「要支援」と「要介護」の判定基準
要支援
・ADLは自立しているが、IADLは自立していない人
・「要支援2」はADLが自立しており、認知症なし
要介護
・「要介護1」は、ADL自立しているが、認知症あり。
または今後6か月以内に増悪する進行性疾患(癌や神経変性疾患など)がある
・「要介護3」は車椅子レベル
・「要介護5」は寝たきりレベル
介護保険主治医意見書
診断名
・介護必要度が高い疾患を書く
「アルツハイマー型認知症」「脳梗塞」「大腿骨頸部骨折」など
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
生活自立:ランクJ
何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
J1: 交通機関等を利用して外出する
J2.:隣近所へなら外出する
準寝たきり:ランクA
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
A1: 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
A2: 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
寝たきり(車椅子レベル):ランクB
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
B1. 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
B2. 介助により車いすに移乗する
寝たきり(完全寝たきりレベル):ランクC
1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する
C1: 自力で寝返りをうつ
C2: 自力では寝返りもうてない
※判定に当たっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない。
認知症高齢者の日常生活自立度
Ⅰ
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
Ⅱ
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
Ⅱa:
家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。 たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等
Ⅱb:
家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との
対応など一人で留守番ができない等
Ⅲ
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
Ⅲa:
日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。
やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、
不潔行為、性的異常行為等
Ⅲb:
夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 ランクⅢaに同じ
Ⅳ
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
見られる症状・行動の例はランクⅢに同じ
M:BPSDがある場合
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態
等
「その他特記すべき事項」の記載内容
※ 超重要!
※ この部分が白紙は、診断を放棄したことに等しい(河野)。必ず記載すること!
・医師の視点から、時間手間を要する項目を記載する。
⇒要介護度の重さは、介護にかかる時間で決まる
・「身体機能」と「認知機能」について記載する
(1)身体機能:
・介護の手間について
・直接的な介助・ケア
・介護する家族の状況(介護力、レスパイトが必要)
・自宅の状況(手すりなどの福祉用具)
(2)認知機能:
・BPSDなど特に介護が必要な状況
日常生活
症状の進行
直接的な介護の状況
HDS-RやMMSEの点数を記載する
記載例
例:
・過活動性膀胱にて抗コリン剤を服用しているが、昼間は4,5回、夜間は3,4回、妻がトイレ介助を行っている。
・脊椎の圧迫骨折と変形性脊椎症による円背で、腰痛が強く、昼夜とも、娘がマッサージを行っている。
・嚥下障害のため、毎食、妻がきざみ食を作り、1時間をかけて食べさせている。
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