産業保健総合支援センター(47か所)
産業保健総合支援センターとは:
・厚生労働省所管「独立行政法人労働者健康安全機構」が運営しており、全国47の都道府県すべてに1つずつ設置されています。
・産業保健活動に携わる産業医、産業看護職、衛生管理者をはじめ、事業主、人事労務担当者などの産業保健スタッフに対して、産業保健研修や専門的な相談への対応などの支援を行っています。
産業保健総合支援センターの業務:
事業者や産業保健スタッフなどを対象に、専門的な相談への対応や研修などを行います。
・産業保健関係者からの専門的な相談への対応
・産業保健スタッフへの研修
・メンタルヘルス対策の普及促進のための個別訪問支援
・管理監督者向けメンタルヘルス教育
・事業者・労働者に対する啓発セミナー
・産業保健に関する情報提供
地域産業保健センター(約350か所)
・産業保健総合支援センターが運営する地域窓口
・労働者数50人未満の産業医の選任義務のない小規模事業場の事業者や労働者を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導や労働者の健康問題についての相談対応などの産業保健サービスを無料で提供している。
・また従業員50人以上の事業場についても、産業保健総合支援センターのサービス利用の相談などを受け付けます。
地域産業保健センターの業務:
労働者数50人未満の事業場を対象に、相談などへの対応を行います。
・相談対応
メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談
健康診断の結果についての医師からの意見聴取
長時間労働者に対する面接指導
・個別訪問指導(医師などによる職場巡視など)
・産業保健に関する情報提供
「産業保健総合支援センター」(さんぽセンター)と「地域産業保健センター」(地さんぽ)の違い
・産業保健総合支援センター(さんぽセンター)と地域産業保健センター(地さんぽ)の主な違いは、サービスの対象者です。
・産業保健総合支援センター(さんぽセンター)では産業保健スタッフ向けのサービスを提供しているのに対して、地域産業保健センター(地さんぽ)では主に労働者数50人未満の小規模事業場を対象に、労働安全衛生法で定められた保健指導や労働者の健康問題についての相談対応などの産業保健サービスを無料で提供しています。
中小規模事業場に対する国の支援策
中小規模事業所に対する国の支援策:
・産業保健活動総合支援事業(産業保健総合支援センター、地域産業保健センター)
・団体経由産業保健活動推進助成金
産業保健活動総合支援事業
産業保健活動総合支援事業のご案内(平成26年4月から新しい支援体制がスタート)
産業保健活動総合支援事業:
平成26年4月から、産業保健を支援する3つの事業(地域産業保健事業、産業保健推進センター事業、メンタルヘルス対策支援事業)を一元化して、「産業保健活動総合支援事業」として、事業場の産業保健活動を総合的に支援します。
・独立行政法人 労働者健康福祉機構が実施主体となり、地域の医師会などの協力のもと事業を運営します。
・労働者のからだと心の一体的な健康管理や作業環境管理、作業管理などを含めた総合的な労働衛生管理の進め方についての相談などを一元的に受付けるなど、企業内での産業保健活動への総合的な支援を実現します。
・具体的なサービスの提供は、都道府県ごと設置された「産業保健総合支援センター」、または労働基準監督署管轄区域ごとに設置された「地域窓口」(地域産業保健センター)において行われます。
提供されるサービスの内容などは、以下のとおりです。
産業保健総合支援センター
事業全体を統括するとともに、事業者や産業保健スタッフなどを対象に専門的な相談への対応や研修などを行います。
■産業保健関係者からの専門的な相談への対応
■産業保健スタッフへの研修
■メンタルヘルス対策の普及促進のための個別訪問支援
■管理監督者向けのメンタルヘルス教育
■事業者・労働者に対する啓発セミナー
■産業保健に関する情報提供
地域窓口(地域産業保健センター)
従業員数50人未満の事業場を対象に、相談などへの対応を行います。また従業員50人以上の事業場についても、産業保健総合支援センターのサービス利用の相談などを受け付けます。
■相談対応
・メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談
・健康診断の結果についての医師からの意見聴取
・長時間労働者に対する面接指導
■個別訪問指導(医師などによる職場巡視など)
■産業保健に関する情報提供
団体経由産業保健活動推進助成金
中小規模事業所に対する国の支援策:団体経由産業保健活動推進助成金とは
・団体経由産業保健活動推進助成金とは、中小企業や労災保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し産業医や保健師などの専門職による産業保健サービスを提供した際、その費用の一部(最大90%、上限500万円または1000万円)を国が助成する制度です。
対象となる産業保健サービス等
団体経由産業保健活動推進助成金の助成対象となる産業保健サービスは以下の①~⑦のとおりです。
① 医師、保健師等によるストレスチェックの実施及び集団分析
※労働者数50人未満の事業場のみ対象
② 医師、歯科医師による健康診断結果の意見聴取
③ 医師、保健師による保健指導
④ 医師による面接指導・意見聴取
⑤ 医師、保健師、看護師等による健康相談対応
⑥ 医療機関、事業場、両立支援コーディネーター等による個別の労働者を対象とした治療と仕事の両立支援
⑦ 医師、保健師、看護師等による職場環境改善支援
⑧ 医師、保健師、看護師等による健康教育研修、事業者と管理者向けの産業保健に関する周知啓発
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