スポンサーリンク

じん肺(じん肺法と粉じん則)

スポンサーリンク

じん肺健康診断

・「じん肺健康診断」には、次の4種類がある

① 就業時健康診断

・新たに常時粉じん作業に従事することになった労働者を対象に行う。

・作業に従事することとなった日の前6月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理3ロとなった者について、就業時健康診断の実施義務を除外している。

 

② 定期健康診断

・現在、常時粉じん作業に従事する労働者を対象に、じん肺管理区分に応じて定期的に行う

1)常時粉じん作業に従事する労働者、じん肺管理区分が「管理2」または「管理3」であるもの等

→1年以内ごとに1回

2)常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が「管理1」であるもの

→3年以内ごとに1回

 

※ じん肺の所見があると診断された労働者について、当該エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

③ 定期外健康診断

・常時粉じん作業に従事し、一般健康診断でじん肺の所見があるか、疑いのある者を対象に、遅滞なく行う

 

④ 離職時健康診断

・常時1年以上継続して粉じん作業に従事した者の中で、離職をする際にじん肺健康診断を行うように求めた者を対象に行う。

 

じん肺健康診断の記録と保存

・事業者は、じん肺健康診断に関する記録(じん肺健康診断結果証明書)を作成し、じん肺健康診断のエックス線写真とともに7年間保存しなければならない。

 

スポンサーリンク

じん肺の病理

画像で診る今日のじん肺症例選集

 

・じん肺は、肺に到達し沈着した微細な粉じんに起因する。

・じん肺では、肺内で線維増殖が起こり、肺が固くなって呼吸が困難になる。

・慢性のけい肺症では、胸部エックス線写真で上肺野に多発性の小粒状影が見られる。

・じん肺は、粉じん作業を離れた後でも、過去の粉じんばく露の程度が強いと更に進行する場合があります。

 

スポンサーリンク

じん肺管理区分

・「じん肺健康診断」の結果に基づき、じん肺を区分したもの

・「管理1」「管理2」「管理3のイ」「管理3のロ」「管理4」の5段階に区分。

・「管理1」は、じん肺の所見がないという区分であるが、「管理2」以上は、じん肺の所見があるということを示しており、数字が大きくなるに従いじん肺が進行していることになる

 

じん肺法に基づく措置

・「管理一」は、じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと認められるものをいう。

・「管理二」は、じん肺健康診断の結果、エックス線写真の像が第一型でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるものをいう。

・常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が「管理二」であるものに対しては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

・都道府県労働局長は、事業者から、法令に基づいて、じん肺の所見があると診断された労働者についてのエックス線写真等が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする。

・じん肺管理区分が「管理四」と決定された者及び(and)「合併症にかかつていると認められる者」は、療養を要するものとする。

コメント

タイトルとURLをコピーしました