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「個人ばく露測定」に伴う法令

個人ばく露測定に関する法令

「個人ばく露測定」を行う必要がある場合:

 

切羽に近接する場所の粉じん濃度等の測定:

・試料空気の採取方法は以下の方法で行う (ずい道建設工事における粉じん対策に関するガイドライン第3の5 (1)ア)。

①定置式の試料採取機器を用いる方法

②作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法

③車両系機械(※) に装着されている試料採取機器を用いる方法

※動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できる機械。

 

溶接ヒュームの濃度測定 :

・試料空気の採取は、金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器 (※)を用いる方法により、濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる (特定化学物質障害予防規則第38条の21第6項)。

※試料採取機器の採取口は労働者の呼吸域に装着

 

第三管理区分改善困難作業場所での濃度測定:

・作業環境管理専門家が第三管理区分の改善困難と判断した場所等において、個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。

 

リスクアセスメントに基づく確認測定

確認測定とは:

・数理モデルによる解析(クリエイトシンプル)を含めた適切な方法により、事業場のリスクアセスメント対象物に対してリスクアセスメントを実施し、その結果、労働者の推定ばく露濃度が八時間濃度基準値の2分の1を超えた場合に、労働者のばく露濃度を確認するための測定(確認測定)を行う必要があります。

・確認測定は、労働者の呼吸域に当該物質を捕集するためのサンプラーを取り付けて個人ばく露測定を行います

・確認測定の結果、労働者の呼吸域における物質の濃度が、濃度基準値を超えている作業場については、少なくとも六か月に一回、継続的な確認測定の実施が必要です

・確認測定の結果、労働者の呼吸域における物質の濃度が、濃度基準値の2分の1程度を上回り、濃度基準値を超えない作業場については、一定の頻度で確認測定を実施することが望ましいとされています。

 

個人ばく露測定の法的位置づけの変更(令和8年10月1日)

・令和8年10月1日から、濃度基準値を超えるおそれがある場合の確認測定が、安衛法65条の3に基づく作業環境測定として位置づけられた。

・技術上の指針にとどまっていたものが法制度に組み込まれる転換で、個人ばく露測定に係る講習を修了した作業環境測定士が実施する 。

・個人ばく露測定が「作業環境測定の一部」として労働安全衛生法上に明確に位置づけられた結果、対象となる個人ばく露測定については、測定方法や測定を行う者の資格要件が法令上はっきりし、一定の場合には作業環境測定士等による実施が必要になる、というのが大きな意味です。

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