スポンサーリンク

腰痛対策

スポンサーリンク

参考サイト

厚労省「職場における腰痛予防対策指針」

職場における腰痛予防対策指針

腰痛健康診断問診票

 

中央労働災害防止協会「職場における腰痛予防対策」

職場における腰痛予防対策

 

スポンサーリンク

本指針における「腰痛」に含まれる症状

・腰痛は、単に腰部の痛みだけではなく、臀部から大腿後面・外側面、さらには、膝関節を
越えて下腿の内側・外側から足背部・足底部にわたり痛み、しびれ、つっぱり等が広がるものもあ
る。

・このことから、本指針における腰痛とは、これらの部位の痛みやしびれ等も含むものとする。

スポンサーリンク

腰痛の発生要因

腰痛の発生要因は、次のイ~ニのように分類され、動作要因、環境要因、個人的要因のほか、心理・
社会的要因も注目されている。

職場で労働者が実際に腰痛を発生させたり、その症状を悪化させたり
する場面において、単独の要因だけが関与することは希で、いくつかの要因が複合的に関与している。
イ 動作要因
動作要因には、主として次のようなものがある。
(イ) 重量物の取扱い
重量物の持上げや運搬等において強度の負荷を腰部に受けること。
(ロ) 人力による人の抱上げ作業
介護・看護作業等の人力による人の抱上げ作業において腰部に大きな負荷を受けること。
(ハ) 長時間の静的作業姿勢(拘束姿勢)
立位、椅座位等の静的作業姿勢を長時間とること。
(ニ) 不自然な姿勢
前屈(おじぎ姿勢)、ひねり及び後屈ねん転(うっちゃり姿勢)等の不自然な作業姿勢をしば
しばとること(ロの環境要因が原因で、こうした姿勢が強いられることもある。)。
(ホ) 急激又は不用意な動作
物を急に持ち上げるなど急激又は不用意な動作をすること(予期しない負荷が腰部にかかると
きに、腰筋等の収縮が遅れるため身体が大きく動揺して腰椎に負担がかかる。)。
ロ 環境要因
環境要因には、主として次のようなものがある。
(イ) 振動
車両系建設機械等の操作・運転により腰部と全身に著しく粗大な振動を受けることや、車両運
転等により腰部と全身に長時間振動を受けること。
(ロ) 温度等
寒冷な環境(寒冷反射による血管収縮が生じ、筋肉が緊張することで十分な血流が保たれず、
筋収縮及び反射が高まる)や多湿な環境(湿度が高く、汗の発散が妨げられると疲労しやすく、
心理的負担も大きくなる。)に身体を置くこと。
(ハ) 床面の状態
滑りやすい床面、段差等があること(床面、階段でスリップし、又は転倒すると、労働者の腰
部に瞬間的に過大な負荷がかかり、腰痛が発生することがある。)。
(ニ) 照明
暗い場所で作業すること(足元の安全の確認が不十分な状況では転倒や踏み外しのリスクが
高まる。)。
(ホ) 作業空間・設備の配置
狭く、乱雑な作業空間、作業台等が不適切な配置となっていること(作業空間が狭く、配置が
不適切で整っていないと、不自然な姿勢が強いられたり、それらが原因で転倒するなど、イの
動作要因が生じる。)。
(ヘ) 勤務条件等
小休止や十分な仮眠が取りにくい、勤務編成が過重である、施設・設備が上手く使えない、
一人で勤務することが多い、就労に必要な教育・訓練を十分に受けていないことなど(強い精
神的な緊張度を強いられ、ニの心理・社会的要因が生じる。)。
ハ 個人的要因
個人的要因には、主として次のようなものがある。
(イ) 年齢及び性
年齢差や性差(一般的に、女性は男性よりも筋肉量が少なく体重も軽いことから、作業負担が
大きくなる。)。
(ロ) 体格
体格と、作業台の高さ、作業空間等とが適合していないこと。
(ハ) 筋力等
握力、腹筋力、バランス能力等(年齢によって変化する。一般的に、女性は男性よりも筋肉
量が少ない。)。
(ニ) 既往症及び基礎疾患
椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症、圧迫骨折等の腰痛の既往症、血管性疾患、婦人科疾患、
泌尿器系疾患等の基礎疾患があること。

ニ 心理・社会的要因
仕事への満足感や働きがいが得にくい、上司や同僚からの支援不足、職場での対人トラブル、
仕事上の相手先や対人サービスの対象者とのトラブル等

また、労働者の能力と適性に応じた職務内容となっておらず、過度な長時間労働、過重な疲労、心理的負荷、責任等が生じている等(ロも影響することがある。)。

 

災害性腰痛と非災害性腰痛

・労災に認定される業務上の腰痛(職業性腰痛)は、「災害性腰痛(災害性の原因による腰痛)」と「非災害性腰痛(災害性の原因によらない腰痛)」の二つに分類されます。

災害性腰痛(急性腰痛)

・重量物運搬中の転倒や腰部への予想以上の過重な負荷などにより突然発症する腰痛

・転倒、転落などによる腰部のけがの場合と、業務遂行中に腰部に対して急激な力の作用が生じておきた腰部の痛み

 

非災害性腰痛(慢性腰痛)

①腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間(おおむね3カ月から数年以内をいう。)従事する労働者に発症した腰痛

及び

②重量物を取り扱う業務又は腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務に相当長期間(おおむね10年以上をいう。)にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛のこと

 

作業姿勢、動作

労働者に対し、次の事項に留意させること。

イ 前屈、中腰、ひねり、後屈ねん転等の不自然な姿勢を取らないようにすること。適宜、前屈や中腰
姿勢は膝を着いた姿勢に置き換え、ひねりや後屈ねんてんは体ごと向きを変え、正面を向いて作業す
ることで不自然な姿勢を避けるように心がける。また、作業時は、作業対象にできるだけ身体を近づ
けて作業すること。

ロ 不自然な姿勢を取らざるを得ない場合には、前屈やひねり等の程度をできるだけ小さくし、その頻
度と時間を減らすようにすること。また、適宜、台に寄りかかり、壁に手を着き、床に膝を着く等を
して身体を支えること。

ハ 作業台や椅子は適切な高さに調節すること。具体的には、立位、椅座位に関わらず、作業台の高さ
は肘の曲げ角度がおよそ 90 度になる高さとすること。また、椅子座面の高さは、足裏全体が着く高さとすること。

ニ 立位、椅座位等において、同一姿勢を長時間取らないようにすること。具体的には、長時間の立位
作業では、片足を乗せておくことのできる足台や立位のまま腰部を乗せておくことのできる座面の高
い椅子等を利用し、長時間の座位作業では、適宜、立位姿勢を取るように心がける。

ホ 腰部に負担のかかる動作では、姿勢を整え、かつ、腰部の不意なひねり等の急激な動作を避けるこ
と。また、持ち上げる、引く、押す等の動作では、膝を軽く曲げ、呼吸を整え、下腹部に力を入れな
がら行うこと。

ヘ 転倒やすべり等の防止のために、足もとや周囲の安全を確認するとともに、不安定な姿勢や動作は
取らないようにすること。また、大きな物や重い物を持っての移動距離は短くし、人力での階段昇降
は避け、省力化を図ること。

 

 

 

重量物を取り扱うときの作業姿勢、動作

具体的には、次の事項にも留意させること。

(1) 重量物を持ち上げたり、押したりする動作をするときは、できるだけ身体を対象物に近づけ、
重心を低くするような姿勢を取ること。

(2) はい付け又ははいくずし作業においては、できるだけ、はいを肩より上で取り扱わないこと。

(3) 床面等から荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして
当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにすること。

(4) 腰をかがめて行う作業を排除するため、適切な高さの作業台等を利用すること。

(5) 荷物を持ち上げるときは呼吸を整え、腹圧を加えて行うこと。

(6) 荷物を持った場合には、背を伸ばした状態で腰部のひねりが少なくなるようにすること。

(7) 2人以上での作業の場合、可能な範囲で、身長差の大きな労働者同士を組み合わせないように
すること。

 

 座り作業

・座り姿勢は、立位姿勢に比べて、身体全体への負担は軽いが、腰椎にかかる力学的負荷は大きい。

・一般事務、VDT 作業、窓口業務、コンベヤー作業等のように椅子に腰掛ける椅座位作業や直接床に座る座作業において、拘束性の強い静的姿勢で作業を行わせる場合、また腰掛けて身体の可動性が制限された状態にて、物を曲げる、引く、ねじる等の体幹の動作を伴う作業など、腰部に過度の負担のかかる作業を行わせる場合には、事業者は次の対策を講ずること。

・また、指針本文「4 健康管理」や「5 労働衛生教育等」により、腰部への負担に応じて、健康管理、労働衛生教育等を行うこと。

1 腰掛け作業

(1) 椅子の改善

座面の高さ、奥行きの寸法、背もたれの寸法と角度及び肘掛けの高さが労働者の体格等に合っ
た椅子、又はそれらを調節できる椅子を使用させること。

椅子座面の体圧分布及び硬さについても配慮すること。

(2) 机・作業台の改善

机・作業台の高さや角度、机・作業台と椅子との距離は、調節できるように配慮すること。

(3) 作業姿勢等

労働者に対し、次の事項に留意させること。

イ 椅子に深く腰を掛けて、背もたれで体幹を支え、履物の足裏全体が床に接する姿勢を基本
すること。また、必要に応じて、滑りにくい足台を使用すること。

ロ 椅子と大腿下部との間には、手指が押し入る程度のゆとりがあり、大腿部に無理な圧力が加
わらないようにすること。

ハ 膝や足先を自由に動かせる空間を取ること。

ニ 前傾姿勢を避けること。また、適宜、立ち上がって腰を伸ばす等姿勢を変えること。

(4) 作業域

腰掛け作業における作業域は、労働者が不自然な姿勢を強いられない範囲とすること。肘を起
点として円弧を描いた範囲内に作業対象物を配置すること。

2 座作業

直接床に座る座作業は、仙腸関節、股関節等に負担がかかるため、できる限り避けるよう配慮す
ること。やむを得ず座作業を行わせる場合は、労働者に対し、次の事項に留意させること。

(1) 同一姿勢を保持しないようにするとともに、適宜、立ち上がって腰を伸ばすようにすること。

(2) あぐらをかく姿勢を取るときは、適宜、臀部が高い位置となった姿勢が取れるよう、座ぶとん
等を折り曲げて臀部をその上に載せて座ること。

Ⅲ 座り作業
1 腰掛け作業
次のような取り組みのほか、腰痛予防の観点からも、「VDT作業における労働衛生管理のための
ガイドライン」(平成 14 年4月5日付け基発第 0405001 号)の基づく措置を講じて心身の疲労を軽
減することが望ましい。
(1) 椅子の改善
椅座位において腰の角度を 90°に固定すると骨盤が後方に回転し、腰部の生理的後彎が減少す
る。重心が前方に移るため、腰背筋の活動性が高まる。また、椅座位は立位に比べて椎間板内圧
が高くなる。腰痛と関係のあるこのような状態を緩和するために、椅子の改善が重要である。
腰痛防止の観点から望ましい椅子の条件は、次のとおりである。
① 背もたれは後方に傾斜し、腰パットを備えていること。腰パットの位置は頂点が第3腰椎と
第4腰椎(下から順に第5,第4,第3,第2,第1腰椎)の中間にあることが望ましい。
② 座面が大腿部を圧迫しすぎないこと。
③ 椅子は労働者の体格に合わせて調節できること。椅子の調節部位は座面高、背もたれ角度、
肘掛けの高さ・位置、座面の角度等である。
④ 椅子は、作業中に労働者の動作に応じて、その位置を移動できるようにキャスター付きの安
定したもので、座面や背もたれの材質は、快適で熱交換の良いものが望ましい。
(2) 机・作業台の改善
机・作業台上の機器・用具を適切に配備することで、適切な座姿勢を確保しつつ、人間工学的
に適切な作業域、ワークステーションを実現することができる。
(3) 作業姿勢等
長時間、椅座位姿勢を続けると背部筋の疲労によって前傾姿勢になり、また、腹筋の弛緩、背
柱の生理的彎曲の変化や大腿部圧迫の影響も現れる。この影響を避けるため、足の位置を変えた
り、背もたれの角度を変えて後傾姿勢を取ったり、適宜立ち上がって膝を伸ばすほか、クッショ
ン等の腰当てを椅子と腰部の間に挿入する等、姿勢を変える必要がある。
2 座作業
直接床に座る座作業では、強度の前傾姿勢が避けられないため、腰部の筋収縮が強まり、椎間板
内圧が著しく高まる。このことから、できるだけ座作業を避けることが必要である。それが困難な
場合は、作業時間に余裕をもたせ、小休止・休息を長めに、回数を多く取ることが望ましい。

 

立ち作業

・機械・各種製品の組立工程やサービス業等に見られるような立ち作業においては、拘束性の強い静的姿勢を伴う立位姿勢、前屈姿勢や過伸展姿勢など、腰部に過度の負担のかかる姿勢となる場合がある

・前屈姿勢をさけるため、腰の曲げ角度を小さくするべきである。

・膝を伸ばした姿勢とする。

・前屈、中腰、ひねり、後屈ねん転等の不自然な姿勢を取らないようにすること。

・適宜、前屈や中腰姿勢は膝を着いた姿勢に置き換え、ひねりや後屈ねんてんは体ごと向きを変え、正面を向いて作業することで不自然な姿勢を避けるように心がける

・作業台や椅子は適切な高さに調節すること。具体的には、立位、椅座位に関わらず、作業台の高さは肘の曲げ角度がおよそ 90 度になる高さとすること。

・良い作業姿勢のための適正な視野は、左右にそれぞれ30°、計60°である

 

腰痛の健康診断

・「重量物取扱い作業に従事する労働者」「介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者」に対しては、当該作業へ配置する前、およびその後6ヶ月以内ごとに1回、次の項目の健康診断を実施する必要があります。

配置前の健康診断

・既往歴(腰痛に関する病歴およびその経過)および業務歴の調査

・自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害など)の有無の検査

・脊柱の検査:姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性および疼痛、腰背筋の緊張および圧痛、脊椎棘突起の圧痛などの検査

・神経学的検査:神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋萎縮などの検査

・脊柱機能検査:クラウス・ウェーバーテストまたはその変法(腹筋力、背筋力などの機能のテスト)

・腰椎のX線検査:原則として立位で、2方向撮影(医師が必要と認める者についてのみ)

定期健康診断

・既往歴(腰痛に関する病歴およびその経過)および業務歴の調査

・自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害など)の有無の検査

※定期健康診断の結果医師が必要と認める者については、次の検査を実施しなければなりません。

・脊柱の検査:姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性および疼痛、腰背筋の緊張および圧痛、脊椎棘突起の圧痛などの検査

・神経学的検査:神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、徒手筋テスト、筋萎縮などの検査(必要に応じ、心因性要素に関わる検査を加える)

・腰椎のX線検査

・運動機能テスト

コメント

タイトルとURLをコピーしました