該当労働者の業務内容や作業内容に関する情報収集
・下記のガイドライン、マニュアルの「勤務情報を主治医に提供する際の様式例」用いて、管理監督者から情報提供を受ける
① 厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000912019.pdf
このガイドラインは、事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と仕事が両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめたものである。
② 厚生労働省「企業・医療機関連携マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000780069.pdf
「就業上の措置・支援に関する意見書」書式
記載内容
・業務概要
・健康状況概要
・産業医との面談概要(所属長との協議内容も含む)
・就業措置・支援内容
就業可の場合:就業措置・支援期間、就業措置・支援の具体的事項
就業不可の場合:就業不可期間
・その他の留意事項
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf
産業保健総合支援センター
・困った時の相談窓口
療養・就労両立支援指導料
・主治医が患者と企業の産業医から得た勤務情報を踏まえ、治療計画の見直しや再検討などを行った場合に算定
・2020年度改定では、がん以外に、脳血管疾患や肝疾患、難病を対象に追加。
・主治医の連携相手は、企業側の産業医だけでなく、従業員の健康を管理する保健師や企業の担当責任者にも拡大された
・主治医が患者の情報を企業側に提供し、患者に療養上必要な指導を実施すれば報酬を算定できる
・点数は「月1回に限り(3月を限度)、初回800点、2回目以降400点」に変更された。
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