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「怒涛の反復」ー 衛生コンサルタント試験対策

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保存期間

特別教育

特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

 

じん肺健康診断に関する記録

7年間

 

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専属、専任

産業医

常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場と、一定の有害な業務に常時 500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなり
ません。

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