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化学物質の自律的な管理

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「職場における 労働者が安全に働くために新たな化学物質規制が導入されます」(厚生労働省)

職場における 労働者が安全に働くために新たな化学物質規制が導入されます

 

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「自律的な管理」への方向

・2021年7月に厚労省から「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」が公表された。その内容は、職場の化学物質管理について「自律的な管理」を基本にしようというものであり、これまでの表示・SDS制度やリスクアセスメントのさらなる推進を図ろうというものである。

・また、5年後に「その時点で十分に自律的な管理が定着してい」ることを条件に、化学物質関連特別規則(石綿則を除く。)を廃止することを想定していると述べている。

 

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「自律的な化学物質管理」が推進される理由

・化学物質による労働災害の約8割が法令による規制対象外の物質によるものである。

・新たに規制対象にしても、他の規制対象外の物質に切り替えるなど「規制のいたちごっこ」が起きている

・この背景から、「法令遵守ありき」ではなく、「自律的管理」を行う必要が生じた。

 

本改正の主なポイント

リスクアセスメント対象物質に関する事業者の義務

・ばく露される程度を最小限にしなければならない

(代替物の利用、密閉、局所排気装置など)

・濃度基準値設定物質(厚労大臣が定める物質)は濃度基準値以下にする

・ばく露を最小限にする措置内容をばく露状況の記録を3年間保存する(がん原生物質は30年)

 

ラベル表示、SDS等による通知義務対象物質の追加

・GHS分類で危険性、有害性が確認されたすべての物質がリスクアセスメントの対象物質に追加される。

 

「化学物質管理者」の選任の義務

・「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号〔令和4年5月31日公布〕)」において、リスクアセスメント対象物の製造、取扱いまたは譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任することが義務付けられた。

化学物質管理者の職務

① SDSの確認

② 化学物質のリスクアセスメント

③ ばく露防止対策の実施

④ 自律的管理のための記録作成

⑤ 化学物質の自律的管理の周知教育

⑥ SDSの作成

⑦ 労災が発生した時の対応

選任資格・講習

・化学物質管理者は、いわゆる国家資格ではなく、その選任要件は「化学物質の管理に係る技術的事項(後述「化学物質管理者の役割・職務」)を担当するために必要な能力を有すると認められる者」であり、原則として選任は、事業者の裁量によります。

・ただし、リスクアセスメント対象物を製造する事業場においては形式的要件として、選任すべき事由が発生した日から14日以内に、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者等のうちから選任しなければなりません(改正安衛則第12条の5第3項。一部表現を修正)。

・つまり、リスクアセスメント対象物を製造する事業場においては、化学物質管理者に選任される者は厚生労働大臣が示す内容(同項第2号イ)に従った専門的講習を受けていなければならないとされており、当該講習は各種団体が開催しています。

化学物質管理者になるための講習が「化学物質管理者講習」です。化学物質管理者講習は「製造事業場向け」と「取扱事業場向け」の2種類の講習があります。

そのうち製造事業場向けの化学物質管理者講習は、化学物質の製造を行う事業場向けの講習です。講習は大きく分けて学科と実習の2つのカリキュラムがあります。

、製造事業場の講習は学科9時間+実習3時間の合計12時間受講する必要があります。

取扱事業場向けの化学物質管理者講習というもう一つの講習があります。

この講習は別名「化学物質管理者講習に準ずる講習」とも呼ばれることがあります。これは化学物質の製造には関わず、取扱のみを行う事業場向けの講習となっています。

講習の科目名は製造事業場向けの講習と変わりませんが、それぞれの科目の講習時間が違います。講習時間は同様か短くなっており、学科の合計の講習時間は6時間となっています。

またもう一つの大きな違いとしては、取扱事業場向けの講習には実習科目はありません。つまり学科科目だけで講習が終了します。

事業場によって受けるべき講習は違うので、よく確認をしてから受講する講習を決めましょう。

保護具着用管理責任者の義務化

・保護具を使用させる作業場では保護具着用管理責任者を選任しなければならない

 

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