メンタルヘルスケアとは
・事業場において、事業者が講じる労働者の心の健康増進のための措置
・メンタルヘルスケアを効果的に進めるために、「4つのケア」を継続的かつ計画的に行うことが重要
厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
・労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、同法第 69 条第1項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずる労働者の心の健康の保持増進のための措置(メンタルヘルスケア)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めたもの。
・事業者は、この指針に従い各事業場の実態に即した形で、ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望ましいとされている。
・「心の健康づくり計画」の実施に当たっては、「3つの予防」を円滑に行われるようにする必要がある。
1次予防:メンタルヘルス不調を未然に防止する予防
2次予防:メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う予防
3次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行う予防
・これらの取組においては、教育研修、情報提供及び「4つのメンタルヘルスケア」が継続的かつ計画的に行われるようにすることが重要となる
メンタルヘルスの4つのケア
① セルフケア
・心の健康作りを推進するために、労働者自らがストレスに気づき、これに対処するための知識、方法を身に着け、実施できるようにすること
・労働者はストレスチェックの結果を参考に、自らセルフケアを行い、メンタルヘルス不調を予防するよう努める必要がある
・それができるよう、事業者は労働者に対して「セルフケアに関する教育研修、情報提供」を行う
・また事業者は、労働者が自発的に相談しやすいように、相談体制の整備などの環境を整える
参考サイト:
厚生労働省「こころの耳」
・厚生労働省が運営する、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
・e-ラーニング形式でセルフケアについて学ぶことができる

労働者個人向けストレス対策(セルフケア)のマニュアル
・セルフケア研修の実例がスライド資料とともにコメント内容や時間配分まで詳細に紹介されている
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/pdf/tool-self02.pdf
② ラインによるケア
・事業場の上司や労働者を指揮命令する人(管理監督者;ライン)によるケア
産業医による管理監督者への教育(ライン研修)
事業者は、ラインによるケアを促進するため、管理監督者に対して、次に掲げる項目等を内容とする教育研修、情報提供を行うものとする(「労働者の心の健康の保持増進のための指針」)
① メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
② 職場でメンタルヘルスケアを行う意義
③ ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
④ 管理監督者の役割及び心の健康問題に対する正しい態度
(以下⑤~⑧の内容)
⑤ 職場環境等の評価及び改善の方法
⑥ 労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)
⑦ 心の健康問題により休業した者の職場復帰への支援の方法
⑧ 事業場内産業保健スタッフ等との連携及びこれを通じた事業場外資源との連携
の方法
⑨ セルフケアの方法
⑩ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
⑪ 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等
(2020/2/21)
活力ある明るい職場づくりのために
改訂 職場のメンタルヘルス
(東京法規出版)
③ 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
④ 事業場外資源によるケア
メンタルヘルス対策
1)個別対応
・従業員が気軽に相談できる窓口を複数用意する(産業医、保健師、人事、総務、上司など)
・外部のEPA機関のメンタルヘルスケアサービスを利用
2) 事業場の組織としての体制づくり
・事業場内にメンタルヘルス推進担当者を置く
https://www.mhlw.go.jp/content/000533925.pdf

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
復帰の可否判断のポイント
・復帰に対して十分な意欲を示している
・通勤時間帯に一人で安全に通勤ができること
・会社が設定している勤務日に勤務時間の就労が継続して可能であること
・業務に必要な作業(読書、PC作業、軽度の運動など)をこなすことができること
・翌日までに作業等による疲労が十分に回復していること
・適切な睡眠覚醒リズムが整っていること
・昼間の眠気がないこと
・業務遂行に必要な注意力、集中力が回復していること
・休業に至った原因の振り返りができており、今後の対策を検討できていること
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