許容濃度と管理濃度
① 許容濃度
・日本産業衛生学会が勧告する
・1日8時間、週40時間程度の労働時間中に、肉体的に激しくない労働に従事する場合の曝露濃度の算術平均値がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪影響が見られないと判断さされる濃度。
② 管理濃度
・作業環境測定結果から当該作業場所の作業環境管理の良否を判断する際に、管理区分を決定するための指標として「作業環境評価基準」の中で物質毎に定められたもの
・厚生労働省が制定
・許容濃度が曝露濃度の基準として定められているのとは性格が異なる
安全データシート(Safety Data Sheet;SDS)
・化学物質および化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報を化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するための文書
・SDSに記載する情報には、化学製品中に含まれる化学物質の名称や物理化学的性質のほか、危険性、有害性、ばく露した際の応急措置、取扱方法、保管方法、廃棄方法などが記載されます。
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