災害性腰痛と非災害性腰痛
・労災に認定される業務上の腰痛は、「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の二つに分類されます。
災害性腰痛
・転倒、転落などによる腰部のけがの場合と、業務遂行中に腰部に対して急激な力の作用が生じておきた腰部の痛み
非災害性腰痛
・腰部に過度の負担のかかる仕事に比較的短期間、3ヶ月から数年のあいだ従事したためにおきた腰部の痛み(例:港湾などでの荷役作業、柱上の配電業務などの不自然な姿勢の連続、長距離トラック運転業務など長時間腰部を伸ばすことができない、車両系建設機械などの運転台の振動、などが原因になります)と、重量物を取り扱う仕事や、それと同じくらい腰部に負荷のかかる仕事を10年以上継続して行ったことによる腰部の慢性的な痛みが含まれます。
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