新しい化学物質に対する規制案
【製造禁止:8物質】
製造、輸入、譲渡、提供、使用を禁止
【特別規則:122物質】
個別の規則(有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則など)で、製造・取扱いに
際して、具体的な措置(排気装置の設置、マスクの使用、健康診断の実施など)を義務付け
【リスクアセスメント義務:673物質】
製造・取扱いに際して、危険・有害性を調査・評価することを義務付け
【リスクアセスメント努力義務:約7万物質】
譲渡・提供する場合に、容器にその物質の危険・有害性を絵表示することを義務
A測定とB測定
A測定
・期中有害物質の空間的、時間的な変動、平均的な状態を把握
・6m以下の等間隔戦、縦と横の交点で測定
・5点以上の測定点
・1単位作業時間の測定時間は1時間以上
B測定
・作業者の曝露が最大と考えられる場所と時間で測定
・測定時間は10分
個人サンプリング法
C測定、D測定
・単位作業場所における気中有害物質の平均的な状態を把握するための「C測定」と、有害物質の発散源に近接する作業など、C測定の結果を評価するだけでは作業者の有害物質への大きなばく露を見逃すおそれがあると考えられる作業が存在する場合に、当該単位作業場所について行うC測定を補完するための測定を「D測定」といいます
・C測定は、単位作業場所(作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域)における気中有害物質の平均的な状態を把握するための測定
・D測定は、 C測定の結果を評価するだけでは労働者が有害物質への大きなばく露を受ける可能性を見逃すおそれのある作業が存在する場合に、有害物質の発散源に近接する場所における作業について測定を行う
管理濃度と許容濃度
管理濃度
・作業環境管理の良否を判断する管理区分を決定するため、行政的に決めた数値
許容濃度
・当該物質の空気中濃度がこの数値以下であれば、ほとんど全ての労働者に健康上の影響が見られない濃度(1日8時間、週40時間)
管理区分
・「第一評価値」とは、単位作業場所において考え得るすべての測定点の作業時間における気中有害物質の濃度の実現値のうち、高濃度側から五%に相当する濃度の推定値をいうものであること。
・「第二評価値」とは、単位作業場所における気中有害物質の算術平均濃度の推定値をいうものであること。
第1管理区分:作業環境濃度が適切であると判断される状態です。
第2管理区分:作業環境濃度には点検や改善の余地があると判断される状態です。
第3管理区分:作業環境濃度が適切でないと判断される状態です。点検や改善を
実施する必要があります。
安全衛生委員会、産業医またはコンサルタントの意見例(具体的に)
「グラインダーに局所排気装置を設置すること」
「塗装位置にプッシュプル型換気装置を設置すること」
「速やかに局所排気装置の性能を点検すること」
「給気が不足しているため、給気口の設置を検討すること」
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