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安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会

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労働安全衛生法第18条

・「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項(後述)を調査審議させ、
事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。」

常時50人以上の労働者を使用する事業場には、衛生委員会の設置義務があります。

・業種と常時雇用労働者人数によっては「安全委員会」も開催する必要があり、その場合は「安全衛生委員会」として開催することが一般的

・事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月一回以上開催するようにしなければならない。

・事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要各作業場に備え付ける等の方法によつて労働者に周知させなければならない

・事業者は、委員会の開催の都度、委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容に係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。

 

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衛生委員会

衛生委員会の構成員

安衛法第18条第2項

衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。

一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1名)
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

※ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

 

衛生委員会の議長

・議長(委員長)は「総括安全衛生管理者」、又は総括安全衛生管理者の選任を必要としない事
業場は「事業の実施を統括管理する者(事業場の長又は同等の権限と責任を持つ事業場の
副長)とする。

 

衛生委員会の委員の指名

・当該事業場の過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数代表) の推薦に基づいて、事業者側が指名する

 

 

 

衛生委員会で審議される内容

安衛法第18条第1項

• 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
• 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
• 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること
• 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
重要事項例の抜粋(詳細は労働安全衛生規則第22条へ)
• 衛生に関する規定の作成に関すること
• 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
• 衛生教育の実施計画の作成に関すること
• 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること
• 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること
• 長時間にわたる労働による健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
• 労働者の精神的健康の保持増進を図る為の対策の樹立に関すること
• 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関すること
• 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により
命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること なと

 

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過重労働対策における衛生委員会の役割

過重労働による健康障害防止対策の手引き(厚労省)

 

衛生委員会等の付議事項

衛生委員会等で行うことに、「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対
策の樹立に関すること」が含まれています。

具体的に調査審議する項目として、以下のようなものがあります。

 

・過重労働対策として必要な措置の実施計画の策定

・面接指導等の実施方法及び実施体制

・面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置の対象者及び措置内容の基準の策定

・面接指導の申し出に伴う不利益な取扱いを排除する方法・労働者に対する過重労働対策の周知方法

 

また、衛生委員会等において過重労働対策について調査審議するに当たっては、その構成員であ
る産業医や衛生管理者、衛生推進者等の積極的な関与が重要です。

衛生委員会等で調査審議された結果については、これを基に対策を着実に実施するなど事業者が
当然、尊重すべきものです。

 

次のような役割を担うものとして衛生委員会等を活用してください

* 労使双方が過重労働に係る問題点についての共通認識を持つようにする
労働者の意見を過重労働対策に反映させる
* 各職場で実践できるように、過重労働対策を周知徹底させる方法を検討する
* 他の労使協議の場で過重労働対策を審議している場合、その内容を共有する
* やむなく長時間労働を行った労働者が、医師による面接指導の申し出をしやすいような
環境整備を検討する
* 衛生管理の重要性を事業場全体に啓発する
安全面と衛生面の双方に配慮した審議を充実させる(安全衛生委員会のような場合)

 

 

産業医に提供しなければならない情報

事業者は、労働者の健康管理を適切に行うため、産業医に対し、法定労働時間を80時間を超えた労働者の氏名及び超えた時間に関する時間等の情報を提供しなければならない

 

安全委員会、安全衛生委員会

・労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業場では「安全委員会」、「衛生委員会」(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければならないこととなっています。

・安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、「安全衛生委員会」を設置することができます。

 

安全委員会を設置しなければならない事業場

① 常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、
金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、
港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業

② 常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、
水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業

 

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