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労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育

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能力向上教育

労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針

 

・安全管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者(安全衛生業務従事者)が、その職務を的確に行い、事業場の安全衛生水準の向上を図るためには、初任時に必要な教育を受けるとともに、その後も、労働災害の動向や技術の進展等を踏まえて、能力の向上を図っていく必要があります。

・このため、厚生労働省では、労働安全衛生法第19条の2に基づいて、「能力向上教育指針(平成元年5月22日付け公示第1号)」を示しています。

 

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指針の概要

教育の対象者

(1)安全管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全衛生推進者

(4) 衛生推進者

(5) 作業主任者

(6) 元方安全衛生管理者

(7) 店社安全衛生管理者

(8) その他の安全衛生業務従事者

 

実施者

実施者は事業者であるが、事業者自らが行う他、安全衛生団体等に委託して実施することができる

 

種類

[1] 初任時教育

初めてその業務に従事することになったとき

※ 作業主任者については、労働災害の防止のための業務が比較的限定されることから、初任時の能力向上教育は要しないものとされているが、資格取得から初めて作業主任者に選任されるまでの期間が長期に及ぶ場合は、選任時に定期又は随時の能力向上教育を実施する。

 

[2] 定期教育

その業務に従事して後一定期間ごと

[3] 随時教育

事業場において機械設備等に大幅な変更があったとき

※ 事業場において機械設備等に大幅な変更があった時に行う随時の能力向上教育を実施した場合には、社会経済情勢の変化に対応して一定期間ごとに行う定期の能力向上教育を実施したものとみなして取り扱うことができる。

 

 

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