下記に該当する場合には、否定できるま頸椎保護を継続すること。
① 脊椎・脊髄損傷の可能性がある受傷機転
・高速の自動車事故
・高所からの墜落事故(身長の3倍以上の高さ)
・飛び込みによる受傷
・脊椎周辺の穿通創
・頭頸部へのスポーツ外傷
② 脊椎、脊髄損傷を疑うべき所見
・頚部、背部の疼痛や圧痛
・対麻痺、四肢麻痺などの神経学的異常
・頭部、顔面の高度な損傷
・意識消失の病歴
③ 正確な所見が得られない傷病者
・事故や受傷による精神的動揺がある
・意識障害
・アルコール、薬物の摂取、中毒
・身体部位のいずれかに強い痛みを訴える
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