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作業主任者

作業主任者とは

・作業主任者は、「労働安全衛生法第14条」により、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務付けられているものです。

・作業主任者は、①作業の直接指揮、②使用する機械等の点検、③機械等に異常を認めたときの必要な措置、④安全装置等の使用状況の監視等を行う。

 

作業主任者を選任しなければならない作業

作業主任者を選任しなけてばならない業務:

一 高圧室内作業(高圧室内作業主任者免許)(圧気工法)
二 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業(ガス溶接作業主任者免許)
三 機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業(林業架線作業主任者免許)
四 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業(取り扱うボイラーの電熱面積等により、特級・1級・2級ボイラー技士免許、ボイラー取扱技能講習)

五 放射線業務に係る作業(エックス線作業主任者免許)

六 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)

七 木材加工用機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業(木材加工用機械作業主任者技能講習)
八 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業(プレス機械作業主任者技能講習)
九 危険物等に係る乾燥設備等による物の加熱乾燥の作業(乾燥設備作業主任者技能講習)
十 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業(コンクリート破砕器作業主任者技能講習)
十一 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習)
十二 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業(地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習)
十三 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習)
十四 ずい道等の覆工の作業(ずい道等の覆工作業主任者技能講習)
十五 掘削面の高さが2メートル以上の岩石の採取のための掘削の作業(採石のための掘削作業主任者技能講習)
十六  高さが2メートル以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業(はい作業主任者技能講習)
十七  船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(船内荷役作業主任者技能講習)
十八 型わく支保工の組立て又は解体の作業(型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習)
十九 つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て解体又は変更の作業(足場の組立て等作業主任者技能講習)
二十 高さが5メートル以上の建築物の骨組み又は塔で、金属製の部材で構成されるものの組立て、解体又は変更の作業(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習)
二十一  金属製の橋梁の上部構造(高さが5メートル以上又は橋梁の支間が30メートル以上)の架設、解体又は変更の作業(鋼橋架設等作業主任者技能講習)
二十二 軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(木造建築物の組立て等作業主任者技能講習)
二十三 高さが5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習)
二十四 コンクリート造の橋梁の上部構造(高さが5メートル以上又は橋梁の支間が30メートル以上)の架設又は変更の作業(コンクリート橋架設等作業主任者技能講習)
二十五 第一種圧力容器の取扱いの作業
イ  化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習)
ロ イ以外のもの(特級・1級・2級ボイラー技士免許、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習)
二十六 特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習)(※ アーク溶接)
二十七 鉛業務に係る作業(鉛作業主任者技能講習)
二十八 四アルキル鉛等業務に係る作業(特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習)
二十九 酸素欠乏危険場所における作業(乾性油、石炭入りのタンクの内部における作業)
イ  酸素欠乏危険作業場所における作業(酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習)
ロ  酸素欠乏症、硫化水素中毒の危険場所における作業(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習)

三十 屋内作業場、タンク、船倉、坑の内部その他一定の場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う作業(有機溶剤作業主任者技能講習)

三十一 石綿等を取り扱う作業又は石綿等を試験研究のため製造する作業(石綿作業主任者技能講習)

 

覚え方

「高 圧 線 免許」:作業主任者の免許が必要

高圧室内作業主任者免許、エックス線作業主任者免許、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許

「アクの強い四国特有のなまりの石渡竜昇さん」:技能講習でOK

 

エックス線作業主任者

エックス線作業主任者とは

・エックス線装置(医療用又は波高値による定格管電圧が1000kV以上の装置を除く。)を用いる作業などを行う場合に、エックス線による障害を防止する直接責任者としてエックス線による障害の防止の措置の職務に携わる者。エックス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとにエックス線作業主任者を選任することが必要です。

 

エックス線作業主任者が必要な具体的な職場

製造工場でのX線非破壊検査

鋳造品・溶接部のX線検査

工業製品のX線検査

空港の手荷物・貨物検査用X線検査

研究施設などで医療用ではないX線装置を扱う場合

など

 

電離放射線障害防止規則に定められているエックス線作業主任者の職務

(1)管理区域及び立ち入り禁止区域の設定と標識による明示をすること。
(2)照射筒、しぼり及びろ過版の適切な使用をすること。
(3)間接撮影時及び透視時の措置を講ずるとともに、放射線装置室以外の場所で使用する場合は、放射線を労働者がいない方向に照射し、または遮へいをすること。
(4)放射線業務従事者の被ばく線量ができるだけ少なくなるようにすること。
(5)自動警報装置が適切に設置されているか、また正常に動作するか点検すること。
(6)立入禁止区域に労働者が立ち入っていないことを、確認して照射すること。
(7)被ばく線量を測定する放射線測定器の装着に関する点検をすること。

 

 

作業主任者の選任が不要な作業

・セメント

・潜水

・鉛作業主任者の業務のうち、「はんだ付け」「絵付け」「焼入れ」は除外される

・自然換気不十分な場所におけるはんだ付け

・騒音

・試験研究

・レーザー光線

 

『「セメントに潜るから焼き入れ不十分にしろ!」と騒いから、

試験的にレーザ―当てたら作業必要なくなった』

 

 

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