電離放射線従事者の被ばく限度
一覧(まとめ)
●男性、妊娠の可能性がない女性 :100mSv/5年間かつ50mSv/年
●妊娠する可能性がないと診断されたものを除く(=妊娠可能性がある)女性:5mSv/3ヵ月
●妊娠と診断された女性 :
・内部被ばく(実効線量):実効線量は妊娠期間中に1mSv以下
・腹部表面に受ける外部被ばく(等価線量):等価線量は妊娠期間中に2mSv以下
●眼の水晶体 :100mSv/5年かつ50mSv/年
●皮膚 :500mSv/年
男性、妊娠の可能性がない女性
【電離放射線障害防止規則】
(放射線業務従事者の被ばく限度)
第4条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が5年間につき100ミリシーベルトを超えず、かつ、1年間につき50ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
緊急時:100mSv
(恋多きikko、 kinkiは100点
→こ;5年、いおお;100mSv、いっ;1年、こう;50mSv、kinki;緊急、100点;100mSv)
妊娠可能女性、妊娠中の女性
妊娠可能女性
実効線量を3月間につき5mSv以下とする
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、3月間につき5ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
(巫女さん)
(三日月にごめんで日妊娠可能→三日月:3か月、ごめん:5mSv、妊娠可能)
妊娠と診断された女性
・内部被ばく(実効線量):実効線量は妊娠期間中に1mSv以下
・腹部表面に受ける外部被ばく(等価線量):等価線量は妊娠期間中に2mSv以下
(赤ちゃんは姫→赤ちゃん:妊婦、姫;1mSvまで)
線量の測定結果の確認、記録等
・事業者は、一日における外部被ばくによる線量1センチメートル線量当量について1ミリシーベルトを超えるおそれある労働者については、外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない
放射線業務従事者の受ける等価線量(眼の水晶体、皮膚)
令和3年4月1日から「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます(増補版)
000807285
眼の水晶体
・放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量については5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき50ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
・健康診断を行う年の前年1年間に、眼の水晶体に受けた等価線量が20mSvを超え、かつ当年1年間に眼の水晶体に受ける等価線量が20mSvを超えるおそれのある方については、電離放射線健康診断の白内障に関する眼の検査を省略することは(電離則第56条第3項)、適当ではありません。
・このような方の白内障に関する眼の検査は、眼科医により行われることが望ましいです。
皮膚
・皮膚に受けるものについては1年間につき500ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
線量測定は適切な方法で実施してください
放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について
線量測定は適切な方法で実施してください
管理区域に立ち入る方は、一時的に立ち入る場合(注)も含めて、全ての方が胸または腹部に放射線測定器を装着しなければなりません。
電離放射線障害防止規則第8条第3項に定める線量の測定方法
・「不均等被ばく」とは、体に受ける被ばく線量が均等でないことをいい、防護エプロンを使用する場合などが該当します。
「均等被ばく」
・均等被ばくの場合、放射線測定器1個が必要です。
・装着位置(下記のいずれか1か所)
A:男性、または妊娠する可能性がないと診断された女性
→胸部
B :A以外の女性
→腹部
不均等被ばく
・不均等被ばくの場合、放射線測定器 2個以上が必要 です。
装着位置の追加:
均等被ばくの装着位置に加えて、体幹部及び末端部のそれぞれについて、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位に装着することが必要です。
1)体幹部の装着位置
・体幹部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位
(体幹部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が、均等被ばくと同一である場合、放射線測定器の追加は不要です。)
・体幹部における装着例:防護エプロンに覆われていない襟元
・医療現場では、防護エプロンを着用することがあるため、体幹部で不均等被ばくとなる場
合があります。
2)末端部の装着位置
・末端部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位
(末端部の被ばく線量が体幹部の被ばく線量を下回る場合、放射線測定器の追加は不要です。)
・末端部における装着例 :X線透視下で手術を行う際の手首
・医療現場では、手術等を行うため、末端部(手や足)で不均等被ばくとなる場合があり
ます。
放射線従事者の眼に生じる恐れがある健康障害
疾患
・放射線白内障
・放射線網膜症
放射線業務従事者の健康障害予防
健康障害を予防するための等価線量の限度
【電離放射線障害防止規則】
第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき50ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては1年間につき500ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策
放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について
【健康障害を予防するための措置】
・眼を放射線から守るための遮蔽物の使用
・放射線源を遠ざける
・眼の個人用保護具の使用
・電離放射線健康診断の実施
・放射線業務従事者に対する研修・教育の実施
ALARA(As Low As Reasonably Achievable)の原則(アララの原則)
・放射線防護の基本原則のひとつ
・個人の被ばく線量や人数を、経済的及び社会的要因を考慮に入れたうえ、合理的に達成できるかぎり低く保つことである。
・必ずしも被ばくを最小化するというのではなく、社会・経済的なバランスを考慮しつつ、
可能な限り被ばくを少なくするよう努力するということである。
医療現場における放射線防護
① 照射条件の工夫
・医療現場において、放射線照射を最小限に抑えつつ、診療可能な最低限な画質となるように、出力、パルスレートや撮影枚数、照射範囲を調整すること、画像検出器と患者を可能な限り近づけること、が挙げられる。
② 散乱線の遮蔽
・患者に照射されたX線は、そのほとんどが患者の体内に吸収されてしまうが、吸収されなかった一部の放射線が受像機に到達して画像を結ぶ。しかし、一部は、患者の体内で散乱を繰り返した後に患者の体外に放出される。これが「散乱線」で、医療スタッフの被ばくの原因となる。
・散乱線は、被曝線量を増加させる原因となるため、医療現場では散乱線を遮蔽することが求められる。
・「散乱線」を遮蔽へいする方法としては、散乱線を遮蔽するシールドやカーテン、防護板の設置、遮蔽部分の隙間から散乱線が入射しないようにする、散乱線源から距離をとる、などが行われる。
③ 放射線業務従事者の行動に関する留意点
・被ばく防止対策の基本は、遮蔽する、時間を短くする、距離を離すの3点である。
時間:放射線照射時間んを最小限にとどめる
距離:放射線源、散乱線源を意識し、可能な限り距離をとること
遮蔽:適切な遮蔽を用いること
個人線量計を着用:放射線被曝量をモニタリングする
放射線業務従事者特殊健康診断
④ 個人用保護具
放射線を防護するため、必要に応じて以下の個人用防護具を使用する。
・防護めがね(軽量タイプから重量タイプのものがあり、鉛当量が異なる。)
・防護手袋
・防護衣(防護エプロン(背面が開いており腰への負担が少ない。)、防護コートなど)
・防護クロス
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