厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
・「労働者の心の健康の保持増進のための指針」とは、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、同法第 69 条第1項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずる労働者の心の健康の保持増進のための措置(メンタルヘルスケア)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めたもの。
第 69 条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
・事業者は、この指針に従い各事業場の実態に即した形で、ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望ましいとされている。
メンタルヘルスケアの基本的な考え方
・事業者は、自らがストレスチェック制度を含めた事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」 やストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定する必要があります。
・また「心の健康づくり計画」の実施に当たっては、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行う「三次予防」が円滑に行われるようにする必要があります。
・これらの取組みにおいては教育研修・情報提供を行い、「4 つのケア」を効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、休業者の職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必要があります。
・さらに、メンタルヘルスケアを推進するに当たっては、労働者の個人情報の保護への配慮などに留意してください。
【指針:2】
メンタルヘルスケアを推進するに当たっての留意事項
① 心の健康問題の特性
心の健康については、その評価には、本人から心身の状況の情報を取得する必要があり、さらに、心の健康問題の発生過程には個人差が大きいため、そのプロセスの把握が困難です。
また、すべての労働者が心の問題を抱える可能性があるにもかかわらず、心の健康問題を抱え
る労働者に対して、健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いという問題があります。
② 労働者の個人情報の保護への配慮
メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の意思の尊重に留意することが重要です。
心の健康に関する情報の収集及び利用に当たっての、労働者の個人情報の保護への配慮は、労働者が安心してメンタルヘルスケアに参加できること、ひいてはメンタルヘルスケアがより効果的に推進されるための条件です。
③ 人事労務管理との関係
労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管理と密接に関係する要因によって、より大きな影響を受けます。
メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、適切に進まない場合が多くあります。
④ 家庭・個人生活等の職場以外の問題
心の健康問題は、職場のストレス要因のみならず家庭・個人生活等の職場外のストレス要因の影響を受けている場合も多くあります。
また、個人の要因等も心の健康問題に影響を与え、これらは複雑に関係し、相互に影響し合う場合が多くあります。
「心の健康づくり計画」
定義
・「心の健康づくり計画」とは、従業員のメンタルヘルスケアを推進するために、基本方針や取り組みなどを策定した計画です。
・メンタルヘルスケアを効果的に実施するには、中長期的な計画が必要であると考えられています。そのため、心の健康づくり計画を立てて、実施状況を都度評価する必要があります。
・心の健康づくり計画の策定は、義務化されていません。しかし、労働安全衛生法にもとづいて厚生労働省が定めた「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、心の健康づくり計画の策定が推奨されています。
「心の健康づくり計画」に盛り込む事項
・メンタルヘルスケアを効果的に推進するためには、心の健康づくり計画の中で、事業者自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、その実施体制を確立する必要がある。
・心の健康づくり計画の実施においては、実施状況等を適切に評価し、評価結果に基づき必要な改善を行うことにより、メンタルヘルスケアの一層の充実・向上に努めることが望ましい。
「心の健康づくり計画」に盛り込む事項(メンタルヘルスケアの進め方)
① 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。
② 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること。
③ 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること。
④ メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること。
⑤ 労働者の健康情報の保護に関すること。
⑥ 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること。
⑦ その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること。
なお、ストレスチェック制度は、各事業場の実情に即して実施されるメンタルヘルスケアに関する一次予防から三次予防までの総合的な取組の中に位置付けることが重要であることから、心の健康づくり計画において、その位置付けを明確にすることが望ましい。また、ストレスチェック制度の実施に関する規程の策定を心の健康づくり計画の一部として行っても差し支えない。
3つの予防
「心の健康づくり計画」の実施に当たっては、「3つの予防」を円滑に行われるようにする必要がある。
1次予防:
メンタルヘルス不調の未然防止を行うことを目的とした取り組み。
職場労働者全体の心の健康の保持増進とともに、職場の問題点の解消を図る。
2次予防:
メンタルヘルス不調の早期発見、早期対応を目的とした取り組み。
個々の労働者の心の健康問題の早期発見・早期対処を図る。
3次予防:
メンタルヘルス不調の再発を予防することを目的とした取り組み。
心の健康問題を抱える労働者の再発・再燃・増悪の防止を図る。治療への支援や人事上の配慮を含む。
「4つのメンタルヘルスケア」とは
「4つのメンタルヘルスケア」とは:
・「4つのメンタルヘルスケア」とは、厚生労働省が推奨するメンタルヘルスケアの対策手法で、「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」の4つからなり、事業場におけるメンタルヘルス不調対策の基本的な活動とされています。
・これらの4つのケアは、継続的かつ計画的に行われることが重要です。
・メンタルヘルスケアは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減するあるいはこれに対処する「セルフケア」、労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行う「ラインによるケア」、事業場内の産業医等事業場内産業保健スタッフ等が、事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、また、労働者及び管理監督者を支援する「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受ける「事業場外資源によるケア」の4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要である。
① セルフケア
・労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減するあるいはこれに対処すること
・事業者は労働者に対して、次に示すセルフケアが行えるように教育研修、情報提供を行うなどの支援をすることが重要です。
・また、管理監督者にとってもセルフケアは重要であり、事業者はセルフケアの対象として管理監督者も含めましょう。
・ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解
・ストレスチェックなどを活用したストレスへの気付き
・ストレスへの対処
参考サイト:
厚生労働省「こころの耳」
・厚生労働省が運営する、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
・e-ラーニング形式でセルフケアについて学ぶことができる

労働者個人向けストレス対策(セルフケア)のマニュアル
・セルフケア研修の実例がスライド資料とともにコメント内容や時間配分まで詳細に紹介されている
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/pdf/tool-self02.pdf
② ラインによるケア
事業場の上司や労働者を指揮命令する人(管理監督者;ライン)によるケア
・職場環境等の把握と改善
・労働者からの相談対応
・職場復帰における支援、など
産業医による管理監督者への教育(ライン研修)
事業者は、ラインによるケアを促進するため、管理監督者に対して、次に掲げる項目等を内容とする教育研修、情報提供を行うものとする(「労働者の心の健康の保持増進のための指針」)
① メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
② 職場でメンタルヘルスケアを行う意義
③ ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
④ 管理監督者の役割及び心の健康問題に対する正しい態度
(以下⑤~⑧の内容)
⑤ 職場環境等の評価及び改善の方法
⑥ 労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)
⑦ 心の健康問題により休業した者の職場復帰への支援の方法
⑧ 事業場内産業保健スタッフ等との連携及びこれを通じた事業場外資源との連携
の方法
⑨ セルフケアの方法
⑩ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
⑪ 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等
③ 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
事業場内産業保健スタッフ等が、労働者や管理監督者に対する支援を行い、具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案、メンタルヘルスに関する個人の健康情報の取り扱い、事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口となること等、心の健康づくり計画の実施にあたり中心的な役割を果たすこと。
事業場内産業保健スタッフとは「産業医」「衛生管理者」「保健師」「心の健康づくり専門スタッフ」などを指す。
・職場環境等の把握と改善
・労働者からの相談対応
・職場復帰における支援、など
④ 事業場外資源によるケア
メンタルヘルスケアを行う上で、事業場が抱える問題や求めるサービスに応じて、メンタルヘルスケアに関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源を活用することをいう。
・情報提供や助言を受けるなど、サービスの活用
・ネットワークの形成
・職場復帰における支援、など
メンタルヘルスケアの具体的進め方
職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~
メンタルヘルスケアは、「4つのケア」を継続的かつ計画的に実施することが基本ですが、
具体的な推進に当たっては、「4つのケア」が適切に実施されるよう、事業場内の関係者が相互に連携し、以下の取組みを積極的に推進することが効果的です。
メンタルヘルスケアの具体的進め方
メンタルヘルスケアの具体的な推進の取ための取り組み
• 事業者がメンタルヘルスの積極的推進を表明
• 衛生委員会等において調査審議
• 「心の健康づくり計画」の策定
• 4つのメンタルヘルスケアの推進
• メンタルヘルスに関する個人情報の保護
小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組の留意事項
・小規模事業場においては、事業者がメンタルヘルスケア実施の表明をし、セルフケア、ラインによるケアを中心として、実施可能なところから着実に取組みを進めることが望ましいです。
・また常時使用する労働者が 50 人未満の小規模事業場では、メンタルヘルスケアを推進するに当たって必要な事業場内産業保健スタッフが確保できない場合が多い。 このような事業場では、衛生推進者または安全衛生推進者を事業場内メンタルヘルス推進担当者として選任するとともに、地域産業保健センター等の事業場外資源の提供する支援等を積極的に活用し取り組むことが望ましい。
メンタルへルスに関する個人情報の保護への配慮
・労働者の個人情報を主治医等や家族から取得する際には、事業者はこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得る。
・労働者の生命や健康の保護のために緊急かつ重要であると判断されるときは、 健康情報を含む個人情報を医療機関等へ提供すべき場合もある。
・産業医等は、就業上の措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるように、適切に加工した上で事業者に提供するものとし、加工前の情報又は詳細な医学的情報は提供してはならない。
・事業者は、衛生委員会等での審議を踏まえ、これらの個人情報を取り扱う者及びその権限、取り扱う情報の範囲、個人情報管理責任者の選任、個人情報を取り扱う者の守秘義務等について、あらかじめ事業場内の規程等により取り決めることが望ましい
メンタルヘルスに関する情報を理由とした不利益な取扱いの禁止
(a)解雇すること。
(b)期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと。
(c)退職勧奨を行うこと。
(d)不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
(e)その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(2020/2/21)
コメント