有機溶剤とは
・有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、様々な職場で、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されています。
・有機溶剤は常温では液体ですが、一般に揮発性が高いため、蒸気となって作業者の呼吸を通じて体内に吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収されます。
規則の対象となる有機溶剤
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤は54種類
・「有機溶剤等」とは、有機溶剤または有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤の含有率が5%(重量パーセント)を超えるもの)をいいます。
第1種、第2種、第3種有機溶剤
有機則では、その指定した有機溶剤を更に第一種、第二種、第三種に区分して、その標記の数字が小さいほどに毒性が高い
特別有機溶剤
・有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤のうち、特に発がん性のおそれがあるため、「特定化学物質障害予防規則」による管理の対象にもなっているもの
特定化学物質
・労働者に職業がん、皮膚炎、神経障害を発症させる恐れのある化学物質のこと。
・現在は59種類の化学物質が特化則により規制
特定化学物質の分類
第1類物質
がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な管理(製造許可)を必要とするもの(=労働安全衛生法 製造許可物質)
第2類物質
がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に該当しないもの
・特定第2類物質
・特別有機溶剤等
・オーラミン等
・管理第2類物質
第3類物質
大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質
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