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騒音性難聴

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騒音性難聴の特徴

・騒音性難聴とは、慢性的に激しい騒音(85dB(A)程度以上)に長期間(1日8時間、5年程度以上)ばく露することによって発症する聴覚障害である。

・騒音性難聴は、蝸牛の有毛細胞の障害によって起きる。なお、有毛細胞は再生されないため不可逆的な疾患である。

・低音成分より3000ヘルツ以上の高音成分の方が傷害を起こしやすい

・騒音性難聴の特徴は両側対称性である

・騒音性難聴は初期には高音部に強く表れ、4000Hzが聞こえにくくなる『C5 dip』という難聴を示すのが特徴である。ただし進行とともに2000~8000Hzにも難聴が及ぶようになる。

C5dipの有無』が加齢性難聴との鑑別になる

・高い周波数成分で音も小さい無声子音(s、k、t 等の音)が聞こえにくくなる

 

参照(このサイトより引用):http://home.a01.itscom.net/tcoh/part1.htm

 

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聴力レベルに基づく管理区分

健康管理

・「騒音障害防止のためのガイドライン」では、85dB(A)以上になることが想定される騒音作業に常時従事する労働者に対して特殊健康診断(オージオグラムによる250ヘルツから8,000ヘルツまでの聴力検査など)を行うことが定められている。

・聴力検査の結果から耳科的既往歴、騒音業務歴、現在の騒音作業の内容、防音保護具の使用状況、自他覚症状などを参考にするとともに、生理的加齢変化(老人性難聴の影響)も考慮する必要がある。

 

聴力レベルに基づく管理区分(「騒音障害防止のためのガイドライン」より)

 

※「高音域」の聴力レベルは4000Hzについての聴力レベルを指す

※「会話音域」の聴力レベルは3分平均聴力レベルを指す

 

3分平均聴力レベル

・純音聴力検査の結果を一つの数値にまとめ、 その後の処理を進める際の最に用いられる平均 (算術平均) 法。

・目的 に応じて平均する周波数 は限定され るが、 音声周波数帯の平均法として世界的に算術平均 (3分法) が用いられている

・計算式:

3分法平均聴力レベル

=(A+B+C)/ 3

A:500Hz 、B:1000Hz、 C:2000Hz

 

区分(→要観察以上では耳鼻科受診が必要)

※管理区分が「要観察」および「要管理」の場合は耳鼻咽喉科専門医での指導を受ける必要がある

 

正常:

高音域および会話音域とも30dB未満

 

要観察1(前駆期の症状が認められるのも)

高音域が30dB以上50dB未満で、会話音域が30dB未満

または

高音域が50dB以上で、会話音域が30dB未満

 

要観察2(軽度の聴力低下が認められるもの)

高音域が50dB以上で、会話音域が30dB以上40dB未満

または

高音域が50dB未満で、会話音域が30dB以上40dB未満

 

要管理

高音域が50dB以上で、会話音域が40dB以上

または

高音域が50dB未満で、会話音域が40dB以上

 

 

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