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身体障害者手帳 診断書・意見書(肢体不自由) の書き方

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合計指数の算定方法

該当する等級の指数

1 級 :18
2 級 :11
3 級 :7
4 級 :4
5 級 :2
6 級 :1
7 級※ :0.5

※ 7級障害の単独では手帳は交付されないことに注意

(7級の障害が2つ以上重複する場合、または6級以上の障害と重複する場合、手帳交付の対象となる)

 

指数合算についての補足

上肢、下肢それぞれに複数の障害があるときは、まず「上肢」「下肢」に分けて指数を算出し、
その後、上肢と下肢の指数を合算する。
例)

右手関節軽障:7級(指数0.5)

左手関節著障:5級 (指数2)

→上肢指数2.5(上肢5級)

右膝関節軽障:→7級 (指数0.5)
左足関節著障 : →6級 (指数1)
→下肢指数1.5(下肢6級)

➡上肢5級(指数2)+下肢6級(指数1)➡5級(指数3)

 

 

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総括表の書き方

障害名:右上下肢麻痺、右股関節障害など肢体不自由の部位について記載。
• 疾病・外傷名:障害の直接の原因となった疾患を記入(脳梗塞、変形性股関節症など)。
• 発症日:詳細の明記が困難であれば○年頃など大まかでも可。
• 経過:固定時期の妥当性についての参考となるため、画像所見やリハビリテーションを含む
治療経過などを記入。

• 障害固定日:現状の障害が固定となったと診断または推察された日付

(○年○月頃など大まかでも可)。

障害固定について…切断については医学的状態が安定していれば直後でも可。

それ以外の疾患の場合は機能回復訓練が終了し障害の回復する可能性がきわめて少ない状態となった時点。

画像所見等客観的所見があれば比較的早期の認定もありうる。
• 障害固定は診断日以前の日付を記載。
• 総合所見:麻痺の程度(ブルンストローム・ステージ(Brunnstrom stage)など)や歩行能力など具体的記載も参考となる。
• 再認定:悪化が予想される場合だけではなく、将来的な手術や成長などで軽度化が見込まれる場合には記載。

等級の意見について

• 体幹機能障害と下肢機能障害がある場合:
神経麻痺などで起立困難なもの等については体幹および下肢障害として重複認定すべきではなく、単独の障害として認定。
• 既に肢体不自由の手帳を所持している方の等級変更・障害追加の場合は、追加する障害だけでなく存在する部位すべての障害状況を記載。

所見の記載

• 総合所見での障害等級に対する意見や動作・活動の状況のみでの認定は適当ではない。

障害の部位と、状況に見合った運動障害・感覚障害の存在が前提であるため、必ず該当する部分の所見を記載。

握力も手指の機能の評価の参考となるため記載が望ましい。

• 動作・活動は自力で出来ても補助具に○が付いていると完全自立とは判断しない。

• 筋力は徒手筋力検査での数値、または○(4,5)、△(3)、×(0-2)で記載(障害部位のみ
で良い)。

参考意見欄の記載

検査が困難な場合は、可動域や筋力の状況を「参考意見欄」に言葉で記載

・認知症等で指示が入りづらい場合、日常生活上での観察所見(自動運動の有無など)

・ 筋力だけでは表しきれない四肢の所見(アテトーゼや痙縮など)

例)

「筋力は比較的保たれるが、固縮、振戦で ADL 障害が強い」
「筋力の低下は目立たない。失調と不随意運動による運動障害が主体」

 

認定に関しての留意事項

• 疼痛による機能障害:治療が終了し、画像所見や可動域制限、筋萎縮など客観的に証明できる
または妥当と思われるものは認定される。
加齢のみによる機能低下で認定することは適当ではない。

• 常時の医学的管理が必要な状態の場合、身体障害の診断を行うことは適当ではない(遷延性意識
障害など)。
認知症や高次脳機能障害などでの日常生活の障害については肢体不自由としての障害認定は
適当ではない。

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