スポンサーリンク

騒音作業(作業環境測定)

スポンサーリンク

可聴域、日常会話での周波数域

・可聴域(健康成人が感知できる周波数の最小値と最大値)は一般に20~20,000Hzといわれている。

・日常会話での周波数域は250 ~4,000 ㎐ 程度である。

 

スポンサーリンク

騒音・振動の単位「dB(デシベル)」について

デシベル(㏈)とは

・デシベル(㏈)とは、音の大きさのレベル(音圧レベル)を表す単位である。

・我々が普段聴いている音は、空気の振動によって伝わっている。音の大きさは、この空気の振動するときの圧力の変化の実効値(一定時間内の音の総エネルギーの時間平均値)によって表され、これを音圧と呼ぶ。

・この音圧の単位は㎩であるが、そのレベル(基準となる量との比の対数をとって表した量)を表す単位がデシベル(㏈)である。

・具体的には、音圧レベル(Lp)は、測定された音圧(p)の二乗と基準音圧(p0)(人間が聴くことのできる最小の音圧:20µ㎩)の二乗との比の対数を10倍した値で、次式のようになる。

 

「A特性」とは

・音に対する人間の感じ方は音の強さ、周波数の違いによって異なります。

・人間の耳は、一般に20~20,000Hzまでしか聴きとる事ができないと言われ、しかも低い周波数や、非常に高い周波数はあまりうるさく感じないという特性があります。

・このことは、音圧を周波数に関係なく測定しただけでは、人間のうるささの感覚とは多少ずれたものとなります。

・そこで、音圧レベルを測定する場合、うるささの度合が人間の聴覚に近づくように周波数によって、音圧レベルの修正を行ったものが「A特性」と言われています。

・実際にA特性で測定した場合と、音圧レベルの測定値そのもの(C特性)を比較すると、人間がもっともうるさく感じる周波数は1KHz~5KHzである事がわかります。

・騒音の大きさは、物理的に測定した騒音の強さに、周波数の違いによる人間の耳の感覚の違いを加味して「dB(A)(デシベル エー)」で表します。

・実際には、騒音計のA特性(聴感補正)で測定した値を騒音レベルとして、dB(A)で表示します。

※従来騒音レベルの単位として使われていた「ホン」と「dB(A)」は同じ意味ですが、計量法の改訂により騒音レベルの単位がdB(A)に統一されました。

 

・音圧レベルの大きさと人間の感じる騒音の大きさは必ずしも正比例しません。それは人間の耳が周波数別に異なる感度を有するためです。例えば100Hzの音と2,000Hzの音では同じ音圧レベルであっても20db程度「うるささ」は異なります。

・このような音圧レベルと人間の感じる「うるささ」を補正するために「A特性」という周波数補正値があり、騒音レベルを算出するために用いられています。

 

参照(このサイトより引用):https://www.skklab.com/a%E7%89%B9%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%AF_%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E6%84%9F%E3%81%98%E3%82%8B%E3%81%86%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%95%E3%81%A8%E9%A8%92%E9%9F%B3

 

 

参考:騒音レベル(そうおんれべる)

 

 

スポンサーリンク

等価騒音レベル(LAeq)

・「等価騒音レベル」( Equivalent continuous A-weighted sound pressure Level:LAeq ) とは、騒音レベルが時間とともに不規則かつ大幅に変化している場合(非定常音、変動騒音)に、ある時間内で変動する騒音レベルのエネルギーに着目して時間平均値を算出したものです。
・等価騒音レベルは、自動車からの騒音のように時間的に大きく変動する騒音レベルを評価するために考案された。

・ある測定時間内で時間とともに騒音レベルが大きく変動する多数の測定値が得られたときに、時間変動のない一定の騒音レベル(定常音)で代表させたらどの程度の数値になるかを算出し、測定時間内での騒音のエネルギーが両者で等しく(等価)なるようにした場合の定常音の騒音レベルが「等価騒音レベル」である。

時間的に変動する騒音のある時間範囲 T における等価騒音レベルは、その騒音の時間範囲 T における平均2乗音圧と等しい平均2乗音圧をもつ定常音の騒音レベルに相当する。単位はデシベル(㏈)である。
・言い換えると、測定時間内における騒音エネルギーによる総曝露量を時間平均した物理量であるため、異なる音源からの騒音の合成などの計算に便利です。

・また、変動騒音に対する人間の生理・心理的反応とも比較的よく対応することから、環境騒音を評価するための評価量として多くの国で採用されている。

dB 和の計算方法

音源の数が2倍になったときに、騒音レベルは3dB大きくなる

例)

機械A及びBがあり、作業者の位置において、一方の機械のみを運転したときA及びBのいずれの場合も52dBである場合、A及びBを同時に運転すると作業者の位置における騒音レベルは

52㏈ + 3db = 55db

となる。

 

 

騒音の作業環境測定

単位作業場所

・作業環境測定基準では、測定は「単位作業場所」ごとに行うように定められています。

・騒音職場における単位作業場所は 作業者の行動範囲 、騒音レベルの分布状 況に基づいて定めるもので、作業者が常時作業するために立ち入る場所で、おおむね80dB(A)以上の騒音レベルであるような範囲とする。

 

騒音計

・測定に用いる騒音計は、等価騒音レベルを測定できるものであること。

・騒音計の周波数補正回路はA特性で行うこと。

 

作業場の騒音測定

作業場の騒音測定は、A測定、B測定ともに10 分間以上の等価騒音レベルの測定を行なうことになっています。

 

A測定:

・単位作業場所内の平均的な 騒 音 レ ベ ル の 分 布 を 調 べ る た め の 測 定 を 「 A 測 定 」 と い い ます。

・作業場を縦、横6m以下の等間隔で引いた直線の交点(5点以上)において、床上120cmから 150cmの間で、各測定点を10分間測定する。

・測定に用いる機器は、等価騒音レベルを測定できるもので、騒音計の周波数補正回路のA特性で行う。

・騒音測定のA測定平均値の算定には、80dB(A)未満の測定値は含めない。

・騒音のA測定の平均値として、測定値の算術平均値を用いる。

 

B測定:

・発散源の近くで作業する作業者が 高 い 騒 音 レ ベ ル に ば く 露 さ れ る 危 険 が あ る か な い か を調べるための測定を「B測定」 と い ま す 。

・B 測 定 は 、 作 業 方 法 、 作 業 姿 勢 、 騒 音 レ ベ ル の発散状況等から判断して、 測定値 が 最 大 と な る と 考 え ら れ る 位 置 で 、 測定値 が 最 大 と な ると考えられるときを含めて10分間 測 定 し ま す 。

・測定に用いる機器は、等価騒音レベルを測定できるもので、騒音計の周波数補正回路のA特性で、10分間測定する。

 

参照(このサイトより引用):https://eiseikanri.bloomlinks.jp/blog-sagyoukankyousokutei-rouei-1/

個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定:

・騒音源が移動する場合等においては、上記の方法に代えて、次による個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定に基づいて、測定を行うことができる。

① 同種の業務を行うグループごとに1台以上のばく露計による測定を行うこと。

② ばく露計のマイクロホン部分を測定対象者の頭部、首又は肩の近くに装着すること。

③ 測定対象者に、終日又は半日、ばく露計を装着させたままで騒音作業を行わせることにより、騒音作業に従事する時間の等価騒音レベルを測定する。ただし、2時間ごとに反復継続する作業を行うことが明らかな場合等、一定時間の測定を行うことで作業時間全体の等価騒音レベルを算定することが可能な場合は、測定の開始から終了までの時間が1時間以上であれば、測定時間を短縮してよい。

④ 測定を開始する前に、測定対象者にばく露計が正しく装着されていることを確認する。測定対象者は、測定中にばく露計が落下したり、マイクロホン部分が作業着等で覆われたりすることがないよう注意する。

 

騒音性難聴

騒音環境の管理区分

事業者は、単位作業場所ごとに、次の表により作業環境測定結果を評価する

 

参照(このサイトより引用):https://kenkou-anzen.jp/noise-disorder/

評価結果に基づく措置

事業者は、管理区分ごとに、それぞれ次の措置を講ずること。

⑴ 第Ⅰ管理区分の場合

当該場所における作業環境の継続的維持に努めること。

 

⑵ 第Ⅱ管理区分の場合

ア 標識によって、当該場所が第Ⅱ管理区分であることを明示する等の措置を講
ずること。
イ 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設
又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改
善するため必要な措置を講じ、管理区分が第Ⅰ管理区分となるよう努めること。
ウ 騒音作業に従事する労働者に対し、必要に応じ、聴覚保護具を使用させるこ
と。

⑶ 第Ⅲ管理区分の場合

ア 標識によって、当該場所が第Ⅲ管理区分であることを明示する等の措置を講ずること。

イ 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改善するため必要な措置を講じ、管理区分が第Ⅰ管理区分又は第Ⅱ管理区分となるよう努めること

なお、作業環境を改善するための措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該場所について、当該措置を講ずる直前に行った作業環境測定と同様の方法で作業環境測定を行い、その結果の評価を行うこと。

ウ 騒音作業に従事する労働者に聴覚保護具を使用させた上で、その使用状況を管理者に確認させるとともに、聴覚保護具の使用について、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示すること。

 

 

測定結果等の記録

事業者は、作業環境測定を実施し、測定結果の評価を行ったときは、3年間保存することになっています。

 

 

聴力レベルに基づく管理区分

健康管理

・「騒音障害防止のためのガイドライン」では、85dB(A)以上になることが想定される騒音作業に常時従事する労働者に対して特殊健康診断(オージオグラムによる250ヘルツから8,000ヘルツまでの聴力検査など)を行うことが定められている。

・聴力検査の結果から耳科的既往歴、騒音業務歴、現在の騒音作業の内容、防音保護具の使用状況、自他覚症状などを参考にするとともに、生理的加齢変化(老人性難聴の影響)も考慮する必要がある。

 

聴力レベルに基づく管理区分(「騒音障害防止のためのガイドライン」より)

 

※「高音域」の聴力レベルは4000Hzについての聴力レベルを指す

※「会話音域」の聴力レベルは3分平均聴力レベルを指す

 

3分平均聴力レベル

・純音聴力検査の結果を一つの数値にまとめ、 その後の処理を進める際の最に用いられる平均 (算術平均) 法。

・3分法平均聴力レベルは、500Hzの、1,000Hz及び2,000Hzの聴力レベルを合算して3で割った値である。

・目的に応じて平均する周波数は限定され るが、 音声周波数帯の平均法として世界的に算術平均 (3分法) が用いられている

・計算式:

3分法平均聴力レベル

=(A+B+C)/ 3

A:500Hz 、B:1000Hz、 C:2000Hz

 

区分(→要観察以上では耳鼻科受診が必要)

※管理区分が「要観察」および「要管理」の場合は耳鼻咽喉科専門医での指導を受ける必要がある

 

正常:

高音域および会話音域とも30dB未満

 

要観察1(前駆期の症状が認められるのも)

高音域が30dB以上50dB未満で、会話音域が30dB未満

または

高音域が50dB以上で、会話音域が30dB未満

 

要観察2(軽度の聴力低下が認められるもの)

高音域が50dB以上で、会話音域が30dB以上40dB未満

または

高音域が50dB未満で、会話音域が30dB以上40dB未満

 

要管理

高音域が50dB以上で、会話音域が40dB以上

または

高音域が50dB未満で、会話音域が40dB以上

 

 

 

 

 

コメント