建設事業、自動車運転業務、医師の時間外労働の上限規制
・労働基準法の改正により令和6年4月1日から、建設事業、自動車運転の業務、医師についても、時間外労働の上限規制が適用されます。
・今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間と
なり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
時間外労働の上限規制(⼤企業:2019年4⽉〜、中⼩企業:2020年4⽉〜)
時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。
さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。
● 今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
● 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
・ 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
● 上記に違反した場合には、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがあります。
建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)
建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)
●「働き方改革」の一環として、時間外労働の上限規制が労働基準法に規定され、平成31(2019)年4月(中小企業は令和2(2020)年4月)から適用されています。
● 一方で、
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、その間、こうした課題の改善に取り組み、令和6年(2024)年4月から適用が開始されました(一部特例あり)。
建設事業
建設業は、上限規制の適用を、令和6年3月 31 日まで猶予されていましたが、令和6年4月1日以降は、時間外労働の上限は原則として月45時間・年間360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなりました。
①時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となります。
②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)は、
・時間外労働は年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月の平均が全て1か月当たり80時間以内
・時間外労働が1か月45時間を超えることができるのは、年間6か月以内
③災害の復旧、復興の事業は、②の一部が適用されません。
自動車運転の業務
①時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となります。
②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)は、時間外労働は年960時間以内となります。
・特別条項付きの36協定を締結することで、年間の時間外労働の上限を960時間(休日労働は除外)に設定できます。また、「月100時間」および「2〜6カ⽉平均80時間」を上限とする規制は適用されません。さらに「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回まで」とする規制も適用されません。そのため、運送業は比較的規制が緩いと捉えられます。
ただし、新様式で締結した36協定の届け出は必要です。
医師
医師:状況によって、複数の上限が規定
医師に対しては、業務の特殊な性質から、時間外・休日労働の上限が複数設定されています。
・36協定を結んだ場合の上限は、年間960時間が基本です。ただし、救急医療や地域医療の確保、高度な技能の修得などを目的とする場合、年間1,860時間までの時間外労働が可能となる枠組みが設けられています。各医療機関はこれらを踏まえて協定を協議し、36協定を再締結する必要があります。
・また、月100時間以上の時間外・休日労働を行う医師に対しては、健康確保のための追加的措置を講じなければなりません。
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