スポンサーリンク

介護保険主治医意見書のポイント

スポンサーリンク

「要支援」と「要介護」の判定基準

要支援

・ADLは自立しているが、IADLは自立していない人

・「要支援2」はADLが自立しており、認知症なし

 

要介護

・「要介護1」は、ADL自立しているが、認知症あり

または今後6か月以内に増悪する進行性疾患(癌や神経変性疾患など)がある

・「要介護3」は車椅子レベル

・「要介護5」は寝たきりレベル

 

スポンサーリンク

介護保険主治医意見書

参照:障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

 

診断名

・介護必要度が高い疾患を書く

「アルツハイマー型認知症」「脳梗塞」「大腿骨頸部骨折」など

 

 

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

生活自立:ランクJ

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する

J1: 交通機関等を利用して外出する

J2.:隣近所へなら外出する

準寝たきり:ランクA

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない

A1: 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する

A2: 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

 

寝たきり(車椅子レベル):ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ

B1. 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

B2. 介助により車いすに移乗する

 

寝たきり(完全寝たきりレベル):ランクC

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

C1: 自力で寝返りをうつ

C2: 自力では寝返りもうてない

※判定に当たっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない。

 

認知症高齢者の日常生活自立度

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

 

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
Ⅱa:
家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。 たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等
Ⅱb:
家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との
対応など一人で留守番ができない等

 

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
Ⅲa:
日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。
やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、
不潔行為、性的異常行為等
Ⅲb:
夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 ランクⅢaに同じ

 

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
見られる症状・行動の例はランクⅢに同じ

 

M:BPSDがある場合

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態

 

「その他特記すべき事項」の記載内容

※ 超重要!

※ この部分が白紙は、診断を放棄したことに等しい(河野)。必ず記載すること!

・医師の視点から、時間手間を要する項目を記載する。

⇒要介護度の重さは、介護にかかる時間で決まる

・「身体機能」と「認知機能」について記載する

(1)身体機能:

・介護の手間について

・直接的な介助・ケア

・介護する家族の状況(介護力、レスパイトが必要)

・自宅の状況(手すりなどの福祉用具)

 

(2)認知機能:

・BPSDなど特に介護が必要な状況

日常生活

症状の進行

直接的な介護の状況

HDS-RやMMSEの点数を記載する

 

記載例

例:

・過活動性膀胱にて抗コリン剤を服用しているが、昼間は4,5回、夜間は3,4回、妻がトイレ介助を行っている。
・脊椎の圧迫骨折と変形性脊椎症による円背で、腰痛が強く、昼夜とも、娘がマッサージを行っている。
・嚥下障害のため、毎食、妻がきざみ食を作り、1時間をかけて食べさせている。

コメント

タイトルとURLをコピーしました