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ストレスチェック

  1. 厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
  2. 仕事や職業生活に関することで強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者割合
  3. ストレスチェックとは
  4. 目的
        1. ストレスチェック制度の目的
  5. 実施者
  6. 対象者
  7. 検査方法
  8. 調査結果、健康情報の保護
  9. ストレスチェックの調査票に含まれるべき検査項目
  10. 国が推奨する 57 項目の質問票(職業性ストレス簡易調査票)
        1. A あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。
        2. B 最近1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。
        3. Cあなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。
        4. D満足度について
  11. 面接指導の実施と就業上の措置
    1. 面接指導の実施と就業上の措置
        1. ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施する
        2. 面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施する
        3. ○ 面接指導の結果は事業所で5年間保存
    2. 職場分析と職場環境の改善 (努力義務)
        1. ○ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらう
        2. ○ 集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。
  12. 衛生委員会等において調査審議すべき事項
  13. ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護
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厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」

下記サイトより参照

ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等について紹介しています。

 

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仕事や職業生活に関することで強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者割合

50~60%で推移

 

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ストレスチェックとは

・「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査。

・労働者が 50 人以上いる事業所では毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられた

・実施率は大規模事業場ほど高い

企業側にとって実施は義務である。一方、労働者に受検義務はない

 

注)

・契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外

・労働者が50人未満の事業場は当分の間努力義務

 

目的

心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

ストレスチェック制度の目的

ストレスチェック制度は、メンタルヘルスケアの取組のうち、特にメンタルヘルス不調の未然防止の段階である一次予防を強化するため、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個々の労働者のストレスを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減するよう努めることを事業者に求めるものである。
その中で、ストレスの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としている。

 

※ 既にメンタルヘルス不調になっている人を発見することではなく、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことが目的

 

実施者

・ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。

・実施者は「医師」「保健師」「検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師」

・なお、医師(産業医)は、高ストレス者のうち希望者でかつ事業主に申出をした方を対象に、 就業上の措置(残業禁止や休職等)を含む面接指導を実施します。

(統計上、受検者総数のうち、0.4%が医師(産業医)の面談を受診している)

 

対象者

以下の①及び②の条件を満たす者が50名以上いる場合は、ストレスチェックは法律上の義務となる。この場合、以下の者は全員実施しなければならないこと。

また、派遣中の労働者については派遣元事業者が実施しなければならないこと。

それ以外の者については法律上の義務ではないが、実施することが望ましい。

① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

 

 

検査方法

 

調査結果、健康情報の保護

・検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知される。

・事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない(労働安全衛生規則第52条の12)

・本人の同意なく事業者に提供することは禁止されている。

・事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(安衛則第52条の21)

 

ストレスチェックの調査票に含まれるべき検査項目

(1)職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

(2)当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

(3)職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

 

国が推奨する 57 項目の質問票(職業性ストレス簡易調査票)

A あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。

1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない
2. 時間内に仕事が処理しきれない
3. 一生懸命働かなければならない
4. かなり注意を集中する必要がある5. 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ
6. 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない
7. からだを大変よく使う仕事だ
8. 自分のペースで仕事ができる
9. 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる
10. 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる
11. 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない
12. 私の部署内で意見のくい違いがある
13. 私の部署と他の部署とはうまが合わない
14. 私の職場の雰囲気は友好的である
15. 私の職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気など)はよくない
16. 仕事の内容は自分にあっている
17. 働きがいのある仕事だ

B 最近1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。

1. 活気がわいてくる
2. 元気がいっぱいだ
3. 生き生きする
4. 怒りを感じる
5. 内心腹立たしい
6. イライラしている
13. ゆううつだ
14. 何をするのも面倒だ
15. 物事に集中できない
16. 気分が晴れない
17. 仕事が手につかない
18. 悲しいと感じる
19. めまいがする
20. 体のふしぶしが痛む
21. 頭が重かったり頭痛がする
22. 首筋や肩がこる
23. 腰が痛い
24. 目が疲れる
25. 動悸や息切れがする
26. 胃腸の具合が悪い
27. 食欲がない
28. 便秘や下痢をする
29. よく眠れない

【回答肢(4段階)】

A そうだ/まあそうだ/ややちがう/ちがう
B ほとんどなかった/ときどきあった/
しばしばあった/ほとんどいつもあった
C 非常に/かなり/ 多少/全くない
D 満足/まあ満足/ やや不満足/ 不満足
7. ひどく疲れた
8. へとへとだ
9. だるい
10. 気がはりつめている
11. 不安だ
12. 落着かない

Cあなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。

次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか?
1. 上司
2. 職場の同僚
3. 配偶者、家族、友人等
あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか?
4. 上司
5. 職場の同僚
6. 配偶者、家族、友人等
あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれま
すか?
7. 上司
8. 職場の同僚
9. 配偶者、家族、友人等

D満足度について

1. 仕事に満足だ
2. 家庭生活に満足だ

 

面接指導の実施と就業上の措置

【労働安全衛生法】

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第66条の10

事業者は、ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、心理的な負担の程度が高くストレスチェックを実施した医師等が必要と認めた者であって、面接指導を受けることを希望する旨を申し出た者に対して、医師による面接指導を行わなければならない。

 

面接指導の実施と就業上の措置

ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施する

・申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。

・面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。

・高ストレス者のうち、実際に医師の面接指導を受けているのは0.6%と低い。

 

面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施する

※ 医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。

 

○ 面接指導の結果は事業所で5年間保存

※ 記録を作成・保存してください。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。

① 実施年月日
② 労働者の氏名
③ 面接指導を行った医師の氏名
④ 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
⑤ 就業上の措置に関する医師の意見

 

職場分析と職場環境の改善 (努力義務)

○ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらう

※ 集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。

注意! 集団規模が 10 人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。

原則 10 人以上の集団を集計の対象としましょう。

ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・分析し、その結果を勘案して、必要に応じて、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講じるようにする。このほか、集団ごとの集計・分析の結果は、当該集団の管理者等に不利益が生じないようその取扱いに留意しつつ、管理監督者向け研修の実施又は衛生委員会等における職場環境の改善方法の検討等に活用する。

集計・分析の単位が少人数である場合には、当該集団の個々の労働者が特定され、当該労働者個人のストレスチェック結果を把握することが可能となるおそれがあることから、集計・分析の単位が10 人を下回る場合には、集団ごとの集計・分析を実施した実施者は、集計・分析の対象となる全ての労働者の同意を取得しない限り、事業者に集計・分析の結果を提供してはならない。
なお、個々の労働者が特定されるおそれのない方法で集計・分析を実施した場合はこの限りでないが、集計・分析の手法及び対象とする集団の規模について、あらかじめ衛生委員会等で調査審議を行わせる必要がある。

○ 集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。

 

衛生委員会等において調査審議すべき事項

(1)ストレスチェック制度の目的についての事業場内への周知の方法
(2)ストレスチェック制度の実施体制
(3)ストレスチェック制度の実施方法
(4)ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
(5)ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
(6)ストレスチェック結果の記録の保存方法
(7)ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
(8)ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
(9)ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法
(10)労働者はストレスチェックを受検しないことを選択できるが、受検することが望ましいという制度の趣旨を事業場内周知する方法
(11)労働者に対する不利益な取扱いの防止

ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護

(1)労働者の同意の取得方法

ストレスチェック結果が当該労働者に知らされていない時点でストレスチェック結果の事業者への提供についての労働者の同意を取得することは不適当であるため、事業者は、ストレスチェックの実施前又は実施時に労働者の同意を取得してはならないこととし、同意を取得する場合は次に掲げるいずれかの方法によらなければならないものとする。ただし、事業者は、労働者に対して同意を強要する行為又は強要しているとみなされるような行為を行ってはならないことに留意すること。

① ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、事業者、実施者又はその他の実施事務従事者が、ストレスチェックを受けた労働者に対して、個別に同意の有無を確認する方法。
② ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、実施者又はその他の実施事務従事者が、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に対して、当該労働者が面接指導の対象であることを他の労働者に把握されないような方法で、個別に同意の有無を確認する方法。

なお、ストレスチェックを受けた労働者が、事業者に対して面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の事業者への提供に同意がなされたものとみなして差し支えない。

(2)事業者に提供する情報の範囲

事業者へのストレスチェック結果の提供について労働者の同意が得られた場合には、実施者は、事業者に対して当該労働者に通知する情報と同じ範囲内の情報についてストレスチェック結果を提供することができるものとする。

なお、衛生委員会等で調査審議した上で、当該事業場における事業者へのストレスチェック結果の提供方法として、ストレスチェック結果そのものではなく、当該労働者が高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた旨の情報のみを事業者に提供する方法も考えられる。ただし、この方法による場合も、実施者が事業者に当該情報を提供するに当たっては、上記の①又は②のいずれかの方法により、労働者の同意を取得しなければならないことに留意する。

(3)外部機関との情報共有

事業者が外部機関にストレスチェックの実施の全部を委託する場合(当該事業場の産業医等が共同実施者とならない場合に限る。)には、当該外部機関の実施者及びその他の実施事務従事者以外の者は、当該労働者の同意なく、ストレスチェック結果を把握してはならない。なお、当該外部機関の実施者が、ストレスチェック結果を委託元の事業者の事業場の産業医等に限定して提供することも考えられるが、この場合にも、緊急に対応を要する場合等特別の事情がない限り、当該労働者の同意を取得しなければならない。

(4)事業場におけるストレスチェック結果の共有範囲の制限

事業者は、本人の同意により事業者に提供されたストレスチェック結果を、当該労働者の健康確保のための就業上の措置に必要な範囲を超えて、当該労働者の上司又は同僚等に共有してはならない。

 

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