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労働安全衛生規則および有機溶剤中毒予防規則等の特別則改正

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特定化学物質

・「特定化学物質」とは、労働安全衛生法の特定化学物質等障害予防規則で定める物質のことです。

・特定化学物質は第一類、第二類、第三類に分類されます。

第一類物質:

・がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質で、特に有害性が高いもの。

第二類物質:

・がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質で、第1類物質に該当しないもの。

クロム酸及びその塩の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設ける除じん装置については、粉じんの粒径にかかわらず、ろ過除じん方式とすることができる

シアン化カリウムを含有する排液については、酸化・還元方式若しくは活性汚泥方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。

第三類物質:

大量漏洩により急性中毒を引き起こす物質。

 

 

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特定化学設備

・省令で定められた特定化学物質を製造し、又は取り扱う設備は特定化学設備

・2年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない

(自主的にガマンして局所を排除して特定)

 

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特別管理物質

・特別管理物質とは、第1類物質と第2類物質のうちの一部で、がん原性物質またはその疑いのある物質を指す

 

作業環境測定

・特定化学物質の第一類物質または第二類物質を取り扱う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期的に作業環境測定を実施しなければならない

(特有うるさい石渡じん:6か月以内ごとに1回)

・記録の保存は3年間(ただし特別管理物質は30年間)

 

 

自主管理による新たな化学物質規制法/2023年4月1日から施行

・厚生労働省は2021年7月19日に「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書(以下、「報告書」)」をとりまとめた。それに基づき、安全衛生法施行規則等の改正する政令や通達が2022年2月と5月に多数発出され、2023年4月1日と2024年4月1日から施行される。

・これまで化学物質規制の根幹であった「特定化学物質障害予防規則」「有機溶剤中毒予防規則」「防じん障害防止規則」等での対策から、事業者が自律的管理を行う仕組みへと化学物質管理の対策を大きく変更するというものだ。

・新たな化学物質規制では、使用禁止となった物質、有害性が高く自主管理が困難とされた物質以外は、事業主に化学物質のリスクアセスメントを実施する義務が課される

・国は、GHS分類を進めて、危険性・有害性の確認を行い、その分類に従って、事業主はリスクアセスメントを行う。

新たな規制の概要

・厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました。

・化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっています。

・本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。
※ 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則

本改正の主なポイント

1.労働安全衛生規則関係

(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化

(2)化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化

(3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理体制の整備

(4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化

(5)雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする(教育の対象業種の拡大/教育の拡充)を全業種に拡大

2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係

(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
(2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化
(3)作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和

新しい化学物質に対する規制案

【製造禁止:8物質】

製造、輸入、譲渡、提供、使用を禁止

 

【特別規則:122物質】

個別の規則(有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則など)で、製造・取扱いに
際して、具体的な措置(排気装置の設置、マスクの使用、健康診断の実施など)を義務付け

 

【リスクアセスメント義務:673物質】

製造・取扱いに際して、危険・有害性を調査・評価することを義務付け

 

【リスクアセスメント努力義務:約7万物質】

譲渡・提供する場合に、容器にその物質の危険・有害性を絵表示することを義務

 

CREATE-SIMPLEを用いた化学物質のリスクアセスメント

・CREATE-SIMPLE(Chemical Risk Easy Assessment Tool, Edited for Service Industry and MultiPLE workplaces)は、サービス業などを含め、あらゆる業種にむけた簡単な化学物質リスクアセスメントツールです。

・ばく露限界値(またはGHS区分情報に基づく管理目標濃度)と化学物質の取扱い条件等から推定したばく露濃度を比較する方法となっています。

・英国安全衛生庁(HSE)が作成した、HSE COSHH essentialsなどに基づく、リスクアセスメント手法における考え方を踏まえた、大量(数kL、数トン)の化学物質取扱事業者から極少量(数ml、数g)の化学物質を取扱う事業者まで、業種を問わず幅広い事業者が使用可能な簡易なリスクアセスメント支援ツールです。

・また新機能として、米国NIOSHの手法などを踏まえたばく露限界値から算出した経皮ばく露限界値と取扱条件等から算出した経皮吸収量を比較する方法により、経皮吸収による有害性のリスクを見積もるとともに、GHS区分情報と取扱条件(着火源の有無等)から取扱物質の危険性についてもリスクを見積もる機能を追加した画期的な簡易なリスクアセスメント支援ツールです。

職場のあんぜんサイト:化学物質:化学物質のリスクアセスメント実施支援 CREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)

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