製造等禁止物質
・黄りんマッチ
・ベンジジン及びその塩
・4-アミノジフェニル及びその塩
・石綿
・4-ニトロジフェニル及びその塩
・ビス(クロロメチル)エーテル
・ベータ―ナフチルアミン及びその塩
・ベンゼン
・Bと書かれた黄色い(黄りんマッチ)Tシャツを着た「ベンじじい」
・ニトロで火を焚いて網で笛を煮ている危険人物
・ビス止めは禁止
・B級(ベータナフチルアミン)は劣っている
・ベンジジイの悪友「勉善」も出禁
製造許可物質
・ジクロルベンジジン及びその塩
・アルファ―ナフチルアミン及びその塩 1-ナフチルアミン
・塩素化ビフェニル(別名PCB) ポリクロロビフェニル
・オルト―トリジン及びその塩
・ジアニシジン及びその塩 o-ジアニシジン
・ベリリウム及びその化合物
・ベンゾトリクロリド
・「地黒のベンじじいさん」は健康的で世間から許される
・B(ベータ)よりA(アルファナチアミン)はよいから、アルファナフチルアミンは許される
・塩素で笛を煮て消毒してくれるいい人(塩素化ビフェニル)で許される
・鳥人間コンテストに出る鳥人はいい人なので許される
・西陣織(ジアニシジン)は美しいものなので許される
・べりっと生むのは少子化なので許される
・友達の「勉三さん」も黒くて健康的なので許される
秀逸な語呂合わせ動画
#11 衛生管理者【のぐちゃん先生】10分講習+過去問チャレンジ!製造禁止物質・許可物質!東大生も実践のイメージ連関暗記法!ポイントは良いイメージと悪いイメージに仕分ける!
試験研究のために製造する場合
・製造等が禁止されている有害物を試験研究のために製造する場合には、あらかじめ、当該有害物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に製造許可申請書を提出し、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
新規化学物質の有害性の調査
・名称等を表示すべき危険物若しくは有害物又は名称等を通知すべき危険物若しくは有害物を原材料等として新規に採用し、又は変更するときは、当該危険物又は有害物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
・ただし、「一の事業場における1年間の製造量が100kg以下である旨の厚生労働大臣の確認を受け、その確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造する場合」には、この限りでない。
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