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労災保険による二次健康診断等給付

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「労災保険による二次健康診断等給付」とは

・「労災の二次健康診断等給付」とは、直近の定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する4項目すべて(血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、BMIまたは腹囲測定)について、異常の所見があると診断された時に、労災病院または都道府県労働局長が指定する病院・診療所(健診給付病院等)において、無料で必要な精密検査や特定保健指導を受けることができる制度である。

・労働安全衛生法に基づく定期健診(一次健診)において「過労死」等に関連する死の四重奏(高血圧・高脂血症・糖尿病・肥満)について異常所見の認められる場合に、労働者の請求に基づき、二次健康診断給付として「二次健康診断」および、「労災二次特定保健指導」が給付される(「現物給付」方式)。

・受診した方が二次健康診断等給付に要する費用を負担する必要はありません。

 

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給付の要件

・職場の定期健康診断(一次健康診断)において、

血圧検査

②血中脂質検査 

③血糖検査 

④BMIまたは腹囲測定(肥満度)

の全ての検査について異常があると診断された場合に受けることができます。

・また、一次健康診断の担当医師より、①~④の検査項目において異常なしの所見と診断された場合でも、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常所見が認められると診断した場合は、産業医の意見を優先して異常の所見があるとみなす。

 

対象外となる方

・脳血管、心臓疾患の治療中および症状のある方

・労災保険における特別加入の方(経営に携わる方やそのご家族等)

※実費有料にて受診可能

・労災保険に加入していない方(公務員災害補償法適用者等)

 

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給付の内容

1) 二次健康診断(動脈硬化予防に的を絞った、より詳しい検査)

・空腹時血中脂質検査《コレステロール・中性脂肪などの測定》

・空腹時血糖値検査

・ヘモグロビンA1C検査(1次健診で行った場合は除く)
過去1~2ヶ月間の平均的な血糖値を表す

負荷心電図検査または胸部超音波(心エコー)検査

・頚部超音波検査

・微量アルブミン尿検査
(一次健診にて、尿たんぱくの所見が疑陽性(±)または弱陽性(+)である方のみ)

 

 

2)特定保健指導(予防・改善のための生活習慣指導)

二次健康診断1回につき1回、以下の指導を受診者の負担なく医師らから受けることができる。

【 栄養指導 】 適切なカロリーや食生活について

【 運動指導 】 必要な運動の指針について

【 生活指導 】 飲酒・喫煙・睡眠など生活習慣について

 

 

二次健康診断結果の保存

。・二次健康診断の結果について「保存に当たっては、当該労働者の同意を得ることが必要である」とされている。

・二次健康診断は法令に基づく義務ではないので、結果の保存についても同意が必要となるのである。

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