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騒音作業(健康診断、作業環境測定、聴覚保護具)

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騒音・振動の単位「dB(デシベル)」について

・音に対する人間の感じ方は音の強さ、周波数の違いによって異なります。

・人間の耳は、一般に20~20,000Hzまでしか聴きとる事ができないと言われ、しかも低い周波数や、非常に高い周波数はあまりうるさく感じないという特性があります。

・このことは、音圧を周波数に関係なく測定しただけでは、人間のうるささの感覚とは多少ずれたものとなります。

・そこで、音圧レベルを測定する場合、うるささの度合が人間の聴覚に近づくように周波数によって、音圧レベルの修正を行ったものが「A特性」と言われています。

・実際にA特性で測定した場合と、音圧レベルの測定値そのもの(C特性)を比較すると、人間がもっともうるさく感じる周波数は1KHz~5KHzである事がわかります。

・騒音の大きさは、物理的に測定した騒音の強さに、周波数の違いによる人間の耳の感覚の違いを加味して「dB(A)(デシベル エー)」で表します。

・実際には、騒音計のA特性(聴感補正)で測定した値を騒音レベルとして、dB(A)で表示します。

※従来騒音レベルの単位として使われていた「ホン」と「dB(A)」は同じ意味ですが、計量法の改訂により騒音レベルの単位がdB(A)に統一されました。

 

・音圧レベルの大きさと人間の感じる騒音の大きさは必ずしも正比例しません。

それは人間の耳が周波数別に異なる感度を有するためです。例えば100Hzの音と2,000Hzの音では同じ音圧レベルであっても20db程度「うるささ」は異なります。

このような音圧レベルと人間の感じる「うるささ」を補正するために「A特性」という周波数補正値があり、騒音レベルを算出するために用いられています。

 

参照(このサイトより引用):https://www.skklab.com/a%E7%89%B9%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%AF_%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E6%84%9F%E3%81%98%E3%82%8B%E3%81%86%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%95%E3%81%A8%E9%A8%92%E9%9F%B3

 

 

参考:騒音レベル(そうおんれべる)

 

 

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等価騒音レベル(LAeq)

・「等価騒音レベル」( Equivalent continuous A-weighted sound pressure Level:LAeq ) とは、騒音レベルが時間とともに不規則かつ大幅に変化している場合(非定常音、変動騒音)に、ある時間内で変動する騒音レベルのエネルギーに着目して時間平均値を算出したものです。
・等価騒音レベルは、自動車からの騒音のように時間的に大きく変動する騒音レベルを評価するために考案された。

・ある測定時間内で時間とともに騒音レベルが大きく変動する多数の測定値が得られたときに、時間変動のない一定の騒音レベル(定常音)で代表させたらどの程度の数値になるかを算出し、測定時間内での騒音のエネルギーが両者で等しく(等価)なるようにした場合の定常音の騒音レベルが、等価騒音レベルである。
・言い換えると、測定時間内における騒音エネルギーによる総曝露量を時間平均した物理量であるため、異なる音源からの騒音の合成などの計算に便利です。

・また、変動騒音に対する人間の生理・心理的反応とも比較的よく対応することから、環境騒音を評価するための評価量として多くの国で採用されている。

 

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騒音の作業環境測定

単位作業場所

・作業環境測定基準では、測定は「単位作業場所」ごとに行うように定められています。

・騒音職場における単位作業場所 は 、作業者の行動範囲 、 騒音レベ ル の分布状 況に基づいて定めるもので、作業者が常時作業するために立ち入る場所で、おおむね80dB(A)以上の騒音レベルであるような範囲とします。

 

作業場の騒音測定

作業場の騒音測定は、A測定、B測定ともに10分間以上の等価騒音レベルの測定を行なうことになっています。

 

A測定、B測定とは

A測定:

・単位作業場所内の平均的な 騒 音 レ ベ ル の 分 布 を 調 べ る た め の 測 定 を 「 A 測 定 」 と い い ます。

・A測定は、作為的な測定を避けるため6m以下の等間隔で無作為に選んだ5点以上の
測定点で行うことが、作業環境測定基準で定められています。

B測定:

・発散源の近くで作業する作業者が 高 い 騒 音 レ ベ ル に ば く 露 さ れ る 危 険 が あ る か な い か を調べるための測定を「B測定」 と い ま す 。

・B 測 定 は 、 作 業 方 法 、 作 業 姿 勢 、 騒 音 レ ベ ル の発散状況等から判断して、 測定値 が 最 大 と な る と 考 え ら れ る 位 置 で 、 測定値 が 最 大 と な ると考えられるときを含めて10分間 測 定 し ま す 。

 

参照(このサイトより引用):https://eiseikanri.bloomlinks.jp/blog-sagyoukankyousokutei-rouei-1/

 

騒音環境の管理区分

事業者は、単位作業場所ごとに、次の表により作業環境測定結果を評価する

 

参照(このサイトより引用):https://kenkou-anzen.jp/noise-disorder/

管理区分ごとの対策

事業者は、作業環境測定結果の評価に基づき、管理区分ごとに、それぞれ次の措置を講
ずることになっています。

第Ⅰ管理区分の場合

第Ⅰ管理区分に区分された場所については、当該場所における作業環境の継続的維持に努める。

第Ⅱ管理区分 の場合

① 第Ⅱ管理区分に区分された場所については、当該場所を標識によって明示する等を講ずること。

② 施設、設備、作業工程又は作業方法の点 検を行い 、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第Ⅰ管理区分となるよう努めること。

③ 騒音作業に従事する労働者に対し、必要に応じ、防音保護具を使用させること。

第Ⅲ管理区分の場合

① 第Ⅲ管理区分に区分された場所については、当該場所を標識によって明示する等を講ずること。
② 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結 果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第Ⅰ管理区分又は第Ⅱ管理区分となるよう努めること。

なお 、作 業 環 境 を 改 善 するための措置を講じたときは 、その結果を確認するため 、当該場所について作業環境測定を行ない、その結果の評価を行うこと。

③ 騒音作業に従事する労働者に防音保護具を使用させるとともに、防音保護具の使用について、作業中の労働者の見やすい場所に掲示すること。

 

dB 和の計算方法

・音源の数が2倍になったときに、騒音レベルが3dBだけ大きくなること

例)

機械A及びBがあり、作業者の位置において、一方の機械のみを運転したときA及びBのいずれの場合も52dBである場合、A及びBを同時に運転すると作業者の位置における騒音レベルは

52㏈ + 3db = 55dbとなる。

 

 

測定結果等の記録

事業者は、作業環境測定を実施し、測定結果の評価を行ったときは、3年間保存することになっています。

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