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インジウム及びその化合物

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インジウム及びその化合物

・インジウム及びその化合物は、化学物質排出把握管理促進法(化管法)第一種指定化学物質に指定されている。

 

インジウム・スズ酸化物(Indium Tin Oxide:ITO)の主な用途

・液晶ディスプレー

・プラズマディスプレー

・発光ダイオード

・その他電子部品原料として用いられる。

 

リン化インジウム(InP:インジウムリン)

・InPは半導体であり半導体素子に用いられる。)

InP:indium(III) phosphide 別名インジウム燐

 

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インジウム・スズ酸化物により発生するおそれのある健康障害

健康障害

・政府のモデルSDSには、発がん性区分が1Bとされているほか、間質性肺炎などの呼吸器障害(区分1)、皮膚に対する重度の刺激(区分2)、眼に対する重度の刺激(区分2A)などが記載されている。

 

呼吸器疾患

「インジウム肺」の呼吸器疾患

間質性肺炎、肺胞蛋白症、間質性肺炎、気胸

・間質性肺炎においては、間質に、炎症細胞浸潤と線維化を生じる

・動物実験の結果から、肺がんの発症が疑われている

・長期にわたり「肺がん」「肺胞蛋白症」「気胸」の発症を確認する必要がある

 

 

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インジウム化合物の健康診断について

雇入れ時、又は配置換え時の健康診断

事業者は、ITO 等取り扱い作業に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に、次の項目について、医師による健康診断
を行うこと。
・ 業務の経歴の調査
・ 喫煙歴
・ 既往歴の有無の検査
・ インジウム又はその化合物による咳、痰、息切れ等の自覚症状又はチアノ
ーゼ、ばち状指等の他覚症状の既往歴の有無の検査
・ 咳、痰、息切れ等の自覚症状の有無の検査
・ チアノーゼ、ばち状指等の呼吸器に係る他覚症状の有無の検査
・ 血清インジウム濃度の測定
・ 血清 KL-6 値の測定
・ 胸部CT検査

 

一次健康診断

事業者は、ITO 等取り扱い作業に常時従事する労働者に対し、6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行うこと。
・ 業務の経歴の調査
・ 作業条件の簡易な調査
・ 喫煙歴
・ 既往歴の有無の検査
・ インジウム又はその化合物による咳、痰、息切れ等の自覚症状又はチアノーゼ、ばち状指等の他覚症状の既往歴の有無の検査
・ 咳、痰、息切れ等の自覚症状の有無の検査
・ チアノーゼ、ばち状指等の呼吸器に係る他覚症状の有無の検査
・ 血清インジウム濃度の測定
・ 血清 KL-6 値の測定

 

 

インジウム化合物を製造し、又は取り扱う屋内作業場での呼吸用保護具

・インジウム化合物を製造する作業に労働者を従事させるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、作業環境測定の結果に応じて有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

・作業空間のインジウム化合物の濃度に応じて、呼吸用保護具の種類又は防護係数を、厚生労働大臣の定める告示に従って選択すること。

・防護係数の確認は、労働者に初めて使用させるとき、及びその後6月以内ごとに1回、定期に、JISで定める方法で防護係数を求めることにより行うこと。

● 防じんマスク及び電動ファン付き呼吸用保護具は、型式検定に合格したものを使用すること。

● 防じんマスク又は電動ファン付き呼吸用保護具を使用させる場合には、その都度、フィットチェッカー等を用いて、面体と顔面との密着性を確認すること。

● 眼鏡を着用する労働者に全面形の面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合には、呼吸用保護具のメーカーが推奨する眼鏡と面体との隙間をふさぐ部品等を使用して密着性を確保すること。

● 前記告示には、作業環境測定の結果が0.3μg/m3未満の場合には使用させるべき呼吸用保護具を規定していないが、作業の状況に応じて防じんマスク等を使用させることが望ましい。

 

インジウムばく露を低減するために必要な対策

1 設備に係る措置
(1)遠隔操作の導入又は工程の自動化
(2)粉じんの発散源を密閉又は隔離する設備の設置
(3)局所排気装置の設置
(4)プッシュプル型換気装置の設置
(5)湿潤な状態に保つための設備の設置
2 作業管理
(1)労働者が当該物質にばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
(2)作業手順書の作成と周知徹底
(3)当該物質にばく露される時間の短縮
(4)保護具の使用の徹底(呼吸用保護具のほか、必要に応じて保護眼鏡を使用する)
(5)清掃作業について
(6)作業記録の保存

 

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