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労働安全衛生行政の実施体制(産業保健総合支援センター、地域産業保健センター)

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産業保健総合支援センター(47か所)

・都道府県毎に設置。産業保健活動に携わる産業医、産業看護職、衛生管理者をはじ
め、事業主、人事労務担当者などの産業保健スタッフに対して、産業保健研修や専門的な相談への対応などの支援を行っている。

・厚生労働省所管の「独立行政法人労働者健康安全機構」が運営しており、全国47の都道府県すべてに1つずつ設置されています。

 

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地域産業保健センター(約350か所)

・労働者数50人未満の産業医の選任義務のない小規模事業場の事業者や労働者を対
象として、労働安全衛生法で定められた保健指導や労働者の健康問題についての相談対応などの産業保健サービスを無料で提供している。

 

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「産業保健総合支援センター」(さんぽセンター)と「地域産業保健センター」(地さんぽ)の違い

・産業保健総合支援センター(さんぽセンター)と地域産業保健センター(地さんぽ)の主な違いは、サービスの対象者です。

・産業保健総合支援センター(さんぽセンター)では産業保健スタッフ向けのサービスを提供しているのに対して、地域産業保健センター(地さんぽ)では主に労働者数50人未満の小規模事業場を対象に、労働安全衛生法で定められた保健指導や労働者の健康問題についての相談対応などの産業保健サービスを無料で提供しています。

 

産業保健活動総合支援事業

事業者、産業保健スタッフの皆さまへ
産業保健活動総合支援事業のご案内 平成26年4月から新しい支援体制がスタート

 

概要

・「産業保健活動総合支援事業」は、産業保健を支援する3つの事業である「地域産業保健事業」「産業保健推進センター事業」「メンタルヘルス対策支援事業」を一元化して、事業場の産業保健活動を総合的に支援する事業である。

 

 

・独立行政法人 労働者健康福祉機構が実施主体となり、地域の医師会などの協力のもと事業を運営します。

・労働者のからだと心の一体的な健康管理や作業環境管理、作業管理などを含めた総合的な労働衛生管理の進め方についての相談などを一元的に受付けるなど、企業内での産業保健活動への総合的な支援を実現します。

・具体的なサービスの提供は、都道府県ごと設置された「産業保健総合支援センター」、または労働基準監督署管轄区域ごとに設置された「地域窓口」(地域産業保健センター)において行われます。

提供されるサービスの内容などは、以下のとおりです。

産業保健総合支援センター

事業全体を統括するとともに、事業者や産業保健スタッフなどを対象に専門的な相談への対応や研修などを行います。

■産業保健関係者からの専門的な相談への対応
■産業保健スタッフへの研修
■メンタルヘルス対策の普及促進のための個別訪問支援
■管理監督者向けのメンタルヘルス教育
■事業者・労働者に対する啓発セミナー
■産業保健に関する情報提供

地域窓口(地域産業保健センター)

従業員数50人未満の事業場を対象に、相談などへの対応を行います。また従業員50人以上の事業場についても、産業保健総合支援センターのサービス利用の相談などを受け付けます。

■相談対応
・メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談
・健康診断の結果についての医師からの意見聴取
・長時間労働者に対する面接指導
■個別訪問指導(医師などによる職場巡視など)
■産業保健に関する情報提供

 

団体経由産業保健活動推進助成金

団体経由産業保健活動推進助成金のご案内

・団体経由産業保健活動推進助成金は、事業主団体等を通じて、中小企業等の産業保健活動の支援を行う助成金です。

・事業主団体等が傘下の中小企業等に対して、医師等による健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境改善支援等の産業保健サービスを提供する費用・事務の一部を委託する費用の総額の90%(上限500万円(一定の要件を満たした団体※
は1,000万円 )を助成します。

 

 

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