労働者を常時就労させる室における二酸化炭素の含有率
・事業者は、室における二酸化炭素の含有率(1気圧、温度25度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう)を、100万分の5000以下としなければならない。としなければならない。
空気調和設備等による調整(温度、湿度)
空気調和設備を設けている場合は、労働者を常時就労させる室の温度が18度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。
ホルムアルデヒドの量の測定
・ホルムアルデヒドの量の測定は、労働者を常時就労させる室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置において行うものとする。
(※ A測定と同じ高さ)
室の照明設備
・労働者を常時就業させる室の照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
・事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。
機械による換気のための設備
・機械による換気のための設備については、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なったとき、及び2月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積
・事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の 20 分の1以上になるようにしなければならない。
気積
・労働者を常時就業させる室の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10 立方メートル以上としなければならない。
・労働者を常時就業させる室の温度が 10 度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
・空気調和設備を設けている場合は、冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、病原体によって室の内部の空気が汚染されることを防止するため1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
燃焼器具
・燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く)を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
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