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	<title>人間ドック・健診 | 総合診療・救急医療施策要綱</title>
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	<description>新潟総合診療事務所提供・医学医療情報発信サイト</description>
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	<title>人間ドック・健診 | 総合診療・救急医療施策要綱</title>
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	<item>
		<title>騒音障害（可聴域、デシベル、騒音の作業環境測定）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 06:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人間ドック・健診]]></category>
		<category><![CDATA[産業医・労働衛生コンサルタント]]></category>
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					<description><![CDATA[音の可聴域、日常会話での周波数域 音の可聴域、日常会話での周波数域： ・可聴域（健康成人が感知できる周波数の最小値と最大値）は一般に20～20,000Hzといわれている。 ・日常会話での周波数域は250 ～4,000 ㎐ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>音の可聴域、日常会話での周波数域</h2>
<p><strong>音の可聴域、日常会話での周波数域：</strong></p>
<p>・可聴域（健康成人が感知できる周波数の最小値と最大値）は一般に<span style="color: #ff0000;"><strong>20～20,000Hz</strong></span>といわれている。</p>
<p>・日常会話での周波数域は<span style="color: #ff0000;"><strong>250 ～4,000 ㎐</strong></span> 程度である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>騒音・振動の単位「dB（デシベル）」について</h2>
<h5>音圧、デシベル（㏈）とは：</h5>
<p>・デシベル（㏈）とは、音の大きさのレベル（<span style="color: #ff0000;"><strong>音圧レベル</strong></span>）を表す単位である。</p>
<p>※レベル：ある量とその量の基準の量との比の対数。</p>
<p>・普通の会話は55dB程度</p>
<p>・我々が普段聴いている音は、空気の振動によって伝わっている。音の大きさは、この空気の振動するときの圧力の変化の実効値（一定時間内の音の総エネルギーの時間平均値）によって表され、これを<span style="color: #ff0000;"><strong>「音圧」</strong></span>と呼ぶ。</p>
<p>・この音圧の単位は㎩であるが、そのレベル（基準となる量との比の対数をとって表した量）を表す単位がデシベル（㏈）である。</p>
<p>・具体的には、音圧レベル（Lp）は、測定された音圧（p）の二乗と基準音圧（p0）（人間が聴くことのできる最小の音圧：20µ㎩）の二乗との比の対数を10倍した値で、次式のようになる。</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12278" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/9a489d63dd6ddc0b209986970270ef50.png" alt="" width="279" height="69" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>「Ａ特性」とは</h2>
<h5>周波数の違いによる、物理的な音の強さと音の聞こえ方の関係：</h5>
<p>・感覚的な音の聞こえ方（ラウドネス）は、物理的な音の強さ（音圧）が同じであっても、周波数によって異なる。</p>
<p>・人間の耳は、一般に20～20,000Hzまでしか聴きとることができないと言われ、しかも<span style="color: #ff0000;"><strong>低い周波数や、非常に高い周波数はあまりうるさく感じない</strong></span>という特性があります。</p>
<p>・周波数を変化させたときに、感覚的に同じ大きさに聞こえる音圧レベルを「等ラウドネスレベル」と呼ぶ。物理的な音の強さ（音圧）が同じであっても 低い音には鈍感になるが、3000～4000Hz 程度では大きな音に聞こえ、20kHz以上の高い周波数では鈍感になる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>A特性とは：</h5>
<p>・人の感覚的な音の聞こえ方（ラウドネス）は、物理的な音の強さ（音圧）が同じであっても、周波数によって異なる。</p>
<p>・人間の耳は、一般に20～20,000Hzまでしか聴きとることができないと言われ、しかも<span style="color: #ff0000;"><strong>低い周波数や、非常に高い周波数はあまりうるさく感じない</strong></span>という特性がある。</p>
<p>・人間の耳の感度は1000Hz前後の周波数でもっとも高くなり、一方で低い周波数や、1000Hzよりも更に高い周波数では感度が悪くなるという特徴がある。</p>
<p>・そのため、音圧を周波数に関係なく測定しただけでは、人間のうるささの感覚とは多少ずれたものとなる。</p>
<p>・そこで、音圧レベルを測定する場合、うるささの度合が人間の聴覚に近づくように周波数によって、<span style="color: #ff0000;"><strong>音圧レベルの補正</strong><strong>を行う規格</strong><strong>を「A特性」</strong></span>と言う。</p>
<p>・A特性は「実際の生活の中で感じる騒音レベル」を測定することができる。</p>
<p>・一般的に騒音レベルを計測するときは、このA特性を使用することが多い。</p>
<p>・実際には、騒音計のA特性（聴感補正）で測定した値を<span style="color: #ff0000;"><strong>騒音レベル</strong></span>として、dB（A）で表示する。</p>
<p>例）</p>
<p>100Hzの周波数帯で補正値のないZ測定にて90dBの音が出ていた場合のA特性の数値について考えます。A特性100Hzの補正値は-19.1dBであり、</p>
<p>補正によりA特性は　90-19.1=70.9dB（A)となることが計算によって導ける。</p>
<p>・A特性は<strong><span style="color: #ff0000;">「実際の生活の中で感じる騒音レベル」</span></strong>を測定することができる。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-7457 size-full" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/4bba10e481c2f9cf575ecf645bd04122-e1659421039998.jpg" alt="" width="754" height="447" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/4bba10e481c2f9cf575ecf645bd04122-e1659421039998.jpg 754w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/4bba10e481c2f9cf575ecf645bd04122-e1659421039998-300x178.jpg 300w" sizes="(max-width: 754px) 100vw, 754px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 16px;">参照（このサイトより引用）：<a rel="noopener" href="https://www.skklab.com/a%E7%89%B9%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%AF_%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E6%84%9F%E3%81%98%E3%82%8B%E3%81%86%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%95%E3%81%A8%E9%A8%92%E9%9F%B3" target="_blank">https://www.skklab.com/a%E7%89%B9%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%AF_%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E6%84%9F%E3%81%98%E3%82%8B%E3%81%86%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%95%E3%81%A8%E9%A8%92%E9%9F%B3<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>参考：<a rel="noopener" href="https://www.nikkenren.com/kenchiku/sound/pdf/glossary/sa-0500.pdf" target="_blank">騒音レベル（そうおんれべる）<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>等価騒音レベル（LAeq）</h2>
<p><strong>等価騒音レベルとは：</strong></p>
<p>・ある測定時間内で時間とともに騒音レベルが大きく変動する多数の測定値が得られたときに、時間変動のない一定の騒音レベル（定常音）で代表させたらどの程度の数値になるかを算出し、測定時間内での騒音のエネルギーが両者で等しく（等価）なるようにした場合の定常音の騒音レベルが「等価騒音レベル」である。</p>
<p>・時間的に変動する騒音のある時間範囲 T における等価騒音レベルは、その騒音の時間範囲 T における平均2乗音圧と等しい<span style="color: #ff0000;"><strong>平均2乗音圧をもつ定常音の騒音レベル</strong></span>に相当する。</p>
<p>・単位はデシベル（㏈）である。</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-11012" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/sou01-info001.jpg" alt="" width="430" height="433" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/sou01-info001.jpg 430w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/sou01-info001-298x300.jpg 298w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/sou01-info001-150x150.jpg 150w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/sou01-info001-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 430px) 100vw, 430px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>dB 和の計算方法</h2>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>音源の数が２倍になったときに、騒音レベルは３dB大きくなる</strong></span></p>
<p>例）</p>
<p>機械Ａ及びＢがあり、作業者の位置において、一方の機械のみを運転したときＡ及びＢのいずれの場合も52dBである場合、A及びBを同時に運転すると作業者の位置における騒音レベルは</p>
<p>52㏈ ＋ 3db ＝ 55db</p>
<p>となる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>騒音計</h2>
<p><a rel="noopener" href="https://www.tokubetu.or.jp/text_souon/text_souon2-1.html" target="_blank">騒音の測定器<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>・国の定める作業環境測定基準では、<span style="color: #ff0000;"><strong>等価騒音レベルを測定できるもの</strong></span>を使用することとしており、日本産業規格JIS　C1509　に定める規格適合品ならびに同等以上の性能を有する機器がこれに該当します。</p>
<p>・騒音計の周波数補正回路は<strong><span style="color: #ff0000;">Ａ特性</span></strong>で行うこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日本産業規格JIS　C1509　に定める規格適合品</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-14965" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/text_souon2-3.jpg" alt="" width="875" height="467" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/text_souon2-3.jpg 875w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/text_souon2-3-300x160.jpg 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/text_souon2-3-768x410.jpg 768w" sizes="(max-width: 875px) 100vw, 875px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>騒音の作業環境測定</h2>
<h5>騒音の作業環境測定：</h5>
<p>・作業場の騒音測定は、Ａ測定、Ｂ測定とも<span style="color: #ff0000;"><strong>床上1.2ｍから 1.5ｍ</strong></span>の間で、各測定点を<span style="color: #ff0000;"><strong>10分間以上</strong></span>、等価騒音レベルの測定を行う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>作業場の騒音測定の「A測定」：</h5>
<p>・単位作業場所内の平均的な騒音レベルの分布を調べるための測定を「Ａ測定」といいます。</p>
<p>・作業場を縦、横６ｍ以下の等間隔で引いた直線の交点（５点以上）において、<span style="color: #ff0000;"><strong>床上1.2ｍから 1.5ｍ</strong><strong>の間</strong></span>で、各測定点を<span style="color: #ff0000;"><strong>10分間以上</strong></span>測定する。</p>
<p>・測定に用いる機器は、<span style="color: #ff0000;"><strong>等価騒音レベルを測定できるもの</strong></span>で、騒音計の周波数補正回路の<span style="color: #ff0000;"><strong>Ａ特性</strong></span>で行う。</p>
<p>・騒音測定のA測定平均値の算定には、<span style="color: #ff0000;"><strong>80dB(A)未満</strong></span>の測定値は含めない。</p>
<p>・騒音のA測定の平均値として、測定値の<span style="color: #ff0000;"><strong>算術平均値</strong></span>を用いる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>作業場の騒音測定の「Ｂ測定」：</h5>
<p>・発散源の近くで作業する作業者が高い騒音レベルにばく露される危険があるかないかを調べるための測定を「Ｂ測定」といます 。</p>
<p>・Ｂ測定は、作業方法、作業姿勢 、騒音レベルの発散状況等から判断して、 測定値が最大となる と考えられる位置で、測定値が最大となると考えられるときを含めて10分間以上継続して測定する。</p>
<p>・測定に用いる機器は、<span style="color: #ff0000;"><strong>等価騒音レベルを測定できるもの</strong></span>で、騒音計の周波数補正回路の<span style="color: #ff0000;"><strong>Ａ特性</strong></span>で、10分間以上継続して測定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 16px;">参照（このサイトより引用）：<a rel="noopener" href="https://eiseikanri.bloomlinks.jp/blog-sagyoukankyousokutei-rouei-1/" target="_blank">https://eiseikanri.bloomlinks.jp/blog-sagyoukankyousokutei-rouei-1/<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-10589" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/999ef5dd5ff4070d304bf31ac14910f8.png" alt="" width="396" height="326" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/999ef5dd5ff4070d304bf31ac14910f8.png 578w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/999ef5dd5ff4070d304bf31ac14910f8-300x247.png 300w" sizes="(max-width: 396px) 100vw, 396px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>測定結果の評価</h3>
<p><strong>騒音の作業環境測定による測定結果の評価：</strong></p>
<p>・事業者は作業環境測定を行った後、単位作業場所ごとに、次の表により、結果の評価を行うこと。</p>
<p>・「A測定平均値」は、測定値を<span style="color: #ff0000;"><strong>算術平均</strong></span>して求めること。</p>
<p>・「A測定平均値」の算定には、80dB未満の測定値は含めないこと。</p>
<p>・第Ⅲ管理区分になるのは「A測定平均値が90dB（A）以上」の場合、または「B測定が90dB（A）以上」の場合</p>
<p>・A測定のみを実施した場合は、表中のB測定の欄は85dB未満の欄を用いて評価を行うこと。</p>
<p><img decoding="async" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/08/361860c2cfb1c5580dfe03ce6486a0b5-1024x358-1.png" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定：</h2>
<p>・騒音源が移動する場合等においては、上記の方法に代えて、次による個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定に基づいて、測定を行うことができる。</p>
<p>①　同種の業務を行うグループごとに１台以上のばく露計による測定を行うこと。</p>
<p>②　ばく露計のマイクロホン部分を測定対象者の頭部、首又は肩の近くに装着すること。</p>
<p>③　測定対象者に、終日又は半日、ばく露計を装着させたままで騒音作業を行わせることにより、騒音作業に従事する時間の等価騒音レベルを測定する。ただし、２時間ごとに反復継続する作業を行うことが明らかな場合等、一定時間の測定を行うことで作業時間全体の等価騒音レベルを算定することが可能な場合は、測定の開始から終了までの時間が１時間以上であれば、測定時間を短縮してよい。</p>
<p>④　測定を開始する前に、測定対象者にばく露計が正しく装着されていることを確認する。測定対象者は、測定中にばく露計が落下したり、マイクロホン部分が作業着等で覆われたりすることがないよう注意する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>特定健康診査（メタボ健診）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 23:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人間ドック・健診]]></category>
		<category><![CDATA[産業医・労働衛生コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[総合診療・家庭医療]]></category>
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					<description><![CDATA[特定健康診査について（ドック専門医試験） 特定健康診査について： ・「食直後」とは、食事開始時から3.5時間未満としている ・LDL-Cの測定はFriedwald式、または直接測定法でも可。ただしトリグリセリド400㎎/ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2>特定健康診査について（ドック専門医試験）</h2>
<p><strong>特定健康診査について：</strong></p>
<p>・「食直後」とは、食事開始時から<span style="color: #ff0000;"><strong>3.5時間未満</strong></span>としている</p>
<p>・LDL-Cの測定はFriedwald式、または<span style="color: #ff0000;"><strong>直接測定法でも可</strong></span>。ただしトリグリセリド400㎎/dL以上の場合や食後採血の場合は、non-HDL-C値を用いて評価する。</p>
<p>・血清は測定まで冷蔵で保存し、採血から<span style="color: #ff0000;"><strong>72時間以内</strong></span>に測定する。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>血清クレアチニン検査</strong></span>は「血圧または血糖検査が保健指導判定値以上の者のうち、良いsが必要と認める者」を対象として検査項目に追加できる。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>心電図検査</strong></span>は「当該年の特定健診の結果などで、血圧が受診勧奨判定値以上の者または問診などで不整脈が疑われる者のうち、医師が必要と認める者」を対象として実施できる。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>眼底検査</strong></span>は、「原則として、当該年の特定健診の結果などで、血圧または血糖検査が受診勧奨判定値以上の者のうち、医師が必要と認める者」を対象として実施できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>特定健康診査</h2>
<h5><strong>特定健康診査（特定健診）とは：</strong></h5>
<p>・特定健康診査（特定健診）・特定保健指導は、40歳～74歳の被用者保険（健康保険組合や全国健康保険協会など）や国民健康保険の加入者を対象として実施されている、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診および保健指導です。</p>
<p>・一般には<span style="color: #ff0000;"><strong>『メタボ健診』</strong></span>といわれている。</p>
<p>・「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて実施される。</p>
<p>・医療費の高騰の原因の一つとされる、糖尿病などの<strong>生活習慣病の医療費抑制</strong>が目的。</p>
<p>・なお、75歳以上の後期高齢者医療制度加入者は、後期高齢者医療広域連合からの委託にもとづき、国民健康保険の実施する特定健康診査と同様の健診が受診できる。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3>検査内容</h3>
<h5>特定健診の基本的な項目：</h5>
<div>・標準的な質問票（咬んで食べる時の状態）</div>
<div>・既往歴（服薬歴、喫煙習慣を含む）</div>
<div>・自他覚症状（理学的所見）</div>
<div>・身長・体重・腹囲・BMI</div>
<div>・血圧</div>
<div>・肝機能（AST (GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP））<br />
・脂質（トリグリセライド、HDLコレステロール、LDLコレステロールまたはNon HDLコレステロール）<br />
・血糖（空腹時血糖またはHbA1c）<br />
・尿糖・尿たんぱく</div>
<div></div>
<h5>特定健康診査の「詳細な健診の項目」（基準に該当し医師が必要と認めたものに対し選択して実施する項目）：</h5>
<div>・12誘導心電図</div>
<div>・眼底検査</div>
<div>・貧血検査</div>
<div></div>
</div>
<h5>検査の注意点</h5>
<div>・LDL-Cの直接測定法も可</div>
<div>・TG400㎎/dL以上や食後採血（食事開始から<span style="color: #ff0000;"><strong>3.5時間未満</strong></span>）の場合は、原則としてnon-HDL-Cを用いて評価する</div>
<div></div>
<div>
<h2>「定期健康診断」と「特定健診」、どちらを受ければよい？</h2>
<p>・定期健康診断には特定健診の受診項目が含まれているため、<span style="color: #ff0000;"><strong>会社員の方は40歳以降も定期健康診断を受けていれば特定健診を受けたことになり、特定健診を別途受ける必要はありません</strong></span>。</p>
<p>・また健康保険組合等は常時雇用している従業員の扶養者に対しても特定健診を実施する義務があることから、<strong><span style="color: #ff0000;">会社員の扶養となっている40歳以降の方（妻や夫）は、夫または妻の勤務先が実施する特定健診</span></strong><span style="color: #000000;">を受診</span>します。</p>
<p>・自営業・個人事業主など国民健康保険に加入している方は、一般健診を受ける機会がないため、40歳以降は<span style="color: #ff0000;"><strong>自治体等が実施する特定健診</strong></span>を受診しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-12346" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2019/02/d9c97d5799b69eb22c6ed5e18e421485-1024x477.png" alt="" width="754" height="351" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2019/02/d9c97d5799b69eb22c6ed5e18e421485-1024x477.png 1024w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2019/02/d9c97d5799b69eb22c6ed5e18e421485-300x140.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2019/02/d9c97d5799b69eb22c6ed5e18e421485-768x358.png 768w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2019/02/d9c97d5799b69eb22c6ed5e18e421485.png 1080w" sizes="(max-width: 754px) 100vw, 754px" /></p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h2>特定保健指導</h2>
<p><strong>特定保健指導とは：</strong></p>
<p>・「特定保健指導」とは、特定健康診査の結果、生活習慣病の発症リスクが高いと判断された方を対象に行う保健指導のことです。保健師や管理栄養士などの専門スタッフが、生活習慣を改善できるようにサポートを行います。</p>
<p>・2008年4月から、医療保険者には、特定健康診査と特定保健指導を実施することが義務付けられました。</p>
<p>・メタボリックシンドロームのリスク数に応じて、メタボリックシンドロームの人には「積極的支援」、その予備群には「動機付け支援」、それ以外の受診者には「情報提供」が行われます（<span style="color: #ff0000;"><strong>よりリスクが高い方が「積極的支援」</strong></span>）。</p>
<p>・なお特定保健指導の基準は、学会のメタボリックシンドロームの基準とは少し異なっています。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-14133" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2019/02/chart.png" alt="" width="770" height="970" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2019/02/chart.png 770w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2019/02/chart-238x300.png 238w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2019/02/chart-768x967.png 768w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" /></p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h5>ステップ 1</h5>
<div>・腹囲　男性　85cm以上、女性　90cm以上の方・・・・・・・・・・（1）</div>
<div>・腹囲　男性　85cm未満、女性　90cm未満で、BMI　25以上の方・・（2）</div>
<h5>↓<br />
ステップ 2</h5>
<div>①血糖：空腹時血糖100mg/dL以上＊　又はHbA1c 5.2％　又は薬の治療を行っている</div>
<div>②脂質：中性脂肪150mg/dL以上　又はHDLコレステロール40mg/dL未満　又は薬の治療を行っている</div>
<div>③高血圧：収縮期血圧130mmHg以上　又は拡張期血圧85mmHg以上　又は薬の治療を行っている</div>
<div>④喫煙歴あり（①から③のリスクが1つ以上の場合のみカウント）</div>
<h5>↓<br />
ステップ 3</h5>
<div>ステップ1,2から保健指導対象者をグループ分け</div>
<div>（1）の場合　①～④のリスクのうち追加リスクが</div>
<div>　　　　　　2個以上の方は　　　積極的支援レベル</div>
<div>　　　　　　1個の方は　　　　　動機づけ支援レベル</div>
<div>　　　　　　0個の方は　　　　　情報提供レベル　　　の対象となります。</div>
<div>（2）の場合　①～④のリスクのうち追加リスクが</div>
<div>　　　　　　3個以上の方は　　　積極的支援レベル</div>
<div>　　　　　　1又は2個の方は　　動機づけ支援レベル</div>
<div>　　　　　　0個の方は　　　　　情報提供レベル　　　の対象となります。</div>
<div>↓<br />
ステップ 4（特定保健指導における例外的対応等）</div>
<div>・服薬中の方は、医療保険者による特定保健指導の対象となりません。</div>
<div>
<p>・前期高齢者（65歳以上75歳未満）の方は、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援の対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
<h5>＜情報提供レベル＞</h5>
<div>
<div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<h5>＜動機付け支援＞</h5>
<div>内臓脂肪型肥満Aでリスクが1つ、内臓脂肪型肥満Bでリスクが1つ～2つ</div>
<div>生活習慣を振り返り、ライフスタイルにあった目標を設定し、実行に移せるようなきっかけ作りを、保健師等がお手伝いします。</div>
<div>【初回】個別面談またはグループ学習</div>
<div> 【3ヵ月後】生活習慣改善状況などを伺います（電話、手紙、FAX）</div>
<div>【サポート方法】</div>
<div>20分以上の面談で生活習慣の改善についてご一緒に考えます。</div>
<div>3ヵ月後に生活習慣のご様子や腹囲・体重などを伺います。</div>
<div></div>
<h5>＜積極的支援＞</h5>
<div>・内臓脂肪型肥満Aでリスクが2つ以上、内臓脂肪型肥満Bでリスクが3つ以上</div>
<div>・生活習慣を振り返り、ライフスタイルにあった目標を設定し、実行を続けられるように保健師等が継続的にサポートいたします。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>【初回】個別面談またはグループ学習</div>
<div>【3ヵ月以上】個別に面談、電話、手紙、FAXで継続サポート</div>
<div>【3ヵ月以上経過】生活習慣改善状況などを伺います（電話、手紙、FAX）</div>
<div>【サポート方法】</div>
<div>20分以上の面談で生活習慣の改善についてご一緒に考えます。</div>
<div>その後、数回のご連絡を取り合いながら、生活習慣の改善をサポートします。</div>
<div>3ヵ月以上経過後に生活習慣のご様子や腹囲・体重などを伺います。</div>
</div>
</div>
<div></div>
<h2>特定健診・特定保健指導の評価</h2>
<div><a rel="noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001018642.pdf" target="_blank">第４期特定健康診査等実施計画期間における保険者種別の目標値について<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></div>
<div>（セミナー）</div>
<h5>特定健診・特定保健指導の評価はどのように行われるか：</h5>
<div>• 特定健康診査の実施率の向上</div>
<div>• 特定保健指導の実施率の向上</div>
<div>• メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率の改善</div>
<div><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-14624" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/00414ea1585ba1254908d80f47606bf8.png" alt="" width="1719" height="483" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/00414ea1585ba1254908d80f47606bf8.png 1719w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/00414ea1585ba1254908d80f47606bf8-300x84.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/00414ea1585ba1254908d80f47606bf8-1024x288.png 1024w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/00414ea1585ba1254908d80f47606bf8-768x216.png 768w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/00414ea1585ba1254908d80f47606bf8-1536x432.png 1536w" sizes="(max-width: 1719px) 100vw, 1719px" /></div>
<div></div>
<h2>THPと特定保健指導の違い</h2>
<div><strong>THPと特定保健指導の違い：</strong></div>
<div>・THPが特定保健指導の対象外である40歳未満の者や所見のない者も対象とし、メンタルヘルスを含めた健康指導を実施する。ハイリスク群だけでなく、労働者すべてを対象としていることが特徴である。</div>
<div>・一方、特定保健指導は40歳から74歳の有所見者のみ対象に応じた保健指導を実施する。</div>
<div>・対象者の違いを除いては、両者の実施内容は重なっている。</div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>健康診断の事後措置</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 04:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人間ドック・健診]]></category>
		<category><![CDATA[産業医・労働衛生コンサルタント]]></category>
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					<description><![CDATA[労働安全衛生法の健康診断に対する産業医の関与 労働安全衛生法の健康診断に対する産業医の関与； １　健康診断の実施に当たっての事業者への助言 ・健康診断の計画や実施上の注意等について事業者への助言を行う。とりわけリスクアセ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>労働安全衛生法の健康診断に対する産業医の関与</h2>
<p><strong>労働安全衛生法の健康診断に対する産業医の関与；</strong></p>
<p><strong>１　健康診断の実施に当たっての事業者への助言</strong></p>
<p>・健康診断の計画や実施上の注意等について事業者への助言を行う。とりわけリスクアセスメント対象物健康診断に関しては、その実施の有無、実施する場合の頻度、さらには健診の項目などについて助言を行う。</p>
<p><strong>２　事後措置についての事業者への助言等</strong></p>
<p>・健康診断の結果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。）について、就業上の措置の決定に関する助言を行う。</p>
<p>・また、必要に応じて、労働者の意見を聴くときに同席する。</p>
<p><strong>３　保健指導へのかかわり</strong></p>
<p>・健康診断の結果、必要に応じて産業医が中心となって保健指導を行う。</p>
<p><strong>４　健康診断の結果の情報の取扱い</strong></p>
<p>・健康診断の結果の生データについて管理し、上司や人事労務管理者に対して、必要な加工を加えて提供する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="b">
<h2>定期健康診断実施後の事後措置（口頭試問用）</h2>
</div>
<p><strong>定期健康診断実施後の事後措置：</strong></p>
<p>・定期健康診断で異常所見があった場合には、二次健康診断結果等の情報を医師に提供し、医師から当該労働者の就業区分に係る意見を聴取しなければなりません。</p>
<p>・事業者は、健康診断の結果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。）について、<strong>3か月以内</strong>に医師等の意見を聴かなければならない。</p>
<p>・意見聴取した結果「通常勤務可」以外の場合は、労働者から意見聴取等を実施し、就業上の措置の決定（事後措置）を実施しなければなりません。</p>
<p>・「就業上の措置」（事後措置）とは次の措置です<br />
就業場所の変更<br />
作業の転換<br />
労働時間の短縮<br />
深夜業の回数の制限<br />
作業環境測定，設備の改善等<br />
医師等の意見を安全衛生委員会に報告</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17394" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.jpg" alt="" width="721" height="711" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.jpg 721w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1-300x296.jpg 300w" sizes="(max-width: 721px) 100vw, 721px" /></p>
<p><strong>医師の意見の衛生委員会等への報告：</strong></p>
<p>・二次健康診断の対象となる労働者の把握と受診勧奨。併せて、再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対する再検査又は精密検査受診の勧奨、及び、意見を聴く医師等に再検査又は精密検査の結果を提出することの働きかけ。</p>
<p>・健康診断結果の本人への通知</p>
<p>・特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対する保健指導の実施</p>
<p>・健康診断結果の記録の保存と健康情報の適切な保護・管理</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>健康診断の情報の取り扱い上の注意点（口頭試問用）</h2>
<p><strong>健康診断の情報の取り扱い上の注意点：</strong></p>
<p>・健康診断情報は個人情報（特に「要配慮個人情報」）に該当します。第三者に漏洩しないよう厳重な管理が求められます。</p>
<p>・予め取り扱い規約で情報の利用目的（労働者の健康管理、適正配置、安全配慮義務履行、等）、利用方法、保存場所、閲覧権限などを明確にしておく必要があります。</p>
<p>・法律上の保存期間（一般に5年間）が定められています。保存期間経過後は適切な方法で廃棄します。</p>
<p>・原則として、健康診断結果を第三者へ提供する場合は「本人の同意」が必要です。ただし、法律による提供義務がある場合など例外もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>健康診断の結果についての医師等からの意見聴取</h2>
<p><strong>健康診断の結果についての医師等からの意見聴取：</strong></p>
<p>労働安全衛生法　第六十六条の四</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>事業者は</strong></span>、（中略）健康診断の結果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る）に基づき、当該労働者の健康を保持するために<span style="color: #ff0000;"><strong>必要な措置</strong></span>について、厚生労働省令で定めるところにより、<strong><span style="color: #ff0000;">医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない</span></strong>。</p>
<p>労働安全衛生法　第６６条の５</p>
<p>事業者は、前条の規定による<span style="color: #ff0000;"><strong>医師又は歯科医師の意見を勘案し</strong></span>、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の<span style="color: #ff0000;"><strong>衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告</strong></span>その他の適切な措置を講じなければならない。</p>
<p>２　厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>産業医に対する権限の付与等</h3>
<p>安衛則第 14 条の４第１項：</p>
<p>事業者は、法令に基づき選任した産業医に、健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関することについて、事業者又は総括安全衛生管理者に対して<span style="color: #ff0000;"><strong>意見を述べる権限</strong></span>を与えなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>一般定期健康診断の実施と事後措置の流れ</h2>
<p><a rel="noopener" href="https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/ippankensin.pdf" target="_blank">一般定期健康診断の実施と事後措置の流れ<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p><a rel="noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/100331-1a.pdf" target="_blank">労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17394" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.jpg" alt="" width="721" height="711" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1.jpg 721w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-1-300x296.jpg 300w" sizes="(max-width: 721px) 100vw, 721px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針</h2>
<p><a rel="noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K170417K0020.pdf" target="_blank">健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p><strong>健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置：</strong></p>
<h5>２ 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項</h5>
<p><strong>（３）健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取</strong><br />
事業者は、労働安全衛生法第 66 条の４の規定に基づき、健康診断の結果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。）について、医師等の意見を聴かなければならない。</p>
<h6>イ 意見を聴く医師等</h6>
<p>事業者は、産業医の選任義務のある事業場おいては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、<strong><span style="color: #ff0000;">産業医から意見を聴くことが適当</span></strong>である。<br />
なお、産業医の選任義務のない事業場においては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり、こうした医師が労働者の健康管理等に関する相談等に応じる地域産業保健センター事業の活用を図ること等が適当である。</p>
<h6>ハ 意見の内容</h6>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">事業者は</span></strong>、就業上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医師等から聴く必要がある。<br />
（イ）就業区分及びその内容についての意見</p>
<p>（ロ）作業環境管理及び作業管理についての意見</p>
<p>健康診断の結果、作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置の必要性について意見を求めるものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>（４）就業上の措置の決定等</strong></p>
<h6>イ 労働者からの意見の聴取等</h6>
<p>事業者は、（３）の医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、<strong><span style="color: #ff0000;">あらかじめ当該労働者の意見を聴き</span></strong>、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めることが適当である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>産業医による特定化学物質健診の事後措置</h2>
<p>特定化学物質健診の事後措置で迷ったら：</p>
<p>・化学物質へのばく露が疑われないか確認する（局所排気装置、保護具の適正な使用など）</p>
<p>・ばく露が疑われる場合には作業環境管理、作業管理を徹底する</p>
<p>・2次健康診断を指示する</p>
<p>※　それぞれの特定化学物質に求められる作業環境管理、作業管理等についてはSDSや「事業者が講ずべき措置」を参照する</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc1">定期健康診断を行った後に事業者が行う事後措置</span></h2>
<p><a rel="noopener" href="https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-58/hor1-58-24-1-3.pdf" target="_blank">健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>定期健康診断を行った後に事業者が行う事後措置：</strong></p>
<h3><span id="toc2">二次健康診断の受診勧奨等</span></h3>
<p>・事業者は、一次健康診断における医師の診断の結果に基づき、二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して、二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当である。</p>
<p>・直近の定期健康診断の結果脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見がある場合には二次健康診断等給付が受けられます。</p>
<h5>二次健康診断等給付を受けるための要件</h5>
<p><a rel="noopener" href="https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/3/370/37017.html" target="_blank">二次健康診断給付<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>・直近の定期健康診断の結果<span style="color: #ff0000;"><strong>脳・心臓疾患に関連する一定の項目</strong></span>に異常の所見がある場合には二次健康診断等給付が受けられます。</p>
<p>・二次健康診断は、一次健康診断の結果において、<span style="color: #ff0000;"><strong>下記(1)から(4)のすべての検査</strong></span>について異常の所見があると診断された場合に受けることができます。<br />
ただし、労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。<br />
<strong>(1) 血圧の測定</strong><br />
<strong>(2) 血中脂質検査</strong><br />
<strong>(3) 血糖検査</strong><br />
<strong>(4) BMIの測定または腹囲の測定（BMI25以上、または腹囲：男性85cm以上　女性90cm以上）　</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-14886" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/000421961-1.png" alt="" width="493" height="268" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/000421961-1.png 493w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/000421961-1-300x163.png 300w" sizes="(max-width: 493px) 100vw, 493px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span id="toc3">健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取</span></h3>
<p>事業者は、健康診断の結果、（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。）について、<span style="color: #ff0000;"><strong>3か月以内</strong></span>に医師等の意見を聴かなければならない。</p>
<p>イ 意見を聴く医師等</p>
<p>事業者は、産業医の選任義務のある事業場においては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、<strong>産業医から意見を聴くことが適当</strong>である（産業医の選任義務のない労働者数が50人未満の事業場においては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり、地域産業保健センターの活用を図る）。</p>
<p>ロ 医師等に対する情報の提供</p>
<p>事業者は、適切に意見を聴くため、必要に応じ、意見を聴く医師等に対し、<strong>労働者に係る作業環境、労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷の状況、過去の健康診断の結果等に関する情報及び職場巡視の機会を提供</strong>し、また、健康診断の結果のみでは労働者の身体的又は精神的状態を判断するための情報が十分でない場合は、労働者との面接の機会を提供することが適当である。</p>
<p>また、過去に実施された医師による面接指導等の結果又は労働者から同意を得て事業者に提供された心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に関する情報を提供することも考えられる。</p>
<p>事業者は、医師等から、意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供する必要がある。</p>
<p>二次健康診断の結果について医師等の意見を聴取するに当たっては、意見を聴く医師等に対し、当該二次健康診断の前提となった一次健康診断の結果に関する情報を提供することが適当である。</p>
<p>ハ 意見の内容</p>
<p>事業者は、就業上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医師等から聴く必要がある。</p>
<p><strong>（イ）就業区分及びその内容についての意見</strong></p>
<p><strong>当該労働者に係る「就業区分」（通常勤務、就業制限、要休業）及びその内容に関する医師等の判断を区分によって求めるものとする。</strong></p>
<p>（ロ）作業環境管理及び作業管理についての意見<br />
健康診断の結果、<strong>作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置の必要性について意見を求める</strong>ものとする。</p>
<p>ニ 意見の聴取の方法と時期</p>
<p>事業者は、医師等に対し、労働安全衛生規則等に基づく<strong>健康診断の個人票の様式中医師等の意見欄に、就業上の措置に関する意見を記入することを求める</strong>こととする。<br />
なお、記載内容が不明確である場合等については、当該医師等に内容等の確認を求めておくことが適当である。<br />
また、意見の聴取は、速やかに行うことが望ましく、特に自発的健診及び二次健康診断に係る意見の聴取はできる限り迅速に行うことが適当である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5><span id="toc4">就業上の措置の決定等</span></h5>
<p>イ 労働者からの意見の聴取等<br />
事業者は医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう<strong>努めること</strong>が適当である。<br />
なお、産業医の選任義務のある事業場においては、必要に応じて、産業医の同席の下に労働者の意見を聴くことが適当である。</p>
<p>ロ 衛生委員会等への医師等の意見の報告等</p>
<p>衛生委員会等において労働者の健康障害の防止対策及び健康の保持増進対策について調査審議を行い、又は労働時間等設定改善委員会において労働者の健康に配慮した労働時間等の設定の改善について調査審議を行うに当たっては、労働者の健康の状況を把握した上で調査審議を行うことが、より適切な措置の決定等に有効であると考えられることから、事業者は、<strong>衛生委員会等の設置義務のある事業場又は労働時間等設定改善委員会を設置している事業場においては、必要に応じ、健康診断の結果に係る医師等の意見をこれらの委員会に報告することが適当</strong>である。</p>
<p>なお、この報告に当たっては、労働者のプライバシーに配慮し、労働者個人が特定されないよう医師等の意見を適宜集約し、又は加工する等の措置を講ずる必要がある。</p>
<p>また、事業者は、就業上の措置のうち、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置を決定する場合には、衛生委員会等の設置義務のある事業場においては、必要に応じ、衛生委員会等を開催して調査審議することが適当である。</p>
<p>ハ 就業上の措置の実施に当たっての留意事項</p>
<p>（イ）関係者間の連携等</p>
<p>事業者は、就業上の措置を実施し、又は当該措置の変更若しくは解除をしようとするに当たっては、医師等と他の産業保健スタッフとの連携はもちろんのこと、当該事業場の健康管理部門と人事労務管理部門との連携にも十分留意する必要がある。</p>
<p>また、就業上の措置の実施に当たっては、特に労働者の勤務する職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であることから、プライバシーに配慮しつつ事業者は、当該管理監督者に対し、就業上の措置の目的、内容等について理解が得られるよう必要な説明を行うことが適当である。</p>
<p>また、労働者の健康状態を把握し、適切に評価するためには、健康診断の結果を総合的に考慮することが基本であり、例えば、平成 19 年の労働安全衛生規則の改正により新たに追加された腹囲等の項目もこの総合的考慮の対象とすることが適当と考えられる。</p>
<p>しかし、この項目の追加によって、事業者に対して、従来と異なる責任が求められるものではない。<br />
なお、就業上の措置を講じた後、健康状態の改善が見られた場合には、医師等の意見を聴いた上で、通常の勤務に戻す等適切な措置を講ずる必要がある。</p>
<p>（ロ）健康診断結果を理由とした不利益な取扱いの防止</p>
<p>健康診断の結果に基づく就業上の措置は、労働者の健康の確保を目的とするものであるため、事業者が、健康診断において把握した労働者の健康情報等に基づき、当該労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該労働者に対して不利益な取扱いを行うことはあってはならない。</p>
<p>このため、以下に掲げる事業者による不利益な取扱いについては、一般的に合理的なものとはいえないため、事業者はこれらを行ってはならない。</p>
<p>なお、不利益な取扱いの理由が以下に掲げる理由以外のものであったとしても、実質的に以下に掲げるものに該当するとみなされる場合には、当該不利益な取扱いについても、行ってはならない。</p>
<p>① 就業上の措置の実施に当たり、健康診断の結果に基づく必要な措置について</p>
<p>医師の意見を聴取すること等の法令上求められる手順に従わず、不利益な取扱いを行うこと。<br />
② 就業上の措置の実施に当たり、医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの又は労働者の実情が考慮されていないもの等の法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行うこと。</p>
<p>③ 健康診断の結果を理由として、以下の措置を行うこと。<br />
(a) 解雇すること。<br />
(b) 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと。<br />
(c) 退職勧奨を行うこと。<br />
(d) 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位<br />
（役職）の変更を命じること。<br />
(e) その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5><span id="toc5">その他の留意事項</span></h5>
<p><strong>イ 健康診断結果の通知</strong><br />
事業者は、労働者が自らの健康状態を把握し、自主的に健康管理が行えるよう、労働安全衛生法第 66 条の６の規定に基づき、健康診断を受けた労働者に対して、異常の所見の有無にかかわらず、<strong>遅滞なく</strong>その結果を通知しなければならない。</p>
<p><strong>ニ 健康情報の保護</strong><br />
事業者は、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針（平成 16 年厚生労働省告示第 259 号）に基づき、健康情報の保護に留意し、その適正な取扱いを確保する必要がある。</p>
<p>事業者は、就業上の措置の実施に当たって、産業保健業務従事者（産業医、保健師等、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者をいう。）以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健康情報が就業上の措置を実施する上で必要最小限のものとなるよう、必要に応じて健康情報の内容を適切に加工した上で提供する等の措置を講ずる必要があり、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の情報や詳細な医学的情報は取り扱わせてはならないものとする。</p>
<p><strong>ホ 健康診断結果の記録の保存</strong></p>
<p>事業者は、労働安全衛生法第 66 条の３及び第 103 条の規定に基づき、健康診断結果の記録を保存しなければならない。記録の保存には、書面による保存及び電磁的記録による保存があり、電磁的記録による保存を行う場合は、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令（平成 17 年厚生労働省令第 44 号）に基づき適切な保存を行う必要がある。</p>
<p>また、健康診断結果には医療に関する情報が含まれることから、事業者は安全管理措置等について「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照することが望ましい。</p>
<p>また、二次健康診断の結果については、事業者にその保存が義務付けられているものではないが、継続的に健康管理を行うことができるよう、保存することが望ましい。なお、<span style="color: #ff0000;"><strong>保存に当たっては、当該労働者の同意を得ることが必要である。</strong></span></p>
<p>・健康診断結果は、職場ごとに集計して<strong>衛生委員会に提示</strong>し、労働衛生管理上の課題の抽出や改善策の検討のために活用する。</p>
<p>・<strong>常時50人以上労働者を使用する事業場では、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>判定区分</h2>
<p>・「判定区分」とは、健康診断の結果に基づき、医師が検査結果や測定値をもとに、異常の有無や経過観察・精密検査・受診の必要性などを判断する区分を指します。</p>
<h5>判定区分</h5>
<p><a rel="noopener" href="https://www.ningen-dock.jp/other/inspection" target="_blank"><strong>基本検査項目/判定区分（人間ドック学会）</strong><span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<div class="secondary-box"><strong>A：異常なし</strong><br />
<strong>B：軽度異常</strong><br />
<strong>C：要再検査・生活改善</strong><br />
<strong>D：要精密検査・治療要医療<br />
</strong><strong>E：治療中</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="b">
<div class="b">
<h2>就業区分</h2>
<p><strong>健康診断の結果の就業区分とは：</strong></p>
<p>・「就業区分」とは、定期健康診断などの結果を基に、治療の要否など示す医学的な区分とは別に、就業の可否や、就業の制限などを示す区分をいいます。</p>
<p>・例えば、通常通り勤務を行ってよい「通常勤務」、労働時間の短縮や時間外労働の制限、深夜業の回数の変更、勤務場所の変更などを行う「就業制限」、療養のために勤務を休む必要のある「要休業」の区分があります。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>「健康診断個人票」の</strong><strong>「医師の意見」</strong></span>の欄に<span style="color: #ff0000;"><strong>「通常勤務」「就業制限」（「判定保留」もあり）「要休業」</strong></span>のいずれかを記載する（5年間保存）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※　当該労働者に係る就業区分及びその内容に関する医師等の判断を下記の区分（例）によって求めるものとする。</p>
</div>
<h3>就業区分</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h5><strong>①　「通常勤務」（通常の勤務でよいもの）</strong></h5>
<p>就業上の措置を講じる必要なし</p>
</div>
<div></div>
<h5 class="b"><strong>②　「就業制限」（勤務に制限を加える必要のあるもの）</strong></h5>
<div class="b">・勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張回数の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等、必要に応じて適切な措置を講ずる</div>
<div></div>
<div class="b">
<h5><strong>③　「要休業」（勤務を休ませる必要があるもの）</strong></h5>
<p>・療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させないといった措置を講ずる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-14159" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/image23.png" alt="" width="1597" height="868" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/image23.png 1597w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/image23-300x163.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/image23-1024x557.png 1024w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/image23-768x417.png 768w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2025/02/image23-1536x835.png 1536w" sizes="(max-width: 1597px) 100vw, 1597px" /></p>
<div class="b">
<p>&nbsp;</p>
<p>・会社は、医師等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、該当する従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じたり、医師等の意見を衛生委員会等へ報告したりするなどの対応が求められます。</p>
<p>・事業者は医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ<span style="color: #ff0000;"><strong>当</strong><strong>該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努める</strong></span>ことが適当」とされている。</p>
<p>（就業上の措置は、当人にとって仕事上のやりがいや地位の低下、さらには収入の減少等の不利益を伴うことがあり、本人の納得が得られることが重要であるとしたものである）</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="b">
<h3>就業区分およびその内容（留意事項）<br />
新潟県労働衛生医学協会2025年度より変更</h3>
<p>※　通常勤務に但し書きをつけてもよい</p>
<p>※　「通常勤務」と「就業制限」の間に、新たに「就業判定保留（未治療の場合は就業制限を検討）」の区分を追加</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>・通常勤務</strong></p>
<p>通常の勤務でよい。</p>
<p><strong>・通常勤務（要生活習慣改善）</strong><br />
通常の勤務でよい。生活習慣の改善に努めてください。</p>
<p><strong>・通常勤務（要精密検査）</strong><br />
通常の勤務でよい。精密検査を受けてください。</p>
<p><strong>・通常勤務（要医療）</strong><br />
通常の勤務でよい。医療機関を受診し、精密検査や治療を受けてください。<br />
<strong>・通常勤務（治療中）</strong><br />
通常の勤務でよい。治療を継続してください。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>・就業判定保留（未治療の場合は就業制限を検討）</strong></span><br />
判定を保留します。「未受診」のままですと、重大な病態を招き、業務内容によっては労災事故などの恐れもありますので、就業制限を検討する必要があります。「受診済み」であれば、就業制限は不要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<h2>「就業制限」とする場合</h2>
</div>
<p><a rel="noopener" href="https://ohtc.med.uoeh-u.ac.jp/syugyohantei/index.html" target="_blank">医師のための就業判定支援NAVI<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span id="toc6">就業区分が「就業制限」の場合の措置</span></h3>
<p><strong>安衛法第 66 条の 5（健康診断実施後の措置）</strong></p>
<p>就業区分が「就業制限」の場合事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、<strong>就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置</strong>を講ずるほか、<strong>作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備</strong>、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成四年法律第九十号）第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。）への報告その他の適切な措置を講じなければならない。</p>
<div class="ad-area no-icon ad-content-middle ad-horizontal ad-label-visible cf"></div>
<h3>類型とは？</h3>
<p>・就業判定には労働者の仕事を制限することが含まれるため、中立性、科学的妥当性、安全配慮、人権への配慮など高度な判断が必要とされます。</p>
<p>・しかし、産業医が実施する就業判定について、適用範囲や、その内容、判断基準など共通の認識が存在しているとは言えないのが現状です。</p>
<p>・そこで、本研究班は、現在実施されている就業判定の実態から、就業判定の類型化を行い、5つの類型があることを示しました。</p>
<h5>類型1：仕事が持病を悪化させる恐れのある場合の就業配慮</h5>
<p>状態：</p>
<p>・働き続けて病気が悪化する恐れがある</p>
<p>具体例：</p>
<p>・心不全のある労働者に対して過度な重筋作業を禁止する<br />
・重度の高血圧未治療者に対して、深夜勤務を禁止する<br />
・腰痛のある労働者の重筋作業を禁止する<br />
・職場不適応によるメンタルヘルス不全者の配置転換を行う</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>類型2：事故・災害リスクの予防</h5>
<p>状態：</p>
<p>・仕事が重大事故を引き起こす恐れがある</p>
<p>具体例：</p>
<p>・てんかんのある労働者の運転作業を禁止する<br />
・糖尿病コントロールの不良の労働者の高所・暑熱作業を禁止する</p>
<p>（突然死や失神などの意識障害が併発するような疾患）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>類型3：健康管理（保健指導・受診勧奨）</h5>
<p>状態：</p>
<p>・夜勤や残業等で忙しく、疾患コントロールができない</p>
<p>具体例：</p>
<p>・高血圧を放置している労働者に対して、運転作業の禁止や残業禁止を適用して、受診を促す</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>類型4：企業・職場への注意喚起・コミュニケーション</h5>
<p>状態：</p>
<p>・職場や作業環境が致命的な病気を敷き起こす恐れがある</p>
<p>具体例：</p>
<p>・過重労働が頻発する職場で、高血圧の管理が不十分な労働者に一律、月45時間以上の残業を禁止する</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>就業制限を考える判定値</h3>
<p>平成29年2月「労働安全衛生法に基づく保健指導実務マニュアル」</p>
<div class="b">
<div class="secondary-box"><strong><span class="red-under" style="font-size: 20px;">参照：就業制限を検討する項目とその数値</span><br />
・収縮期血圧　180mmHg以上</strong><br />
<strong>・拡張期血圧　110mmHg以上</strong><br />
<strong>・血清クレアチニン　2.0㎎/dL以上<br />
・AST　200IU/L以上</strong><br />
<strong>・ALT　200IU/L以上</strong><br />
<strong>・空腹時血糖　200㎎/dⅬ以上</strong><br />
<strong>・随時血糖　300㎎/dL以上</strong><br />
<strong>・HbA1c　10％以上</strong><br />
<strong>・ヘモグロビン　男性9.0g/dL以下、女性7.0g/dL以下</strong></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>就業制限の例</h3>
<p>血圧：</p>
<p>・重筋作業</p>
<p>・高所作業</p>
<p>・運転業務</p>
<p>・夜勤の制限</p>
<p>血糖：</p>
<p>・暑熱環境での作業</p>
<p>・運転業務</p>
<p>・夜勤の制限</p>
<p>肝機能：</p>
<p>・暑熱環境での作業</p>
<p>・夜勤、時間外労働の制限</p>
<p>貧血：</p>
<p>・暑熱環境での作業</p>
<p>・高所作業</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="b">
<h2>一般健康診断後の保健指導</h2>
</div>
<p>安衛法　第六十六条の七</p>
<h5>（保健指導等）</h5>
<p>第六十六条の七　事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>保健指導の内容</h3>
<p>参照：「働く人の健康」（「全国労働衛生団体連合会）</p>
<h5>指導方針：</h5>
<p>・就業環境（作業内容、作業量、労働時間、勤務形態）に留意し、生活習慣改善指導（栄養指導、運動指導、生活指導）を中心に指導する。</p>
<p>・指導単位：個別指導または集団指導</p>
<p>①　栄養指導</p>
<p>・栄養指導が必要と判断される者に対し、栄養の摂取量に留まらず、個々人の食習慣の評価とその改善に向けて指導を行う</p>
<p>②　運動指導</p>
<p>・運動指導が必要と判断される者に対し、運動実践の指導を行う</p>
<p>・運動プログラムの作成に当たっては、個人の生活状況、身体活動レベル、趣味、希望等が十分に考慮され、運動の種類および内容が安全に楽しく効果的に実践できるものであるよう配慮する。</p>
<p>③　生活指導</p>
<p>・勤務形態や生活習慣が原因と考えられる健康上の問題を解決するために、睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健等の健康的な生活への指導および教育を職場生活を通して行う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>保健指導区分</h3>
<p>・区分に明確な指針はない</p>
<p>例）</p>
<h5>①　無所見</h5>
<p>・明らかな所見が認められないもの</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>②　有所見観察不要</h5>
<p>・基準値を外れる項目または画像診断等での所見が認められるが、病的な意味はないもの</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>③　要観察</h5>
<p>・現時点では治療の必要はないが、生活習慣の改善や定期的な検査の必要があるのも</p>
<p>・今後の健康維持には生活習慣の改善や経過観察が必要である</p>
<p>・具体的な保健指導を実施し、その後の改善経過を確認する</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>④　要管理</h5>
<p>・健康診断の結果だけでは治療の要不要の判定はできないが、医師による管理が必要なもの</p>
<p>・生活習慣の改善により改善が認められない場合に治療が必要になる</p>
<p>・医師の管理のもと保健指導や栄養指導を実施し、その後の改善効果を確認し、必要に応じて治療を開始する</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>⑤　要治療</h5>
<p>・健康診断の結果から、明らかに治療が必要な異常が認められるもの</p>
<p>・速やかに治療が開始されるように指導を行い、また必要な場合には医療機関の紹介を行う。</p>
<p>・さらに確実な治療が実行されているか、確認する</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>⑥　治療中</h5>
<p>・健康診断と関連する異常について治療を受けているもの</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc8">衛生委員会等への医師等の意見の報告等</span></h2>
<p>「指針」２の（４）のロ</p>
<p>衛生委員会等において労働者の健康障害の防止対策及び健康の保持増進対策について調査審議を行い、又は労働時間等設定改善委員会において労働者の健康に配慮した労働時間等の設定の改善について調査審議を行うに当たっては、労働者の健康の状況を把握した上で調査審議を行うことが、より適切な措置の決定等に有効であると考えられることから、事業者は、衛生委員会等の設置義務のある事業場又は労働時間等設定改善委員会を設置している事業場においては、必要に応じ、健康診断の結果に係る医師等の意見をこれらの委員会に報告することが適当である。</p>
<p>なお、この報告に当たっては、労働者のプライバシーに配慮し、労働者個人が特定されないよう医師等の意見を適宜集約し、又は加工する等の措置を講ずる必要がある。</p>
<p>また、事業者は、就業上の措置のうち、<strong>作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置を決定する</strong>場合には、衛生委員会等の設置義務のある事業場においては、必要に応じ、衛生委員会等を開催して調査審議することが適当である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc11">健康診断結果（個人票）の保存期間</span></h2>
<h5><span id="toc12">健康診断の結果（健康診断個人票）を保存すべき期間</span></h5>
<p>・法令では<strong>５年間保存</strong>するべきこととなっている。</p>
<p>・健康の記録は長期間にわたって保存することが望ましい。近年では電子データで保存することも可能であることから廃棄する必要性も低い。５年を過ぎても、本人が在職している期間は保存することが望ましいと考える。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5><span id="toc13">一般定期健康診断と特殊健康診断の結果の記録の保存期間の違い</span></h5>
<p>・法令では、特殊健康診断の記録の法定の保存期間</p>
<p>じん肺：７年</p>
<p>電離放射線：原則として30年</p>
<p>発がん性のある特定化学物質：30年</p>
<p>石綿：業務から離れた後40年</p>
<p>・これは、がんや石綿肺、じん肺は離職後に長期間が経過してから発症することがあるためである。しかしながら、法定の保存期間を経過した後に発症することもあることから、本人の死亡まで（死亡が確認できない場合は100年程度）保存するべきと考える。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>「当該事業場に派遣されている労働者」「短時間労働者（パート・アルバイト）」「休業中の労働者（育児休業、療養等）」の一般定期健康診断</h2>
<div class="b">
<h5>当該事業場に派遣されている労働者</h5>
<p>・一般の定期健康診断については<span style="color: #ff0000;"><strong>派遣元</strong></span>に義務がある。</p>
<p>・特殊健康診断については<strong><span style="color: #ff0000;">派遣先</span></strong>に義務がある。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h5>短時間労働者（パート・アルバイト）</h5>
<p>・一般の定期健康診断は「常時使用する労働者」に対して行う必要がある。</p>
<p>・次の①及び②の<span style="color: #ff0000;"><strong>いずれの要件をも満たす者</strong></span>であれば実施しなければならない。<br />
① 期間の定めのない労働契約により使用される者、１年（一定の有害業務に従事する者は者にあっては６月。以下同じ。）以上の契約期間である者、契約更新により１年以上使用されることが予定されている者又は現に１年以上引き続き使用されている者であること。</p>
<p>② １週間の労働時間数が、その事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の１週間の所定労働時間数の４分の３以上であること。なお、これに該当しなくても、上記の①の要件に該当しその割合がおおむね２分の１以上である者に対しても実施することが望ましい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>休業中の労働者（育児休業、療養等）</h5>
<p>休業中の労働者については、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない。ただし、休業修了後、速やかに定期健康診断を実施しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>健康診断の受診率向上に向けた対策</h2>
<h3>例年の受診率が 95 ％前後であって未受診者がほぼ固定されている状態</h3>
<p><a rel="noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/h24-46-50_01.pdf" target="_blank">厚生労働省「労働者健康状況調査（平成24年）」<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>健康診断の受診率が95％前後という数値は、平均的な数値よりは高いが、業種や規模によっては決して高い数値ではない。</p>
<p>事業者が健康診断の受診率向上のために、現にどこまで努力しているかにもよるが、少なくとも形式的には安衛法違反の状況にあることは、否定できない。<span style="color: #ff0000;"><strong>さらに受診率を向上させるための努力が求められる</strong></span>と評価される。</p>
<h3>未受診者がほぼ固定されている状態</h3>
<h5>原因</h5>
<p>・業務が忙しくて健康診断を受ける余裕がない、出張が多くて健康診断とスケジュールが合わない、変則勤務で健康診断を受けようとすると睡眠時間が取れなくなるなど、会社（仕事）の事情で受診することができない。</p>
<p>・健康診断を受けることについての理解が低く、本人が健康診断を受けようとしない。</p>
<p>・長期休職中の者が健康診断を受けない、生活習慣病の関連の持病で病院へ通っており健康診断の必要がないと考えている、他の病院の健康診断を受けてその結果を提出しないなど。</p>
<h5>対策</h5>
<p>受診できていない理由を明らかにし、勤務上の理由なのか、本人が受診したがらないのか、その他の事情があるのかを明らかにし、その事情に応じた対策を採るべき状況であると評価される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>受診率を向上するための対策</h3>
<p><a rel="noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/h24-46-50_01.pdf" target="_blank">定期健康診断を受診しなかった理由別労働者割合（平成24年：労働者健康状況調査）<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p><a rel="noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K170417K0020.pdf" target="_blank">健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>・会社内で健康診断を実施している場合や、近隣の医療機関で健康診断を実施している場合は、勤務時間中に健康診断を行い、業務命令によって健康診断を受診させる。</p>
<p>・就業時間外に健康診断を行う場合、残業手当を支給して業務命令によって受診させる。</p>
<p>・健康診断の実施予定日を、複数回に渡って設定し、業務の事情で受診できない者がいないように配慮する。どうしても都合が合わない場合は、個別に日程を調整する。なお、季節によって業務の繁閑がある場合は、繁忙期を避ける。</p>
<p>・安全衛生教育や朝礼等の機会を捉えて、労働者に対して健康診断の必要性について周知する。なお、健診結果を企業に知られたくない労働者に対しては、健診情報の取扱いや事後措置についての説明も有効である。</p>
<p>・受診したことを上司が確認し、受診していない場合は受診を命じる。なお、労働者が独自に他の医療機関の健康診断を受診している場合があるので、その場合は、その結果を提出させる。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
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		<title>聴力検査</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 23:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人間ドック・健診]]></category>
		<category><![CDATA[産業医・労働衛生コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[耳鼻科]]></category>
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					<description><![CDATA[聴力検査について（ドック学会専門医試験） 聴力検査について： ・学校検診をはじめ選別聴力検査では、1000Hzと4000Hzの気道聴力検査を実施する。 ・純音聴力検査では125 Hzからオクターブ間隔で 8,000 Hz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>聴力検査について（ドック学会専門医試験）</h2>
<p><strong>聴力検査について：</strong></p>
<p>・学校検診をはじめ選別聴力検査では、<span style="color: #ff0000;"><strong>1000Hzと4000Hz</strong></span>の気道聴力検査を実施する。</p>
<p>・純音聴力検査では<span style="color: #ff0000;"><strong>125 Hzからオクターブ間隔で 8,000 Hzまで</strong></span>の 7 種類の高さの異なる音のきこえを調べる。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-10664" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4.png" alt="" width="332" height="431" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4.png 900w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4-231x300.png 231w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4-789x1024.png 789w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4-768x997.png 768w" sizes="(max-width: 332px) 100vw, 332px" /></p>
<p>・純音聴力検査は125Hzから8000Hzまでの複数の周波数の純音を使い、ヘッドホン（気導検査）や骨導振動器（骨導検査）で音を聞かせて、聞き取れる最小の音の大きさ（聴力閾値）を測定します。</p>
<p>・純音聴力検査では、<span style="color: #ff0000;"><strong>気導聴力と骨導聴力の両方を測定可能</strong></span>です。気導聴力検査はヘッドホンなどで外耳から鼓膜、中耳、内耳を通じて音を伝え、外耳から内耳までの聴力全体を評価します。一方、骨導聴力検査は骨伝導振動子を頭蓋骨にあて、直接内耳へ振動を伝えて内耳の機能を測定します。両検査の結果を比較することで、<span style="color: #ff0000;"><strong>伝音難聴か感音難聴か、または混合性難聴かの分類や障害の部位特定が可能</strong></span>です。</p>
<p>・各周波数での聴力レベルの測定は<span style="color: #ff0000;"><strong>5dBずつ</strong></span>音を大きくして、聞こえる最も小さな音圧を調べる。</p>
<p>・純音聴力検査の正常聴力レベルは<span style="color: #ff0000;"><strong>0〜20 dBHL</strong></span>（デシベルヒアリングレベル）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-10664" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4.png" alt="" width="332" height="431" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4.png 900w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4-231x300.png 231w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4-789x1024.png 789w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4-768x997.png 768w" sizes="(max-width: 332px) 100vw, 332px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>標準純音聴力検査（純音聴力検査）</h2>
<p>・聴力検査の中で最も基本的かつ重要な検査。単に「聴力検査」という場合には、この標準純音聴力検査を指す</p>
<p>（他には語音聴力検査といって言葉の聞き取りの能力を調べるものや、脳波を使った聴力検査などがある）</p>
<p>・ヘッドホーンを両耳にあて、<span style="color: #ff0000;"><strong>125 Hzからオクターブ間隔で 8,000 Hzまで</strong></span>の 7 種類の高さの異なる音のきこえを調べる検査）。</p>
<p>・各周波数での聴力レベルの測定は<span style="color: #ff0000;"><strong>5dBずつ</strong></span>音を大きくして、聞こえる最も小さな音圧を調べる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-10664" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4.png" alt="" width="332" height="431" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4.png 900w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4-231x300.png 231w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4-789x1024.png 789w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/13-01-z4-768x997.png 768w" sizes="(max-width: 332px) 100vw, 332px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>選別聴力検査（スクリーニングオージメトリ）とは</h2>
<p>・正常聴力か、あるいは何らかの難聴があるかを効率よく、かつ確実に選別することが目的の聴力検査</p>
<p>・選別聴力検査で何らかの異常が疑われる場合には「精密聴力検査」を行う</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>検査対象（一般健康診断）</h2>
<h3>一般健康診断</h3>
<p>①　雇入時の健康診断</p>
<p>雇入時等健康診断においては、オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査が義務付けられている（これは選別聴力検査とはいわない）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②　定期健康診断（1年以内毎に1回）</p>
<p>選別聴力検査として、オージオメータを用いて1,000ヘルツ及び4,000ヘルツにおける聴力検査を行う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③　特定業務従事者の健康診断（6か月以内毎に1回）</p>
<p>・1,000 ヘルツについては 30dB、<span style="color: #ff0000;"><strong>4,000 ヘルツについては 25dB 及び30dB</strong> </span>の音圧レベルにおける選別聴力検査を行う。</p>
<p>・1,000 ヘルツ又は 4,000 ヘルツについて 30dB の音圧レベルにおける計測で異常が認められた者及び医師が必要と認める者については、気導純音聴力レベル測定法による聴力検査（雇入時等健康診断と同様）を含む二次検査を行い、健康管理区分を決定する。</p>
<p>・<strong><span style="color: #ff0000;">4,000 ヘルツ25dB の音圧レベルにおける計測</span></strong>は、異常が認められたことのみをもって二次検査を行う必要があるとするものではないが、前回までの健康診断結果、作業状況等を勘案して医師が判断することとなる。</p>
<p>・６か月以内に行われた作業環境測定結果に基づく結果の評価が第１管理区分である単位作業場所で業務に従事する労働者、又は６か月以内に個人ばく露測定等により１日ばく露量が 85 dB 未満とされた業務に従事する労働者に対しては、定期健康診断を省略することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>検査法</h2>
<p>・検査周波数は<span style="color: #ff0000;"><strong>「1000Hz（会話音域）」</strong></span>と<strong><span style="color: #ff0000;">「4000Hz（高音域）」</span></strong></p>
<p>・1000Hzは日常会話に必要な会話域聴力の指標</p>
<p>・4000Hzは騒音性難聴や加齢性難聴などを側に発見するための指標</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>基準値</h3>
<div class="secondary-box"><span style="font-size: 20px;"><strong>1000Hz：30dB以下</strong></span><br />
<span style="font-size: 20px;"><strong>4000HZ：40dB以下</strong></span></div>
<div>・上記から外れる場合は<strong>「D2（要精密検査）」</strong>になる</div>
<p>&nbsp;</p>
<h2>代表的疾患</h2>
<h3>①　加齢性難聴（老人性難聴）</h3>
<p>・加齢によって起こる難聴で、年齢以外に特別な原因がないもの</p>
<p>・一般的に50歳頃から始まり、65歳を超えると急に増加する</p>
<p>・加齢性難聴は感音難聴であり，末梢の感覚器の機能低下（有毛細胞減少），聴覚中枢の機能低下，認知機能全般の低下が関与している．</p>
<p>・一般的には、<span style="color: #ff0000;"><strong>高音（高い周波数</strong>）<strong>から聞こえが悪くなる</strong></span>。</p>
<p>・一般に<span style="color: #ff0000;"><strong>左右対称性</strong></span>の難聴である</p>
<p>・この高い音は体温計の音のような電子音(4～8kHz)なので、初期にはあまり聞こえにくさを自覚することはありません。しかし、徐々に会話や日常生活で使う音の高さ(1kHz前後)の聞こえも悪くなるので、難聴を自覚することが増えていきます。</p>
<p>・さらに、難聴により脳への電気信号が減ることで脳が興奮し、ジージー、キーンといった音に代表される<span style="color: #ff0000;"><strong>耳鳴りを自覚することもある</strong></span>（頑固な耳鳴りを伴うことも少なくない）</p>
<p>・有毛細胞は再生しないため、一度、難聴になると治らないのが特徴です</p>
<h5>検査</h5>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>高周波域から難聴が進行</strong></span>する特徴があり、8000Hzから徐々に低い周波数域に難聴が波及する</p>
<p>・日本語における語音弁別には2000Hzまでが必要とされ（欧米言語では4000Hzまで）、4000Hz以上の周波数の難聴が日常会話に影響することは少ない</p>
<p>・しかし高音域の難聴は頑固な耳鳴を合併する原因となる。</p>
<p>・2000Hzの聴力が悪化してくると「音は分かるが言葉が聞きにくい」ようになり、特に男性の声に比べて<span style="color: #ff0000;"><strong>周波数の高い女性の声が分かりにくくなる</strong></span>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 16px;">参照（このサイトより引用）：<a rel="noopener" href="https://panasonic.jp/hochouki/deafness/check/" target="_blank">聞こえのかんたんチェックと難聴のレベル<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-10666" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/img_001.jpg" alt="" width="528" height="418" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/img_001.jpg 662w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/img_001-300x237.jpg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>②　騒音性難聴</h3>
<p>参照：</p>

<a target="_blank" href="https://drgawaso.com/%e9%a8%92%e9%9f%b3%e6%80%a7%e9%9b%a3%e8%81%b4/9735/" title="404 NOT FOUND  |  総合診療・救急医療施策要綱" class="blogcard-wrap external-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard external-blogcard eb-left cf"><div class="blogcard-label external-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail external-blogcard-thumbnail"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2020/11/medical-appointment-doctor-healthcare-40568.jpeg" alt="" class="blogcard-thumb-image external-blogcard-thumb-image" width="160" height="90" /></figure><div class="blogcard-content external-blogcard-content"><div class="blogcard-title external-blogcard-title">404 NOT FOUND  |  総合診療・救急医療施策要綱</div><div class="blogcard-snippet external-blogcard-snippet">新潟総合診療事務所提供・医学医療情報発信サイト</div></div><div class="blogcard-footer external-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site external-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon external-blogcard-favicon"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://drgawaso.com/404/" alt="" class="blogcard-favicon-image external-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain external-blogcard-domain">drgawaso.com</div></div></div></div></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>・騒音下での職業など、長期間騒音に暴露され徐々に進行する難聴</p>
<p>・低音成分より3000ヘルツ以上の高音成分の方が傷害を起こしやすいですが、主に傷害を受けるのは内耳の有毛細胞です。</p>
<p>・騒音性難聴の特徴は両側対称性である</p>
<p>・騒音性難聴は初期には高音部に強く表れ、4000Hzが聞こえにくくなる<strong><span style="color: #ff0000;">『C<sup>5</sup>-dip』</span></strong>という難聴を示すが、進行とともに2000～8000Hzにも難聴が及ぶようになる</p>
<p><span style="font-size: 16px;">参照（このサイトより引用）：<a rel="noopener" href="http://home.a01.itscom.net/tcoh/part1.htm" target="_blank">http://home.a01.itscom.net/tcoh/part1.htm<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-9385" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/SAVE0072.png" alt="" width="336" height="308" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/SAVE0072.png 336w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/04/SAVE0072-300x275.png 300w" sizes="(max-width: 336px) 100vw, 336px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C（ツェー）は、ドレミのドの音のドイツ式音名表記。</p>
<p>4000Hzはドの音の第５フォルマントに近い音なので、4000Hzが悪くなった状態をC5-dip（dipとは落ちこむという意味）という。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>前立腺癌（PSA健診、検査、監視療法）</title>
		<link>https://drgawaso.com/psa%ef%bc%88prostate-specific-antigen%ef%bc%9a%e5%89%8d%e7%ab%8b%e8%85%ba%e7%89%b9%e7%95%b0%e6%8a%97%e5%8e%9f%ef%bc%89/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 21:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人間ドック・健診]]></category>
		<category><![CDATA[泌尿器科]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drgawaso.com/?p=10169</guid>

					<description><![CDATA[前立腺がんについて（人間ドック専門医試験） ・前立腺がんの家族歴がある場合、PSA検査は40歳台から始めることが推奨されています。通常の検診対象年齢は50歳以上ですが、家族歴によるリスクがある場合は早めに40～45歳の段 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>前立腺がんについて（人間ドック専門医試験）</h2>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>前立腺がんの家族歴</strong></span>がある場合、PSA検査は<span style="color: #ff0000;"><strong>40歳台から</strong></span>始めることが推奨されています。通常の検診対象年齢は50歳以上ですが、家族歴によるリスクがある場合は早めに40～45歳の段階で検査を受けるのが望ましいです。</p>
<p>この推奨は、日本の前立腺がん検診ガイドラインや複数の医療機関の情報でも共通しており、家族歴があると前立腺がん発症リスクが高まることから、早期発見のための措置とされています。</p>
<p>・前立腺がんの予後は、<span style="color: #ff0000;"><strong>検診で早期に発見された場合の方が</strong></span>、症状が現れてから発見された場合よりも<span style="color: #ff0000;"><strong>はるかに良好</strong></span>です。</p>
<p>具体的には、スウェーデンの無作為化比較試験などの信頼できる研究によれば、検診で発見された前立腺がん患者の死亡率は、症状が出てから発見された患者に比べて大幅に低く、検診群の前立腺がん死亡率はコントロール群と比べ44％も減少しました。また、検診で見つかったがんは転移がんの割合も5～6％と低いのに対し、症状発現後の発見では30～40％と高く、治療が間に合わないケースが多いことが示されています。</p>
<p>さらに、検診発見がんの10年間の相対生存率はほぼ100％であるのに対し、症状発現で発見されたがんの10年相対生存率は約40％と大きな差があります。前立腺がんは進行が緩徐で早期に見つかればほとんどのケースで長期良好な予後が期待できるのに対し、進行がんでは生存率が著しく低下します。</p>
<p>このため、症状がなくても定期的にPSA検査などで早期発見に努めることが、生存率向上のために非常に重要です.</p>
<p><a rel="noopener" href="https://pcsn-npo.org/" target="_blank">前立腺がん検診推進ネットワーク<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>年齢階層別PSAカットオフ値：</strong></p>
<p>・一般的にPSAのカットオフ値は4.1ng/mLだが、PSAは年齢と共に高値になるため、最近は一律に4.1としないで、<span style="color: #ff0000;"><strong>年齢階層別にPSAカットオフ値（年齢階層別PSA基準値）を設定することが推奨</strong></span>されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-16659" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/10/img02.png" alt="" width="450" height="113" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/10/img02.png 450w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/10/img02-300x75.png 300w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></p>
<p>・50ー64歳の<span style="color: #ff0000;"><strong>年齢層別PSA基準値</strong></span>は <span style="color: #ff0000;"><strong>3.0ng/mL以下</strong></span>。この基準値を超えた場合は、泌尿器科専門医への受診が推奨される。</p>
<p>・例）57歳でPSA値が3.37ng/mLであった場合、泌尿器科専門医への受診を勧めなければならない。</p>
<p>・PSA値が<span style="color: #ff0000;"><strong>1.0ng/mL未満の場合は、「3年ごとの検査」</strong></span>が推奨される。PSA値が<span style="color: #ff0000;"><strong>1.0ng/mL以上の場合は年1回</strong></span>の定期検査が勧められる。</p>
<p>・日本では、PSA検査を基盤とした前立腺がん検診について<span style="color: #ff0000;"><strong>「死亡率低下の明らかな効果」が示された</strong></span>ことから、日本泌尿器科学会は前立腺がん死亡率を低下させる目的で、<span style="color: #ff0000;"><strong>PSA検査を用いたがん検診を強く推奨</strong></span>しています。</p>
<p><a rel="noopener" href="https://www.urol.or.jp/lib/files/other/guideline/32_prostate_cancer_screening_2018.pdf" target="_blank">前立腺がん検診ガイドライン 2018<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>年齢階層別PSA基準値（これを超えた場合は「D1判定」）</h2>
<div class="secondary-box"><strong>50ー64歳 3.0ng/mL以下<br />
</strong><strong>65ー69歳：3.5 ng/mL以下<br />
</strong><strong>70歳以上：4.0ng/mL以下</strong></div>
<p>・一般的にPSAのカットオフ値は4.1ng/mLだが、PSAは年齢と共に高値になるため、最近は一律に4.1としないで、<span style="color: #ff0000;"><strong>年齢階層別にPSAカットオフ値（年齢階層別PSA基準値）を設定することが推奨</strong></span>されている。</p>
<p>・50ー64歳の<span style="color: #ff0000;"><strong>年齢層別PSA基準値</strong></span>は <span style="color: #ff0000;"><strong>3.0ng/mL以下</strong></span>。この基準値を超えた場合は、泌尿器科専門医への受診が推奨される。</p>
<p>・PSA値4.1ー10ng/mLのいわゆるグレーゾーンにおける陽性的中率は25～40％</p>
<p>※　ただしPSAが4.0以下でも前立腺癌は否定できないことは受診者に伝えることが重要である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>PSAとは</h2>
<p>・前立腺上皮細胞から分泌される精液の液状化に関与する蛋白で、前立腺に特異性のある腫瘍マーカーである。多くは精液中に分泌されるが、ごく微量が血液中に取り込まれる。</p>
<p>・PSA値が高くなればなるほど前立腺癌の陽性率は高くなる傾向にあり、前立腺癌のスクリーニングとして計測される。</p>
<p>・一般的には基準値を超える場合、すなわち<span style="color: #ff0000;"><strong>「4ng/mL以上」</strong></span>になった場合に「PSAが高い」と言われれる。また、若い方の場合には基準値を<span style="color: #ff0000;"><strong>「3ng/mL以下」</strong></span>などのように低く設定する場合もある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>PSAが高値となる原因</h2>
<p>・PSAが高い場合に考えられる疾患は①前立腺癌、②前立腺肥大症、③前立腺炎、などがある。</p>
<p>・良性疾患でも上昇することがある</p>
<p>・また、射精や長時間の車の運転のような前立腺への機械的な刺激でも軽度上昇する場合がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>PSA F/T比</h2>
<p>・トータルPSA値が4．1～10．0ng／mLの場合、前立腺肥大症と前立腺癌を効率良く識別する検査</p>
<p>・前立腺特異抗原（PSA）は前立腺組織に特異的な蛋白であるため、前立腺癌のスクリーニング、診断、経過観察に用いる有用な腫瘍マーカーである。</p>
<p>・血中totalPSA濃度（PSA-ACTとfreePSA）が4.0～10.0ng/mLではグレーゾーンと呼ばれ、前立腺肥大症と早期前立腺癌が重複する領域とされ生検が行われている。</p>
<p>・前立腺癌と比較して、<span style="color: #ff0000;"><strong>前立腺肥大症ではfreePSA濃度が高い</strong></span>ことが報告されており、血中totalPSA濃度がグレーゾーンとそれ以上の濃度の時に、totalPSA濃度におけるfreePSA濃度の比（F/T比）を求めることで、前立腺肥大症と前立腺癌を効率良く識別することが可能である。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>PSA FT比が10％未満であれば前立腺がん</strong></span>の可能性が高く、<span style="color: #ff0000;"><strong>20％以上であれば前立腺肥大症</strong></span>などによるPSA上昇の可能性が高いと言われている</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>健診でのPSA検査の意義</h2>
<p>・一般的に前立腺癌は外腺から、前立腺肥大症は内腺から発生する。</p>
<p>・尿道に隣接した内腺から発生する肥大症は排尿症状が早く出現するが、前立腺癌はある程度進行しないと排尿症状を来さないため、<strong><span style="color: #ff0000;">早期の段階で発見するためには症状が出現する前にいかにスクリーニングを行い前立腺癌を発見するかが重要</span></strong>となる。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>健診でPSA高値で発見された前立腺癌の60％は早期癌</strong></span>である</p>
<p>・また前立腺癌の治療は限局性であれば手術療法や放射線療法によって根治が期待できるのに対して、転移性の進行癌であれば内分泌療法が中心となり再燃をきたし予後が不良となってしまう。</p>
<p>・そのため、前立腺癌による死亡率を低下させるためには、可能な限り早期の段階で発見し、根治的治療を行うことが必要と考えられている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>PSA高値の場合の対応</h2>
<p>・4ng/mLをはるかに超えていても癌ではないこともある反面、4ng/mL以下でも癌のこともある。そのためまず泌尿器科専門施設を受診し、精密検査がさらに必要がどうか相談することが必要。</p>
<p>・一般的にはPSAを再検査し、値の変動があるかみることが多い。</p>
<p>・超音波検査や直腸診で前立腺が腫大しているかどうか（前立腺肥大症があるかどうか）や、癌を疑わせる異常所見の有無を検索する。</p>
<p>・さらに、症状や検尿などで前立腺に炎症があるかどうかなどを判断する。</p>
<p>・こうしたことを総合的に考慮して、癌が疑われるようであれば精密検査（前立腺生検）が勧められれる。</p>
<p>・ただし<span style="color: #ff0000;"><strong>P</strong><strong>SAが4.0以下でも前立腺癌は否定できない</strong></span>ことは受診者に伝えることが重要である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>前立腺癌の監視療法（active surveillance）</h2>
<p>・血清PSA検査は前立腺がんの早期発見に多大な貢献をはたしている。</p>
<p>・一方でPSA検査を契機に発見される前立腺がんの中には、患者の生命予後に影響を及ぼさない微小がん」が少なからず存在することも判明しており、過剰診断・過剰治療という負の側面も指摘されている。</p>
<p>・このようながんを適切に見分けて、根治治療を回避、または延期することは、これらの根治的治療に伴う苦痛やQOLの低下を回避することができるだけでなく、医療経済的な恩恵も大きい。</p>
<p>・この問題点を克服する対応策の代表が、「監視療法」と呼ばれる治療戦略である。</p>
<p>・この「監視療法」は、治療開始を延期しても寿命に悪影響をおよぼさないと考えられている患者を選び、その後、定期的な検査の中で、根治的治療を開始する前立腺がんを見つけていく治療法である。</p>
<p>・実際の方法は、診断確定後の「定期的なPSA値再検」と「前立腺触診」「経直腸超音波検査」である。近年はMRIを併用する意見も散見される。</p>
<p>・問題は、現在の診断技術では、「前立腺がん」と診断された時点において、放置して良い「がん」なのか、治療しなければならない「がん」なのかを、完全に区別することはできない。</p>
<p>・治療開始を延期する「監視療法」が行える患者は限定的である。まず、血清PSA値が 10ng／㎖以下であること、そして前立腺がんと診断するためには、針生検で 10～12本の前立腺組織を採取し、その内で「がん細胞」が確認できたのが２本までであり、さらにその「がん細胞」の悪性度が低いと診断された場合に限られる。</p>
<p>・そして「監視療法」が開始されれば、３か月間隔でPSA採血を行い、急激な数値の上昇<br />
が無いことを確認しながら、開始１年目に再度前立腺針生検を行い、「がん細胞」を確認す<br />
る本数が増加していないかと、「がん細胞」の悪性度が進んでいないかを確認する。</p>
<p>・ＣＴなどの画像診断も併用し、「がん」が進行していないと診断されれば、引き続き３か月間隔<br />
でPSA採血を行い、開始３年目にまた針生検を行う</p>
<p>・この時点でも、「がん」の進行が無ければさらに定期検査を続ける</p>
<p>・このように「前立腺がん」があることを知りながら、治療を延期していく治療法のため、<br />
開始するときには、十分に説明し、同意を得て治療を行うことが必須である。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>死亡統計、死亡率、がん年齢調整死亡率（人間ドック学会専門医試験）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 07:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人間ドック・健診]]></category>
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					<description><![CDATA[主要死因別死亡率（令和5年（2023年）） 主要死因別死亡率（令和5年（2023年））： 第1位：悪性新生物（24.3％） 第2位：心疾患（14.7％） 第3位：老衰（12.1％） 第4位：脳血管障害（6.6％） 第5位 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>主要死因別死亡率（令和5年（2023年））</h2>
<p><strong>主要死因別死亡率（<span style="color: #ff0000;">令和5年（2023年）</span>）：</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>第1位：悪性新生物（24.3％）</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>第2位：心疾患（14.7％）</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>第3位：老衰（12.1％）</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>第4位：脳血管障害（6.6％）</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>第5位：肺炎</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>がん年齢調整死亡率</h2>
<h3>全体がん年齢調整死亡率</h3>
<p>第1位：肺がん</p>
<p>第2位：大腸がん</p>
<p>第3位：胃がん</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>男性がん年齢調整死亡率</h3>
<p>1位：肺がん</p>
<p>2位：胃がん</p>
<p>3位：大腸がん</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>女性がん年齢調整死亡率</h3>
<p>1位：大腸がん</p>
<p>2位：肺がん</p>
<p>3位：膵臓がん</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>全体の傾向</h3>
<p>・胃がんは男女とも低下傾向</p>
<p>・大腸がんは上昇していたが、ここ数年は横ばい～微増</p>
<p>・肺がんは横ばい傾向</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>新規がん登録数（2019年）</h2>
<h3>新規がん登録数（2019年）全体</h3>
<p>第1位：大腸がん（健診の便潜血検査でよくみつかる、と憶える）</p>
<p>第2位：肺がん</p>
<p>第3位：胃がん</p>
<p>の順</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>新規がん登録数（2019年）男性</h3>
<p>第1位：前立腺がん（PSA検査で微小がんもよく見つかる、と憶える）</p>
<p>第2位：大腸がん</p>
<p>第3位：胃がん</p>
<p>第4位：肺がん</p>
<p>の順</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>新規がん登録数（2019年）女性</h3>
<p>第1位：乳がん（乳がん検診でよく見つかる、と憶える）</p>
<p>第2位：大腸がん</p>
<p>第3位：肺がん</p>
<p>の順</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>遺伝性大腸がん</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 09:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人間ドック・健診]]></category>
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					<description><![CDATA[遺伝性大腸がんについて： ・遺伝性大腸がんの中で最も頻度が高い疾患はリンチ症候群です。リンチ症候群は全大腸がんの約2〜5％（日本人では約0.7％報告もあり）、遺伝性大腸がんの中では最も頻度が高いとされています。原因はML [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>遺伝性大腸がんについて：</strong></p>
<p>・遺伝性大腸がんの中で最も頻度が高い疾患は<span style="color: #ff0000;"><strong>リンチ症候群</strong></span>です。リンチ症候群は全大腸がんの約2〜5％（日本人では約0.7％報告もあり）、遺伝性大腸がんの中では最も頻度が高いとされています。原因はMLH1, MSH2, MSH6, PMS2などのミスマッチ修復遺伝子の変異で、常染色体優性遺伝疾患です。特徴としては、40〜50歳代の若年発症、右側結腸に好発、多発性の腫瘍発症が挙げられます。次いで家族性大腸腺腫症（FAP）がありますが、頻度としてはリンチ症候群より少ないです.</p>
<p>・リンチ症候群の女性に多いがんは<strong><span style="color: #ff0000;">子宮体がん（子宮内膜がん）と卵巣がん</span></strong>です。子宮体がんについては生涯発症リスクが約40〜60％、卵巣がんのリスクは約10〜12％とされています</p>
<p>・大腸内視鏡検査で<strong><span style="color: #ff0000;">100個以上の腺腫性ポリープ</span></strong>が確認されれば、家族歴の有無にかかわらず<span style="color: #ff0000;"><strong>家族性大腸腺腫症（FAP：Familial Adenomatous Polyposis）と診断</strong></span>されます。</p>
<p>・家族性大腸腺腫症（FAP：Familial Adenomatous Polyposis）の遺伝形式は<span style="color: #ff0000;"><strong>常染色体顕性（優性）遺伝</strong></span>です。これは、親のどちらか（男女問わず）がもつ原因遺伝子（APC遺伝子）の病的バリアント（変異）を、子供が50%の確率で受け継ぐことを意味します。</p>
<p>・家族性大腸腺腫症（FAP）に対しては、大腸がんの発症を予防する目的で<span style="color: #ff0000;"><strong>予防的大腸切除が一般的に適応されます</strong></span>。通常は20歳代前半までに手術をすすめられ、特に密生型FAPではがん化の若年化があるため10歳代での切除も検討されます。手術は大腸全摘および回腸嚢肛門吻合術が標準で、術後も残存粘膜に対する内視鏡サーベイランスが必要です。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>メタボリックシンドローム（診断基準）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 02:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人間ドック・健診]]></category>
		<category><![CDATA[内分泌・代謝]]></category>
		<category><![CDATA[予防]]></category>
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					<description><![CDATA[肥満について（ドック学会専門医試験） 肥満について： ・体重を指標とした BMI は、体脂肪のみならず水分や骨、筋肉量の影響も受けること、また、体脂肪でも皮下脂肪よりも内臓脂肪の蓄積が代謝異常と深く関連することが明らかと [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>肥満について（ドック学会専門医試験）</h2>
<p><strong>肥満について：</strong></p>
<p>・体重を指標とした BMI は、体脂肪のみならず水分や骨、筋肉量の影響も受けること、また、体脂肪でも皮下脂肪よりも内臓脂肪の蓄積が代謝異常と深く関連することが明らかとなり、肥満症の評価には、より内臓脂肪蓄積の評価が可能な腹部肥満の指標が望ましい。</p>
<p>・内臓脂肪を評価する方法としてゴールドスタンダードは<span style="color: #ff0000;"><strong>「臍高部 CT による内臓脂肪面積の評価」</strong></span>である。</p>
<p>※臍部が下垂した体型例では臍部断面を撮影した場合、骨盤部（腸骨）が入った画像が得られることがしばしばあり、正確な内臓脂肪量の推定ができない。そのような場合には、<span style="color: #ff0000;"><strong>第4腰椎に相当する修正計測位</strong></span>での1スライスで撮影する</p>
<p>・しかし、測定にはCT の設備が必要であり、計測に時間とお金がかかり、また、放射線被曝があることなどから、集団での内臓脂肪の評価には限界がある。</p>
<p>・簡便な腹部肥満の評価には、腹囲として<span style="color: #ff0000;"><strong>「臍位ウエスト周囲長」</strong></span>が用いられている。</p>
<p>・日本人の腹部肥満の判定基準は、内臓脂肪面積をもとに求められたものである。臍高部の内臓脂肪面積（Visceral Fat Area；VFA）が 100 cm² を超えると代謝異常合併数が 1 を超えることから、<span style="color: #ff0000;"><strong>内臓脂肪面積の基準値を 100 cm² とし、内臓脂肪面積 100 cm² に相当するウエスト周囲長として男性 85 cm、女性 90 cm を日本人の腹部</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>肥満の基準値としている</strong></span>。</p>
<p>・ウエスト周囲長の測定部位は、臍が下垂し正常位にない場合は<span style="color: #ff0000;"><strong>肋骨弓下縁と前腸骨稜上線の中点</strong></span>で測定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>メタボリックシンドロームについて（人間ドック学会専門医試験）</h2>
<p><strong>メタボリックシンドロームについて：</strong></p>
<p>・メタボリックシンドロームにおいては、運動の減量効果は<span style="color: #ff0000;"><strong>運動強度そのものよりも総運動量（消費エネルギー量）に依存する</strong></span>とされています。</p>
<p>・メタボリックシンドロームにおいても、<span style="color: #ff0000;"><strong>家事程度</strong></span>の軽度から中等度の運動強度（例：掃除、洗濯、買い物など日常生活動作）でも一定の減量効果が期待できます。</p>
<p>・メタボリックシンドロームは<span style="color: #ff0000;"><strong>身体活動を増加させるだけでも改善することが可能</strong></span>。身体活動を増やすだけでも、メタボリックシンドロームの各リスク因子（内臓脂肪、高血圧、高血糖、脂質異常）に改善効果があることが、数多くの研究で示されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>診断基準（日本肥満学会：肥満症診療ガイドライン2016）</h2>
<p><strong>メタボリックシンドロームの診断基準：</strong></p>
<p>『必須項目に加え、選択項目の3項目のうち2項目以上を満たすもの』をメタボリックシンドロームと診断する</p>
<h3>必須項目：内臓脂肪（腹腔内脂肪）蓄積</h3>
<p>・ウエスト周囲長（臍部の高さの腹囲）</p>
<p>男性≧85cm、女性≧90cm</p>
<p>（内臓脂肪面積　男女とも≥100cm<sup>2</sup>に相当）</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">＋</span></strong></p>
<h3>選択項目：<strong>3項目のうち2項目以上</strong></h3>
<h5>１．脂質異常：</h5>
<p>TG値≧150mg/dl</p>
<p>かつ/または</p>
<p>HDLコレステロール値＜40mg/dl</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>２．血圧高値：</h5>
<p>収縮期血圧≧130mmHg</p>
<p>かつ/または</p>
<p>拡張期血圧≧85mmHg</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>３．高血糖：</h5>
<p>空腹時血糖値≧110mg/dL</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 16px;">参照（このサイトより引用）：<a rel="noopener" href="https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/m-01-003.html" target="_blank">https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/m-01-003.html<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8273" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/10/MetabolicDiagnosticCriteria.png" alt="" width="700" height="310" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/10/MetabolicDiagnosticCriteria.png 700w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2022/10/MetabolicDiagnosticCriteria-300x133.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>LDLコレステロールがメタボリックシンドロームの診断基準に入っていない理由</h2>
<p>・LDLコレステロールは動脈硬化の重大な危険因子なため、メタボリックシンドロームとは別格に管理する必要があるため。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>内臓脂肪蓄積に注目した肥満の指標</h2>
<p>・体重を指標とした BMI は、体脂肪のみならず水分や骨、筋肉量の影響も受けること、また、体脂肪でも皮下脂肪よりも内臓脂肪の蓄積が代謝異常と深く関連することが明らかとなり、肥満症の評価には、より内臓脂肪蓄積の評価が可能な腹部肥満の指標が望ましい。</p>
<p>・内臓脂肪を評価する方法としてゴールドスタンダードは<span style="color: #ff0000;"><strong>「臍高部 CT による内臓脂肪面積の評価」</strong></span>である。</p>
<p>※臍部が下垂した体型例では臍部断面を撮影した場合、骨盤部（腸骨）が入った画像が得られることがしばしばあり、正確な内臓脂肪量の推定ができない。そのような場合には、<span style="color: #ff0000;"><strong>第4腰椎に相当する修正計測位</strong></span>での1スライスで撮影する</p>
<p>・しかし、測定にはCT の設備が必要であり、計測に時間とお金がかかり、また、放射線被曝があることなどから、集団での内臓脂肪の評価には限界がある。</p>
<p>・簡便な腹部肥満の評価には、腹囲として<span style="color: #ff0000;"><strong>「臍位ウエスト周囲長」</strong></span>が用いられている。</p>
<p>・日本人の腹部肥満の判定基準は、内臓脂肪面積をもとに求められたものである。臍高部の内臓脂肪面積（Visceral Fat Area；VFA）が 100 cm² を超えると代謝異常合併数が 1 を超えることから、<span style="color: #ff0000;"><strong>内臓脂肪面積の基準値を 100 cm² とし、内臓脂肪面積 100 cm² に相当するウエスト周囲長として男性 85 cm、女性 90 cm を日本人の腹部</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>肥満の基準値としている</strong></span>。</p>
<p>・ウエスト周囲長の測定部位は、臍が下垂し正常位にない場合は<span style="color: #ff0000;"><strong>肋骨弓下縁と前腸骨稜上線の中点</strong></span>で測定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>メタボリックシンドローム予備群の位置づけ</h2>
<p>・メタボリックシンドロームの診断基準には達しないが、減量によりリスクが改善する肥満を「メタボリックシンドローム予備群」と位置づけ、同シンドロームに移行させないように生活習慣改善を促す必要がある。</p>
<h3>定義</h3>
<p>a. 腹囲は基準値以上だが、糖代謝、脂質代謝、血圧の異常が1項目までのもの。</p>
<p>b. 腹囲は基準値以下だが、BMI25以上で、上記リスクを1項目以上有するもの</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>続発性コレステロール異常</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 20:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人間ドック・健診]]></category>
		<category><![CDATA[内分泌・代謝]]></category>
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					<description><![CDATA[続発性高コレステロール血症 続発性高コレステロール血症をきたす疾患： ・甲状腺機能低下症 ・Cushing症候群 過剰なコルチゾールによる脂肪分解促進・肝臓での脂質合成促進・インスリン抵抗性などの複合的なメカニズムによっ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>続発性高コレステロール血症</h2>
<p><strong>続発性高コレステロール血症をきたす疾患：</strong></p>
<p>・甲状腺機能低下症</p>
<p>・Cushing症候群</p>
<p style="padding-left: 40px;">過剰なコルチゾールによる脂肪分解促進・肝臓での脂質合成促進・インスリン抵抗性などの複合的なメカニズムによって高コレステロール血症をきたす。</p>
<p>・褐色細胞腫</p>
<p style="padding-left: 40px;">カテコラミンの脂質合成亢進作用により高コレステロール血症をきたす。</p>
<p>・ネフローゼ症候群</p>
<p style="padding-left: 40px;">尿への遺失タンパク分を肝臓が補完しようとするため、肝臓がアルブミンの合成を開始するが、同時にLDLのようなコレステロール運搬タンパクも合成してしまうため、高コレステロール血症をきたす</p>
<p>・原発性胆汁性胆管炎</p>
<p style="padding-left: 40px;">胆汁中にはコレステロールが含まれており、肝内胆管の破壊による慢性胆汁うっ滞が胆汁酸・コレステロール排泄障害を引き起こし、結果として血清コレステロールが上昇する</p>
<p>・閉塞性黄疸</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>続発性低コレステロール血症</h2>
<p>・甲状腺機能亢進症</p>
<p>・Addison病</p>
<p style="padding-left: 40px;">コルチゾールは肝臓のコレステロール合成促進作用、脂質代謝促進作用があるが、Addison病でコルチゾールが低下すると、生体全体でコレステロール値が低下する。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>腎血管筋脂肪腫</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 22:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人間ドック・健診]]></category>
		<category><![CDATA[エコー]]></category>
		<category><![CDATA[腎臓]]></category>
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					<description><![CDATA[疾患 腎血管筋脂肪腫： ・血管周囲類上皮細胞（perivascular epithelioid cell: PEC）に由来する腫瘍（PEComa）として分類される ・血管、平滑筋、脂肪組織よりなる。 ・ほとんどが良性腫瘍 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>疾患</h2>
<p><strong>腎血管筋脂肪腫：</strong></p>
<p>・血管周囲類上皮細胞（perivascular epithelioid cell: PEC）に由来する腫瘍（PEComa）として分類される</p>
<p>・血管、平滑筋、脂肪組織よりなる。</p>
<p>・ほとんどが<span style="color: #ff0000;"><strong>良性腫瘍だが、ごく稀に悪性化した報告がある。</strong></span></p>
<p>・「孤発性」のものと、<span style="color: #ff0000;"><strong>リンパ脈管筋腫症や結節性硬化症などの全身疾患に伴って生じるもの</strong></span>に分けられる</p>
<p>・腎腫瘍全体の約0.3～2％を占める。</p>
<p>・男女比　1：3　で女性に多い。</p>
<p>・年齢は20～80歳代と幅があるが、平均年齢は40～50歳代。比較的まれな疾患で人口10万人当たり0.4～0.5人／年の発生率。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>基本的には良性腫瘍だが、徐々に増大することがあり、４cmを超えると症状を認めてくる可能性があるため、定期的に腹部超音波検査や腹部CT/MRI検査などで経過を診ていく必要がある</strong></span>。</p>
<p>・多くは無症状であるが、症状を認める場合は、側腹部痛、血尿、腹部腫瘤触知が一般的である。</p>
<p>・最大腫瘍径4㎝が症状出現のカットオフ値とする報告がある。</p>
<p>・まれな病態で著明な後腹膜出血により、血圧低下を認めるWunderlich’s syndromeを呈することがある。</p>
<p>・治療法として腎摘除術、腎部分切除術、選択的動脈塞栓術および薬物療法が挙げられるが、適応は腫瘍のサイズや症状の有無などにより総合的に判断される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>結節性硬化症：</h5>
<p>・結節性硬化症は、脳、皮膚、心臓、腎臓、肺など全身の様々な臓器に「過誤腫」が生じる遺伝性の疾患である。</p>
<p>・てんかん発作、発達の遅れ、知的障害、皮膚の白斑や、ざ瘡のような腫瘍（血管線維腫）、肺リンパ脈管平滑筋腫症（LAM）、腎血管筋脂肪腫など多彩な症状が年齢と共に現れ、総合的な診療と定期的な検査が必要となる。</p>
<p>・健診の腹部超音波で腎血管筋脂肪腫を認めるが、その際は結節性硬化症の合併を念頭に頭部MRI、胸部X線検査も確認する必要がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>頭部MRI FLAIR：結節性硬化症</p>
<p>・<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-16536" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/12/MRI-findings-of-cortical-tuber-of-tuberous-sclerosis-complex1.png" alt="" width="600" height="334" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/12/MRI-findings-of-cortical-tuber-of-tuberous-sclerosis-complex1.png 600w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/12/MRI-findings-of-cortical-tuber-of-tuberous-sclerosis-complex1-300x167.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/12/MRI-findings-of-cortical-tuber-of-tuberous-sclerosis-complex1-120x68.png 120w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/12/MRI-findings-of-cortical-tuber-of-tuberous-sclerosis-complex1-160x90.png 160w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>リンパ脈管平滑筋腫症：</h5>
<p>・リンパ脈管筋腫症（lymphangioleiomyomatosis：LAM）は、平滑筋様の腫瘍細胞（LAM細胞）が増殖し、肺に多発性嚢胞を形成する、緩徐進行性かつ全身性の腫瘍性疾患である。</p>
<p>・結節性硬化症（TSC）に伴って発生するTSC-LAMと、単独で発生する孤発性LAMとに分類される。主として妊娠可能年齢の女性に発症し、進行に伴って労作時呼吸困難、咳嗽、血痰、乳び胸水などの症状や所見が出現し、自然気胸を反復することが多い。</p>
<p>・腎臓などに<span style="color: #ff0000;"><strong>血管筋脂肪腫</strong></span>を合併することがある。肺病変が進行すると呼吸機能が低下し呼吸不全を呈するが、進行の速さは症例ごとに多様である。</p>
<p>・LAMの胸部X線写真では、両側肺野に多発性の薄壁嚢胞状陰影が認められる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>胸部X線：肺リンパ脈管平滑筋腫症（LAM）</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-16537" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/12/a0d38f9acb3b6f6193b9c85872a258_jumbo-1.jpeg" alt="" width="522" height="530" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/12/a0d38f9acb3b6f6193b9c85872a258_jumbo-1.jpeg 1009w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/12/a0d38f9acb3b6f6193b9c85872a258_jumbo-1-296x300.jpeg 296w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2023/12/a0d38f9acb3b6f6193b9c85872a258_jumbo-1-768x779.jpeg 768w" sizes="(max-width: 522px) 100vw, 522px" /></p>
<h2>検査、治療方針</h2>
<p>・一般に、<span style="color: #ff0000;"><strong>無症状で腫瘍径4cm以下のものは画像での経過観察</strong></span>が選択されることが多い。</p>
<p>・無症状でも<span style="color: #ff0000;"><strong>腫瘍径4cmを超えるもの</strong></span>で、出血、症状発現、破裂のリスクが高いと想定される場合には、予防的に選択的動脈塞栓術（TAE）が考慮される。</p>
<p>・また、腫瘍径が4cmを超えるもので症状を伴う場合は、症例に応じてTAEや手術治療（腎摘除術または腎部分切除術）を考慮する。</p>
<p>・また、腫瘍サイズにかかわらず悪性腫瘍が否定できない場合や腫瘍血栓が存在する場合は、積極的な手術治療介入が行われる。</p>
<p>・リンパ脈管筋腫症や結節性硬化症などの全身疾患に伴って生じるものがある。<span style="color: #ff0000;"><strong>リンパ脈管筋腫症では胸部Ｘ線で異常があり、結節性硬化症では頭部MRIで異常がみられる</strong></span></p>
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