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有機溶剤、有機溶剤による健康障害

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有機溶剤とは

・有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、様々な職場で、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されている。
・有機溶剤は常温では液体だが、一般に揮発性が高いため、蒸気となって作業者の呼吸を通じて体内に吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収される。

 

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有機溶剤の物質としての特性

有機溶剤に共通した物性

① 常温では液体であるが、蒸気圧※が高く、沸点が低いため作業環境中に蒸気として発散しやすい
② 密度が高く、蒸気の空気に対する比重が大きいため、地下室や作業場の床付近に滞留しやすい。
③ 脂溶性が高く、分子が比較的小さいので、経皮吸収されやすく、また体内の脂肪に溶け込んで蓄積しやすい。なお、一部に、水に溶けやすい物も存在している。
④ 蒸気は無色であるが、特有の臭いがするので漏洩(ろうえい)すると気付きやすいが、臭いに慣れてしまうことがあるので注意が必要である。
⑤ 引火点、発火点が低く危険性が高い。また、環境中で分解されにくく環境影響が長く残るものがある。

※蒸気圧:

密閉容器に液体を入れると液体が蒸発し,やがて見かけ上液体の蒸発が止まった状態になります。 この気体と液体が平衡状態(気液平衡)になったときの気体の圧力を蒸気圧といいます。

蒸気圧が高ければ気化しやすい(有機溶剤は蒸気圧が高い)

有機溶剤にばく露された際の吸収経路と排泄せつ経路

吸収経路

有機溶剤が作業者に吸収される経路としては、

経気道吸収吸気中ばく露により呼吸器から吸収されるもの)

経皮吸収(経皮ばく露による皮膚又は粘膜からの吸収される)

経口吸収(ミスト状で液体のまま口内に取り込まれて消化器から吸収されること)

がある

排泄経路

・有機溶剤が体内に取り込まれると、ほとんどは肝臓などで代謝(化学変化)されて尿と共に排出される(尿中排泄)か、胆汁中に排出されて消化管を通して排出(肝排泄)される。

・水溶性の有機溶剤は未変化体のまま尿中から排泄されることがある

・肺に吸気から取り込まれた物質の一部は、体内に取り込まれずそのまま呼気中から排出(呼気中排泄)される。

 

有機溶剤が体内に吸収された後に、主に分布する臓器あるいは組織

神経組織(脳、脊髄、末梢神経)

肝臓

腎臓

骨髄

 

有機溶剤に共通する毒性

中枢神経系の麻酔作用(頭痛、めまい等)

皮膚の皮膚刺激作用(脱脂作用による湿疹、皮膚の角化・亀裂等)

粘膜刺激作用(咳、結膜炎等)

 

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有機溶剤の特異的な毒性

・二硫化炭素
精神障害、網膜細動脈瘤、動脈硬化

(二流の奴は精神障害)

・硫化水素

呼吸麻痺、意識消失

(竜が 屁こき 意識消失)

・ノルマルヘキサン

末梢神経障害(多発性神経炎)、頭痛、めまい

(ノル末ヘキサン→末梢)

・トリクロルエチレン

肝機能障害

鳥の黒い肝臓

・ベンゼン
造血器障害(貧血、白血病)

悪性腫瘍

・ベンジジン

膀胱がん

(原始人暴行)

・トルエン(→尿中馬尿酸)

多発性神経炎

多ル炎→多発性神経炎

・キシレン(→尿中メチル馬尿酸)

 

・メタノール
視神経障害

・酢酸メチル

視力低下、視野狭窄

酢酸目チル→視野

・ジメチルホルムアミド

頭痛、めまい、肝機能障害

頭めチルホルムアミド→頭痛、めまい

・塩化ビニル

肝臓がん、肝血管肉腫

演歌は簡潔→肝、血

・弗化水素

斑状歯、骨の硬化、弗化水素、腎障害、肺水腫

(班長の 骨 ふかふかで 心 配)

・ビスエーテル

肺がん

(ハイ ビスカス)

 

 

規則の対象となる有機溶剤

・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤は54種類

・「有機溶剤等」とは、有機溶剤または有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤の含有率が5%(重量パーセント)を超えるもの)をいいます。

 

第一種、第二種、第三種有機溶剤

・有機則では、その指定した有機溶剤を更に「第一種」、「第二種」、「第三種」に区分して、その標記の数字が小さいほどに毒性が高い

 

第3種有機溶剤

・第3種有機溶剤は、単体の化学物質ではなく、複数の炭化水素の混合物である。

・その性状は、常温で液体であり、脂溶性があることは他の有機溶剤と変わるところはない。

・蒸気圧は他の有機溶剤よりも低く、沸点はほぼ200度以下である。

・有害性は他の有機溶剤よりも比較的低いものが多い。

・ガソリン、コールタールナフサ、石油エーテル、石油ナフサ、石油ベンジン、テレピン油及びミネラルスピリットである。

 

特別有機溶剤

・有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤のうち、特に発がん性のおそれがある物質を特定化学物質障害予防規則の「特別有機溶剤」として管理している。

・「特別有機溶剤等」の例としては、エチルベンゼン、1,2-ジクロロプロパン、クロロホルムがある。

 

特定化学物質

・労働者に職業がん、皮膚炎、神経障害を発症させる恐れのある化学物質のこと。

・現在は59種類の化学物質が特化則により規制

特定化学物質の分類

第1類物質

がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な管理(製造許可)を必要とするもの(=労働安全衛生法 製造許可物質)

 

第2類物質

がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に該当しないもの

・特定第2類物質

・特別有機溶剤等

・オーラミン等

・管理第2類物質

・トルエン→尿中馬尿酸

・溶接ヒューム

・弗化水素

 

第3類物質

大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質

・ガソリン

・アンモニア

・塩化水素

・フェノール

・硫酸

 

 

 

有機溶剤の発散源対策

参考:有機溶剤を正しく使いましょう(厚生労働省)

 

作業環境管理と作業管理

作業環境管理

・作業環境管理とは、作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理していくことである。

・作業環境中の有機溶剤の状態を作業環境測定などで定期的に把握し、作業環境評価基準に従って評価し、その結果、問題があれば、①有害性が分かっている化学物質への変更、②有害な工程の隔離と遠隔操作の採用、有機溶剤の密閉化、局所排気装置、プッシュプル型換気装置の設置、全体換気等によって作業環境を改善し、PDCAを回していく。
また、必要な表示等を行うことも作業環境管理に位置付けられる。

作業管理

・作業管理とは、①有機溶剤を扱う作業方法・作業姿勢などの改善による異常ばく露と不要な発散の防止、②有機溶剤に触れる作業時間の短縮化等であり、作業環境改善が進むまでの間、一時的に保護具の着用によるばく露量の減少を図ることも含まれる。

・労働者への労働衛生教育の実施、作業マニュアルの作成、定期的な職場巡視等による徹底と改善を図っていく必要がある。

 

第一種、第二種有機溶剤

・事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

・作業環境管理がなされていれば、作業管理である防毒マスクや送気マスクの使用は義務ではなくなる

 

第三種有機溶剤

(第6条)
・通風が十分であれば局所排気装置等の設置は不要です

・タンク等の内部(タンク、地下室)や通風が不十分な屋内作業場で吹き付け作業を行う場合は密閉設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければなりません

吹き付け以外の作業であれば、上記以外で全体換気を設けることでも対応可能です(ただし全体換気の場合は防毒マスクの着用が必要)

・第三種で「タンク等の内部」以外の作業の場合は有機則の適応外となる

 

 

 

局所排気装置の制御風速

・囲い式フード:毎秒0.4m以上

・外付けフード

側方と下方吸引型:毎秒0.5m以上

上方吸引型:毎秒1.0m以上

 

 

有害化学物質と尿中の代謝物等との組み合わせ(生物学的モニタリング)

生物学的モニタリング

・有機溶剤が体内に取り込まれると、代謝によって他の化学物質に変化して、血液によって体内に循環するが、最終的にほとんどは尿などに含まれて排泄される。

・そのため、血液中や尿中の代謝物の量と、体内に摂取された有害物の量(ばく露量)の間の相関関係が明らかな場合は、排泄された化学物質の量を調べることにより、ばく露量(さらには体内に蓄積された有害物の量)を推定することができる。

・このような方法で、有害物へのばく露の程度を把握する手法を「生物学的モニタリング」という。

・なお、生物学的モニタリングは、作業者の血液、尿などに含まれる化学物質の代謝物等を分析し、その値によってばく露量の程度を評価することなので、作業者が健康かどうか直接評価するものではない。

尿中の代謝物等

・トルエン→尿中馬尿酸

・キシレン→尿中メチル馬尿酸

 

スチレン尿中マンデル酸、尿中フェニルグリオキシル酸

・ノルマルヘキサン(2類)→尿中2,5ヘキサンジオン

・鉛→血液中鉛、尿中デルタアミノレブリン酸

・N,N-ジメチルホルムアルデヒド→尿中N-メチルホルムアルデヒド

・1,1,1‐トリクロロエタン→尿中トリクロロ酢酸または総三塩化物

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