第 10 次粉じん障害防止総合対策の推進について
電動ファン付き呼吸用保護具の着用
総合対策の第4の1の(4)
・ずい道等建設工事においては、要求防護係数に基づく有効な電動ファン付き呼吸用保護具の使用及び作業主任者の職務について、必要な指導を行う
・ずい道等建設工事において、コンクリート等を吹き付ける場所での作業では、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させる。
保護具着用管理責任者の選任
総合対策の別添の第2の1の(1)
・保護具着用管理責任者を選任し、防じんマスクの適正な選択等の業務に従事させること
じん肺健康診断
総合対策の別添の第2の3
事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺健康管理実施状況報告を提出すること
「離職するじん肺有所見者のためのガイドブック」
総合対策の別添の第2の4
じん肺管理区分が管理2又は管理3の離職予定者に対し、「離職するじん肺有所見者のためのガイドブック」(中略)を配付する
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