作業環境測定
・「安衛法第65条第1項」では、作業環境測定を行うべき作業場として11種類が作業場規定されて
いる。
作業環境測定を行うべき作業所
※は、作業環境測定士が行わなければならない
〇は、酸素欠乏危険作業主任者が行う
※① 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令でさだめるもの
② 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
③ 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令に定めるもの
④ 坑内の作業場厚生労働省令で定めるもの
イ.炭酸ガスが停滞する作業場
ロ.28℃を超える作業場
ハ.通気設備のある作業場
⑤ 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室内で、事務所の用に供されるもの
⑥ 放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
イ.放射線業務を行う管理区域
※ロ.放射線物質を取り扱う作業室
ハ.坑内の核原料物質の掘採業務を行う作業場
※⑦ 特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場
※⑧ 一定の鉛業務を行う屋内作業場
〇⑨ 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
⑩ 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場
A測定とB測定
A測定
・単位作業場所における有害物質の気中濃度の平均的な分布を知るために行う測定。
・期中有害物質の空間的、時間的な変動、平均的な状態を把握
・6m以下の等間隔戦、縦と横の交点で測定
・5点以上の測定点
・1単位作業時間の測定時間は1時間以上
第一評価値と第二評価値
第一評価値
・単位作業場所のA測定における全ての測定点の作業時間における気中有害物質の濃度のうち、高濃度側から5%に相当する濃度の推定値
第二評価値
・単位作業場所のA測定における気中有害物質の算術平均濃度の推定値
B測定
・作業者の曝露が最大と考えられる場所と時間で測定
・測定時間は10分
個人サンプリング法
C測定、D測定
・単位作業場所における気中有害物質の平均的な状態を把握するための「C測定」と、有害物質の発散源に近接する作業など、C測定の結果を評価するだけでは作業者の有害物質への大きなばく露を見逃すおそれがあると考えられる作業が存在する場合に、当該単位作業場所について行うC測定を補完するための測定を「D測定」といいます
・C測定は、単位作業場所(作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域)における気中有害物質の平均的な状態を把握するための測定
・D測定は、 C測定の結果を評価するだけでは労働者が有害物質への大きなばく露を受ける可能性を見逃すおそれのある作業が存在する場合に、有害物質の発散源に近接する場所における作業について測定を行う
管理濃度と許容濃度
管理濃度
・作業環境管理の良否を判断する管理区分を決定するため、行政的に決めた数値
許容濃度
・当該物質の空気中濃度がこの数値以下であれば、ほとんど全ての労働者に健康上の影響が見られない濃度(1日8時間、週40時間)
作業環境管理区分
作業環境管理区分
・作業環境測定では、作業環境の状態を第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分に区分して評価する。
第1管理区分(良好):作業環境管理が適切にできている状態
第2管理区分(改善の余地あり):作業環境管理に改善の余地がある状態
第3管理区分(要改善):作業環境管理が適切でない状態
※「第3管理区分」に指定されてしまった場合は直ちに現場の点検を行ない、
有機溶剤濃度を下げるために、局所排気設備などの導入などの対策を講じる必要がある
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