女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)
女性の従事が制限されている業務
労基法の女性保護規定は、「妊娠中の女性」「産後1年を経過しない女性」「すべての女性(一般女性保護:妊娠中及び産後1年以内の者を除く、18歳以上の女性労働者に対する一般的な保護)」に分けて考えると分かりやすい。
坑内労働の就業制限(64条の2)
労働基準法64条の2
妊産婦について(1号)|
使用者は、「妊娠中の女性」および「坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性」を「坑内で行われるすべての業務」に就かせてはなりません。
妊産婦以外の女性について(2号)|
使用者は、1号に掲げる女性以外の「満18歳以上の女性」を「坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの」に就かせてはなりません。
趣旨
通達によると、概ね次のように説明されています(平成18年10月11日基発第1011001号)
労基法では、平成18年の改正前まで、女性の坑内労働を原則として禁止していました。
その後、施工技術の進歩、法規制の充実等に伴い、安全衛生技術が向上していること、また、規制緩和の要望がなされていたことを踏まえ、坑内労働の原則禁止が改められました。
現在では、女性技術者が坑内の管理、監督業務等に従事できるようになっています。
女性の重量物取扱いの制限
重量物を取り扱う業務は、妊産婦のみならず、妊産婦以外の女性についても就業禁止です(女性則3条)
重量物を取り扱う業務(別表1参照)
いい日 や
12 8
にっこり いい子で
25 15
三十路が はたちに
30 20
女性について就業を制限する業務(24業務)
・女性について就業を制限する業務(24業務)は、女性則2条1項で定められています。
・ただし、妊婦、産婦(産後1年を経過しない女性)、妊産婦以外の女性それぞれで、就業制限の範囲は異なります(女性則2条2項、3条)
妊婦 ⇒ 24業務の全てを就業禁止
産婦 ⇒ 3業務を就業禁止、19業務については申し出た場合に就業禁止
妊産婦以外の女性 ⇒ 2業務を就業禁止
労基法64条の3第1項の規定により妊産婦等の就業を制限する業務(女性則2条、3条)
就業を禁止する業務: ✕
申し出た場合に就業を禁止する業務: △
就業させても構わない業務: 〇
号 | 業務 | 妊婦 | 産婦 | 妊産婦 以外の女性 |
一 | 重量物を取り扱う業務 | ✕ | ✕ | ✕ |
二 | ボイラーの取扱いの業務 | ✕ | △ | 〇 |
三 | ボイラーの溶接の業務 | ✕ | △ | 〇 |
四 | つり上げ荷重が5トン以上のクレーン若しくはデリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務 | ✕ | △ | 〇 |
五 | 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務 | ✕ | △ | 〇 |
六 | クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く) | ✕ | △ | 〇 |
七 | 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務 | ✕ | △ | 〇 |
八 | ・直径が25㎝以上の丸のこ盤(*1) ・のこ車の直径が75㎝以上の帯のこ盤(*2) に木材を送給する業務 (*1)横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く (*2)自動送り装置を有する帯のこ盤を除く |
✕ | △ | 〇 |
九 | 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務 | ✕ | △ | 〇 |
十 | 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務 | ✕ | △ | 〇 |
十一 | 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが8㎜以上の鋼板加工の業務 | ✕ | △ | 〇 |
十二 | 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務 | ✕ | △ | 〇 |
十三 | 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務 | ✕ | 〇 | 〇 |
十四 | 高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務 | ✕ | 〇 | 〇 |
十五 | 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く) | ✕ | △ | 〇 |
十六 | 胸高直径が35㎝以上の立木の伐採の業務 | ✕ | △ | 〇 |
十七 | 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務 | ✕ | △ | 〇 |
十八 | 有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれの場所で行われる各号に定める業務 (*3表外に記載) |
✕ | ✕ | ✕ |
十九 | 多量の高熱物体を取り扱う業務 | ✕ | △ | 〇 |
二十 | 著しく暑熱な場所における業務 | ✕ | △ | 〇 |
二十一 | 多量の低温物体を取り扱う業務 | ✕ | △ | 〇 |
二十二 | 著しく寒冷な場所における業務 | ✕ | △ | 〇 |
二十三 | 異常気圧下における業務 | ✕ | △ | 〇 |
二十四 | さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 | ✕ | ✕ | 〇 |
・重量物を取り扱う業務(女性則2条1項1号)、有害物を発散する場所における業務(女性則2条1項18号)は、全ての女性について就業を禁止されている。
・さく岩機、鋲打機等(チェンソー、ブッシュクリーナーを含む)身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務(女性則2条1項24号)は、妊婦、産婦(申し出がなくとも)について禁止されている。
妊娠中の女性の保護
・労基法第64条の3第1項によって規定されており、女性則第2条第1項のすべての業務が禁止される。
②の産後1年に満たない女性の保護は労働基準法第64条の3第3項によって規定されており、女性則第2条第2項によって同条第1項の一部が禁止される。そして、禁止されるものの一部は本人が申し出た場合に限られるのである。
③のすべての女性についての保護は、労働基準法第64条の3第2項によって規定されており、女性則第3条によって重量物取扱業務と有害物取扱業務が禁止されているのである。
年少者(18歳以下)及び妊婦の就業禁止業務
年少者(18歳以下)及び妊婦の就業禁止業務
感心できない重装備 10度くらい暑い気がする。
(感:寒冷、心:振動、できない:就業不可、重:重量物、装:騒音、10度:土石獣毛、暑:暑熱、気:気圧、がす:有毒ガス)
産婦が申し出た場合就かせてはならない業務
産後1年以内の女性が請求した場合は、ボイラーの取扱い・溶接の業務、著しく暑熱な場所・寒冷な場所での業務などに就かせることが禁止されています。(労働基準法第64条第2項・第3項)
産後は寒いから厚着するといいよ
(産後:産後1年、寒:寒冷、厚:暑熱、着:気圧、いいよ:修業制限可能)
化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ 女性労働基準規則の一部が改正されます
平成26年8月25日公布 11月1日施行
化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ 女性労働基準規則の一部が改正されます
改正のポイント
女性労働基準規則の改正10/1施行~有害物質の発散する場所での就業禁止
母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する
「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」が10月1日施行されました。
労働安全衛生法施行令等の一部改正により 、妊娠や出産・授乳機能に影響のある26の化学物質(裏面参照)のうち、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレンが「有機溶剤中毒予防規則の措置対象物質」から「特定化学物質障害予防規則の措置対象物質」となります。
これにより、女性労働基準規則においてもこれらの3物質については、特定化学物質障害予防規則の規定による作業環境測定の結果の評価により、第三管理区分に区分された屋内作業場における業務が就業禁止の対象となります。
女性労働基準規則において女性労働者の就業を禁止する業務
妊娠や出産・授乳機能に影響のある26の化学物質を規制対象とし、これらを扱う作業場のうち、以下の業務については、妊娠の有無や年齢などにかかわらず「全ての女性労働者」の就業を禁止します。
◆女性労働者の就業を禁止する業務
・労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務 。
・タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務。
◆女性労働基準規則の対象物質(26物質)
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