事業場との出会い方
・所属する医療機関や大学を通じて
・地域の医師会を通じて
・地域産業保健センターを通じて
・健診機関(労働衛生機関)を通して
・医師人材紹介会社を通して
・個人の人脈で(産業医事務所開業を含む)
職務内容
① 産業医が行うべき業務(法定)
・職場巡視
・衛生委員会に参加
・健康診断及びストレスチェックに関する労働基準監督署への報告書の確認
・職業性疾病を疑う事例の原因調査と再発防止に関与し、助言や指導を行う
② 産業医が行うことが適切な業務
・健康診断および面接指導の結果に基づき、就業上の措置に関する意見を述べる
・長時間労働に従事する労働者の面接指導を行う
・ストレスチェックの結果に基づき労働者の面接指導を行う
・健康診断及び長時間労働の面接指導、ストレスチェック等の健康管理に関する企画に関与し、助言や指導を行う
・診断書その他の健康情報を解釈、加工し、就業上の措置に関する意見を述べ、治療と就業の両立支援等の労務管理に活用する
産業医の意見・勧告に関する項目
安衛法第13条第5項
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない
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