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女性および妊産婦の保護

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「妊産婦」とは

「妊産婦」とは、「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」とされる

(労基法第 64 条の3)

 

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妊娠中の女性の他の軽易な業務への転換

・妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならない。

・管理監督者等の場合であっても、この規定は除外されない。

 

【労働基準法】

(産前産後)

第65条 (第1項及び第2項 略)

③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

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妊産婦についての労働時間、休憩及び休日に関する保護規定

変形労働時間制を採用している場合の妊産婦の残業

・労基法第 66 条第1項により、1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週 40 時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

妊産婦の時間外・休日労働

・時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。(労基法第 66 条第2項)

 

女性の重量物取扱いの制限

いい日 や

12 8

にっこり いい子で

25 15

三十路が はたちに

30 20

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