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安全データシート(Safety Data Sheet:SDS)

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参考サイト

化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)

ラベル・SDS義務対象物質一覧・検索(職場のあんぜんサイト)

 

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安全データシート(Safety Data Sheet:SDS)とは

安全データシート(Safety Data Sheet:SDS)とは:

・安全データシート(Safety Data Sheet:SDS)とは、事業者が化学物質及び化学物質を含んだ製品を他の事業者に譲渡、提供する際に交付する化学物質の危険有害性情報を記載した文書です。

・SDS を作成する目的は、危険性又は有害性を有する化学物質を他人に譲渡又は提供する場合に、譲渡提供先にその危険有害性の内容や、適切な取り扱いの方法、適用される国内法令等を知らせるためです。

 

SDS の記載内容とGHSとの関係

・GHSは化学物質(化学品)の危険性及び有害性を世界的に統一された基準に従って区分、分類しようとするものである。また、その結果は絵表示等によっても表示される。
・SDSは、その結果や絵表示等を記載した書類である。化学物質が製造・輸入業者から最終製品となるまで、危険性及び有害性等に関する情報を的確に伝達するためのものである。

 

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SDSの提供者、受け取り者、提供するタイミング

・提供するのはその化学物質を譲渡又は提供する者であり、提供されるのはその化学物質を譲渡又は提供される者である。

・危険性又は有害性を有する化学物質を他人に譲渡又は提供する前に予め提供する。

 

SDSの記載内容

・SDSには,化学品について、次の16の項目及びその情報を記載する。これらの項目の番号、項目名及び順序を変更してはならないとされています。

各項目は,空白にしてはならなず、情報が入手できない場合は、その旨を記載する必要がある

(ただし,「項目16:その他の情報」は,空白でもよい)

「項目16:その他の情報」には、「出典その他、当該物質を取り扱う上で重要な事項を記載してください」とされている。

・「化学物質等の名称」は、製品名により含有する化学物質等が特定できる場合には、当該製品名の記載でもよい。

・SDSでは,必ずしも情報源を示す必要はないが,情報源を示して,情報の信頼性を高めることが望ましいとされる。

・SDS は、受領者が承諾すれば電子媒体の交付やファクシミリなどの方法で提供してもよい。

 

提供者がSDSを交付すべき対象

・1回だけ提供する化学品のサンプル

・試験研究用の化学品

 

※ 一般家庭用の洗剤は該当しない

※ 農薬取締法に定められている農薬は該当しない

 

 

SDSに記載される16項目

SDSに記載される16項目:

1.化学品及び会社情報
2.危険有害性の要約

GHS分類:

物理化学的危険性
健康に対する有害性
環境に対する有害性

ラベル要素:

絵表示又はシンボル

注意喚起語  /危険

危険有害性情報

注意書き

3.組成及び成分情報

物質

化学名又は一般名: トルエン(Toluene)

別名: メチルベンゼン (Methyl benzene)
フェニルメタン (Phenyl methane)、トルオール (Toluol)
化学式: C7H8

化学特性
(化学式又は構造式): 化学式又は構造式

CAS番号: 108-88-3

4.応急措置

5.火災時の措置

6.漏出時の措置

7.取扱い及び保管上の注意

取扱い:技術的対策、安全取扱注意事項 、接触回避 、衛生対策

保管:安全な保管条件、安全な容器包装材料

8.ばく露防止及び保護措置

管理濃度、許容濃度
設備対策
保護具
衛生対策

9.物理的及び化学的性質
10.安定性及び反応性
11.有害性情報

急性毒性
皮膚腐食性・刺激性
皮膚刺激
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性
呼吸器感作性又は皮膚感作性
皮膚感作性
生殖細胞変異原性
発がん性

12.環境影響情報
13.廃棄上の注意
14.輸送上の注意
15.適用法令
16.その他の情報

 

SDSの活用方法

SDSの活用方法:

①関係労働者への情報の周知

②リスクアセスメントへの活用

③安全衛生教育への活用など

 

厚生労働省「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(最終改正:令和4年5月 31 日)」

(安全データシートの掲示等)
第5条 事業者は、化学物質等を労働者に取り扱わせるときは、第3条第1項の規定により通知された事項又は前条第5項の規定により作成された文書に記載された事項(以下この条においてこれらの事項が記載された文書等を「安全データシート」という。)を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により労働者に周知するものとする。
2 事業者は、労働安全衛生法第28条の2第1項又は第57条の3第1項の調査を実施するに当たっては、安全データシートを活用するものとする。
3 事業者は、化学物質等を取り扱う労働者について当該化学物質等による労働災害を防止するための教育その他の措置を講ずるに当たっては、安全データシートを活用するものとする。

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