リスクの見積り
リスクの見積り
・過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、「最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること」とされている。
リスクの見積り方法
・リスクの見積りの方法として、化学物質等への労働者の「ばく露濃度」を測定し、測定結果を当該化学物質についての日本産業衛生学会の「許容濃度」と比較する方法がある。
・発生可能性及び重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等してリスクを見積もる(数値化法)
リスク低減措置の検討及び実施
・「個人ばく露濃度」を「ばく露限界」と比較する手法によりリスクを見積もった結果、「個人ばく露濃度」が「ばく露限界」を相当程度下回る場合は、リスク低減措置を検討する必要はない。
化学物質のばく露限界
「ばく露限界」とは?
・ばく露限界とは、作業する労働者の健康状態に与える影響の視点から、各種実験データ等を基に設定される数値で、代表的なものは以下の2つです
① 日本産業衛生学会の「許容濃度」
・公益社団法人日本産業衛生学会により勧告として公表されている数値で、労働者が1 日8 時間、1 週間40 時間程度、肉体的に激しくない労働強度で呼吸用保護具を装着せずに作業中に有害物質にばく露される際に、吸入すると考えられるその空気中の平均濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪影響が見られないと判断される濃度です。
・なお物質によっては最大許容濃度として、作業中のどの時間においてもその数値以下であれば殆どすべての労働者に健康上の悪影響が見られないと判断される濃度を勧告しているものがあります。
② 米国・ACGIH(the American Conference of Governmental Industrial Hygienists)のTLV(Threshold Limit Value):
なお厚労省で公開しているリスクアセスメント支援ツールである “CREATE-SIMPLE” では、取り扱う化学物質のばく露限界値またはGHS分類区分情報に基づく管理目標濃度と、化学物質の性状や取扱い条件等の入力データとを比較、数値計算して作業者のリスクレベルを評価します。
吸入ばく露については、算出した作業者のばく露濃度がばく露限界値以下であればリスクレベルは許容範囲内と判定します。
その際にばく露限界値として前記許容濃度やTLVがある場合には、これらを基にばく露基準値を決定します。 今回義務化されることとなった濃度基準値はばく露限界値に相当するもので、現時点ではCREATE-SIMPLE上には未搭載ですが、今後組み込まれていくことと思われます。
負傷又は疾病の重篤度
・負傷又は疾病の重篤度は、傷害や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用する。
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