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	<title>健康管理 | 総合診療・救急医療施策要綱</title>
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	<title>健康管理 | 総合診療・救急医療施策要綱</title>
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	<item>
		<title>化学物質の有害性（変異原性、発がん性、生殖毒性、化学物質による多段階発がん）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 19:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業医・労働衛生コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
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					<description><![CDATA[無毒性量（NOAEL）と最小毒性量（LOAEL）：労働衛生コンサルト試験用 最小毒性量（LOAEL）と無毒性量（NOAEL）について： ・最小毒性量（LOAEL）、無毒性量（NOAEL）ともに、慢性毒性を調べるための動物 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>無毒性量（NOAEL）と最小毒性量（LOAEL）：労働衛生コンサルト試験用</h2>
<p><strong>最小毒性量（LOAEL）と無毒性量（NOAEL）について：</strong></p>
<p>・最小毒性量（LOAEL）、無毒性量（NOAEL）ともに、慢性毒性を調べるための動物試験などにおける有害性の程度を表す指標である。<br />
・LOAELは動物試験等で有害な影響が認められた最低の投与量であり、NOAELは有害な影響が認められない最高の投与量である。</p>
<p>・NOAEL（無毒性量）の方が信頼性が高いので、NOAELが得られればNOAELを用い、LOAELはNOAELが得られない場合に用いる。</p>
<p>・また、ヒトに対する影響を推定するときの不確実係数（UF）の算定に当たって、LOAELを使用する場合はディフォルトで10倍（NOAELは1倍）する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12268" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/0f253aeb7fb09ae67bb0e00f7060b446.png" alt="" width="716" height="531" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/0f253aeb7fb09ae67bb0e00f7060b446.png 716w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/0f253aeb7fb09ae67bb0e00f7060b446-300x222.png 300w" sizes="(max-width: 716px) 100vw, 716px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>無毒性量（NOAEL）と最小毒性量（LOAEL）</h2>
<h5>NOEL：No Observed Effect Level（無影響量）</h5>
<p>・毒性試験において有害、無害両方を含む影響が認められない最高の暴露量。</p>
<p>・影響の中には<span style="color: #ff0000;"><strong>有害、無害両方を含む</strong></span>ので、一般には NOAEL に等しいかそれより低い値である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>（最大）無毒性量（NOAEL：No Observed Adverse Effect Level）</h5>
<p>・<strong>「（最大）無毒性量（NOAEL：No Observed Adverse Effect Level）」</strong>と<strong>「最小毒性量（LOAEL：Lowest Observed Adverse Effect Level）」</strong>はともに、慢性毒性を調べるための動物試験などにおける有害性の程度を表す指標である。</p>
<p>・「（最大）無毒性量（NOAEL）」は動物試験等で有害な影響が認められない最高の投与量である。</p>
<p>・何段階かの投与用量群を用いた毒性試験において、<span style="color: #ff0000;"><strong>有害影響</strong></span>が観察されなかった最高の暴露量<br />
のことである。</p>
<p>・この値に安全係数や不確定係数を乗じて、ADI や TDI を求めることがある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>最小毒性量（Lowest Observed Adverse Effect Level：LOAEL）</h5>
<p>・「最小毒性量（LOAEL）」は動物試験等で有害な影響が認められた最低の投与量である</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 16px;">参照（このサイトより引用）：<a rel="noopener" href="https://johokiko.co.jp/chemmaga/pov_001/point_of_view/" target="_blank">https://johokiko.co.jp/chemmaga/pov_001/point_of_view/<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></span></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-15065" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/f06e73ab7f93115697bb36338699575f.png" alt="" width="933" height="588" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/f06e73ab7f93115697bb36338699575f.png 933w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/f06e73ab7f93115697bb36338699575f-300x189.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/f06e73ab7f93115697bb36338699575f-768x484.png 768w" sizes="(max-width: 933px) 100vw, 933px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12268" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/0f253aeb7fb09ae67bb0e00f7060b446.png" alt="" width="716" height="531" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/0f253aeb7fb09ae67bb0e00f7060b446.png 716w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/0f253aeb7fb09ae67bb0e00f7060b446-300x222.png 300w" sizes="(max-width: 716px) 100vw, 716px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・このような数値は実験で求めます。例えば1ずつ濃度を変えて調べていけば、5のときがNOAELだとしたら、6がLOAELになります。<span style="color: #ff0000;"><strong>必ずLOAELが大きくなります。</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>NOAELの方は影響が現れない投与量なので比較的確実性が高い</strong></span>が、LOAELは影響が現れない投与量が分からないので比較的信頼性が低い。そのため、<span style="color: #ff0000;"><strong>ヒトに対する影響を推定するときは、NOAELが得られればNOAELを用い</strong></span>、LOAELはNOAELが得られない場合に用いる。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>NOAELの方が信頼性が高い</strong></span>ので、NOAELが得られればNOAELを用いる。LOAELはNOAELが得られない場合に用いる。</p>
<p>・また、ヒトに対する影響を推定するときの不確実係数（UF）の算定に当たって、LOAELを使用する場合はディフォルトで10倍（NOAELは1倍）する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>ADI（Acceptable Daily Intake：一日摂取許容量）</h3>
<p>・人が生涯にわたって摂取しても有害な作用を受けないと考えられる、化学物質の1日当たりの最大摂取量のことで、化学物質の体重kg当たりの用量（mg/kg/日）で表される。</p>
<p>・ラットなどの実験動物を用いた長期毒性試験で生化学的、病理学的、その他の影響のみられない無毒性量（NOAEL）を求め、これを安全係数（100）で割って算出される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-13836" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/creature1-bb2.png" alt="" width="307" height="221" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/creature1-bb2.png 307w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/creature1-bb2-300x216.png 300w" sizes="(max-width: 307px) 100vw, 307px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>不確実係数（UF）</h2>
<p>・リスク評価のための種々のデータには、不確実な点が多く含まれます。</p>
<p>・例えば、“化学物質Aのヒトへの発がん性は100万人に1人の確率である” ことを、100万人のヒトをその寿命まで化学物質Aに暴露させて証明することはできません。</p>
<p>・そのため、ヒトの代わりにラットなどの動物で実験しますが、その結果からヒトに対する発がん性を推定するため不確実さが生じるのです。</p>
<p>・そこでリスク評価では、その不確実さによりリスクが小さく見積もられることがないようにUF（ 不確実係数）を設定し、より安全側に立った評価をするようにしています。。</p>
<p>・一般的には、動物とヒトの違いである種差(×10)と、感受性の違いである個人差（×10）を考慮した100を基本の値とします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>LD50とLC50</h2>
<p>LD50とLC50：</p>
<h5>LD50（Lethal Dose50：半数致死量）：</h5>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>急性</strong></span>毒性を評価する指標で、1回の投与で一群の試験動物の50％が死亡すると予想される<span style="color: #ff0000;"><strong>投与量</strong></span>。</p>
<p>・ある一定の条件下で動物に試験物質を投与した場合に、動物の半数を死亡させる試験物質の<span style="color: #ff0000;"><strong>量</strong></span>である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>LC50（Lethal Concentration 50：半数致死濃度）：</h5>
<p>・その気中濃度（水生生物を用いる場合は水中の濃度）でばく露した試験用生物の半数（50%）が試験期間内に死亡したときの、その<span style="color: #ff0000;"><strong>濃度</strong></span>のこと。</p>
<p>・LC50 は物質の急性毒性を数値として表すことができ、毒性の強さを数値的に比較する事ができる。</p>
<p>・LC50が大きければ大きい程、急性毒性は低い。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>発がん性、変異原生、生殖毒性</h2>
<p><strong>CMR物質とは：</strong></p>
<p>・発がん性（Carcinogenic）、変異原性（Mutagenic）、生殖毒性（Reprotoxic）の頭文字を取った略称で、これら3つの有害な特性を持つ化学物質や混合物を指します。</p>
<p>・これらの物質は、がんを引き起こしたり、遺伝子に悪影響を与えたり、生殖機能や胎児の発育に害を及ぼしたりする可能性があるため、EU（欧州連合）のREACH規則やCLP規則などで厳しく規制されています。<br />
・発がん性 (Carcinogenic)： がんを引き起こす、または発症率を高める物質。</p>
<p>・変異原性 (Mutagenic)： 生物の遺伝情報に不可逆的な変化を引き起こす性質のこと。これは次世代に受け継がれる可能性がある。</p>
<p>・生殖毒性 (Reprotoxic)： 雌雄の成体の生殖機能及び受精能力に対し悪影響を及ぼす性質及び子の発生に対し悪影響を及ぼす性質をいう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>変異原性</h3>
<p><strong>変異原性とは：</strong></p>
<div class="comment2">・<span style="color: #ff0000;"><strong>「変異原性」</strong></span>とは、生物の遺伝情報に不可逆的な変化を引き起こす性質のこと。</div>
<div>・変異原性のある物質の多くは、発がん性を有している（ただし変異原性が陰性でもがん原性を有する物質（例: アスベスト）があり、非遺伝毒性メカニズムによる発がんが存在する）。</div>
<div>・Ames試験（エームス試験）は変異原性試験の一種であり、がん原性試験のスクリーニング試験として位置付けている。サルモネラ菌や大腸菌が使われる。</div>
<div></div>
<div>
<h5>エームス（Ames）試験：</h5>
</div>
<div>・エームス（Ames）試験とは、発がん性試験のスクリーニングテストとして行われる変異原性試験である。具体的には、In vitroで行われる培養細胞を用いた突然変異試験（MLA）のことである。<br />
・自らアミノ酸を合成することができないサルモネラ菌や大腸菌の変異菌株を被験物質中で培養する。被験物質に突然変異が生じさせる効果があると、菌が突然変異を起こしてアミノ酸が合成できるようになりやすい。そこで、被験物質を加えた寒天培地上で培養して、<span style="color: #ff0000;"><strong>突然変異を起こし増殖して形成されるコロニー数</strong></span>によって、被験物質が遺伝子異状を引き起こすかどうかを判定し、<span style="color: #ff0000;"><strong>イニシエーション</strong></span>作用の強さを評価するのがAmes試験である。</div>
<div>・なお、安衛法による新規化学物質の有害性の調査は、一般にはAmes試験によって行われることが多い。</div>
<div></div>
<div></div>
<h3>発がん性</h3>
<div>・<strong><span style="color: #ff0000;">「発がん性」</span></strong>とはヒトにがんを生じさせる性質のことである。</div>
<div>・「発がん性」のある物質の多くに「変異原性」が見られるため、安衛法では<span style="color: #ff0000;"><strong>変異原性試験（Ames試験：エームス試験）</strong></span>をがん原性試験のスクリーニング試験として位置付けている。</div>
<div>・変異原性試験は発がん性のスクリーニングとして実施されているが、<span style="color: #ff0000;"><strong>発がん性のあるものが変異原性を有するとは限らない</strong></span>。</div>
<div></div>
<div></div>
<h3>生殖毒性</h3>
<div>・<span style="color: #ff0000;"><strong>「生殖毒性」</strong></span>とは、雌雄の成体の生殖機能及び受精能力に対し悪影響を及ぼす性質及び子の発生に対し悪影響を及ぼす性質をいう。</div>
<div></div>
<h2>実質安全量（VSD：Virtually Safe<strong> Doze）</strong></h2>
<div>
<p><strong>実質安全量（VSD：Virtually Safe Doze）とは：</strong></p>
<p>・実質安全量（VSD：virtually safe dose）とは、発がん性物質を一生涯摂取し続けたとしても、危険度がある限られた率以下に留まる量をいう。閾値が存在しない発がん性物質などに設定されています。</p>
<p>・閾値がなければ、使用を禁止するか、人の生涯リスクとして許容し得る確率となるように、ユニットリスクから実質安全量（VSD：Virtually Safe Doze）を計算する。</p>
<p>・有害性に閾値がない場合には、NOAEL（無毒性量）やTDI（耐容一日摂取量）も存在しないため、リスク評価の方法もNOAELのある場合とは違うものになります。その場合、“<span style="color: #ff0000;"><strong>10万分の1の確率で発がんする量</strong></span>” をVSD（実質安全量、Virtually Safe Dose の略）として用い、リスク評価を行う方法などがあります。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-13838" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/000010353.png" alt="" width="456" height="267" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/000010353.png 456w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/000010353-300x176.png 300w" sizes="(max-width: 456px) 100vw, 456px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h2>化学物質による「多段階発がん」</h2>
<h5>化学物質による「多段階発がん」とは：</h5>
<p>・ヒトなどの生体ががんを発症するには、段階を経ると考えられている。この一連の過程を「多段階発がん」という。</p>
<p>・第１段階は<span style="color: #ff0000;"><strong>「</strong><strong>イニシエーション」</strong></span>である。細胞が傷ついた場合、通常は修復されたり、細胞自体がなくなったりして問題とはならない。しかし、イニシエータ（化学物質や放射線などの発がん物質）によって損傷したDNAが修復されずに固定されることがある。この場合、腫瘍発生に関与する遺伝子に機能異常をもたらす。この過程がイニシエーションである。<br />
・第２段階は<span style="color: #ff0000;"><strong>「プロモーション」</strong></span>である。第１段階の傷ついた細胞の発がんが促進される。この原因となるものをプロモータと呼び、それ自身は発がんを引き起こさないが、イニシエータによる発がん作用を促進する。一般的には、プロモータがなくなれば、第１段階の細胞の増殖を促す作用もなくなると考えられている。</p>
<p>・第３段階は<span style="color: #ff0000;"><strong>「プログレッション」</strong></span>である。第２段階で増殖している細胞に、再度なんらかの重要な遺伝子異常が生じると、細胞は腫瘍性変化を起こす。この段階をプログレッションという。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h5>閾値</h5>
<div>段階的な発がん物質（遺伝毒性発がん物質）の場合、従来は、閾値はないと考えられていたが、最近では閾値があるという考え方も有力になっている。</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<h2>特定標的臓器毒性（反復ばく露）</h2>
<div>・反復ばく露によって初めて生じる特異的な<span style="color: #ff0000;"><strong>非致死性</strong></span>の特定標的臓器・全身毒性をいう。</div>
<div></div>
<div></div>
<h2>刺激性と感作性</h2>
<p>・「感作性」とは接触によりアレルギー反応を誘発する性質をいう。</p>
<p>・</p>
<h5>刺激性</h5>
<p>「刺激性」とは比較的短期間で完全に治癒する可逆的な損傷を与える性質をいう。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>「皮膚刺激性」</strong></span>とは、化学品の４時間以内の皮膚接触で、皮膚に可逆的な損傷を発生させる性質をいう。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>「眼刺激性」</strong></span>とは、眼の表面に化学品をばく露した後に生じた眼の変化で、ばく露から21日以内に完全に治癒するものを生じさせる性質をいう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>感作性</h5>
<p>感作性とは接触により皮膚や呼吸器にアレルギー反応を引き起こす性質をいう。</p>
<p>・<strong><span style="color: #ff0000;">「呼吸器感作性」</span></strong>とは、化学品の吸入によって気道過敏症を引き起こす性質をいう。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>「皮膚感作性」</strong></span>とは、接触によりアレルギー反応を誘発する性質を言う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>新規化学物質の導入手続き</h2>
<p><strong>新規化学物質の導入手続き：</strong></p>
<p>・新規化学物質を製造、輸入しようとする場合は、あらかじめ化学物質の有害性を調査し、その結果を厚生労働大臣に届け出る必要がある。</p>
<p>・新規化学物質の有害性の調査は「変異原性試験」または「がん原性試験」を行う。</p>
<p>・変異原性試験やがん原性試験は「GLP制度」で認定された施設で実施する。</p>
<p style="padding-left: 40px;">「GLP（Good Laboratory Practice：優良試験所基準）制度」とは、OECD-GLP原則（1981年制定、1997年改訂）に基づき、安全性試験を実施する試験施設ごとに、運営管理、試験設備、試験計画、内部監査体制、信頼性保証体制等に関するGLP基準への適合性を確認し、試験成績の信頼性を確保するものです。</p>
<p style="padding-left: 40px;">一言で言えば、検査機関で実施される試験検査及びその結果の信頼性を確保するためのシステムであると言えます。</p>
<p>・厚生労働大臣は有害性の調査の結果について学術経験者の意見を聞き、必要があると認める時は設備の密閉化や保護具の備え付けなどの措置を講じることを勧告できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>がんを起こすおそれのある化学物質を労働者に製造させ、又は取り扱わせる事業者が講ずべき措置</h2>
<p><a rel="noopener" href="https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-8/hor1-8-39-1-0.htm" target="_blank">労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<h5>１　対象物質へのばく露を低減するための措置</h5>
<p>対象物質についてのリスクアセスメントを実施し、必要があればより有害性の低い物質への代替化の検討、密閉化・局所排気装置の設置・プッシュプル換気装置の設置等の工学的対策、使用条件（温度、量）の変更の検討、異常発生時の適切な対応、有効で適切な保護具の着用・管理の徹底等を行う。</p>
<h5>２　作業環境測定の実施</h5>
<p>６か月を超えない期間ごとに定期に作業環境測定を実施し、結果の評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業工程及び作業方法等の点検を行うこと。また、これらの点検結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずるその結果に応じて適切な措置を取ること。また、その結果は30年以上保存すること。</p>
<h5>３　労働衛生教育の実施等</h5>
<p>化学物質の性状・有害性、使用する業務、化学物質による健康障害・予防方法・応急措置、局所排気装置等の使用方法、作業環境状態の把握、保護具の適切な着用・管理の方法、関係法令等について集合教育によって周知する。また、作業標準書を作成し、適切な作業を行わせる。</p>
<h5>４　労働者の把握</h5>
<p>労働者の氏名、従事した業務の概要・期間、対象物質によって汚染された場合はその概要と講じた措置の概要を記録し、30年以上保存する。</p>
<h5>５　有害性の周知</h5>
<p>GHS表示、SDSの活用により有害性を周知すること。また、関係のない労働者をばく露するおそれのある場所に立ち入らせないこと。</p>
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		<title>喫煙対策（職場における受動喫煙防止のためのガイドライン）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 11:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業医・労働衛生コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
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					<description><![CDATA[タバコの有害性 たばこの有害性 たばこの有害性： 健康日本２１（たばこ） たばこ １．はじめに たばこは、肺がんをはじめとして喉頭がん、口腔・咽頭がん、食道がん、胃がん、膀胱がん、腎盂・尿管がん、膵がんなど多くのがんや、 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>タバコの有害性</h2>
<h3>たばこの有害性</h3>
<p><strong>たばこの有害性：</strong></p>
<p><a rel="noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b4.html#A41" target="_blank">健康日本２１（たばこ）<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>たばこ<br />
１．はじめに<br />
たばこは、肺がんをはじめとして喉頭がん、口腔・咽頭がん、食道がん、胃がん、膀胱がん、腎盂・尿管がん、膵がんなど多くのがんや、虚血性心疾患、脳血管疾患、慢性閉塞性肺疾患、歯周疾患など多くの疾患、低出生体重児や流・早産など妊娠に関連した異常の危険因子である。</p>
<p>喫煙者の多くは、たばこの害を十分に認識しないまま、未成年のうちに喫煙を開始しているが、未成年期に喫煙を開始した者では、成人になってから喫煙を開始した者に比べて、これらの疾患の危険性はより大きい。</p>
<p>さらに、本人の喫煙のみならず、周囲の喫煙者のたばこ煙による受動喫煙も、肺がんや虚血性心疾患、呼吸器疾患、乳幼児突然死症候群などの危険因子である。</p>
<p>また、たばこに含まれるニコチンには依存性があり、自分の意志だけでは、やめたくてもやめられないことが多い。</p>
<p>しかし、禁煙に成功すれば、喫煙を継続した場合に比べて、これらの疾患の危険性は減少する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>タバコに含まれる有害物質</h3>
<p><strong>たばこに含まれる有害物質：</strong></p>
<p>・「タバコの三大有害物質」は<span style="color: #ff0000;"><strong>ニコチン、タール、一酸化炭素</strong></span></p>
<p>・その他、窒素酸化物（NOx）、ベンゾピレン、ニトロソアミン、カドミウム、ホルムアルデヒド等</p>
<p>・たばこに含まれる依存性のある物質：</p>
<p>ニコチン</p>
<p>・たばこに含まれる発がん性が高い物質：</p>
<p>タール、ベンゾピレン、ニトロソアミン、カドミウム</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ベンゾピレン（発がん性）：</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17334" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/50-32-8.png" alt="" width="250" height="148" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ニトロソアミン（発がん性）：</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-17335" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/009_img01-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/009_img01-300x144.jpg 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/009_img01-768x368.jpg 768w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/009_img01.jpg 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>加熱式たばこの有害性</h3>
<p><a rel="noopener" href="https://www.jrs.or.jp/information/file/hikanetsu_kenkai_kaitei.pdf" target="_blank">日本呼吸器学会：加熱式タバコや電子タバコに関する日本呼吸器学会の見解と提言(改定 2019-12-11)<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>・加熱式たばこは、専用の道具を使って、たばこの葉やその加工品を電気で加熱し、発生する煙（エアロゾル）を喫煙するもの。</p>
<p>・商品名として、IQOS（アイコス）、glo（グロー）、Ploom（プルーム）など</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-16851" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/heetspulze7-280x300.jpeg" alt="" width="280" height="300" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/heetspulze7-280x300.jpeg 280w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/heetspulze7-957x1024.jpeg 957w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/heetspulze7-768x822.jpeg 768w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/heetspulze7-1435x1536.jpeg 1435w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/heetspulze7.jpeg 1794w" sizes="(max-width: 280px) 100vw, 280px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>加熱式タバコの中身は紙巻タバコと同じタバコの葉</strong></span>であり、加熱式タバコのエアロゾルにはニコチンや発がん物質などの有害成分が含まれている。</p>
<p>・加熱式タバコや電子タバコが紙巻タバコよりも健康リスクが低いという証拠はなく、いかなる目的であってもその喫煙や使用は推奨されない。</p>
<p>・加熱式タバコの喫煙や電子タバコの使用の際には紙巻タバコと同様な二次曝露対策が必要である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>電子タバコ</h3>
<p>・電子タバコは、グリセリンやプロピレングリコール、香料などが入った「リキッド」と呼ばれる液体を、「アトマイザー」という装置で加熱してベイパーを発生させます。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-16852" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/kemuri-300x214.jpeg" alt="" width="300" height="214" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/kemuri-300x214.jpeg 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/kemuri-768x547.jpeg 768w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/kemuri.jpeg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・基本的に、リキッドにはニコチンは含まれておらず、ニコチンを含むリキッドは日本国内での販売が禁止されています。</p>
<p>・電子タバコと加熱式タバコの大きな違いは、“タバコ葉の有無”です。<span style="color: #ff0000;"><strong>タ</strong><strong>バコ葉を使っていないのが電子タバコ、タバコ葉を使っているのが加熱式タバコ</strong></span>と区別されています。</p>
<p>・リキッドには様々な添加物や香料が加えられており、<span style="color: #ff0000;"><strong>原材料は無害であっても加熱されることにより、発がん性のある有害物質が生じる</strong></span>ことが報告されています</p>
<p>・プロピレングリコールを加熱すると、国際がん研究機関（IARC）によって発がん性が指摘されている、ホルムアルデヒドやアセトアルデヒドが生成されます。</p>
<p>・ニコチンを含む・含まないにかかわらず健康への影響が懸念されることから、電子タバコの使用は推奨できません。</p>
<p>・加熱式タバコや電子タバコが紙巻タバコよりも健康リスクが低いという証拠はなく、いかなる目的であってもその喫煙や使用は推奨されない。</p>
<p>・加熱式タバコの喫煙や電子タバコの使用の際には紙巻タバコと同様な二次曝露対策が必要である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>喫煙率（令和5年）</h2>
<p><a rel="noopener" href="https://www.health-net.or.jp/tobacco/statistics/kokumin_kenkou_eiyou_report.html#:~:text=%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E7%BF%92%E6%85%A3%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%96%AB%E7%85%99,%E5%89%B2%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82" target="_blank">成人喫煙率（厚生労働省国民健康・栄養調査）<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p><strong>喫煙率：</strong></p>
<p>・現在習慣的に喫煙している者の割合（令和5年）は 15.7％であり、男性 25.6％、女性 6.9％である。</p>
<p>・この 10 年間でみると、男女とも有意に減少している。</p>
<p>・年齢階級別にみると、40～50 歳代男性ではその割合が高く、３割を超えている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-14312" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/2c3dd641a3ba5852d189c12a6eb8d003.png" alt="" width="1288" height="528" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/2c3dd641a3ba5852d189c12a6eb8d003.png 1288w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/2c3dd641a3ba5852d189c12a6eb8d003-300x123.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/2c3dd641a3ba5852d189c12a6eb8d003-1024x420.png 1024w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/2c3dd641a3ba5852d189c12a6eb8d003-768x315.png 768w" sizes="(max-width: 1288px) 100vw, 1288px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>世界の喫煙事情</h3>
<p><a rel="noopener" href="https://www.med.or.jp/forest/kinen/loveforthefuture/#:~:text=%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%96%AB%E7%85%99%E4%BA%8B%E6%83%85,20.1%25%E3%81%A789%E4%BD%8D%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82" target="_blank">日本医師会：コラム　世界の喫煙事情<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>WHOが発表した2023年版の「世界保健統計」によると、すべての国で50％以下になるなど、世界でも喫煙率は低下傾向にあります。</p>
<p>男女あわせた喫煙率の平均値で見てみると、日本は89位です。日本は順位が低く、喫煙率は高くない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>健康増進法の改正</h2>
<p>・改正された健康増進法が2020（令和2年）4月1日に全面施行され、多くの人が利用する施設等は、原則として屋内禁煙が義務化された。</p>
<p>・改正健康増進法では、多くの人が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所以外での喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権限者が講ずべき措置等について定められました。</p>
<p>・喫煙を行うためには、施設の分類に沿った喫煙場所や喫煙室の設置が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>受動喫煙防止に関する施設規制</h2>
<p><strong>受動喫煙防止に関する施設規制：</strong></p>
<p>・健康増進法では、「多数の者が利用する施設」を3種類に区分し、喫煙禁止の範囲を規定しています。<br />
<strong>・第一種施設（学校、病院、幼稚園、保育所、行政機関など）：敷地内禁煙</strong></p>
<p>ただし厚生労働省令で定められた必要措置を実施している屋外の場所は「<span style="color: #ff0000;"><strong>特定屋外喫煙場所</strong></span>」として喫煙が例外的に認められます。</p>
<p><strong>特定屋外喫煙場所</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-16856" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/image3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/image3-300x200.jpg 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/image3.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>・第二種施設（一般の事務所や工場、駅、飲食店等も含まれる）：原則屋内禁煙。</strong>ただし<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">屋内に</span><strong>「喫煙専用室」や「指定たばこ（加熱式たばこ）専用喫煙室」</strong></span>、屋外に<span style="color: #ff0000;"><strong>「屋外喫煙場所」</strong></span>の設置は可能。</p>
<p><strong>喫煙専用室</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-16859" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/1e84d0f7dc902c6b6720212b4c4b7330-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/1e84d0f7dc902c6b6720212b4c4b7330-300x225.jpg 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/1e84d0f7dc902c6b6720212b4c4b7330.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>・（指定たばこ）加熱式たばこ専用喫煙室</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-16860" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/smoking-rooms-dedicated-to-heated-cigarettes-768x512-1-300x200.jpeg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/smoking-rooms-dedicated-to-heated-cigarettes-768x512-1-300x200.jpeg 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/smoking-rooms-dedicated-to-heated-cigarettes-768x512-1.jpeg 768w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<strong>喫煙目的施設</strong>（一定のバーやスナックなど）：屋内喫煙可能。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-16861" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/images-1.jpg" alt="" width="259" height="194" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-14314" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957.png" alt="" width="903" height="529" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957.png 903w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957-300x176.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957-768x450.png 768w" sizes="(max-width: 903px) 100vw, 903px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>第一種施設</h3>
<p><strong>受動喫煙防止に関する「第一種施設」：</strong></p>
<p>・健康増進法では、「多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設、並びに行政機関の庁舎」を第一種施設と定めています。</p>
<p>・第一種施設は「原則<span style="color: #ff0000;"><strong>敷地内</strong></span>禁煙」です。</p>
<p>・しかしこれはあくまでも「原則」であり、一定の技術的基準を満たす「特定屋外喫煙場所」を設置した場合は敷地内で喫煙可能。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-14314" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957.png" alt="" width="903" height="529" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957.png 903w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957-300x176.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957-768x450.png 768w" sizes="(max-width: 903px) 100vw, 903px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※　特定屋外喫煙場所とは：<br />
・第一種施設の屋外の一部のうち、受動喫煙防止のために必要な措置がとられた場所のこと。</p>
<p>・「第一種施設」の敷地内は原則として禁煙となりますが、厚生労働省令で定められた必要措置を実施している屋外の場所は「特定屋外喫煙場所」として喫煙が例外的に認められます。</p>
<p>厚生労働省令に基づいて必要となる措置：</p>
<p style="padding-left: 40px;">１．喫煙が可能な場所と喫煙が不可能な場所の区画を明確に定めること<br />
２．喫煙が可能な場所であることを明示するために、それを明記した標識を掲示すること<br />
３．その第一種施設の利用者が通常立ち入らない場所に喫煙場所を設置すること<br />
４．施設外の近隣の建物に隣接するような場所に喫煙場所を設置していないこと<br />
５．喫煙場所の設置はあくまで例外対応とし、基本的には第一種施設の敷地内は禁煙とすること</p>
<p>・まず前提として、第一種施設への喫煙場所の設置は、基本的には望ましいものではないことを把握しておきましょう。あくまでやむを得ない場合に設置を検討する「例外的な対応」であるという認識が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>第二種施設</h3>
<p><strong>受動喫煙防止に関する「第二種施設」：</strong></p>
<p>・「第二種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいうこと（<span style="color: #ff0000;"><strong>一般の事務所や工場、駅、飲食店等</strong></span>も含まれる。）。なお、「多数の者が利用する」とは、２人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設を意味するものであること。</p>
<p>・飲食店や事業所の事務所、ホテル、旅館、旅客運送事業船舶・鉄道などが該当します。</p>
<p>・第二種施設では、「原則<span style="color: #ff0000;"><strong>屋内</strong></span>禁煙」。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>屋内に「喫煙専用室」や「指定たばこ（加熱式たばこ）専用喫煙室」</strong></span>、屋外に<span style="color: #ff0000;"><strong>「屋外喫煙場所」</strong></span>の設置は可能。</p>
<p>・第二種施設における喫煙に関するルールは次のとおり：</p>
<p>喫煙専用室を設置する場合は、法で定める技術的基準や標識の掲示、20歳未満の方の立入を禁止するなどの対応が必要になります。<br />
喫煙場所の出入口や施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示する必要があります。<br />
屋外に喫煙場所を設置するときは出入り口や通路の近くを避けるなど、受動喫煙が生じないよう配慮しなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-14314" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957.png" alt="" width="903" height="529" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957.png 903w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957-300x176.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957-768x450.png 768w" sizes="(max-width: 903px) 100vw, 903px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>喫煙専用室</h5>
<p>【職場における受動喫煙防止のためのガイドライン】</p>
<p>・「喫煙専用室」とは、第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所（第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を、専ら喫煙をすることができる場所として定めたものをいうこと。</p>
<p>専ら喫煙をする用途で使用されるものであることから、<span style="color: #ff0000;"><strong>喫煙専用室内で飲食等を行うことは認められない</strong></span>こと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>指定たばこ専用喫煙室</h5>
<p>【職場における受動喫煙防止のためのガイドライン】</p>
<p>・「指定たばこ専用喫煙室」とは、第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所（第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。）への指定たばこ（加熱式たばこをいう。）の煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を、指定たばこのみ喫煙をすることができる場所として定めたものをいうこと。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>指定たばこ専用喫煙室内では、飲食等を行うことが認められている</strong></span>こと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>施設の「屋外」、「屋内」とは</h5>
<p>・　「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となること。</p>
<p>・屋内とは、側壁が全て覆われているものの内部を指すわけではない。従って、屋外に４本の柱を立てて上部にトタンの屋根を付け、３方をベニヤ板で囲って中央に灰皿を設置して喫煙所とすれば、そこは定義上は屋内の喫煙所になる。また、「コ」の字型の建物で中央の上部を庇ひさしが覆っている所があれば、そこに灰皿を置くと、そこも屋内の喫煙室ということになる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>喫煙目的施設</h3>
<p>・「喫煙目的施設」とは、「その施設を利用する者に対して喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設」である。</p>
<p>・健康増進法により「公衆喫煙所：施設全体が喫煙場所として設けられているもの」、「喫煙を主目的とするバーやスナック等：たばこの対面販売（または出張販売）を行い、主食を主に出さないバーやスナック等（飲食可だが主食は不可）」、「店内で喫煙可能なたばこ販売店：たばこ（対面販売）または喫煙器具のみを販売し、飲食営業をしない店舗」の3つの類型が定められています。</p>
<p>・喫煙目的施設については、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した「喫煙目的室」を設置することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-14314" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957.png" alt="" width="903" height="529" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957.png 903w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957-300x176.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/20190509-194957-768x450.png 768w" sizes="(max-width: 903px) 100vw, 903px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の技術的基準：</h2>
<p><strong>喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の技術的基準：</strong></p>
<p>① 出入口における室外から室内への風速が 0.2ｍ/ｓ以上のこと。<br />
② 壁、天井等によって区画されていること。<br />
③ たばこの煙が屋外に排気されていること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-16153" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/6691331411643ef8d7d504edeb94c264.png" alt="" width="669" height="325" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/6691331411643ef8d7d504edeb94c264.png 669w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/6691331411643ef8d7d504edeb94c264-300x146.png 300w" sizes="(max-width: 669px) 100vw, 669px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>受動喫煙防止対策の組織的な進め方</h2>
<p><strong>受動喫煙防止対策の組織的な進め方：</strong></p>
<p><strong><a rel="noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf" target="_blank">職場における受動喫煙防止のためのガイドライン<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></strong></p>
<p>職場における受動喫煙防止対策の実施に当たり、事業者は、事業場の実情に応じ、次のような取組を組織的に進めることが必要であること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5><strong>（口頭試問用）事業場における受動喫煙防止対策の導入方法：</strong></h5>
<p>・事業者は、受動喫煙防止対策を推進するための計画（中長期的なものを含む。以下「推進計画」という。）を策定する。</p>
<p>・推進計画の策定の際は、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て、衛生委員会等で十分に検討する。</p>
<p>・事業者は、施設内に喫煙専用室(第二種施設）、指定たばこ専用喫煙室（第二種施設）など喫煙することができる場所を定めようとするときは、当該場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示する。</p>
<p>・事業者は、労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、受動喫煙の防止のために講じた措置の内容、健康増進法の趣旨等に関する教育や相談対応を行うことで、受動喫煙防止対策に対する意識の高揚を図る。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>ア 推進計画の策定</h5>
<p>事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画（中長期的なものを含む。以下「推進計画」という。）を策定すること。</p>
<p>この場合、安全衛生に係る計画、衛生教育の実施計画、健康保持増進を図るため必要な措置の実施計画等に、職場の受動喫煙防止対策に係る項目を盛り込む方法もあること。</p>
<p>推進計画には、例えば、受動喫煙防止対策に関し将来達成する目標と達成時期、当該目標達成のために講じる措置や活動等があること。<br />
なお、推進計画の策定の際は、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て、衛生委員会等で十分に検討すること。</p>
<h5>イ 担当部署の指定</h5>
<p>事業者は、企業全体又は事業場の規模等に応じ、受動喫煙防止対策の担当部署やその担当者を指定し、受動喫煙防止対策に係る相談対応等を実施させるとともに、各事業場における受動喫煙防止対策の状況について定期的に把握、分析、評価等を行い、問題がある職場について改善の<br />
ための指導を行わせるなど、受動喫煙防止対策全般についての事務を所掌させること。</p>
<p>また、評価結果等については、経営幹部や衛生委員会等に適宜報告し、事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置の決定に資するようにすること。</p>
<h5>ウ 労働者の健康管理等</h5>
<p>事業者は、事業場における受動喫煙防止対策の状況を衛生委員会等における調査審議事項とすること。また、産業医の職場巡視に当たり、受動喫煙防止対策の実施状況に留意すること。</p>
<h5>エ 標識の設置・維持管理</h5>
<p>事業者は、施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室など喫煙することができる場所を定めようとするときは、当該場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。</p>
<p>なお、ピクトグラムを用いた標識例については、「『健康増進法の一部を改正する法律』の施行について」（平成 31 年健発 0222 第１号）の別添３や「なくそう！望まない受動喫煙」ホームページを参照すること。</p>
<p>オ 意識の高揚及び情報の収集・提供</p>
<p>事業者は、労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、受動喫煙の防止のために講じた措置の内容、健康増進法の趣旨等に関する教育や相談対応を行うことで、受動喫煙防止対策に対する意識の高揚を図ること。</p>
<p>さらに、各事業場における受動喫煙防止対策の担当部署等は、他の事業場の対策の事例、受動喫煙による健康への影響等に関する調査研究等の情報を収集し、これらの情報を衛生委員会等に適宜提供すること。</p>
<h5>カ 労働者の募集及び求人の申込み時の受動喫煙防止対策の明示</h5>
<p>事業者は、労働者の募集及び求人の申込みに当たっては、就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項を明示すること。</p>
<p>明示する内容としては、例えば以下のような事項が考えられること。<br />
・施設の敷地内又は屋内を全面禁煙としていること。<br />
・施設の敷地内又は屋内を原則禁煙とし、特定屋外喫煙場所や喫煙専用<br />
室等を設けていること。<br />
・施設の屋内で喫煙が可能であること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>（口頭試問用）：受動喫煙対策に非協力的な事業場に対する対処</h3>
<h5>受動喫煙対策に非協力的な事業場への対応：</h5>
<p>・まず、受動喫煙対策を導入できない理由を聴取する。</p>
<p>・受動喫煙による健康被害(肺がん、虚血性心疾患、小児の喘息、乳幼児突然死症候群、低出生体重児、自然流産、慢性閉塞性肺疾患など)があることを再度わかりやすく説明し、受動喫煙対策の必要性について理解を求める。</p>
<p>・改正健康増進法により受動喫煙防止対策が義務である（違反した場合罰則あり）ことも説明する。</p>
<p>・ただし第1種施設でも「特定屋外喫煙場所」の設置が可能であること、第2種では屋内に「喫煙専用室」、「指定たばこ（加熱式たばこ）専用喫煙室」、「屋外喫煙場所」の設置が可能であることを伝え、すべての箇所が禁煙になるわけではないことを説明する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>受動喫煙防止対策の事業者支援</h2>
<h3>【財政支援】　受動喫煙防止対策助成金</h3>
<p><a rel="noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001500045.pdf" target="_blank">受動喫煙防止対策助成金の手引き（厚生労働省）<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p><strong>受動喫煙対策助成金とは：</strong></p>
<p>中小企業事業者（既存特定飲食提供施設を営む者に限る。）が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行うものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>受動喫煙対策助成金の対象となる事業者：</h5>
<p>次のすべてに該当する事業者が対象です。</p>
<p>（１）労働者災害補償保険の適用事業者</p>
<p>（２）以下の表のいずれかに該当する中小企業<span style="color: #ff0000;"><strong>（既存特定飲食提供施設を営む者に限る。）</strong></span>事業者</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-13820" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/ef5cc01e3b8c6b8b81381ebfd13927bd.png" alt="" width="1511" height="513" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/ef5cc01e3b8c6b8b81381ebfd13927bd.png 1511w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/ef5cc01e3b8c6b8b81381ebfd13927bd-300x102.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/ef5cc01e3b8c6b8b81381ebfd13927bd-1024x348.png 1024w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/ef5cc01e3b8c6b8b81381ebfd13927bd-768x261.png 768w" sizes="(max-width: 1511px) 100vw, 1511px" /></p>
<p style="padding-left: 40px;">※ 労働者数か資本金のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業者となります。<br />
※ 資本金等の定めのない事業者（例：個人経営や法律に基づき設置された団体（財団法人、協同組合など））の場合は、労働者数により、中小企業事業者か否か判断してください。<br />
※ 業種の分類は、日本標準産業分類（第 13 回改定（平成 26 年 4 月 1 日施行））に基づいて判断してください。</p>
<p>（３）事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業者</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>助成の対象となる措置</h5>
<p>健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。</p>
<p><strong>①　喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)</strong><br />
・入口における風速が0.2 m/秒以上<br />
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること<br />
・煙を屋外または外部の場所に排気すること</p>
<p>喫煙外の使用×</p>
<p><strong>②　指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)</strong></p>
<p>※　「指定たばこ専用室」とは</p>
<p>指定たばことは、厚生労働大臣が指定した「加熱式たばこ」のことです。経過措置として規定されている、飲食等をしながら加熱式たばこのみ喫煙できる部屋です。<br />
・入口における風速が0.2 m/秒以上<br />
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること<br />
・煙を屋外または外部の場所に排気すること<br />
喫煙外の使用○</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-13822" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/1cbedaba7b92097295eb5e3285686f00.jpg" alt="" width="1594" height="541" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/1cbedaba7b92097295eb5e3285686f00.jpg 1594w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/1cbedaba7b92097295eb5e3285686f00-300x102.jpg 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/1cbedaba7b92097295eb5e3285686f00-1024x348.jpg 1024w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/1cbedaba7b92097295eb5e3285686f00-768x261.jpg 768w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/1cbedaba7b92097295eb5e3285686f00-1536x521.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1594px) 100vw, 1594px" /></p>
<h5>助成内容</h5>
<p>助成対象経費 ：上記①～②の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など</p>
<p>助成率：主たる産業分類が飲食店の事業者は2／3、それ以外は１／２</p>
<p>上限額：100万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-13823" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/ad66269551d3e2425141a6bd03efb87b.png" alt="" width="1594" height="465" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/ad66269551d3e2425141a6bd03efb87b.png 1594w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/ad66269551d3e2425141a6bd03efb87b-300x88.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/ad66269551d3e2425141a6bd03efb87b-1024x299.png 1024w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/ad66269551d3e2425141a6bd03efb87b-768x224.png 768w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/08/ad66269551d3e2425141a6bd03efb87b-1536x448.png 1536w" sizes="(max-width: 1594px) 100vw, 1594px" /></p>
<h5>申請先</h5>
<p>所轄の都道府県労働局（労働基準部健康課または健康安全課）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>受動喫煙防止対策に係る相談支援</h2>
<p>（１）職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じる（希望により、事業場に訪問可能）<br />
（２）全国で職場の受動喫煙防止対策に関する説明会を開催する。<br />
（３）企業の研修や団体の会合に専門家を派遣して、出前講座を行う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>３　受動喫煙防止対策に関する測定機器貸出</h3>
<p>（１）職場環境の実態把握を行うため、デジタル粉じん計と風速計を無料で貸し出す。<br />
（２）希望に応じ、事業場に訪問して機器の使用方法の説明を行う。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 20:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康管理]]></category>
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					<description><![CDATA[労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針 「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針（平成30年９月７日　労働者の心身の状態に関する [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針</h2>
<p><a rel="noopener" href="https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-20/hor1-20-19-1-0.htm" target="_blank">「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針（平成30年９月７日　労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱い指針公示第１号）」<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>事業者が労働者の心身の状態の情報を取り扱う目的</h2>
<p><a rel="noopener" href="https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-20/hor1-20-19-1-0.htm" target="_blank">（労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針）<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p><strong>事業者が労働者の心身の状態の情報を取り扱う目的：</strong></p>
<p>事業者が労働者の心身の状態の情報を取り扱う目的は、<span style="color: #ff0000;"><strong>労働者の健康確保措置の実施</strong></span>や<span style="color: #ff0000;"><strong>事業者が負う民事上</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>の安全配慮義務の履行</strong></span>であり、そのために必要な心身の状態の情報を適正に収集し、活用する必要がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>事業者が労働者の心身の状態の情報を取り扱ってもよい場合</strong></h2>
<p><a rel="noopener" href="https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-20/hor1-20-19-1-0.htm" target="_blank">（労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針）<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p><strong>事業者が労働者の心身の状態の情報を取り扱ってもよい場合：</strong></p>
<p>労働者の個人情報を保護する観点から、現行制度においては、事業者が心身の状態の情報を取り扱えるのは、<span style="color: #ff0000;"><strong>労働安全衛生法令及びその他の法令に基づく場合</strong></span>や<span style="color: #ff0000;"><strong>本人が同意している場合</strong></span>のほか、<strong><span style="color: #ff0000;">労働者の生命、身体の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき</span></strong>等とされているので、上記の目的に即して、適正に取り扱われる必要がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>「労働者の心身の状態の情報を適正に取り扱うための規程」に定めるべき事項</h2>
<p><a rel="noopener" href="https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-20/hor1-20-19-1-0.htm" target="_blank">（労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針）<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<h5>事業者が策定する「労働者の心身の状態の情報を適正に取り扱うための規程」に定めるべき事項：</h5>
<p>①　心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱方法</p>
<p>②　心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の情報の範囲</p>
<p>③　心身の状態の情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法</p>
<p>④　心身の状態の情報の適正管理の方法</p>
<p>⑤　心身の状態の情報の開示、訂正等（追加及び削除を含む。以下同じ。）及び使用停<br />
止等（消去及び第三者への提供の停止を含む。以下同じ。）の方法</p>
<p>⑥　心身の状態の情報の第三者提供の方法</p>
<p>⑦　事業承継、組織変更に伴う心身の状態の情報の引継ぎに関する事項</p>
<p>⑧　心身の状態の情報の取扱いに関する苦情の処理</p>
<p>⑨　取扱規程の労働者への周知の方法</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、②については、個々の事業場における心身の状態の情報を取り扱う目的や取り扱う体制等の況に応じて、部署や職種ごとに、その権限及び取り扱う心身の状態の情報の範囲等を定めることが適切である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>心身の状態の情報の取扱いの原則（情報の性質による分類）</h2>
<p><a rel="noopener" href="https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-20/hor1-20-19-1-0.htm" target="_blank">労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>健康情報の取り扱い上の注意点：</strong></h3>
<p>健康情報等については、以下の3つの分類に応じて、これらの情報を取り扱うことができる権限を有する者と取り扱うことのできる情報の範囲、取扱い方法等を取扱規程において明確にし、労働者に対しても周知する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>心身の状態の情報の分類</h2>
<p>個人情報の保護等の観点から、情報の性質によって心身の状態の情報を三つに分類し、その取扱いの原則を説明している</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>事業者が取り扱う労働者の心身の状態の情報の分類：</strong></p>
<h5><span style="color: #000000;">①　労働安全衛生法令に基づき事業者が直接取り扱うこととされており、労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報：</span></h5>
<p><strong><span style="color: #000000;">（法定のうち、非医療情報）：</span></strong></p>
<p>全ての情報をその取扱いの目的の達成に必要な範囲を踏まえて、事業者等が取り扱う必要がある。ただし、それらに付随する健康診断の結果等の心身の状態の情報については、②の取扱いの原則に従って取り扱う必要がある。</p>
<p>例）</p>
<p>(a)　<span style="color: #ff0000;"><strong>健康診断の受診・未受診の情報</strong></span><br />
(b)　長時間労働者による面接指導の申出の有無<br />
(c)　ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された者による面接指導の申出の有無<br />
(d)　<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">健康診断の</span><strong>事後措置</strong><span style="color: #000000;">について医師から聴取した意見</span></span><br />
(e)　長時間労働者に対する面接指導の<span style="color: #ff0000;"><strong>事後措置</strong><span style="color: #000000;">について医師から聴取した意見</span></span><br />
(f)　ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された者に対する面接指導の<span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">事後措置</span></strong>について医師から聴取した意見</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>事業者が取り扱う労働者の心身の状態の情報の分類：</strong></p>
<h5><span style="color: #000000;">②　労働安全衛生法令に基づき事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程により事業者等の内部における適正な取扱いを定めて運用することが適当である心身の状態の情報：</span></h5>
<p><strong><span style="color: #000000;">（法定のうち、医療情報）：</span></strong></p>
<p>事業者等は、当該情報の取扱いの目的の達成に必要な範囲を踏まえて、取り扱うことが適切である。そのため、事業場の状況に応じて、<br />
・情報を取り扱う者を制限する<br />
・情報を加工する<br />
等、事業者等の内部における適切な取扱いを取扱規程に定め、また、当該取扱いの目的及び方法等について労働者が十分に認識できるよう、丁寧な説明を行う等の当該取扱いに対する労働者の納得性を高める措置を講じた上で、取扱規程を運用する必要がある。</p>
<p>例）</p>
<p>(a)　<span style="color: #ff0000;"><strong>健康診断の結果（法定の項目）</strong></span><br />
(b)　健康診断の再検査の結果（法定の項目と同一のものに限る。）<br />
(c)　長時間労働者に対する面接指導の結果<br />
(d)　ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された者に対する<span style="color: #ff0000;"><strong>面接指導の結果</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>事業者が取り扱う労働者の心身の状態の情報の分類：</strong></p>
<h5><span style="color: #000000;">③　労働安全衛生法令において事業者が直接取り扱うことについて規定されていないため、あらかじめ労働者本人の同意を得ることが必要であり、事業場ごとの取扱規程により事業者等の内部における適正な取扱いを定めて運用することが必要である心身の状態の情報：</span></h5>
<p><strong><span style="color: #000000;">（法定外の医療情報）：</span></strong></p>
<p>個人情報の保護に関する法律に基づく適切な取扱いを確保するため、事業場ごとの取扱規程に則った対応を講じる必要がある。</p>
<p>例）</p>
<p>(a)　<span style="color: #ff0000;"><strong>健康診断の結果(法定外項目)</strong></span><br />
(b)　<span style="color: #ff0000;"><strong>保健指導の結果</strong></span><br />
(c)　健康診断の再検査の結果(法定の項目と同一のものを除く。)<br />
(d)　<span style="color: #ff0000;"><strong>健康診断の精密検査の結果</strong></span><br />
(e)　健康相談の結果<br />
(f)　<span style="color: #ff0000;"><strong>がん検診の結果</strong></span><br />
(g)　職場復帰のための面接指導の結果<br />
(h)　<span style="color: #ff0000;"><strong>治療と仕事の両立支援等のための医師の意見</strong><strong>書</strong></span><br />
(i)　通院状況等疾病管理のための情報</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>労働者の「心身の状態の情報の加工」</h2>
<p><a rel="noopener" href="https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-20/hor1-20-19-1-0.htm" target="_blank">労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p><strong>労働者の「心身の状態の情報の加工」とは：</strong></p>
<p>労働者の「心身の状態の情報の加工」とは、「心身の状態の情報の他者への提供に当たり、提供する情報の内容を健康診断の結果等の記録自体ではなく、所見の有無や検査結果を踏まえた就業上の措置に係る医師の意見に置き換えるなど、心身の状態の情報の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換することをいう」</p>
<p>（※要は生データを扱うのではなく、データが必要な範囲以外の情報を取り去るとともに、より、機微ではない情報に置き換えるということである）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>労働者に対する不利益な取扱いの防止</h2>
<p><a rel="noopener" href="https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-20/hor1-20-19-1-0.htm" target="_blank">労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<p>事業者は、心身の状態の情報の取扱いに労働者が同意しないことを理由として、又は、労働者の健康確保措置及び民事上の安全配慮義務の履行に必要な範囲を超えて、当該労働者に対して不利益な取扱いを行うことはあってはならない。<br />
以下に掲げる不利益な取扱いを行うことは、一般的に合理的なものとはいえないので、事業者は、原則としてこれを行ってはならない。なお、不利益な取扱いの理由が以下に掲げるもの以外のものであったとしても、実質的に以下に掲げるものに該当する場合には、当該不利益な取扱いについても、行ってはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>事業者が労働者の心身の状態の情報を取り扱う際に、行ってはならない労働者に対する不利益な取扱い：</strong><br />
①　心身の状態の情報に基づく就業上の措置の実施に当たり、例えば、<span style="color: #ff0000;"><strong>健康診断後に医師の意見を聴取する等の労働安全衛生法令上求められる適切な手順に従わない</strong></span>など、不利益な取扱いを行うこと。</p>
<p>②　心身の状態の情報に基づく就業上の措置の実施に当たり、当該措置の内容・程度が聴取した医師の意見と著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの又は労働者の実情が考慮されていないもの等の労働安全衛生法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行うこと。</p>
<p>③　心身の状態の情報の取扱いに労働者が同意しないことや心身の状態の情報の内容を理由として、以下の措置を行うこと。<br />
（ａ）解雇すること<br />
（ｂ）<span style="color: #ff0000;"><strong>期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと</strong></span><br />
（ｃ）<span style="color: #ff0000;"><strong>退職勧奨を行うこと</strong></span><br />
（ｄ）不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような<span style="color: #ff0000;"><strong>配置転換又は職位（役職）の変更を命じること</strong></span><br />
（ｅ）その他労働契約法等の<span style="color: #ff0000;"><strong>労働関係法令に違反する措置を講じること</strong></span><br />
※　労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>労働者の心身の状態の情報の盗難・紛失等を防止するために、講ずべき安全管理措置</h2>
<p><a rel="noopener" href="https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf" target="_blank">事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></p>
<a target="_blank" href="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/04/000497426.pdf" class="pdfemb-viewer" style="width:300px;" data-width="300" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">000497426</a>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>労働者の心身の状態の情報の盗難・紛失等を防止するために、講ずべき安全管理措置：</strong></p>
<p>個人データの盗難・紛失等を防止するために、以下のような物理的安全管理措置を行う。<br />
－　個人データの保管場所の施錠<br />
－　データ保管場所への入退室管理の実施<br />
－　記録機能を持つ媒体の持込み・持ち出し禁止<br />
－　記録機能を持つ媒体の接続の禁止又は制限<br />
－　離席時等におけるパソコン等のパスワードロックの実施　　等</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>事業者が、医療保険者（健保組合等）から一般定期健康診断結果の提供を求められた場合</h2>
<p><strong>医療保険者（健保組合等）から一般定期健康診断結果の提供を求められた場合の労働者個人の同意の必要性について：</strong></p>
<p>・事業者が、医療保険者（健保組合等）から一般定期健康診断結果の提供を求められた場合、高齢者の医療の確保に関する法律によって提供することが義務付けられている。</p>
<p>・したがって、労働安全衛生規則に基づく定期健康診断の検査項目のうち、高齢者医療確保法に基づく特定健康診査の検査項目に含まれる項目については、その提供は法令に基づく場合であることから、労働者の同意を得る必要はない。</p>
<p>・一方、労働安全衛生規則に基づく定期健康診断の検査項目のうち、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく特定健康診査の検査項目に含まれない項目については、労働者の同意を得る必要がある。</p>
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