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衛生委員会

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労働安全衛生法第18条

「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項(後述)を調査審議させ、
事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。」

 

・常時50人以上の労働者を使用する事業場には、衛生委員会の設置義務があります。

・業種と常時雇用労働者人数によっては「安全委員会」も開催する必要があり、その場合は「安全衛生委員会」として開催することが一般的

 

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衛生委員会の構成員

1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
2 衛生管理者
3 産業医
4 衛生に関し経験を有する労働者

 

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衛生委員会で審議される内容一覧

• 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
• 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
• 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること
• 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
重要事項例の抜粋(詳細は労働安全衛生規則第22条へ)
• 衛生に関する規定の作成に関すること
• 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
• 衛生教育の実施計画の作成に関すること
• 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること
• 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること
• 長時間にわたる労働による健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
• 労働者の精神的健康の保持増進を図る為の対策の樹立に関すること
• 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関すること
• 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により
命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること なと

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