参考
死亡診断書と死体検案書の使い分け
・医師は、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと
認める場合」には「死亡診断書」を、それ以外の場合には「死体検案書」を交付してください。
・交付すべき書類が「死亡診断書」であるか「死体検案書」であるかを問わず、異状を認め
る場合には、所轄警察署に届け出てください。
・その際は、捜査機関による検視等の結果も踏まえた上で、死亡診断書もしくは死体検案書を交付してください。
発病(発症)又は受傷から死亡までの期間
・期間が不明の場合は、「不明」又は「不詳」と記入し、空白は避けてください。
死亡したところ及びその種別
・施設等に入院・入所している者が、当該施設等に住民登録している場合においても、死亡したところは「6自宅」ではなく、1~5の施設の種類に応じて選択します。
・「老人ホーム」とは、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをいいます。
・「自宅」とは、自宅の他、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅(賃貸住宅をいい、有料老人ホームは除く)を含みます。
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