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精神障害の労災認定基準

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精神障害の労災認定

精神障害の労災認定(過労死等の労災補償 Ⅱ)

 

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1 精神障害の発病についての考え⽅

精神障害は、外部からのストレス(仕事によるストレスや私⽣活でのストレス)とそのストレスへの個⼈の反応しやすさとの関係で発病に⾄ると考えられています。
精神障害が労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限ります。
仕事によるストレス(業務による⼼理的負荷)が強かった場合でも、同時に私⽣活でのストレス(業務以外の⼼理的負荷)が強かったり、重度のアルコール依存があるなどストレスに対する反応しやすさ(個体側要因)に顕著なものがある場合には、どれが発病の原因なのかを医学的に慎重に判断します。

 

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精神障害の労災認定要件

精神障害が労災認定されるかどうかは、調査や審査に基づいて判断されます。

精神疾患の労災認定には、次の3つのいずれの要件も満たすことが必要です。

① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か⽉の間に、業務による強い⼼理的負荷が認められること
③ 業務以外の⼼理的負荷や個体側要因により発病したとは認められない
こと

 

認定要件①:認定基準の対象となる精神障害かどうか

・認定基準の対象となる精神障害は、疾病及び関連保健問題の国際統計分類第 10回改訂版( ICD10)第Ⅴ章「精神及び⾏動の障害」に分類される精神障害であっ
て、認知症や頭部外傷などによる障害(F0)及びアルコールや薬物による障害(F1)は除きます。
・業務に関連して発病する可能性のある精神障害の代表的なものは、うつ病(F3)急性ストレス反応(F4)などです。

 

 

認定要件②業務による強い⼼理的負荷が認められるかどうか

労働基準監督署の調査に基づき、発病前おおむね6か⽉の間に起きた業務による出来事について、別表1「業務による⼼理的負荷評価表」(実際に発生した業務による出来事を、同評価表に示す「具体的出来事」に当てはめ、負荷(ストレス)の強さを評価するための表)により「強」と評価される場合、認定要件の②を満たします。
具体的な評価⼿順は、次のとおりです

1.「特別な出来事」に該当する出来事がある場合

別表1の「特別な出来事」に該当する出来事が認められた場合には、⼼理的負荷の総合評価を「強」とします

 

2「特別な出来事」に該当する出来事がない場合

以下の⼿順により、出来事と出来事後の状況の全体を検討して総合評価を⾏い、⼼理的負荷の強度を「強」、「中」、「弱」と評価します。

 

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要 (令和5年9月1日付け基発0 9 0 1第2号)

改正の背景

精神障害・自殺事案については、2011(平成23)年に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定を行ってきた。このたび、近年の社会情勢の変化や労災請求件数の増加等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、2023(令和5)年7月に報告書が取りまとめられたことを受け、認定基準の改正を行った。

【改正のポイント】

業務による心理的負荷評価表の見直し

● 具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等

追加:「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」
追加:「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)

●心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充

➢ パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことを明記

➢ 一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について、他の強度の具体例を明記

● 具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等

 

精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

(改正前)悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ業務起因性を認めていない

(改正後)悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

 

医学意見の収集方法を効率化

(改正前) 専門医3名の合議による意見収集が必須な事案
【例:自殺事案、「強」かどうか不明な事案】 など

(改正後)特に困難なものを除き専門医1名の意見で決定できるよう変更

 

認定要件③-1業務以外の⼼理的負荷による発病かどうか

「業務以外の⼼理的負荷評価表」を⽤い、⼼理的負荷の強度を評価します。
「Ⅲ」(最強度)に該当する出来事が複数ある場合などは、それが発病の原因であるといえるか、慎重に判断します。

 

認定要件③-2個体側要因による発病かどうか

個体側要因については、精神障害の既往歴やアルコール依存状況などがある場合に、その内容等について確認し、顕著な個体側要因がある場合には、それが発病の原因であるといえるか、慎重に判断します。

 

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