女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)
女性の重量物取扱いの制限
重量物を取り扱う業務(別表1参照)
いい日 や
12 8
にっこり いい子で
25 15
三十路が はたちに
30 20
女性の従事が制限されている業務
労基法の女性保護規定は、「妊娠中の女性」「産後1年を経過しない女性」「すべての女性(一般女性保護:妊娠中及び産後1年以内の者を除く、18歳以上の女性労働者に対する一般的な保護)」に分けて考えると分かりやすい。
一般女性保護
1 坑内業務の就業制限
(労基法64条の2第2号、女性労働基準規則)
2 危険有害業務の就業制限
危険有害業務の就業制限(労基法64条の3第2項、第3項、女性労働基準規則)
3 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(労基法68条)
妊娠中の女性の保護
・労基法第64条の3第1項によって規定されており、女性則第2条第1項のすべての業務が禁止される。
②の産後1年に満たない女性の保護は労働基準法第64条の3第3項によって規定されており、女性則第2条第2項によって同条第1項の一部が禁止される。そして、禁止されるものの一部は本人が申し出た場合に限られるのである。
③のすべての女性についての保護は、労働基準法第64条の3第2項によって規定されており、女性則第3条によって重量物取扱業務と有害物取扱業務が禁止されているのである。
年少者(18歳以下)及び妊婦の就業禁止業務
年少者(18歳以下)及び妊婦の就業禁止業務
感心できない重装備 10度くらい暑い気がする。
(感:寒冷、心:振動、できない:就業不可、重:重量物、装:騒音、10度:土石獣毛、暑:暑熱、気:気圧、がす:有毒ガス)
産婦が申し出た場合就かせてはならない業務
産後1年以内の女性が請求した場合は、ボイラーの取扱い・溶接の業務、著しく暑熱な場所・寒冷な場所での業務などに就かせることが禁止されています。(労働基準法第64条第2項・第3項)
産後は寒いから厚着するといいよ
(産後:産後1年、寒:寒冷、厚:暑熱、着:気圧、いいよ:修業制限可能)
化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ 女性労働基準規則の一部が改正されます
平成26年8月25日公布 11月1日施行
化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ 女性労働基準規則の一部が改正されます
改正のポイント
女性労働基準規則の改正10/1施行~有害物質の発散する場所での就業禁止
母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する
「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」が10月1日施行されました。
労働安全衛生法施行令等の一部改正により 、妊娠や出産・授乳機能に影響のある26の化学物質(裏面参照)のうち、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレンが「有機溶剤中毒予防規則の措置対象物質」から「特定化学物質障害予防規則の措置対象物質」となります。
これにより、女性労働基準規則においてもこれらの3物質については、特定化学物質障害予防規則の規定による作業環境測定の結果の評価により、第三管理区分に区分された屋内作業場における業務が就業禁止の対象となります。
女性労働基準規則において女性労働者の就業を禁止する業務
妊娠や出産・授乳機能に影響のある26の化学物質を規制対象とし、これらを扱う作業場のうち、以下の業務については、妊娠の有無や年齢などにかかわらず「全ての女性労働者」の就業を禁止します。
◆女性労働者の就業を禁止する業務
・労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務 。
・タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務。
◆女性労働基準規則の対象物質(26物質)
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