「作業環境結果報告書」とは
・作業環境測定士は、作業環境測定の結果と、作業環境測定の結果の評価について、作業環境結果報告書(証明書)を作成し、事業者に提出する
・報告書の作成には基本的に、所定の様式(モデル様式)を用いる
・「モデル様式」には「A.粉じん用」と「B.特定化学物質、鉛、有機溶剤、石綿用」の2種類がある
・「事業場記入欄」があり、そこに「(1)当該単位作業場所における管理区分等の推移(過去4回)」「(2) 衛生委員会、安全衛生委員会又はこれに準ずる組織の意見」「(3) 産業医又は労働衛生コンサルタントの意見」「(4) 作業環境改善措置の内容」を事業場の責任において記入する必要がある。
作業環境測定結果報告書を読むポイント
① 「測定を実施した作業環境測定士」
・作業環境想定法施行令第1条で定める「指定作業場」では、作業環境測定士による測定が義務付けられている
② 「測定対象物質」
・測定対象物は該当作業場で使用されている物質であるか?
③ 「サンプリング実施日時」
・サンプリングは作業が行われている時間帯に実施されたか
・休憩時間帯や休業日、定期修理日では意味がない
④ 「単位作業場所等の概要」
⑤「全体図、単位作業場所の範囲、主要な設備、発生源、測定点の配置等を示す図面(粉じん用のみ)」
・単位作業場所の設定は妥当であるか
⑥ 測定データの記録(A測定データ、B測定データ)」
・測定点の数は十分か
⑦ サンプリング実施時の状況
・測定結果を見るうえで考慮すべき状況はなかったか
・データのばらつきはあるか
⑫ 評価
・A測定、B測定それぞれの管理区分は?
「安全衛生委員会、産業医またはコンサルタントの意見」の記載例
「グラインダーに局所排気装置を設置すること」
「塗装位置にプッシュプル型換気装置を設置すること」
「速やかに局所排気装置の性能を点検すること」
「給気が不足しているため、給気口の設置を検討すること」
コメント