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職場における受動喫煙防止のためのガイドライン

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職場における受動喫煙防止のためのガイドライン

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(令和元年7月1日 基発 0701 第1号)

 

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職場の喫煙所内の空気環境の基準

(1)浮遊粉じん濃度:測定点全体の算術平均が0.15 mg/㎥以下であること。

(2)揮発性有機化合物の除去率が 95%以上であること。

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喫煙所と非喫煙所の境界に係る空気環境の基準

(1)喫煙室内に向かう気流:全ての測定点で0.2 m/s以上であること。
(2)喫煙ブースから排出された気体が室外(建物等の内部に限る。)に排気されるものであること。

 

受動喫煙防止対策に関わる厚生労働省による支援措置

1 受動喫煙防止対策助成金

(1)職場での受動喫煙を防止するために、喫煙専用室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成するものである。
(2)国の助成金は工事費の半額を補助するもので、工事費の全額を補助するものではない。

2 受動喫煙防止対策に係る相談支援

(1)職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じる(希望により、事業場に訪問可能)
(2)全国で職場の受動喫煙防止対策に関する説明会を開催する。
(3)企業の研修や団体の会合に専門家を派遣して、出前講座を行う。

3 受動喫煙防止対策に関する測定機器貸出

(1)職場環境の実態把握を行うため、デジタル粉じん計と風速計を無料で貸し出す。
(2)希望に応じ、事業場に訪問して機器の使用方法の説明を行う。

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