該当労働者の業務内容や作業内容に関する情報収集
・下記のガイドライン、マニュアルの「勤務情報を主治医に提供する際の様式例」用いて、管理監督者から情報提供を受ける
① 厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000912019.pdf
このガイドラインは、事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と仕事が両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめたものである。
② 厚生労働省「企業・医療機関連携マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000780069.pdf
「就業上の措置・支援に関する意見書」書式
記載内容
・業務概要
・健康状況概要
・産業医との面談概要(所属長との協議内容も含む)
・就業措置・支援内容
就業可の場合:就業措置・支援期間、就業措置・支援の具体的事項
就業不可の場合:就業不可期間
・その他の留意事項
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf
復職者の所属する部・課が心がけるべきこと
・心の健康問題の偏見等に留意する。
・主治医の意見を参考に、復帰後の労働負荷を段階的に元へ戻す。
・管理監督者は、本人の相談にのり、健康回復を優先し、問題発生時の早めの相談をうながし、事業場内産業保健スタッフ等と連携する。
組織としてあらかじめ準備すべき支援体制
職場復帰支援プランを作成し、衛生委員会で審議する。
管理監督者や労働者の職場復帰支援への理解を高める。
専門的な助言等のため事業場外資源を活用する。
産業保健総合支援センター
・困った時の相談窓口
療養・就労両立支援指導料
・主治医が患者と企業の産業医から得た勤務情報を踏まえ、治療計画の見直しや再検討などを行った場合に算定
・2020年度改定では、がん以外に、脳血管疾患や肝疾患、難病を対象に追加。
・主治医の連携相手は、企業側の産業医だけでなく、従業員の健康を管理する保健師や企業の担当責任者にも拡大された
・主治医が患者の情報を企業側に提供し、患者に療養上必要な指導を実施すれば報酬を算定できる
・点数は「月1回に限り(3月を限度)、初回800点、2回目以降400点」に変更された。
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
復帰の可否判断のポイント
・復帰に対して十分な意欲を示している
・通勤時間帯に一人で安全に通勤ができること
・会社が設定している勤務日に勤務時間の就労が継続して可能であること
・業務に必要な作業(読書、PC作業、軽度の運動など)をこなすことができること
・翌日までに作業等による疲労が十分に回復していること
・適切な睡眠覚醒リズムが整っていること
・昼間の眠気がないこと
・業務遂行に必要な注意力、集中力が回復していること
・休業に至った原因の振り返りができており、今後の対策を検討できていること
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