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作業環境測定

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作業環境測定

・事業者は、作業環境測定を行ったときは、その都度、評価日時、評価箇所、評価結果及び評価を実施した者の氏名を記録して、これを3年間保存しなければならない。

・「安衛法第65条第1項」では、作業環境測定を行うべき作業場として11種類が作業場規定されて
いる。

・気中有害物質の日間変動を考慮した評価を行うためには、連続する2作業日測定することを行うことが望ましい

 

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作業環境測定を行うべき作業所

※ は、作業環境測定士が行わなければならない

〇 は、酸素欠乏危険作業主任者が行う

 

※① 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令でさだめるもの
② 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの

冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫等で、労働者がその内部で作業を行うもの
③ 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令に定めるもの

チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場
④ 坑内の作業場厚生労働省令で定めるもの

イ.炭酸ガスが停滞する作業場

ロ.28℃を超える作業場

ハ.通気設備のある作業場

⑤ 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室内で、事務所の用に供されるもの
⑥ 放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの

イ.放射線業務を行う管理区域

※ロ.放射線物質を取り扱う作業室

ハ.坑内の核原料物質の掘採業務を行う作業場

※⑦ 特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場

※⑧ 一定の鉛業務を行う屋内作業場

〇⑨ 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場

海水が滞留したことのあるピットの内部において作業を行う場合の当該作業場

⑩ 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場

 

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A測定とB測定

A測定

・単位作業場所における有害物質の気中濃度の平均的な分布を知るために行う測定。

・期中有害物質の空間的、時間的な変動、平均的な状態を把握

・6m以下の等間隔戦、縦と横の交点で測定

・5点以上の測定点

・1単位作業時間の測定時間は1時間以上

・1作業単位場所において順次サンプリングする方法でA測定を行う時は、最初の測定点でのサンプリング開始から最後の測定点でのサンプリング終了までの時間が、1時間以上になるようにする。

 

 

B測定

・B測定は、局所的、間欠的な有害物質の発生源があり、発散源に近接する場所における作業がある時に行われる、A測定を補完するための測定である。

・労働者が曝露し得る最高濃度を把握するための測定

・作業者の曝露が最大と考えられる場所と時間で測定

・測定時間は10分

 

第1評価値と第2評価値

第1評価値

・単位作業場所のA測定における全ての測定点の作業時間における気中有害物質の濃度のうち、高濃度側から5%に相当する濃度の推定値

第2評価値

・単位作業場所のA測定における気中有害物質の算術平均濃度の推定値

 

意義:

第一評価値とは、この作業場では「高く見積もってもこのくらいだろう」という濃度
第二評価値は、この作業場では「平均してこれくらいだろう」という濃度

 

参照(このサイトより引用):https://laoffice.jp/3521/#toc-2

 

作業環境の評価

「管理濃度」と第1評価値(EA1)・第2評価値(EA2)を比較することで「管理区分」を決定する。

 

「管理濃度」とは

・作業環境測定結果から管理区分を決定するための指標。

・労働安全衛生法第65条の2「作業環境測定結果の評価等」に基づく「作業環境評価基準」の別表に掲げられている。

管理濃度

 

作業環境管理区分

・作業環境測定では、作業環境の状態を第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分に区分して評価する。

第1管理区分(良好)
作業環境管理が適切にできている状態
濃度分布の高濃度側5%もしくはそれ以下のみが管理濃度を超える(95%以上の場所で管理濃度を超えない)場合で、適切といえる管理状態。
第2管理区分(改善の余地あり)
作業環境管理に改善の余地がある状態
第1管理区分と第3管理区分の間で、改善の余地のある状態。
第3管理区分(要改善)
作業環境管理が適切でない状態
濃度分布の平均値(推定値)が管理濃度を超えてしまっており、改善を要する状態。

 

 

参照(このサイトより引用):https://kenkou-anzen.jp/work-environment-measurement/

A測定のみを行った場合の管理区分

 

A測定およびB測定を実施した場合

 

評価の結果に基づく措置

・「第3管理区分」に区分された場所については、有機則第28条の3第1項により、第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならない

・「第2管理区分」に区分された場所については、作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない

・事業者は、作業環境測定の結果の評価の結果、第2管理区分及び第3管理区分に区分された場所については、当該作業環境測定の結果の評価の記録を、常時各作業場の見やすい場所に掲示する等の方法によって労働者に周知しなければならない。

 

幾何平均(相乗平均)

・幾何平均(Geometric Mean)とは、n個あるデータの各数値を全て掛け合わせた積(総乗値)のn乗根を取ることである。幾何平均は相乗平均とも呼ばれる。

・算術平均は「足し算の平均」であり、幾何平均は「掛け算の平均」とイメージするのがいいかもしれません。

・幾何平均は比率やパーセンテージの平均を求める際に特に有効で、各数値が同じ比率で増減する場合の平均的な増減率を求めることに適しています。

・作業環境測定の基礎理論では、作業場の気中濃度の分布は「対数正規分布」となることになっている

・1日のみのA測定の結果から当該単位作業場所の評価を行う場合、M1(第1日日の幾何平均値)をM(評価値の計算に用いる幾何平均値)として扱う。

・1日のみのA測定の結果から当該単位作業場所の評価を行う場合、1日目の幾何標準偏差σ1をそのままσとして用いるのではなく、

llog2σ=log2σ1+0.084

によって、修正するわけである。要は、経験的にみて測定したσ1よりバラツキが大きくなるので、若干高い数値を用いるわけである。

 

 

個人サンプリング法

・従前の作業環境測定は、「場所」による測定(A 測定:単位作業場内で原則 5 点以上、B測定:最も高濃度ばく露の作業者の位置)という手法のみでしたが、作業者が発散源とともに移動する場合や、気中への発散の変動が大きいときは適切な評価とならない場合があることから、「人」(労働者)の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う「C 測定」とそれを補完する「D 測定」という手法が追加されました。

 

 

C測定、D測定

・単位作業場所における気中有害物質の平均的な状態を把握するための「C測定」と、有害物質の発散源に近接する作業など、C測定の結果を評価するだけでは作業者の有害物質への大きなばく露を見逃すおそれがあると考えられる作業が存在する場合に、当該単位作業場所について行うC測定を補完するための測定を「D測定」といいます

・C測定は、単位作業場所(作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域)における気中有害物質の平均的な状態を把握するための測定

・D測定は、 C測定の結果を評価するだけでは労働者が有害物質への大きなばく露を受ける可能性を見逃すおそれのある作業が存在する場合に、有害物質の発散源に近接する場所における作業について測定を行う

 

管理濃度と許容濃度

管理濃度

・作業環境管理の良否を判断する管理区分を決定するため、行政的に決めた数値

 

許容濃度

・当該物質の空気中濃度がこの数値以下であれば、ほとんど全ての労働者に健康上の影響が見られない濃度(1日8時間、週40時間)

 

「作業環境結果報告書」とは

・作業環境測定士は、作業環境測定の結果と、作業環境測定の結果の評価について、作業環境結果報告書(証明書)を作成し、事業者に提出する

・報告書の作成には基本的に、所定の様式(モデル様式)を用いる

・「モデル様式」には「A.粉じん用」と「B.特定化学物質、鉛、有機溶剤、石綿用」の2種類がある

・「事業場記入欄」があり、そこに「(1)当該単位作業場所における管理区分等の推移(過去4回)」「(2) 衛生委員会、安全衛生委員会又はこれに準ずる組織の意見」「(3) 産業医又は労働衛生コンサルタントの意見」「(4) 作業環境改善措置の内容」を事業場の責任において記入する必要がある。

 

作業環境測定結果報告書を読むポイント

① 「測定を実施した作業環境測定士」

・作業環境想定法施行令第1条で定める「指定作業場」では、作業環境測定士による測定が義務付けられている

② 「測定対象物質」

・測定対象物は該当作業場で使用されている物質であるか?

 

③ 「サンプリング実施日時」

・サンプリングは作業が行われている時間帯に実施されたか

・休憩時間帯や休業日、定期修理日では意味がない

 

④ 「単位作業場所等の概要」
⑤「全体図、単位作業場所の範囲、主要な設備、発生源、測定点の配置等を示す図面(粉じん用のみ)」

・単位作業場所の設定は妥当であるか

 

⑥ 測定データの記録(A測定データ、B測定データ)」

・測定点の数は十分か

 

⑦ サンプリング実施時の状況

・測定結果を見るうえで考慮すべき状況はなかったか

・データのばらつきはあるか

 

⑫ 評価

・A測定、B測定それぞれの管理区分は?

 

参照:作業環境管理、作業環境測定

 

「安全衛生委員会、産業医またはコンサルタントの意見」の記載例

「グラインダーに局所排気装置を設置すること」

「塗装位置にプッシュプル型換気装置を設置すること」

「速やかに局所排気装置の性能を点検すること」

「給気が不足しているため、給気口の設置を検討すること」

 

 

 

 

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