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特定化学物質

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特定化学物質

・「特定化学物質」とは、労働者に健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として、労働安全衛生法の「特定化学物質等障害予防規則」で定められた化学物質をいう。

・特定化学物質は有害性のレベルに応じて「第一類」「第二類」「第三類」に分類される。

・第1類物質が7種類、第2類が60種類、第3類が8種類の合計75種類が規制の対象となる。

・特化物は健康障害を発生させる可能性が高い物質として厚生労働省が認めたもので、局所排気装置のほか作業環境測定の定期的実施や用後処理装置の設置など規制が厳しくなっています。

・今後は厚生労働省が健康被害との因果関係を認めた物質を特化物として増やしていく傾向にあります。

・2022年春に新たに加わった溶接ヒュームのように、健康被害との因果関係が判明した物質に対していきなり特化物として規制対象になる方向です。

 

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特化物の分類

第一類物質:

・がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質で、特に有害性が高いもの。

 

第二類物質:

・がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質で、第1類物質に該当しないもの。

クロム酸及びその塩の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設ける除じん装置については、粉じんの粒径にかかわらず、ろ過除じん方式とすることができる

シアン化カリウムを含有する排液については、酸化・還元方式若しくは活性汚泥方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。

 

第三類物質:

大量漏洩により急性中毒を引き起こす物質。

 

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特別管理物質

・特別管理物質とは、第1類物質と第2類物質のうちの一部で、がん原性物質またはその疑いのある物質を指す

・特別管理物質を製造する屋内作業場については、6カ月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行い、所定の事項を記録し、これを30年間保存するものとされている。

・特別管理物質を製造する作業場において常時作業に従事する労働者については、1カ月を超えない期間ごとに、従事した作業の概要及び期間等の所定の事項を記録し、これを30年間保存するものとされている。

・特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対して、6カ月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき作成した特定化学物質健康診断個人票については、これを30年間保存するものとされている。

・特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者が、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書に所定の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。

 

例)

スチレン、トリクロルエチレン、ナフタレン、ホルムアルデヒド、ジクロロベンジン、アルファナフチルアミン、オルトトリジン、ジアニシジン、ベリリウム、ベンゾトリクロリドなど

 

特定化学設備

・省令で定められた特定化学物質を製造し、又は取り扱う設備は特定化学設備

・2年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない

(自主的にガマンして局所を排除して特定)

・定期自主検査の記録は3年間保存

 

 

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