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保護具(労働衛生保護具)、保護具着用管理責任者

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保護具(労働衛生保護具)とは

・「労働衛生保護具」とは、作業中の事故や危険から身体を守るために装着するものをいう。

・労働安全衛生法では、一定の作業・環境のもとでは、事業者は作業者に保護具を使用させなければならないと規定している。

 

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保護具の種類

保護具の種類:

労働衛生保護具

① 吸入によるばく露防護ための保護具:
・呼吸用保護具(防毒マスク、防じんマスク)

② 経皮吸収曝露防護ための保護具:

・ 化学防護手袋(保護手袋)

・化学防護服(保護衣)

・保護メガネ

・履物

 

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保護具着用管理責任者の選任義務

保護具着用管理責任者の選任義務:

【選任義務化】保護具着用管理責任者とは? 講習や資格、選任要件についてわかりやすく解説!

 

保護具着用管理責任者の選任義務:

「保護具着用管理責任者」は以下の場面で選任することが求められています。

1)リスクアセスメント対象物を取り扱っている事業場で、保護具を使用することになった場合

事業場において保護具を使用する際には、保護具着用管理責任者を選任しなければならないと定められています。

なお、保護具を着用する状況としては以下のような状況が考えられます。

・皮膚等障害化学物質の製造・取り扱い時

・特別規則の記載内容に則り保護具を使用する場合

・その他事業者の判断で保護具を使用する場合

なお、皮膚等障害化学物質は、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質と定められており、皮膚刺激性有害物質と皮膚吸収性有害物質の二つから構成されます。

 

2)作業環境測定の結果が第3管理区分に分類され、以下の場合

① 作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合

作業環境測定の結果、作業場が第3管理区分に分類された場合、事業者は直ちに該当場所の作業環境の改善の可否と、その改善方法について外部の作業環境管理専門家の意見を聞かなければなりません。

作業環境管理専門家に作業環境の改善が困難と判断された場合に保護具着用管理責任者の選任が義務となります。具体的には以下の義務が発生します。

・濃度測定の結果をもとに、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること

・呼吸用保護具が適切に使用されていることを確認すること

・保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に関する指導や管理を行わせること

・作業環境管理専門家の意見およびそれに基づく措置の結果を労働者に周知すること

・これらの措置の実施内容を所轄労働基準監督署に提出すること

また、これらの措置を講じてから作業場の測定結果が改善されるまでの間、6ヶ月に1回の濃度測定とおよびそれに基づく保護具の選定、1年に1度の保護具の適切な使用の確認が義務付けられます。

 

② 改善措置を行ったが、評価が第3管理区分から改善しなかった場合

作業環境管理専門家に改善可能と判断された場合、改善のために必要な措置を行い、措置を講じたのちにもう一度作業環境測定を行います。その結果評価が第三管理区分から改善しなかった場合にも保護具着用管理責任者の選任が義務となるほか、上記と同様の義務が生じます。

 

 

保護具着用管理責任者の選任の時期

選任すべき事由が発生した日から14日以内に行う必要があります。

 

保護具着用管理責任者の職務

保護具着用管理責任者の職務は、以下の3つが挙げられている。

① 保護具の適正な選択に関すること:

保護具の選択が誤っていると、労働者が化学物質にばく露される量が多くなり、健康に悪影響を及
ぼしたり、場合によっては死亡に繋がることがある。取り扱う化学物質と作業環境・作業方法に応じた適切な保護具の選定が必要である。

② 労働者の保護具の適正な使用に関すること:

保護具が正しく使用されないと、労働者が化学物質にばく露される量が多くなり、健康に悪影響を
及ぼしたり、場合によっては死亡に繋がることがある。労働者が正しく使用できるように教育し、労働災害防止のために保護具を適正に使用しなければならないことを労働者に理解させることが重要である。

③ 保護具の保守管理に関すること:

保護具の保守管理が適正に行われないと、保護具に期待する性能が得られない等により労働者
が化学物質にばく露される量が多くなり、健康に悪影響を及ぼしたり、場合によっては死亡に繋がることがある。保護具が正常に機能するためには、日常的な保守管理を適切に行うことが必要である。

資格要件

保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任しなければならないとされており、具体的には以下の者が含まれます。
なお、次に掲げる者に該当する場合であっても、別途示す保護具の管理に関する教育を受講することが望まれます。また、次に掲げる者に該当する者を選任することができない場合は、上記の保護具の管理に関する教育を受講した者を選任することとされています。
① 化学物質管理専門家の要件に該当する者
② 作業環境管理専門家の要件に該当する者
③ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
④ 第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
⑤ 有機溶剤作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習又は特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者
⑥ 安全衛生推進者に係る講習の修了者

 

その他留意事項

事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、必要な権限を与える必要があります。
選任に当たっては、事業場ごとに選任することが求められますが、大規模な事業場の場合、保護具着用管理責任者の職務が適切に実施できるよう、複数人を選任しても差し支えありません。
当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者

 

「保護具着用管理責任者」が管理しなければならない労働衛生保護具

(公益社団法人日本保安用品協会:保護具着用管理責任者教育テキスト)
• 呼吸用保護具
• 保護めがね
• 保護手袋(防護手袋)
• 防護服(保護衣)

 

 

防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について

防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について

防毒マスクのしめひもについては、耳にかけることなく、後頭部において固定させること

・使用済みのろ過材、吸収缶及び使い捨て式防じんマスクは、付着した粉じんや有毒ガス等が再飛散しないように容器又は袋に詰めた状態で廃棄すること。

 

 

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