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振動障害

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「局所振動」と「全身振動」

局所振動

・障害として、末梢神経障害(手指のしびれ感)、末梢循環障害(レイノー現象)がある

 

全身振動

・全身振動による障害は、車や船酔いなど一過性の自律神経機能失調状態や、腰痛や内臓機能障害などが指摘されている。

 

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日振動ばく露量A(8)

・「日振動ばく露量A(8)」とは、1日当りの振動ばく露量であり、工具の3軸合成値a(m/s2)及び1日当たりの振動ばく露時間Tから次式により算出できます。

 

a:周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s²)

T:1日当たりの振動曝露時間

 

「3軸合成値」とは

・使用する振動工具のすべての振動に対し、人体に影響を与える周波数帯域を抽出し、周波数ごとの補正を行って振動の強さとして表した振動値を、前後、左右、上下の3方向測定して合成した値。

・これは手腕への振動の強さを表す。

a=「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」[m/s2]

 

日振動ばく露量の管理について

1項で計算した日振動ばく露量A(8)にもとづき、以下の①から③のように管理してください。

①合計の日振動ばく露量A(8)が、「日振動ばく露限界値」である5.0m/s2を超えないように振動ばく露時間の抑制(工具の使用時間を短くする)、低振動の工具の選定等を行う。

②合計の日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合であっても、「日振動ばく露対策値」である2.5m/s2を超える場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動の工具の選定等に努める。

③日振動ばく露限界値に対応した1日の振動ばく露時間(振動ばく露限界時間)が2時間を越える場合、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以内とする。

 

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予防

・保護具として、「軟質の厚い防振手袋等」を作業者に使用させる

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