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	<title>労働衛生関連法令 | 総合診療・救急医療施策要綱</title>
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	<title>労働衛生関連法令 | 総合診療・救急医療施策要綱</title>
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	<item>
		<title>機械等に係る規制内容</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 05:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働衛生関連法令]]></category>
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					<description><![CDATA[厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない ・再圧室 ・潜水器 ・エツクス線装置（波高値による定格管電圧が 10キ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等</h2>
<p>厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない</p>
<p>・再圧室</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>潜水器</strong></span></p>
<p>・エツクス線装置（波高値による定格管電圧が 10キロボルト以上）</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>ガンマ線照射装置</strong></span></p>
<p>・チエーンソー 内燃機関を内蔵し、かつ排気量が 40 立方センチメートル以上</p>
<p>・防じんマスク （<span style="color: #ff0000;"><strong>ろ過材及び面体を有する</strong></span>防じんマスク）</p>
<p>・防毒マスク ハロゲンガス用</p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #ff0000;"><strong>有機ガス用</strong></span><br />
一酸化炭素用<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>アンモニア用</strong></span><br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>亜硫酸ガス用</strong></span></p>
<p>（<em><strong>はげ有るいっさん、亜流の規格マニア</strong></em>）</p>
<p>・電動ファン付き呼吸用保護具</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>賽銭ガマンせー機関車防マスのファン</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>型式検定を受けるべき機械等</h2>
<p>ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの<br />
二　プレス機械又はシャーの安全装置<br />
三　防爆構造電気機械器具（船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。）<br />
四　クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置<br />
五　防じんマスク（ろ過材及び面体を有するものに限る。）<br />
六　<strong><span style="color: #ff0000;">防毒マスク</span></strong>（ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。）<br />
七　木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの<br />
八　動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの</p>
<p>九　交流アーク溶接機用自動電撃防止装置</p>
<p>十　絶縁用保護具（その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。）</p>
<p>十一　絶縁用防具（その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。）</p>
<p>十二　保護帽（物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。）</p>
<p>十三　<span style="color: #ff0000;"><strong>防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具</strong></span></p>
<p>十四　<span style="color: #ff0000;"><strong>防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具</strong></span>（ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>厚生労働大臣が指定する機関による型式検定の対象となる防毒マスク</h3>
<p>・ハロゲンガス用</p>
<p>・有機ガス用</p>
<p>・一酸化炭素用</p>
<p>・亜硫酸ガス用</p>
<p>・アンモニア用</p>
<p><em><strong>（ハゲあるいっさん　亜流の規格マニア）</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>定期に自主検査を行うべき機械等</h2>
<p>・<strong><span style="color: #ff0000;">透過写真撮影用ガンマ線照射装置（１か月以内ごとに１回）</span></strong></p>
<p>・局所排気装置、プッシュプル型換気装置（<span style="color: #ff0000;"><strong>～装置は１年以内ごとに１回</strong></span>）</p>
<p style="padding-left: 40px;">第１類、第２類特定化学物質（第３類は義務なし）</p>
<p style="padding-left: 40px;">第１種、第２種有機溶剤等、第３種有機溶剤等（タンク内での作業に限る）</p>
<p style="padding-left: 40px;">石綿</p>
<p style="padding-left: 40px;">鉛</p>
<p style="padding-left: 40px;">特定粉じん</p>
<p>・除じん装置</p>
<p>・排ガス処理装置</p>
<p>・排液処理装置</p>
<p style="padding-left: 40px;">塩酸、硫酸</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>特定</strong><strong>化学設備及</strong></span>びその附属設備（<span style="color: #ff0000;"><strong>２年以内ごとに１回</strong></span>）</p>
<p style="padding-left: 40px;">特定化学設備とは、特定化学物質を製造し取り扱う設備のこと</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>自主的に撮影をガマンして局所を排除し特定（記録は<span style="color: #ff0000;">３年</span>）</strong></p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>衛生管理者</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 02:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働衛生関連法令]]></category>
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					<description><![CDATA[衛生管理者 ・常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。 &#038;nbs [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>衛生管理者</h2>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>常時50人以上</strong></span>の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>第一種衛生管理者として選任することができる資格</h2>
<p>第一種衛生管理者として選任することができる資格：</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>「第一種衛生管理者免許を有する者」</strong><span style="color: #000000;">若しくは</span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>「衛生工学衛生管理者免許を有する者」</strong></span>又は</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>「医師」</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">「歯科医師」</span></strong>若しくは</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>「労働衛生コンサルタント」</strong></span>から選任しなければならない。</p>
<p>そして、<span style="color: #ff0000;"><strong>衛生管理者は原則として</strong><strong>当該事業場に</strong><strong>専属</strong></span>でなければならない。</p>
<p>・選任すべき衛生管理者の人数は事業場の労働者数に応じて決められている。</p>
<p>・「第一種衛生管理者免許」を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができる。</p>
<p>・「第二種衛生管理者免許」を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができる。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>2人以上の衛生管理者を選任する場合</strong></span>で、当該衛生管理者の中に<span style="color: #ff0000;"><strong>労働衛生コンサルタント</strong></span>がいるときは、当該者のうち一人については専属でなくてもよい（つまり、医師又は歯科医師については専属の者としなければならず、労働衛生コンサルタントも１人は外注のコンサルタントでよいが、その一人を除いては専属の者としなければならない）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>事業場の労働者数と衛生管理者の選任数</h2>
<p><strong>事業場の労働者数と衛生管理者の選任数：</strong></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-11642" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/8283c244586a9add109504b733154bb0.jpg" alt="" width="1280" height="720" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/8283c244586a9add109504b733154bb0.jpg 1280w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/8283c244586a9add109504b733154bb0-300x169.jpg 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/8283c244586a9add109504b733154bb0-1024x576.jpg 1024w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/8283c244586a9add109504b733154bb0-768x432.jpg 768w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/8283c244586a9add109504b733154bb0-120x68.jpg 120w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/8283c244586a9add109504b733154bb0-160x90.jpg 160w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/8283c244586a9add109504b733154bb0-320x180.jpg 320w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/03/8283c244586a9add109504b733154bb0-250x141.jpg 250w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>「50人以上」</strong></span>は覚える</p>
<p>・50の右に２と記載</p>
<p>・２の下に、５，2×５＝１０，２０，３０と縦に書き、さらに１００倍して２００，５００，１０００，２０００，３０００とする</p>
<p>・その数字を、それぞれ左斜め下に書き写す</p>
<p>・左端の列の数字に全て<span style="color: #ff0000;"><strong>超（ごえ、ごえ、ごえ・・・）</strong></span></p>
<p>・右欄に衛生管理者数を上から１，２，３，４，５，6人と書く</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>衛生管理者の職務</h2>
<p>衛生管理者は、</p>
<p>(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。</p>
<p>(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。</p>
<p>(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。</p>
<p>(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。</p>
<p>(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。</p>
<p>・安全衛生に関する<span style="color: #ff0000;"><strong>方針の表明</strong></span>に関すること。</p>
<p>・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。</p>
<p>・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>巡視義務</h2>
<p>・衛生管理者は少なくとも<span style="color: #ff0000;"><strong>毎週1回作業場等を巡視</strong></span>し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>衛生管理者の専任と、衛生工学衛生管理者</h2>
<h3>衛生管理者の専任：</h3>
<p><strong>衛生管理者の専任：</strong></p>
<p>・「常時1,000人を<span style="color: #ff0000;"><strong>超える</strong></span>労働者を使用する事業場」、または「常時500人を<span style="color: #ff0000;"><strong>超える</strong></span>労働者を使用し、かつ<span style="color: #ff0000;"><strong>法定の有害業務（坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務）</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>に常時30人以上</strong></span>の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を<span style="color: #ff0000;"><strong>専任</strong></span>としなければなりません。</p>
<p>・さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を<span style="color: #ff0000;"><strong>衛生工学衛生管理免許所持者</strong></span>から選任しなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>衛生管理者の専任：</h5>
<p>次に掲げる事業場においては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者にしなければなりません。</p>
<div class="secondary-box">
<p><strong>①　常時1,000人を<span style="color: #ff0000;">超える</span>労働者を使用する事業場<span style="color: #ff0000;">（千人で専任）</span>。</strong></p>
<p><strong>②　常時500人を<span style="color: #ff0000;">超える</span>労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時<span style="color: #ff0000;">30人以上</span>の労働者を従事させるもの</strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h5>（参考）労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務</h5>
<p>・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務</p>
<p>・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務</p>
<p>・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務</p>
<p>・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務</p>
<p>・異常気圧下における業務</p>
<p>・削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務</p>
<p>・重量物の取扱い等重激なる業務</p>
<p>・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務</p>
<p>・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務</p>
<p>・その他厚生労働大臣の指定する業務</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>衛生工学衛生管理者</h3>
<p><strong>衛生工学衛生管理者の選任義務：</strong></p>
<p>常時<span style="color: #ff0000;"><strong>500人を超える</strong></span>労働者を使用する事業場で、かつ<span style="color: #ff0000;"><strong>法定の有害業務のうち一定の業務（坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務）に常時 30 人以上の労働者を従事</strong></span>させるものにあっては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>（参考）労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から5号まで若しくは第9号に掲げる業務</h5>
<p>・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務（1号）</p>
<p>・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務（3号）</p>
<p>・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務（4号）</p>
<p>・異常気圧下における業務（5号）</p>
<p>・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、<span style="color: #ff0000;"><strong>硝酸</strong></span>、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務（9号）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>衛生工学衛生管理者の選任が必要でない有害業務（４つ）</h5>
<p>・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく<span style="color: #ff0000;"><strong>寒冷</strong></span>な場所における業務</p>
<p>・削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい<span style="color: #ff0000;"><strong>振動</strong></span>を与える業務</p>
<p>・<strong><span style="color: #ff0000;">重量物</span></strong>の取扱い等重激なる業務</p>
<p>・<strong><span style="color: #ff0000;">ボイラー</span></strong>製造等強烈な騒音を発する場所における業務</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>重量級　シンドウ（振動）vs ボイラー（騒音）　寒冷地マッチ　高額賞金なし（工学免許必要なし）</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>電離放射線障害防止規則（吸収線量、等価線量、実効線量）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 22:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働衛生関連法令]]></category>
		<category><![CDATA[労働衛生一般]]></category>
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					<description><![CDATA[電磁波の波長 ・ガンマ線＜エックス線＜紫外線＜可視光線＜赤外線＜マイクロ波＜電波 &#160; 「星がみえる赤マイク」 →ほ：放射線、し；紫外線、見える：可視光線、赤；赤外線、マイク：マイクロ波） &#160; ・波長が [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>電磁波の波長</h2>
<p><strong>・ガンマ線＜エックス線＜紫外線＜可視光線＜赤外線＜マイクロ波＜<span style="color: #ff0000;">電波</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>「星がみえる赤マイク」</strong></em></p>
<p><em>→ほ：放射線、し；紫外線、見える：可視光線、赤；赤外線、マイク：マイクロ波）</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・波長が短いほど、エネルギーが大きい（γ線、X線といった電磁波は波長が短く、エネルギーは大きい）</p>
<p>・赤外線は紫外線よりも波長が長く、<span style="color: #ff0000;"><strong>赤外線は紫外線よりも深い組織まで到達</strong></span>します.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-11278" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/02/img_material_01_01.jpg" alt="" width="916" height="382" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/02/img_material_01_01.jpg 916w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/02/img_material_01_01-300x125.jpg 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/02/img_material_01_01-768x320.jpg 768w" sizes="(max-width: 916px) 100vw, 916px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>電離放射線の単位</h2>
<h5>グレイ（Gy）：吸収線量</h5>
<p>・放射線がある物質を通過する時に物質が吸収したエネルギーを表し、単位は [Gy（J/kg] を用いる</p>
<p>・ある放射線が1 kgの物質に1 J（ジュール）のエネルギーを与えた場合、吸収線量D = 1 [Gy] となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>シーベルト（Sv）：</h5>
<p>・シーベルト（Sv）とは、放射線が人体に当たったときに、どのような健康影響があるのかを評価するための単位です。</p>
<p>・放射線の人体への影響を考える場合、受けた放射線の種類、放射線を受けた部位などを考慮する必要があり、グレイ（Gy）という値だけでは健康影響を評価することが困難です。</p>
<p>・そこで健康影響の評価を簡単に行えるよう、吸収線量（グレイ（Gy）の値）から計算式を使ってシーベルトの値を求めます。</p>
<p>・シーベルトの値は、まず人体の各部位（臓器等の組織）の吸収線量（グレイ（Gy））を求め、受けた放射線の放射線の種類による影響の強さの違いを補正するための係数<span style="color: #ff0000;"><strong>（放射線加重係数）</strong></span>（や体の部位ごと（組織加重係数）に係数をかけて求めます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※「放射線加重係数」β線、γ線、X線は１。<span style="color: #ff0000;"><strong>α線は20</strong></span>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>吸収線量、等価線量、実効線量</h2>
<h3>放射線に関する量</h3>
<h5>放射線に関する３つの量：</h5>
<p>・「放射線に関する量」とは、射線の強さや人体への影響を評価・管理するための概念をいい、<strong><span style="color: #ff0000;">物理量、防護量、実用量</span></strong>の3つに分類される。</p>
<p>・物理量が基礎となり、防護量は生物学的重み付け、実用量は実測可能な近似値として連動します</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17593" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/unit_pic03_2.png" alt="" width="1356" height="676" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/unit_pic03_2.png 1356w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/unit_pic03_2-300x150.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/unit_pic03_2-1024x510.png 1024w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/unit_pic03_2-768x383.png 768w" sizes="(max-width: 1356px) 100vw, 1356px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>物理量：</h5>
<p>・「物理量」とは、測定器を用いて直接測ることのできる放射線の量を指す。</p>
<p>・放射能（放射線を出す能力であり、放射性核種の1秒間あたりの壊変（＝崩壊）数を表す、単位Bq）、吸収線量（放射線がある物質を通過する時に物質が吸収したエネルギーを表す。単位Gy（J/kg））、空気カーマ（間接電離放射線（電荷を持たない放射線）によって空気1kgあたりに生成された２次荷電粒子の初期運動エネルギーの総和。単位Gy ）、粒子フルエンス（放射線場のある一点における単位面積あたりの入射粒子数を表す量。単位m⁻²）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>防護量：</h5>
<p><strong>放射線の「防護量」とは：</strong></p>
<p>・防護量とは、人体の組織・臓器ごと、あるいは全身の被ばく線量を定量化した放射線健康リスクに関する量をいう。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>実効線量</strong></span> （Sv）、<strong><span style="color: #ff0000;">等価線量</span></strong>（ Sv）など</p>
<p>・防護量は人体の臓器や組織の線量から計算される量であるため、放射能の強さ（単位：ベクレル）や吸収線量（単位：グレイ）のような物理量とは異なり、<span style="color: #ff0000;"><strong>測定器を使って容易に直接測定することができない</strong></span>。</p>
<p>・等価線量とは、放射線の種類ごとに人体が影響を受ける程度を表す</p>
<p>・実効線量とは、さらに人体の臓器ごとの影響を考慮したもを表す</p>
<p>等価線量 ＝ 吸収線量 × 放射線加重係数</p>
<p>実効線量 ＝ ∑ 吸収線量 × 放射線加重係数 × 組織加重係数</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>実用量：</h5>
<p><strong>放射線の「実用量」とは：</strong></p>
<p>・「実用量」は、直接測れない等価線量・実効線量といった防護量の代わりに、人体への影響を測定器で評価できるように定義された放射線防護用の量（operational quantity）のことをいう。</p>
<p>・「実用量」には、<span style="color: #ff0000;"><strong>1cm線量当量（Sv）</strong></span>、周辺線量当量 （Sv）、方向性線量当量（ Sv）、個人線量当量 （Sv）などがある。</p>
<p>・防護量は人体の臓器や組織の線量から計算される量であるため、放射能の強さ（単位：ベクレル）や吸収線量（単位：グレイ）のような物理量とは異なり、測定器を使って容易に直接測定することができない。そこで、人体への影響を表すために定義されたものが実用量である。</p>
<p>・測定器の値から算出することもできるため現場で測定可能であり、実際の被ばく線量の日常管理にに利用されている。</p>
<p>・実用量は、防護量に対して保守的な（安全側の）評価を与えるように、防護量より少し大きな数値が出るよう定義されています。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>1cm線量当量（Sv）</strong></span>、周辺線量当量 （Sv）、方向性線量当量（ Sv）、個人線量当量 （Sv）などがある。</p>
<p>・「1cm線量当量」とは、個人線量当量では、人体表面上の１cmの深さにおけるICRU人体等価物質中の線量当量である。</p>
<p style="padding-left: 40px;">※　「線量当量」とは</p>
<p style="padding-left: 40px;">・放射線の「線量」は「物質がどれだけエネルギーを受け取ったか」を表す物理量で、「線量当量」とは「その受け取ったエネルギーが人体にどれだけ影響を与えるか」を補正した量</p>
<p style="padding-left: 40px;">・人体が放射線を受けたとき、その影響の度合いを表す目安となる放射線量のことで、単位はシーベルト（Sv）を用います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>カーマ（Kerma：kinetic energy released per unit mass）</h5>
<p>・カーマ（Kerma：kinetic energy released per unit mass）とは、エックス線やガンマ線などの間接電離放射線（非荷電粒子、電荷を持たない放射線）によって単位質量の物質中で生成された２次荷電粒子（間接電離放射線が物質と相互作用した際に、物質中の原子から叩き出された電子やイオンなどの荷電粒子）の<span style="color: #ff0000;"><strong>初期運動エネルギーの総和</strong></span>である。単位に<span style="color: #ff0000;"><strong>㏉</strong></span>が用いられる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-13533" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/expound-sokutei_0065_01.jpg" alt="" width="700" height="369" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/expound-sokutei_0065_01.jpg 700w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/expound-sokutei_0065_01-300x158.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>吸収線量（Gy）</h3>
<p>・吸収線量とは、電離放射線の照射により、単位質量の物質に付与されたエネルギーをいい、単位としてはGy（グレイ：Gy ＝ J/Kg）が用いられる。</p>
<p>・吸収線量とは、物質に吸収された放射線のエネルギーの量のことであって、物理的な概念である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>等価線量（Sv）</h3>
<p><strong>等価線量とは：</strong></p>
<p>・等価線量は、人体の特定の組織・臓器が受けた吸収線量に、放射線の種類による人体に対する影響の強さの違いを補正するための係数（<strong><span style="color: #ff0000;">放射線加重係数</span></strong>）を掛けて算出する。</p>
<p>・放射線の種類・エネルギーによって異なる、放射線の組織・臓器に対する影響を表すための線量。</p>
<p>・単位としてはSv（シーベルト）が用いられる。</p>
<div class="secondary-box"><strong>等価線量の計算式：</strong><br />
<strong>等価線量（Sv）=吸収線量（Gy）×放射線加重係数</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>・等価線量とは、組織や臓器が吸収した線量に対し、放射線の種類ごとに影響の大きさを重み付けしたものをいう。</p>
<p>・吸収線量（Gy）が同じでも、放射線の種類や組織や臓器によって人体への影響（確定的影響）は違う。</p>
<p>・γ（ガンマ）線、β（ベータ）線、X腺の放射線加重係数は 1、α（アルファ）線は 20 です。</p>
<p>・臓器によっては特異的に放射線の影響を受けやすく、実効線量での制限では規制が不十分と考えられるものについては等価線量で規制します。例えば、放射性ヨウ素の場合、甲状腺に特異的に集まり放射性ヨウ素から出る放射線が甲状腺組織に吸収されるので、甲状腺の等価線量で判断します。</p>
<p>・α 線の放射線加重係は20、対してＸ線は１</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>皮膚の等価線量</strong></span>は、中性子線の場合を除き、70μm線量当量で算定される（等価線量を実際に求めることは困難なため、皮膚の表面からの距離が70µmの部位の線量当量を、皮膚の等価線量とみなすということ）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>放射線加重係数</h5>
<p>・放射線の種類による人体に対する影響の強さの違いを補正するための係数</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>α 線20に対してＸ線は１</strong></span>の値をとる</p>
<p>α線、重イオン ：20</p>
<p>β線、γ線、X線 ：１</p>
<p>（<strong><em>α→A級→β線、γ線、Ｘ線より強い</em></strong>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>実効線量（Sv）</h3>
<p><strong>実効線量とは：</strong></p>
<p>・実効線量は、<span style="color: #ff0000;"><strong>臓器ごとの等価線量に、</strong><strong>発がんの起こりやすさによって決められた係数（組織加重係数）を掛けて</strong></span>、すべての臓器を足し合わせて算出する、放射線被ばくによる全身影響を表す指標である。</p>
<p>・組織加重係数は合計すると1.0になる。</p>
<p>・実効線量は、電離放射線への被曝による<span style="color: #ff0000;"><strong>確率的影響のリスクの大きさを表す指標</strong></span>である。</p>
<p>・単位としてはSv（シーベルト）が用いられる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>※　実効線量＝Σ（等価線量×組織加重係数）</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-11337" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/02/62_img02.png" alt="" width="900" height="343" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/02/62_img02.png 900w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/02/62_img02-300x114.png 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/02/62_img02-768x293.png 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>内部被ばく</h2>
<h5>電離放射線の「内部被ばく」とは：</h5>
<p>・内部被ばくとは、体内に入った放射性物質からの放射線に被ばくすることである。</p>
<p>・放射性物質が体内に入る経路としては、経口摂取、吸入摂取、経皮吸収、創傷吸収、医療的な投与などがある。</p>
<p>・放射性物質の種類によって、ストロンチウムやセシウムのように体内で全身に分布して全身に被ばくする場合と、放射性ヨウ素が甲状腺に蓄積するなどにより局所的に被ばくする場合とがある。</p>
<p>・体内に放射性物質を取り入れると、排泄又は放射能が減衰するまで被ばくは続く。このため、半減期の長い物質や、排泄されにくい物質は影響が大きくなる。</p>
<h5>内部被ばく線量の測定法：</h5>
<p>・内部被ばく線量の計算に必要となる摂取量の推定には、吸入または経口摂取した放射性物質の放射能量を、体の外から測って評価する体外計測法（個人モニタリング）と、排泄する尿や便にある放射性物質の量を測る方法（バイオアッセイ法）がある。</p>
<p>・これらの方法で得られた結果から、放射性核種、体内挙動（残留率、排泄率）、摂取経路、経過日数などから、どのくらいの割合の放射性物質が体に残っているか、排泄物中にあるかを計算し、摂取量を求める。</p>
<p>・内部被ばく線量を測定する個人モニタリングは、大きく以下の２つに分かれる。<br />
１）放射性セシウムや放射性ストロンチウムは全身に分布するため、ホールボディ・カウンタと呼ばれる装置で、全身から放射されるガンマ線を測定する。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-16188" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/2014-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/2014-300x144.jpg 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/2014.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２）放射性ヨウ素のように甲状腺に蓄積される放射性物質の場合は、甲状腺モニタと呼ばれる装置で、頸部の甲状腺から放射されるガンマ線を測する。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-16189" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/ogp-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/ogp-300x158.jpg 300w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/ogp-1024x538.jpg 1024w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/ogp-768x403.jpg 768w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/09/ogp.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>厚生労働大臣が定める規格、形式検定</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 21:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働衛生関連法令]]></category>
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					<description><![CDATA[厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等 「規格」とは ・「この機械はこういう性能や安全性を満たしていないとダメですよ」という国が定めた基準のこと。 ・厚生労働 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等</h2>
<h5>「規格」とは</h5>
<p>・「この機械はこういう性能や安全性を満たしていないとダメですよ」という国が定めた基準のこと。</p>
<p>・厚生労働大臣が定める「規格」に適合した製品は、安全性が高いとされ、使用や販売が認められます。</p>
<p>・さらに大事なのはこの規格を満たしていないと他人に譲渡し、貸与または設置してはいけません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等：</h5>
<p>・再圧室</p>
<p>・潜水器</p>
<p>・工業用ガンマ線照射装置</p>
<p>・特定エックス線装置</p>
<p>・排気量<strong><span style="color: #ff0000;">40cm<sup>3</sup></span></strong> 以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー</p>
<p>・ろ過材及び面体を有する防じんマスク</p>
<p>・防毒マスク</p>
<p style="padding-left: 40px;">ハロゲンガス用防毒マスク</p>
<p style="padding-left: 40px;">有機ガス用防毒マスク</p>
<p style="padding-left: 40px;">一酸化炭素用防毒マスク</p>
<p style="padding-left: 40px;">アンモニア用防毒マスク</p>
<p style="padding-left: 40px;">亜硫酸ガス用防毒マスク</p>
<p>・防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>「賽銭ガマンせー　機関車防マスのファン」</strong></em></p>
<p><em><strong>（賽：再圧室　銭：潜水器　ガマン：ガンマ線　機関車：内燃機関を内臓するチェーンソー　防マス：防毒、防じんマスク　ファン：電動ファン付き呼吸用保護具　）</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>「ハゲ有るいっさん亜流の規格マニア」</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>「工業規格」</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>型式検定</h2>
<p>・ある製品の「型（モデル）」が、厚生労働大臣が定めた規格に合っているかをあらかじめ検査して認可を受ける制度。</p>
<p>・大量生産されるものから抜き取ったサンプルで試験して、合格すると「型式検定合格証」が交付されます。</p>
<p>・機械等の型式ごとに行われる検定</p>
<p>・検定に合格するれば、その型式に対して「型式検定合格証」が交付され、合格証に記載された有効期間の間は、その型式の機械等を（数に制限なく）製造又は輸入することができます。</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>型式検定はサンプル検定ともいわれ、大量生産の場合など個別検定が今年な場合にサンプルを抽出して行われるもの</strong></span>です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>型式検定を受けなければならない機械等：</h5>
<p>(1) 　ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置（電気的制動方式以外の制動方式のもの）<br />
(2)　 プレス機械又はシャーの安全装置</p>
<p>(3)　 防爆構造電気機械器具</p>
<p>(4) 　クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置</p>
<p>(5)　 <span style="color: #ff0000;"><strong>防じんマスク、電動ファン付き呼吸用保護具</strong></span></p>
<p>(6) 　<span style="color: #ff0000;"><strong>防毒マスク</strong></span>（<span style="color: #ff0000;"><strong>ハロゲンガス用又</strong></span>は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク）、<span style="color: #ff0000;"><strong>防毒機能付き電動ファン付き呼吸用保護具</strong></span></p>
<p>(7)　 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置（可動式のもの）</p>
<p>(8) 　動力により駆動されるプレス機械（スライドによる危険を防止するための機構を有するもの）</p>
<p>(9) 　交流アーク溶接機用自動電撃防止装置</p>
<p>(10) 　絶縁用保護具</p>
<p>(11)　絶縁用防具</p>
<p>(12)　保護帽</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>計画の届出等</title>
		<link>https://drgawaso.com/%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%81%ae%e5%b1%8a%e5%87%ba%e7%ad%89/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 22:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働衛生関連法令]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drgawaso.com/?p=11827</guid>

					<description><![CDATA[特定化学設備及びその付属設備 特定化学設備及びその付属設備の計画の届け出： ・特定化学設備及びその付属設備を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画について届書に、当該機械等の種 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>特定化学設備及びその付属設備</h2>
<p>特定化学設備及びその付属設備の計画の届け出：</p>
<p>・特定化学設備及びその付属設備を設置し、若しくは移転し、又はこれらの<span style="color: #ff0000;"><strong>主要構造部分</strong></span>を変更しようとするときは、その計画について届書に、当該機械等の種類に応じて次に掲げる事項を記載した書面及び<strong><span style="color: #ff0000;"><span class="under3">周囲</span>の状況及び四隣との関係</span></strong>を示す図面その他所定の図面等を添えて、当該工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に提出しなければならない。</p>
<p>一　　<span style="color: #ff0000;"><strong>管理第２類物質又は第３類物質</strong></span>を製造し、又は取り扱う業務の概要</p>
<p>二　　<span style="color: #ff0000;"><strong>主要構造部分</strong></span>の構造の概要</p>
<p>三　　附属設備の構造の概要</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※　特定化学設備：</p>
<p>・特定化学設備とは、「第3類物質等」（特定第２類物質と第３類物質の総称）を製造し、または取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。</p>
<p>・2年以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>有機溶剤中毒予防規則に基づき設置が必要な固定式の全体換気装置の設置</h2>
<p>安衛法第 88 条第１項及び安衛則第 85 条（別表第７第十三号）</p>
<p>事業者は、有機溶剤中毒予防規則に基づき設置が必要な<span style="color: #ff0000;"><strong>固定式の全体換気装置</strong></span>を設置しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の <strong><span style="color: #ff0000;">30 日前</span></strong>までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>重大な労働災害を生ずるおそれがある仕事の計画</h2>
<p><strong>重大な労働災害を生ずるおそれがある仕事の計画：</strong></p>
<p>・事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。</p>
<p>・ゲージ圧力が<strong><span style="color: #ff0000;">0.3メガパスカル以上</span></strong>の圧気工法による作業を行う仕事</p>
<p><span style="font-size: 16px;">※　ゲージ圧：大気圧を基準として測定する圧力を「ゲージ圧」と言います。 大気圧より高い圧力をゲージ圧（正圧）、大気圧より 低い圧力をゲージ圧（負圧）と言います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>設置しようとするとき、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければならないもの</h2>
<p>所轄労働基準監督署長に届け出なければならないもの：</p>
<p>・石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備</p>
<p>・事務所に設置される空気調和設備で中央管理方式のもの</p>
<p>・特定化学物質障害予防規則の規定により設ける排液処理装置</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>特定化学物質障害予防規則の規定により設ける排液処理装置（塩酸を含有する排液を中和方式により処理する排液処理装置など）</h3>
<p>・特定化学物質障害予防規則の規定により設ける<span style="color: #ff0000;"><strong>排液処理装置</strong></span>をしようとするとき、その計画について、届書に、排液処理の業務の概要等を記載した書面並びに周囲の状況及び四隣との関係を示す図面等を添えて、当該工事の開始の日の<span style="color: #ff0000;"><strong> 30日前</strong></span>までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>ダイオキシン類対策特別措置法</h2>
<p>ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉で、火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものを有する廃棄物の焼却施設に設置された<span style="color: #ff0000;"><strong>廃棄物焼却炉、集じん機</strong></span>等の設備の<span style="color: #ff0000;"><strong>解体等の仕事</strong></span>を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>労働者死傷病報告</h2>
<p>【労働安全衛生規則第 97 条第２項】</p>
<p><strong>労働者死傷病報告：</strong></p>
<p>・事業者は、労働者が労働災害により休業した場合において、休業の日数が４日に満たないときは、１月から３月まで、４月から６月まで、７月から９月まで及び 10 月から 12 月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の<span style="color: #ff0000;"><strong>翌月末日</strong></span>までに、所定の事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。</p>
<p>（3か月分をまとめて<strong><span style="color: #ff0000;">翌月末日までに</span></strong>提出する）</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>安全衛生教育（「雇入れ時、作業内容変更時の教育」、「特別教育」、「職長等に対する教育」）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 04:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働衛生関連法令]]></category>
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					<description><![CDATA[「安全衛生教育等推進要綱」とは 安全衛生教育等推進要綱 ・安全衛生教育及び研修（以下「教育等」という。）は、労働者の就業に当たって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために実施されるもので、安全衛生管理体制の確立、労働 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>「安全衛生教育等推進要綱」とは</h2>
<p><strong><a rel="noopener" href="https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0116/8859/2016112910127.pdf" target="_blank">安全衛生教育等推進要綱<span class="fa fa-external-link external-icon anchor-icon"></span></a></strong></p>
<p>・安全衛生教育及び研修（以下「教育等」という。）は、労働者の就業に当たって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために実施されるもので、安全衛生管理体制の確立、労働安全衛生法令の遵守の徹底、危険有害性の調査、自主的な安全衛生活動、快適職場形成等の施策とあいまって労働災害の防止の実効を期す上で極めて重要な施策である。</p>
<p>・また、教育等は、企業はもとより広く社会における安全衛生意識の普及・定着を促すための貴重<br />
な機会であり、安全衛生に関係する様々な立場にある者に対してその機会を提供することにより、我が国の安全衛生水準の向上に大きく寄与するものと期待される。</p>
<p>・このため、厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育及び健康教育はもとより、労働災害の防止のために必要な教育等については法定外のものであってもカリキュラム等を定め、企業の自主的な安全衛生活動の促進に寄与しているところである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>２．教育等の対象者</h2>
<p>教育等の対象者は、作業者、安全衛生に係る管理者、経営トップ等、安全衛生専門家、技術者等とし、それぞれ次に掲げる者とする。</p>
<h5>(1) 作業者</h5>
<p>[1] 危険有害業務に従事する者<br />
イ 就業制限業務に従事する者<br />
ロ 特別教育を必要とする危険有害業務に従事する者<br />
ハ その他の危険有害業務に従事する者<br />
[2] [1]以外の業務に従事する者</p>
<h5>(2) 安全衛生に係る管理者</h5>
<p>[1] 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び安全推進者<br />
[2] 作業主任者、職長及び作業指揮者<br />
[3] 元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者<br />
[4] 救護技術管理者<br />
[5] 計画参画者<br />
[6] 安全衛生責任者<br />
[7] 交通労働災害防止担当管理者<br />
[8] 荷役災害防止担当者<br />
[9] 危険性又は有害性等の調査等担当者・労働安全衛生マネジメントシステム担当者<br />
[10] 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針（平成 27 年危険性<br />
又は有害性等の調査等に関する指針公示第３号）」に定める化学物質管理者<br />
[11]「事業場における労働者の健康保持増進のための指針（昭和 63 年健康保持増進の<br />
ための指針公示第１号）」に定める健康保持増進措置を実施するスタッフ<br />
[12]「労働者の心の健康の保持増進のための指針（平成 18 年健康保持増進のための指<br />
針公示第３号）」に定める事業場内産業保健スタッフ等</p>
<h5>(3) 経営トップ等</h5>
<p>[1] 事業者<br />
[2] <span style="color: #ff0000;"><strong>総括安全衛生管理者</strong></span><br />
[3] 統括安全衛生責任者及び安全衛生責任者<br />
[4] 管理職</p>
<h5>(4) 安全衛生専門家</h5>
<p>[1] 産業医<br />
[2] 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント<br />
[3] 安全管理士及び衛生管理士（労働災害防止団体法第 12 条に定める資格者）<br />
[4] 作業環境測定士</p>
<h5>(5) 技術者等</h5>
<p>[1] 特定自主検査に従事する者及び定期自主検査に従事する者等<br />
[2] 生産・施工部門の管理者及び技術者<br />
[3] 機械設備及び建設物の設計技術者等</p>
<h5>(6) その他</h5>
<p>[1] 就職予定者<br />
[2] その他教育等を必要とする者</p>
<h2>３．教育等の種類、実施時期及び内容</h2>
<p>事業者が実施しなければならない教育等の種類は、労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育、健康教育、これらに準じた研修等である。</p>
<p>また、これら法定教育以外の教育等で事業者が実施すべきものは次のとおりとする。<br />
(1) 就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育</p>
<p>(2) 就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に従事する者に対する危険再認識教育<br />
(3) 一定年齢に達した労働者に対する高齢時教育<br />
(4) 安全推進者、職長等に対する能力向上教育に準じた教育<br />
(5) 作業指揮者に対する指名時の教育<br />
(6) 安全衛生責任者に対する選任時及び能力向上教育に準じた教育</p>
<p>(7)<span style="color: #ff0000;"><strong> 交通労働災害防止担当管理者教育</strong></span></p>
<p>(8) 荷役災害防止担当者教育</p>
<p>(9) <span style="color: #ff0000;"><strong>危険性又は有害性等の調査等担当者・労働安全衛生マネジメントシステム担当者教育</strong></span></p>
<p>(10) <span style="color: #ff0000;"><strong>化学物質管理者教育</strong></span></p>
<p>(11) <span style="color: #ff0000;"><strong>健康保持増進措置を実施するスタッフ養成専門研修</strong></span></p>
<p>(12) 事業場内産業保健スタッフ等に対するメンタルヘルスケアを推進するための教育<br />
研修<br />
(13) 特定自主検査に従事する者に対する能力向上教育に準じた教育<br />
(14) 生産・施工部門の管理者、設計技術者等に対する技術者教育</p>
<p>(15)<span style="color: #ff0000;"><strong> 経営トップ等に対する安全衛生セミナー</strong></span></p>
<p>(16) 管理職に対する安全衛生教育</p>
<p>(17) 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の安全衛生専門家に対する実<br />
務向上研修</p>
<p>(18) <span style="color: #ff0000;"><strong>就業予定の実業高校生に対する教育等</strong></span></p>
<p style="padding-left: 40px;">就職予定の実業高校生に対して、学校教育において、安全衛生の基礎的知識に関する事項について教育を実施する</p>
<p>なお、教育等の対象者ごとに実施する教育等の種類、実施時期及び内容は、具体的には、<br />
別表によることとする。また、これらの教育等の体系は、別図のとおりである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>４．教育等の実施体制</h2>
<p>教育等は、企業、安全衛生団体等及び国がそれぞれの立場で相互に連携して推進する。</p>
<p>企業内の安全衛生関係者に対する教育等については、企業が自ら又は安全衛生団体等に委<br />
託して実施する。</p>
<p>安全衛生団体等は、安全衛生の専門的事項に関すること等企業が自ら実施することの困難な教育、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の安全衛生専門家に対する研修等を実施するほか、教育等を担当する講師の養成、教材の整備等を図る。</p>
<p>国は、必要に応じ教育等のカリキュラムを策定するほか、教育等を実施する企業及び安全衛生団体等に対して教育等の資料の提供等の指導・援助を行う。</p>
<p>また、企業及び安全衛生団体等は、教育等の実施に当たっては、次により計画的な実施と教育等の内容等の充実を図る。</p>
<p>(1) 実施計画等の作成<br />
教育等の種類ごとに、対象者、実施日、実施場所、講師及び教材等を定めた年間の実施計画を作成する。</p>
<p>企業においては、労働者の職業生活を通じての継続的な教育等の実施等のため、中長期的な推進計画を作成することが望ましい。</p>
<p>(2) 実施結果の保存等<br />
教育等を実施した場合には、台帳等にその結果を記録し、保存する。また、安全衛生団体等が実施した場合には、修了者に修了証を交付する。</p>
<p>(3) <strong><span style="color: #ff0000;">実施責任者の選任</span></strong><br />
<span style="color: #000000;">実施計画の作成、実施、実施結果の記録・保存等教育等に関する業務の実施責任者を選任する。</span><br />
(4) 教育等の内容の充実</p>
<p>教育等の内容の充実のため、講師の養成・選定、教材の作成・選定等については次の点に留意する。<br />
イ 講師は、法令等に基づく要件を満たし、当該業務に関する知識・経験を有する者<br />
であること。また、講師は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、<br />
安全管理士、衛生管理士等の、当該業務のみならず安全衛生業務に広く精通してい<br />
る者を活用することが望ましい。更に、教育等の技法に関する知識・経験を有する<br />
者や教育等の講師となる人材の養成のための研修を受講する等して専門的知識、教<br />
育等の技法等に関する教育訓練を受けた者であることが望ましい。このため、安全<br />
衛生団体等は、指導者に対する研修等の実施により講師の養成を図る。<br />
ロ 教材は、カリキュラムの内容を十分満足したものであることはもちろんのこと労<br />
働災害事例等に即した具体的な内容とする。また、視聴覚機材を有効に活用するこ<br />
とが望ましい。<br />
ハ 教育等の技法は、講義方式のほか、教育等の対象者、種類等に応じ、受講者が直<br />
接参加する方式、例えば、事例研究、課題研究等の討議方式を採用する。</p>
<p>(5) 安全衛生教育センターの活用</p>
<p>国においては、教育等の水準の向上を図る観点から安全衛生教育センターを設置し、<br />
中央労働災害防止協会及び建設業労働災害防止協会に運営を委託しているところであ<br />
る。同センターにおいては、教育等の講師となる人材の養成のための講座を開設してい<br />
るので積極的な活用を図る。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>５．教育等の推進に当たって留意すべき事項</h2>
<p>・教育等の推進に当たっては、中小企業、第三次産業、高年齢労働者、外国人及び就業形態の多様化といった労働災害防止上の課題に適切に対応していくことが重要となっている。</p>
<p>また、危険感受性の低下が懸念されていることから、十分な安全を確保した上で、作業に伴う危険性を体感させるような教育等や日々の危険感受性を向上させる教育等も有効である。</p>
<p>これらの課題に対しては、雇入時教育等の法定教育の実施を徹底することはもとより労働災害の発生等の実情に応じて次による教育等の推進が肝要である。</p>
<p>(1) 就業形態の多様化<br />
パートタイム労働者、派遣労働者等就業形態は多様化しているが、労働者に対しては、就業時に従事する作業に関する安全衛生の知識等を付与すること、すなわち雇入時等の教育を徹底することが重要である。</p>
<p>また、経済の国際化に伴い急増する<span style="color: #ff0000;"><strong>海外派遣労働者</strong></span>については、海外生活での安全衛生を確保するため派遣元の企業において<span style="color: #ff0000;"><strong>当該労働者の派遣前に</strong></span>現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与することが重要であり、そのための教育等の推進を図る。</p>
<p>(2) 中小企業<br />
中小企業においては、教育等の講師、教材等の問題から自ら教育を実施することの困<br />
難な事業場もみられるので、親企業等による指導・援助、安全衛生団体等の活用による<br />
教育等の実施の促進を図る。<br />
また、国が中小企業の支援措置として実施している各種事業の活用も図る。<br />
(3) 第三次産業<br />
第三次産業においては、非正規労働者の増加等多様な就業形態がみられるとともに、<br />
製造業等の第二次産業に比べ安全衛生管理体制の整備が遅れていること等から、雇入時<br />
教育の充実・強化を図るとともに、経営トップ等及び安全管理者や安全推進者等の安全<br />
衛生に係る管理者の教育等を促進する。</p>
<p>(4) 高年齢労働者</p>
<p>高年齢労働者については、高年齢向けの機器の開発、職場環境の改善、適正配置とともに、高年齢労働者自身の安全衛生に対する意識付けが重要である。<br />
このため、経営トップ等に対する教育等の実施に当たっては、高年齢労働者の労働災害の現状と問題点、高年齢労働者の転倒災害等の労働災害防止対策、高年齢労働者の能力に応じた適正配置に関する事項を含めて実施する。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>機械設備の設計・製造を担当する者に対しては、高齢者の心身機能等に配慮すべき事項を含めた教育等を実施する</strong></span>。</p>
<p>また、一定年齢に達した労働者に対しては、加齢に伴う心身機能の低下の特性、心身機能に応じた安全な作業方法に関する事項についての教育等を実施する。</p>
<p>なお、高年齢労働者の安全衛生教育等においては、対象者の理解度に応じて、反復学習の機会を与えることが望ましい。</p>
<p>(5) 外国人労働者<br />
外国人労働者については、一般に、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等<br />
から、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者の母<br />
国語等を用いる、視聴覚教材を用いる等、当該外国人労働者がその内容を確実に理解でき<br />
る方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械等、原材料等の危険性又は<br />
有害性及びこれらの取扱方法等が確実に理解されるよう留意すること。併せて、事業場内<br />
における労働災害防止に関する標識、掲示及び表示等については、図解等を用いる、母国<br />
語で注意喚起語を表示する等、外国人労働者がその内容を理解できるようにするととも<br />
に、当該内容が確実に理解されるよう留意すること。<br />
具体的な対応は、次のとおり。<br />
イ リスクアセスメントの実施<br />
外国人労働者を従事させる業務に関して、機械設備、原材料、作業環境、作業方法等<br />
に起因する危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）を実施する際には、一般<br />
に外国人労働者にとって日本語で表示された作業標準等の理解が困難であることを踏ま<br />
えてリスクの洗い出しや見積りを行うこと。<br />
当該リスクアセスメントの結果に基づき、必要に応じて、リスクを低減するため機械<br />
設備等の見直し等の措置を講じた上で、外国人労働者に対して実施する安全衛生教育の<br />
内容を整理すること。<br />
ロ 安全衛生教育の準備<br />
母国語に翻訳された教材・視聴覚教材など、上記イにより整理した安全衛生教育の内<br />
容に適した教材を入手、整備等すること。<br />
教材としては、厚生労働省ホームページに掲載されている資料のほか、公益財団法人<br />
国際研修協力機構、外国人技能実習機構、一般財団法人国際建設技能振興機構等の資源<br />
が活用できると考えられること。<br />
ハ 安全衛生教育の実施及びフォローアップ<br />
外国人労働者の日本語の理解度を把握し、視聴覚教材等を活用して、合図、標識、掲<br />
示及び表示等についても教育すること。また、安全衛生教育の実施責任者の管理の下、<br />
当該外国人労働者と同じ言語を話せる日本語の上手な労働者（当該外国人労働者と同じ<br />
国・地域出身の上司や先輩労働者など）に通訳や教育の補助役等を依頼して実施するこ<br />
とが望ましいこと。さらに、安全衛生教育の理解度を確認しながら、継続的に教育を繰<br />
り返すことが望ましいこと。<br />
ニ 労働災害防止のための日本語教育等の実施<br />
外国人労働者が労働災害防止のための指示、注意喚起等を理解することができるよう<br />
にするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。<br />
ホ 労働安全衛生法等関係法令の周知<br />
労働安全衛生法等関係法令の定めるところにより当該法令の内容についての周知を行<br />
うこと。その際、外国人労働者がその内容を理解できる資料を用いる等、外国人労働者<br />
の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。特に、労働安全衛生法等に定<br />
める健康診断、面接指導及び心理的な負担の程度を把握するための検査の実施について<br />
は、これらの目的・必要性等についても当該外国人労働者が理解できる方法により説明<br />
するよう努めること。<br />
ヘ 派遣労働が認められている業種での留意事項<br />
派遣労働者に対する安全衛生教育を必要十分な内容及び時間をもって行うため、派遣<br />
元事業場と派遣先事業場が十分に連絡・調整することが望ましいこと。派遣労働が行わ<br />
れる場合、派遣労働者である外国人労働者に対する雇入れ時等教育は派遣元事業者の責<br />
任で行うこと。派遣先事業者との協議により、雇入れ時等の安全衛生教育の実施を派遣<br />
先事業者に委託する場合、派遣元事業者は派遣先事業者から報告を受け、安全衛生教育<br />
の実施状況を確認すること。また、当該教育の実施に当たっては、派遣先における安全衛<br />
生事情にも留意すること。<br />
（注）特定技能外国人労働者は原則として直接雇用されるものであるが、農業分野及び<br />
漁業分野においては労働者派遣が認められていること等に留意が必要である。<br />
(6) その他教育等を必要とする者<br />
記の2(6)[2]の「その他教育等を必要とする者」とは、記の5(1)や(5)の海外派遣労働<br />
者や外国人労働者などが含まれること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>雇入れ時の教育</h2>
<p>雇入れ時の安全衛生教育は、以下の8項目</p>
<p>※　<span style="color: #ff0000;"><strong>2024 年４月１日に同条の但書きが削除されたため、業種によらず全て行う必要がある</strong></span></p>
<p>（労働安全衛生規則第35条）</p>
<p>１．機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。</p>
<p>２．安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。</p>
<p>３．作業手順に関すること。</p>
<p>４．作業開始時の点検に関すること。</p>
<p>５．当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。</p>
<p>６．<span style="color: #000000;">整理、整頓及び清潔の保持に関すること。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">７．事故時等における応急措置及び退避に関すること。</span></p>
<p>８．前各号に掲げるものの他、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>総括安全衛生管理者</h2>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>事業者、総括安全衛生管理者等の経営トップ等</strong></span>に対して、随時に、労働災害の現状と防止対策、安全衛生と企業経営等に関する事項を内容とする、<span style="color: #ff00ff;"><strong>「</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>安全衛生セミナー」を実施すること</strong></span>とされている。</p>
<p>（安全衛生教育等推進要綱）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>衛生推進者、職長等</h2>
<p>・衛生推進者、職長等に対して、当該業務に関連する労働災害の動向、技術革新等の社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項について、おおむね<strong><span style="color: #ff0000;">５年ごとに</span></strong>能力向上教育に準じた教育を実施する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc1">特別教育</span></h2>
<p>・「特別教育」とは、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育のことを指しています。</p>
<p>・具体的には、労働安全衛生法第59条第３項で「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」と定められています。</p>
<p>・労働安全衛生法第59条第３項の規定による特別教育を実施するべき業務は、安衛則第36条に定められている。また、詳細な規定が、各特別規則に定められている場合がある。</p>
<p>・</p>
<p>・特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを<span style="color: #ff0000;"><strong>３年間</strong></span>保存しておかなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5><span id="toc2">労働安全衛生法第５９条第３項別</span></h5>
<p>「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>特別教育の記録の保存</h5>
<p>【労働安全衛生規則】</p>
<p>（特別教育の記録の保存）</p>
<p>第３８条　事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを<span style="color: #ff0000;"><strong>３年間</strong></span>保存しておかなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
<h5><span id="toc3">特別教育を必要とする業務</span></h5>
<p>1 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育（機械研削用といし）、自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育（自由研削用といし）</p>
<p>2 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育</p>
<p>3 <strong>アーク溶接</strong>等の業務に係る特別教育</p>
<p>4 電気取扱の業務に係る特別教育（高圧又は特別高圧）、低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育（低圧）</p>
<p>5 フォークリフトの運転の業務に係る特別教育（最大荷重1トン未満）</p>
<p>5-2 ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育（最大荷重1トン未満）</p>
<p>5-3 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育（最大積載量1トン未満）</p>
<p>6 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育（制限荷重5トン未満）</p>
<p>7 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育</p>
<p>8 伐木等の業務に係る特別教育（胸高直径70 cm以上の立ち木の伐木、胸高直径20 cm以上で、かつ重心が著しく偏している立ち木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20 cm以上であるもの）</p>
<p>8-2 伐木等の業務に係る特別教育（<strong>チェーンソー</strong>を用いて胸高直径70 cm未満の立ち木の伐木、かかり木でかかっている木の胸高直径が20 cm未満であるもの）</p>
<p>9 小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）の運転の業務に係る特別教育（機体質量3トン未満）、小型車両系建設機械（基礎工事用）の運転の業務に係る特別教育（機体重量3トン未満）、小型車両系建設機械（解体用）の運転の業務に係る特別教育（機体重量3トン未満）</p>
<p>9-2 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育（非自走式のみ）</p>
<p>9-3 車両系建設機械（基礎工事用）の作業装置の操作の業務に係る特別教育</p>
<p>10 ローラーの運転の業務に係る特別教育</p>
<p>10-2 車両系建設機械（コンクリート打設用）の作業装置の操作の業務に係る特別教育</p>
<p>10-3 ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育</p>
<p>10-4 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育</p>
<p>10-5 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(作業床の高さが10メートル未満のもの）</p>
<p>11 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育</p>
<p>12（削除）</p>
<p>13 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育</p>
<p>14 小型ボイラー取扱業務特別教育</p>
<p>15 クレーンの運転の業務に係る特別教育（つり上げ荷重5トン未満。ただし、跨線テルハはつり上げ荷重5トン以上）</p>
<p>16 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育（つり上げ荷重1トン未満）</p>
<p>17 デリックの運転の業務に係る特別教育（つり上げ荷重5トン未満）</p>
<p>18 建設用リフトの運転の業務に係る特別教育</p>
<p>19 玉掛けの業務に係る特別教育（つり上げ荷重1トン未満のクレーン等にかかわる作業）</p>
<p>20 ゴンドラの操作の業務に係る特別教育</p>
<p>20-2 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転の業務に係る特別教育</p>
<p>21 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うための<span style="color: #ff0000;"><strong>バルブ又はコツク</strong></span>の操作の業務に係る特別教育</p>
<p>22 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作の業務に係る特別教育</p>
<p>23 <strong>潜水作業者への送気</strong>の調節を行うための<strong>バルブ又はコツク</strong>の操作の業務に係る特別教育</p>
<p>24<strong> 再圧室</strong>の操作の業務に係る特別教育</p>
<p>24-2 高圧室内作業の業務に係る特別教育</p>
<p>25 四アルキル鉛等の業務に係る特別教育</p>
<p>26<strong> 酸素欠乏危険作業</strong>の業務に係る特別教育</p>
<p>27 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育</p>
<p>28 <strong>エツクス線装置</strong>又は<strong>ガンマ線照射装置</strong>を用いて行う透過写真の撮影の業務に係る特別教育</p>
<p>28-2 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物の取扱いの業務に係る特別教育（加工施設、再処理施設、使用施設等の管理区域内）</p>
<p>28-3 原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物の取扱いの業務に係る特別教育（原子力施設の管理内）</p>
<p>29 粉じん作業に係る特別教育</p>
<p>30 ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育</p>
<p>31 産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育</p>
<p>32 産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育</p>
<p>33 自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤの空気の充てんの業務に係る特別教育</p>
<p>34 <strong>廃棄物の焼却施設</strong>に関する業務に係る特別教育（廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う）</p>
<p>35 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育（廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等）</p>
<p>36 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育（廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等、これに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う）</p>
<p>37 <strong>石綿</strong>等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る特別教育</p>
<p>38 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る特別教育</p>
<p>39 足場の組立て、解体又は変更の作業（地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く）に係る特別教育</p>
<p>40 ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育</p>
<p>41 墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5><span id="toc4">特別教育（語呂合わせ）：</span></h5>
<p><strong>「特別 木 の 灰 石 圧 ３ 分 照 射」</strong>（記録は<strong>３年間</strong>保存）</p>
<p>特別：特別教育</p>
<p>木：チェーンソー</p>
<p>灰：焼却炉</p>
<p>石：石綿作業</p>
<p>圧：高圧室、再圧室作業<strong>（</strong>高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作の業務<strong><span style="color: #ff0000;">バルブ・コック</span>）</strong></p>
<p>３：酸素欠乏危険場所における作業</p>
<p>分：特定粉じん業</p>
<p>照射：エックス線、ガンマ線照射装置業務</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>職長等の教育</h2>
<h3>労働安全衛生法</h3>
<p>第６０条　事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた<strong><span style="color: #ff0000;">職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者（作業主任者を除く。）</span></strong>に対し、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。</p>
<h3>職長等の教育を行うべき業種</h3>
<p>一　<strong><span style="color: #ff0000;">建設業</span></strong></p>
<p>二　製造業。ただし、次に掲げるものを除く。</p>
<p>イ　食料品・たばこ製造業（うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。）</p>
<p>ロ　繊維工業（紡績業及び染色整理業を除く。）</p>
<p>ハ　衣服その他の繊維製品製造業</p>
<p>ニ　紙加工品製造業（セロフアン製造業を除く。）</p>
<p>ホ　新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業</p>
<p>三　電気業</p>
<p>四　ガス業</p>
<p>五　自動車整備業</p>
<p>六　機械修理業</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>高齢時教育</h2>
<p>・就業制限業務に従事する作業者等に対して、<strong><span style="color: #ff0000;">おおむね45 歳に達した時</span></strong>に、高年齢者の心身機能の特性と労働災害に関すること等の事項について、<span style="color: #ff0000;"><strong>「</strong><strong>高齢時教育」</strong></span>を実施することとされている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>安全衛生専門家</h2>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">産業医、労働衛生コンサルタント</span></strong>に対して、随時に、業務に必要な専門的知識等のうち技術革新の進展等社会経済情勢及び職場環境の変化等に対応した事項について、<span style="color: #ff0000;"><strong>実務向上研修</strong></span>を実施することとされている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>危険有害業務従事者教育</h2>
<p>・危険有害業務に従事する作業者に対して行う危険有害業務従事者教育は、おおむね<span style="color: #ff0000;"><strong>５年ごと及び取り扱う設備等が新たなものに変わった時等</strong></span>に実施する。</p>
<p>・危険有害業務に従事する作業者及びそれ以外の業務のうち作業強度の強い業務に従事する作業者に対して、おおむね<strong><span style="color: #ff0000;">45歳に達した時に高齢時教育</span></strong>を実施する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>機械設備の設計技術者</h2>
<p>・機械設備の設計技術者に対して、機械の設計・製造段階のリスクアセスメントとリスク低減等を内容とする機械安全教育を実施する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>海外派遣労働者</h2>
<p>・「安全衛生教育等推進要綱の５の（１）」に「海外派遣労働者については、海外生活での安全衛生を確保するため<span style="color: #ff0000;"><strong>派遣元の企業におい</strong></span>て当該労働者の派遣前に現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与することが重要」とされている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>健康保持増進措置を実施するスタッフ</h2>
<p>健康保持増進措置を実施するスタッフに対して、<strong><span style="color: #ff0000;">随時、</span></strong>事業場におけるメンタルへルスケアに関する全般的事項について、健康保持増進措置を実施するスタッフ養成専門研修を実施することとされている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://drgawaso.com/%e8%81%b7%e9%95%b7%e7%ad%89%e3%81%ae%e6%95%99%e8%82%b2/feed/</wfw:commentRss>
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		<item>
		<title>産業歯科医の職務</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 06:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働衛生関連法令]]></category>
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					<description><![CDATA[労働安全衛生法に基づく⻭科医師による健康診断 安衛法第66条第３項、安衛令第22条第３項及び安衛則第48条 事業者は、弗化水素のガスを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>労働安全衛生法に基づく⻭科医師による健康診断</h2>
<p>安衛法第66条第３項、安衛令第22条第３項及び安衛則第48条</p>
<p>事業者は、弗化水素のガスを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後６か月以内ごとに１回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>対象となる業務・労働者</h5>
<p>塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、⻩りんその他⻭⼜はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(対象業務※)に常時従事する労働者<br />
(労働安全衛生法施⾏令第22条第3項、労働安全衛生規則第48条)</p>
<p><strong>（<em>2流の歯科医　不倫で炎上</em>）</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>50人以上で産業歯科医の意見聴取</h2>
<p>【労働安全衛生規則】</p>
<p>（産業医及び産業歯科医の職務等）</p>
<p>第１４条５</p>
<p>事業者は、<span style="color: #ff0000;"><strong>常時50人以上</strong></span>の労働者が<span style="color: #ff0000;"><strong>弗化水素、亜硫酸等のガス</strong></span>が発散する場所における業務に従事する事業場については、当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、<span style="color: #ff0000;"><strong>適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない</strong></span>。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
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		<title>定期自主検査</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 21:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働衛生関連法令]]></category>
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					<description><![CDATA[定期自主検査の実施義務がある設備・装置 ・透過写真撮影用ガンマ線照射装置： １か月以内ごとに１回： 一　線源容器のシヤツター及びこれを開閉するための装置の異常の有無 二　放射線源のホルダーの固定装置の異常の有無 三　放射 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>定期自主検査の実施義務がある設備・装置</h2>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>透過写真撮影用ガンマ線照射装置</strong></span>：</p>
<p>１か月以内ごとに１回：</p>
<p>一　線源容器のシヤツター及びこれを開閉するための装置の異常の有無<br />
二　放射線源のホルダーの固定装置の異常の有無<br />
三　放射線源送出し装置を有するものにあつては、当該装置と線源容器との接続部の異常の有無<br />
四　放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置を有するものにあつては、当該装置の異常の有無</p>
<p>６が月以内ごとに１回：</p>
<p>線源容器のしやへい能力の異常の有無）</p>
<p>（放射線が出るので特に厳しい）</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-15085" src="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/02/rt04.jpeg" alt="" width="328" height="252" srcset="https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/02/rt04.jpeg 328w, https://drgawaso.com/wp-content/uploads/2024/02/rt04-300x230.jpeg 300w" sizes="(max-width: 328px) 100vw, 328px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置：</p>
<p>→１年以内ごとに１回</p>
<p>（～装置は1年に1回）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;"><strong>特定化学設備</strong></span>およびその附属設備：</p>
<p>→２年ごとに１回</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※　全体換気装置は自主検査は不要</p>
<p>※　アンモニア（第３類）は「特定化学設備」での出題の場合は、定期自主検査が必要。排液処理装置や換気装置での出題の場合は不要</p>
<p>※　塩酸は「廃液処理装置」での出題の場合は、定期自主検査が必要。局所排気装置での出題の場合は不要</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「自主的にガマンして局所を排除して特定」</p>
<h2>定期自主検査の記録の保存期間は「３年間」</h2>
<p>・事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを<span style="color: #ff0000;"><strong>「</strong><strong>3年間」保存</strong></span>しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>法律用語の基礎</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 21:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働衛生関連法令]]></category>
		<category><![CDATA[産業医・労働衛生コンサルタント]]></category>
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					<description><![CDATA[「又は」と「若しくは」 ・大小段階的選択がある場合、「又は」（大）＞「若しくは」（小）で使用 ・「又は」を優先使用する &#160; 「及び」と「並びに」 ・「同類のand」には「及び」を使用する ・「異種のand」には [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>「又は」と「若しくは」</h2>
<p>・大小段階的選択がある場合、「又は」（大）＞「若しくは」（小）で使用</p>
<p>・「又は」を優先使用する</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>「及び」と「並びに」</h2>
<p>・「同類のand」には「及び」を使用する</p>
<p>・「異種のand」には「並びに」を使用する</p>
<p>・「及び」を優先使用する</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」</h2>
<p>・「直ちに」は「時間を空けることなく」の意味</p>
<p>・「遅滞なく」は罰則がある</p>
<p>・「遅滞なく」は「すみやかに」より速い</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>仕事の計画の届け出</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dr.Gawaso,M.D.,Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 07:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働衛生関連法令]]></category>
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					<description><![CDATA[仕事の計画の届け出 安衛法88条2項 ２ 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>仕事の計画の届け出</h2>
<p>安衛法88条2項</p>
<p>２ 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事</h5>
<p>一 高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事<br />
二 堤高（基礎地盤から堤頂までの高さをいう。）が百五十メートル以上のダムの建設の仕事<br />
三 最大支間五百メートル（つり橋にあつては、千メートル）以上の橋梁(りょう)の建設の仕事<br />
四 長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事<br />
五 長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のた<br />
て坑（通路として使用されるものに限る。）の掘削を伴うもの<br />
六 ゲージ圧力が<span style="color: #ff0000;"><strong>0.3</strong><strong>メガパスカル</strong></span>以上の圧気工法による作業を行う仕事</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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