地域包括ケアシステム
・保険者である自治体が重層的な支援体制を構築する
・地域包括ケアセンターが核となり、概ね30分以内に必要なサービスが提供できる日常生活圏域(中学校区程度)が単位となる
・本人の選択と本人・家族の心構えが基盤となる
・支援体制については行政、NPO、医療機関、介護事業者、ボランティアの他、民間企業も含めた重層的な仕組みを作ることが求められる
地域包括ケア病棟
令和2年度診療報酬改定の概要(入院医療)
厚生労働省保険局医療課
概念
・平成26年度(2014年度)診療報酬改定で新設。
・厚生労働省はその役割を「急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受け入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える」と定義している。
・「急性期の治療が終わった患者さんが入院して自宅での療養生活をめざす」という点でいえば回復期リハビリテーション病棟も似たような役割をもっている。
・しかし回復期リハビリテーション病棟は脳血管疾患や胸部・腹部の手術といった比較的大きな手術を行った患者に対して機能改善を中心に集中的にリハビリを行う病棟。
・一方、地域包括ケア病棟は疾患を問わず入院可能であり、それぞれの患者に応じたケアを行う(ほどほどのリハビリ)。
・どちらも自宅療養を目指すという点では同じであるが、より専門的なリハビリができる回復期リハビリテーション病棟に対し、地域包括ケア病棟はより幅広い病状の患者さんに対応した「ほどほどのリハビリ」を行う。
対象患者
・一般病棟での入院治療により状態が改善したが、もう少し経過観察が必要な患者
・在宅復帰等へ向けて医学的管理やリハビリのほか、在宅復帰に向けた支援(介護サービスの利用、療養の準備等)が必要な患者
・在宅で療養中の患者さまで、発熱や下痢、脱水などの症状で入院医療が必要になった患者
入院期間
地域包括ケア病棟に入室後、原則として最長で60日間
医療制度
・入院費は包括計算
・「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの患者が14%以上」又は「重症度、医療・看護必要度Ⅱの患者が11%以上」
参照:https://www.youtube.com/watch?v=RlJ8OS5pd1k
・リハビリの必要な患者に対し1日平均2単位以上のリハビリを実施する
・地域包括ケア病棟へ患者が入棟した際にADLスコアの結果などを参考に、リハビリの必要性を判断し、患者又はその家族などに説明すること
・算定上限は60日、看護体制は13対1で7割以上の看護師が必要。
・令和2年度改定では,地域包括ケア病棟としての役割を強化するために、急性期治療経過した患者の受け入れだけでなく、「在宅で療養を行っている患者の受け入れ」を強化するための要件が新たに追加された入院基本料が見直された。
・2018年度の診療報酬改定で重症度、医療・看護必要度はⅠとⅡの二つに分けられた。
これまでの看護職員が直接評価していた重症度、医療・看護必要度はⅠ。
そこに評価の業務量削減やより正確なデータを取得するために、診療実績データから評価を行う重症度、医療・看護必要度Ⅱが新設された。
重症度、医療・看護必要度Ⅱでは評価項目であるA・C項目をDPCデータを用いて評価を行う。
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