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労働衛生コンサルタント

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参照サイト

参考サイト:公益財団法人 安全衛生技術試験協会

参考サイト:日本労働安全衛生コンサルタント会

 

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概要

・「労働衛生コンサルタント」は、厚生労働大臣が認めた労働安全・労働衛生のスペシャリストとして、労働者の安全衛生水準の向上のため、事業場の診断・指導を行う国家資格(士業)です。

・厚生労働大臣が指定したコンサルタント試験機関である「(公財)安全衛生技術試験協会」が実施する労働安全コンサルタント試験・労働衛生コンサルタント試験に合格し、厚生労働大臣が指定した登録機関である同協会に登録することで、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントとして活動することができます。

 

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業務内容

・「労働衛生コンサルタント」は、有償で事業場の安全水準あるいは衛生水準の向上のための診断及び指導を行う他、労働安全衛生施策に関する相談、教育、講演、資料の提供等の業務を行う。

・また職場の労働災害、職業性疾病の未然防止や再発防止対策の方法・考え方を具体的に事業者に助言する。

・労働衛生コンサルタントは労働環境の適正管理を行う専門家として、事業所の安全診断・計画立案や職場内装置の設置確認などを行う。

 

産業医との違い

・産業医は医師であることが必要であるが、労働衛生コンサルタントは医師免許を持っていなくても特定の条件さえ満たせば受験資格を得ることができる。

・産業医は常時50人以上の労働者を使用する事業者には、選任の義務が生じる(労働安全衛生法第13条)が、労働衛生コンサルタントには事業場での選任義務はない。

・労働衛生コンサルタントは事業者と契約を結んで労働環境の衛生面を診断および指導することが業務であるが、事業者は労働衛生コンサルタントを選任する義務を負うものではない。

・しかし、産業医は労働安全衛生法第13条によって一定の要件を満たす場合には事業者が選任する法的義務を負う。事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場について、法に従い、産業医を選任しなくてはならない。また、産業医は労働安全衛生管理体制の重要な一部を担っており、場合によっては事業者に対して勧告をすることも可能である。

・そのため、労働衛生コンサルタントに比べると産業医のほうが法的な位置づけは重いと言える。

産業医の業務は労働者の健康管理・維持インである。一方、労働衛生コンサルタントの主な仕事は事業場の労働衛生の評価・指導である。

・産業医も事業場内の巡回や点検などを行うことがあり、場合によっては労働衛生コンサルタントの業務を行うことも可能である。

 

・詳細は右記サイトを参照:受験資格

主な受験資格者

1. 大学で理系の課程を修了後、衛生関係の実務経験を5年以上有している者

2. 短期大学などで理系の課程を修了後、衛生関連の実務経験を7年以上有している者

3. 高等学校で理系の科目を修了後、衛生関連の実務経験を10年以上有している者

4. 医師、歯科医師、薬剤師

5.保健師として10年以上業務に従事した人

 

試験内容

参考サイト:労働安全衛生コンサルタント試験

・一次試験である筆記試験と二次試験である口述試験からなっている。

・労働衛生コンサルタントは「労働衛生工学」と「保健衛生」の2区分に分かれている。

医師は「保健衛生」区分での受験となる。

 

科目免除

・この試験には様々な科目免除を受けられるシステムがある。例えば医師は一定の講習を受けることによりすべての筆記試験が免除となる。

・ 医師免許及び歯科医師免許を受けた者または、受けることができる者で「厚生労働大臣が指定する講習」を修了した者は筆記試験全科目が免除され、試験は「口述試験」のみとなる。

 

注)「厚生労働大臣が指定する者が行う講習」には、次の①~③が該当します。

① 公益社団法人日本医師会が行う「産業医学講習会」

第54回産業医学講習会開催のお知らせ

② 公益社団法人日本歯科医師会が行う「産業医学講習会」

※歯科医師限定

③ 学校法人産業医科大学が行う「産業医学基本講座」

 

※ 産業医研修(「認定産業医研修会」、「基礎研修会」など)は該当しません。
※ 認定産業医の認定証は免除資格書類ではありません。

 

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